2020-03-19 第201回国会 参議院 総務委員会 第6号
やはり、各地方公共団体で適正な任用ですとか勤務条件の確保というのが図られなければ、せっかく平成二十九年に先生方にも御苦労いただいて法を改正した意味がなくなってしまいますので、そこのところはしっかりとフォローアップを行います。 ただ、現時点において団体名まで公表するというつもりはございません。ただ、個別のフォローアップはしっかりと行ってまいります。
やはり、各地方公共団体で適正な任用ですとか勤務条件の確保というのが図られなければ、せっかく平成二十九年に先生方にも御苦労いただいて法を改正した意味がなくなってしまいますので、そこのところはしっかりとフォローアップを行います。 ただ、現時点において団体名まで公表するというつもりはございません。ただ、個別のフォローアップはしっかりと行ってまいります。
法の目的は、臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件の確保を図るということでございました。 今特に心を砕いておりますのは、各地方公共団体で新たに期末手当を支給する一方でこの給料や報酬を削減するというようなことがあっては、これはもう改正法の趣旨に沿わない、適切ではないと考えておりますので、引き続き必要な助言を行っていく。
会計年度任用職員につきましては、臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件の確保を図るという観点から、平成二十九年に地方公務員法を改正いたしまして、一般職の会計年度任用職員制度を創設いたしたところでございます。
二号が、これは離島のことだと思いますが、「勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。」そして三号が「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」こうあるんですね。確かに三つの例です。
平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正により、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、会計年度任用職員制度が創設され、期末手当の支給が可能となります。
当時は書簡でお返ししたわけでございますけれども、国家公務員法上、意見の申出というのは、国家公務員法の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときに国会及び内閣に対して行うものとされ、勤務条件に関する勧告は、職員の給与その他の勤務条件に関する事項を社会一般の情勢に適応させるために国会及び内閣に対して行うものとされております。
詳細につきましては人事院規則一一―八第七条第一号から第三号までに規定しておりまして、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき、二番目といたしまして、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、三番目といたしまして、業務の性質上、その
○高市国務大臣 地方公共団体の非常勤職員の勤務条件につきましては、常勤職員と同様に国家公務員に準拠して定める必要がある旨、地方公務員法第二十四条第四項に定められております。
これが費用計上されていることにつきましては、引受先が従業員等に限定され、業績条件、勤務条件が付されているといった特徴があり、業績連動型報酬としての性格を持つことによるものと承知をいたしております。
また、勤務条件に関する措置要求に対しましては、必要に応じて是正勧告を行うこととなりますが、この勧告は、措置要求制度が職員の勤務条件決定を補完する目的の制度であることに鑑みまして、勧告を受けた機関は、これを可能な限り尊重すべき政治的、道義的責任を負うものでございます。
平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正によりまして、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設いたしまして、期末手当の支給を可能とするなど、制度、運用の改善を図ったところでございます。
一般職の地方公務員である会計年度任用職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、勤務条件に関する苦情を相談し、あるいは措置要求をすることができると地方公務員法上定められているところでございます。
今後ですけれども、制度導入後の取組状況についてもフォローアップ調査を実施しまして、各地方公共団体で適正な任用や勤務条件の確保が図られますようにしっかりと取り組んでまいります。 〔主査退席、奥野(信)主査代理着席〕
○高市国務大臣 会計年度任用職員制度の導入なんですけれども、これはそもそも、働き方改革というよりは、これまで幅広い分野で活用されてきた臨時、非常勤職員について、制度の趣旨に沿わない任用が見られたということや、期末手当が支給できないといった勤務条件上の課題がございました。
仮に委員御指摘のような状況が起こらないとも限らないわけでございますので、制度導入後の取組状況についてもフォローアップ調査を実施して、適正な任用、勤務条件の確保が図られますように取り組んでまいります。
御指摘のとおり、今回の制度改正によりまして、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設いたしまして、期末手当の支給を含め、制度運用の改善を図ったところでございます。
そして、各地方公共団体における会計年度任用職員の任用や勤務条件の状況につきまして、制度導入初年度となる令和二年度に調査を行いまして、運用の実態をしっかりまず把握をさせていただきます。その中で、会計年度任用職員に支給される給与などにつきましても各地方公共団体の対応状況を把握する予定で、この調査の結果などを踏まえて、地方財政計画への計上については適切に対応してまいります。
勤務条件条例主義を盾に取り、労使協定さえ不要とすることは、教員の労働者性を否定するものにほかなりません。 変形労働時間制で定時を延ばせば、ますます長時間労働への歯止めが掛からなくなります。
地方公務員の勤務条件は、今おっしゃったように、住民自治の原則から議会が定める条例に基づく、これ当然です、当然です。いわゆる勤務条件条例主義というやつですけれども、一年単位の変形労働時間制も、その実施を可能にする大本は条例で定められる、これは当然だと思います。
地方公共団体の職員に関しましては、一定の職員を除いて勤務条件に関する労働基準監督は、労働基準監督署ではなく人事委員会又は地方公共団体の長が行うこととされております。 総務省としては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえて、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされています。公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめ取りの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間を含む勤務条件一般については、人事委員会が置かれている市にあっては当該人事委員会、それ以外の市町村においては首長が具体の運用をチェックするほか、地方公務員法に基づき、教師自らが人事委員会や公平委員会に対して本制度に関する苦情や相談を行うこと、勤務時間等の勤務条件であるものとして措置要求を行うことが可能となっていることから、文部科学省としてもこうした制度の更なる周知
○国務大臣(萩生田光一君) 私立学校の教師については、各学校の設置者と教師との契約に基づき教師の給与等の勤務条件が決定され、労働基準法が直接適用されることとなります。他方、公立学校の教師については、公務員であることから、教師の給与等の勤務条件は給特法等の法律や条例等に基づき決定されることとなります。
地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定をする条例によって決定をするということとされております。公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめ取りの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であるというふうに考えております。
なお、平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正によりまして、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員を創設いたしまして、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善を図ることといたしております。 以上です。
○副大臣(長谷川岳君) 会計年度任用職員制度の導入に当たりましては、単に財政上の制約を理由として当該制度への必要な移行を抑制することは、適正な任用、勤務条件の確保という改正法の趣旨にはそぐわないというふうに考えます。
○宮本委員 ですけれども、勤務条件条例主義があるからといって三六協定を結んじゃいけないというルールはないわけですよ、公立学校の教員だって。条例で決める、そういうルールがあるのは知っていますよ。だけれども、三六協定自体は結べるわけですから、条例で決めるだけじゃなくて三六協定も必要だと加藤厚生労働大臣が言えばいい話じゃないですか。私はそう思うんですけれどもね。
○加藤国務大臣 今回の公立学校の教職員に導入する目的は、長期休業期間を活用して一定期間集中して休日を確保することである、そう承知をしておりまして、そういう観点から、そもそも地方公務員は適用が除外されているものを公立学校の教職員に限って適用可能とし、そして、その適用に当たっては今委員御指摘のように労基法上は労働組合との書面による協定が必要になっておりますけれども、地方公務員の勤務条件については、勤務条件条例主義
次に、公立学校の教員のみが給特法の適用の対象であることについてのお尋ねでありますが、私立学校の教員については学校の設置者と教員との契約に基づき決定されているのに対して、給特法の制定当時、国立学校と公立学校の教員の給与等の勤務条件は、公務員であることから、法律や条例等に基づき決定されておりました。
次に、一年単位の変形労働時間制の条例の導入についてお尋ねでありますが、地方公務員の勤務条件は、地方自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされています。
○高市国務大臣 委員がおっしゃいましたとおり、前回総務大臣だったときに、目的としては、臨時、非常勤の職員の方々の適正な任用、勤務条件の確保を図るということから、この総務委員会の委員の先生方にも御指導いただき、御尽力をいただきながら、この会計年度任用職員制度を創設したわけです。
その上で、萩生田文科大臣は、地方公務員法においては、職員の勤務条件に関する事項は職員団体との交渉事項であって、書面による協定を結ぶことができると、こういう答弁しているんですね。協定結べるから大丈夫だというふうに言っているわけだけれども、そこで総務省に確認したいんです。 地方公務員の教職員団体のうち、給特法に関する協定締結ができている件数というのはどれだけあるのかつかんでいますか。
地方公共団体と職員団体は、給与、勤務条件などに関する交渉の合意事項につきまして、地方公務員法第五十五条第九項に基づく書面による協定を締結できることとされております。 この協定に関してでございますが、総務省において、お尋ねのあった締結件数については把握はしておりません。