1948-04-08 第2回国会 参議院 通信委員会 第7号
○油井賢太郎君 そうすると結局先程のお話の今までの加入者は料金や何かを負擔しておつたのだから、これには公債を持つて貰うということをしないで、新加入者だけに持つて貰うのだという御説明はちよつと矛盾を來しはしないかと思うのであります。それを明白になさつて置いた方がこれから新加入者に對する疑惑の點がないようにできやしないかと思います。
○油井賢太郎君 そうすると結局先程のお話の今までの加入者は料金や何かを負擔しておつたのだから、これには公債を持つて貰うということをしないで、新加入者だけに持つて貰うのだという御説明はちよつと矛盾を來しはしないかと思うのであります。それを明白になさつて置いた方がこれから新加入者に對する疑惑の點がないようにできやしないかと思います。
○油井賢太郎君 どうもまだはつきりと了承できないのですが、そうしますと新加入者は今までの加入者が負擔した費用というようなものと同樣なものを、公債を引受ければ負擔しないでもいいという結論になるのですか。それともやはり今までの加入者同樣負擔するのだということになるのでありますか。公債引受以外の費用です。
○油井賢太郎君 そうすると何らそこに新加入者と今までの加入者との差はないわけですね。
これは拂出人なり、或いは加入者の請求のあつた場合によるという意味でございますか。
○堀越儀郎君 第六十六條でありますが、引揚げて來た者などについて承わりたいのでありますが、外國に居住する加入者の數なり、それから取扱數はお分りでございましようか。
郵便振替貯金に關する法律行爲を加入者、又は代表者の單獨意思で決定することが加入者において不適當と認めた場合には、この參加署名人という制度を設けることができるというふうにいたしたのであります。これが第九條。その次は第十六條、これは他の法律における場合と同じように免責の條項を示しております。これは新らしい條項でございます。その次には二十條、料金徴收方法であります。
————————————— 本山の会議に付した事件 電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるた めの臨時措置に関する法律珍(内閣提出)(第 六号) —————————————
電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案を議題といたしまして、まず政府より法案に対する内容の御説明を願いたいと思います。
しかし加入電話の整備は、日本の経済再建上一日もゆるがせにできないものでありますがゆえに、また一般利用者からの要望も非常に熾烈なものでございますので、この際といたしましてはやむを得ない臨時的の措置といたしまして、加入電話の利用する方方、すなわち新規の加入申込者、戰災電話の復旧を請求なさる方、また加入電話を新たに讓り受けられる方、そういう方々から政府が直接に加入電話の架説または復旧に要する資金をお借りいたしまして
○島上委員 それから四月三日土曜日、日曜日にかけてのラジオの放送でありますが、経済安定本部と石炭廳事務当局ではということで放送し、その内容につきましてはかなり詳細にわたつて、たとえば企画、人事に関する職員の組合加入を禁止する。
それからその他の細かい点でありまするが、これは第一、給與審議会を設けましたときに、各労働組合に加入を求めたのでありますけれども、不幸にして國鉄以外の方々の参加を得なかつたことは極めて遺憾でありましたが、そういう方法によつてやつて來たということは、これは今のところ止むを得なかつた方法であつて、これで決まつたということに対して御承認を願うより外はない、こういうふうに考えておるわけであります。
一、電話の加入申込者等に公債を引受けさせるための臨時措置に關する法律案で、参議院の方に先議案として参つておりますのは郵便爲替法案、郵便振替貯金法案、家畜用血清類取締法案でございまして、衆議院先議の法案で、昨日本院に廻つて参りましたのは、煙草專賣法の一部を改正する等の法律案でございます。
○大池事務總長 それから御了承願いたいことでありますが、現にこちらに出ております議案で、電話の加入申込者等に公債を引受けさせるための臨時措置、こういうのが一應出ておるわけです。それから参議院の方にすでに出ておりまして、こちらの方に予備審査に來ておりますものに郵便為替法案と、郵便振替貯金法案と、家畜用血清類取締法案というのが來ております。
その場合に、幹部という名前をもつておるがゆえに行政処分に付せられるというようなことになりましたならば、これは実際上の問題でありますけれども、一個の労働組合に加入しおる官吏が、それによりまして非常に大きな不平不満が起きたときに、官吏は常に犠牲にならなければならぬ、こういうふうな立場に追いこまれる、幹部は常に犠牲にならなければならぬという立場に追い出されまして、そうして終いになると、こういう非常に不安な
○波多野鼎君 證券業協會の問題ですが、証券業者が、これはこの協會があるとすれば必ずそこへ加入しなければならん性質のものなんでございますか。
○小宮山常吉君 それから今度は新しく取引所に加入するにしても、協會を別に通じなくて取引所だけでよろしいわけでありますか。
保險に加入している者の過半数が普通の医者に通つているという現情であります。この現実の事実の最大の原因は、低廉なる治療費をもつてむりに治療を強制せられるからであります。勤労者諸君が安んじて治療を受けるよう國民健康保險の根本的改正をなされる意思はないか、この点をお聽きいたします。 第三といたしまして、生活協同組合の本質は、自己の資本で、自己の労力でやるということをその本質としておるのであります。
一つは組合員の加入資格の問題でございます。もう一つは組合の地区の問題でございます。第三には組合の事業の問題でございます。この第一の資格の問題につきましては、法人加入はいかぬのではないかということが言われ出したのであります。
これもまだすつかり読まないのでわからないのでありますが、証券業協会に任意に加入し、また脱会するというようなかつこうで、その間ちつとも規制がないように私は今のところ一應承知しておるのですか、そういうものに対する政府御当局の御見解は、大体どういうようなおつもりであるか、こういう意味において民主化は結構であるけれども、あまりにも國民大衆に非常な影響をもつ者を任意に放任して、しかも自由奔放な行動をとらして、
今後我が國が國際信用を回復して國際連合に加入し、國際社会の一員として立つて行くにも亦この観光事業の振興が必要であると考えるのであります。できるだけ多くの外國人を我が國に迎えまして、平和國家、民主國家となつた我が國に対する認識を深からしめ、又我が國民に接して日本に対する親しみを持たせることが国際信用回復の最も近道であるからであります。
それで私はさらに今年の所得の更正決定が、非常に高額になつたいま一つの理由として、政府がやみ所得というものを、きわめてルーズな認定によつて更正所得の中に加入されておるということ、それからやみ所得を加入されておらぬまでも、たとえば農業等の場合におきましては、昨年度において米穀の價格が大巾な引上げがあつた。
使用者は労働者が組合に加入せざること又は組合より脱退することを雇傭條件となすことを得ず」なる條文こそは、自主的團結権を守るため設けられた強力なる規定であります。勞働委員会の議に上らない違反も多数ありましよう。東京都勞委における今日までの統計においては、実に六十七件に達しておるのであります。
現に京阪神では各火災保險会社に対して、地震保險なるものはどうなつたのか、あれはただちに加入したいといつたような申出がたくさんあるように聞いております。こういつたような現状をよく見られまして、地震保險についての構想を急にこの際お考え願いたいということを、私の希望としてお願いいたしまして、これについての御感想を伺いたい。
それから馬匹組合連合会は、戰時中できた強制加入の團体であるから、これは各種團体と同じように、現在在存する必要を認めない、そういうものに競馬をやらせてはいかぬ。それで競馬の主催者について別途法的措置を講じろというような指令がございまして、先ほども申しました通り、競馬の制度を研究しているわけであります。しかし、まだ関係方面とも了解がついておりませんので、その辺で御了承を願いたいと思います。
本日の議案は公報でお報らせいたしております通り、豫備審査に付託されまして郵便法の一部を改正する法律案、及び電話の加入申込者等に公價を引き受けさせるための臨時措置に關する法律案でございますが、先ず郵便法の一部を改正する法律案について、政府の御説明をお飼いすることにいたしたいと思いますか。その前にちよつと御報告申上げます。
昭和二十三年二月六日(金曜日) 午後二時二十二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○全遞の聲明及び全遞新聞記事の處置 に關する件 ○郵便法の一部を改正する法律案 ○電話の加入申込者等に公債を引き受 けされるための臨時措置に關する法 律案 —————————————
ただいま申し上げましたところが、第二回総会の経過のあらましでありますが、この議会の席上、南アフリカ主席代表ロバーツ博士が、日本、ソ連ドイツのユネスコ加盟の早からんことを希望したことと、インド代表が、ユネスコとして前枢軸系の國を承認する以上、イタリア、ハンガリア、オーストリアに次いで、ドイツ及び日本の加盟を承認すべきであると述べていることは、わが國のユネスコ加入の前途に光明を與えるものとして、喜ばしい
第十六條 この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適局な者につき、國会職員法の規定により館長がこれを任命する。 館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする廣汎な関連分野に専門調査員を任命することができる。この専門調査員の待遇は、行政並びに司法の各部門の一級官吏と同等とする。