1948-02-02 第2回国会 参議院 通信委員会 第2号
昭和二十三年二月二日(月曜日) 午後一時四十二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○全遞新聞記事に關する件(證人の證 言あり) ○電話の加入者等に公債を引受けさせ るための臨時措置に關する法律案 ○郵便法の一部を改正する法律案 —————————————
昭和二十三年二月二日(月曜日) 午後一時四十二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○全遞新聞記事に關する件(證人の證 言あり) ○電話の加入者等に公債を引受けさせ るための臨時措置に關する法律案 ○郵便法の一部を改正する法律案 —————————————
豫備審査のために送付されました電話の加入者等に公債を引け受けさせるための臨時措置に關する法律案に對して政府の提案理由の説明をお願いいたします。
只今議題になりました電話の加入申入者等に公債を引受けさせるための臨時措置に關する法案の提案理由につきまして御説明申上げます。 戰爭前におきましては加入電話の總數は約百八萬に達しておりましたが、戰爭のため多數の電話が焼失又は破壊せられ、或いは動員せられましたために、終戰當時開通しておりました加入電話の數は戰爭前の約四割五分に減じましてその數約四十七萬に減少いたしました次第であります。
そのほか次の電話の收入にまいりましても、ずつと通話料あるいは度数料、附加使用料、臨時電話料、市外電話料等も、すべて十割値上げになつているのでございますが、その終りの方に裝置料八百円、加入料現在百五十円というのがございますが、これは現在通りすえおきということになつているのでございます。この点が十割値上げの原則とちよつと違つている点でございます。
即ち從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が金銭の支拂に代えて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡を受けるという制度でありまして、その内容、利用方法等殆んど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別異の制度といたしておりましたために、決済の手段といたしまして、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがありますので、この際これを
林 百郎君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 三木 武夫君 出席政府委員 逓信政務次官 椎熊 三郎君 逓信事務官 中山 次郎君 逓信事務官 篠原 登君 逓信事務官 村上 好君 委員外の出席者 專門調査員 吉田 弘苗君 ————————————— 一月二十九日 電話の加入申込者等
○天野委員長代理 この際お諮りいたしますが、昨二十九日本委員会に付託されてまいりました、電話加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案を、日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三木國務大臣 ただいま議題となりました電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 戰爭前におきましては、加入電話の総数は百八万に達しておりましたが、戰爭のため、多数の電話が燒失または破壞せられ、あるいは動員せられたために終戰当時開通しておりました加入電話の数は、戰爭前の約四割五分の四十七万に減少いたしたのであります。
一例をあげれば、過ぐる議会で定められた農業協同組合法で、十二月十五日公布され、目下その組織準備が進行中であるが、十二月初日の農林省の通牒で、みずから定款例で示しておきながらも、團体加入を否定し、または農業会の役員は発起に関係してはならないとか、あるいは認可申請に役員の氏名を記載せしめよとかを要求し、あたかも帝政ロシアの協同組合の認可が、官僚にこびへつろうものでなければ認可しなかつたのと同じである。
農業協同組合に対する團体加入の禁止と、農民が協同組合の趣旨を理解しないうちに農業会役員が農業協同組合設立運動に積極的に参加することは好ましくないという趣旨の通牒は、勤労農民を中心とする農業協同組合法の趣旨を徹底させるために、関係方面の意向をも反映いたしまして行つた措置であります。これは決して國会の意思を無視するつもりのものではありません。
すなわた從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が、金銭の支拂に代えて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡しを受けるという制度でありまして、その内容、利用方法等は、ほどんど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別異の制度といたしておりましたために、決済の手段といたしまして、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがありますので
この点から考えまして、親は子供たちのためならば、どんなに苦労をしましても自分の食を割き、衣を脱いで、物を貯え、貯金をし、保險に加入し、基本財産を積立てまして、我が後継者のために心から努力をするのであります。
政府関係のクレジツトの設定及び民間関係のクレジツトの設定、こういうことが、國際経済へ復帰し、加入することによつて、日本の経済を建直し、通貨安定への導く方法であると、こう考えておる次第であります。 それから、やみ利得を防ぐためにも、第一次財政税の不公平を是正するためにも、法人財産増加税を設定することはどうかというお考えであります。
(井谷正吉君外二名紹介)(第一五一〇号) 第七五七 牛根境郵便局に電信電話事務開始の請願(前田郁君紹介)(第三〇号) 第七五八 屋久島に無線電信電話局設置の請願(上林山榮吉君紹介)(第一四四号) 第七五九 高山町大字後田に無集配特定郵便局設置の請願(的場金右衞門君紹介)(第二二二号) 第七六〇 高山町宮下及び富山に無集配特定郵便局設置の請願(的場金右衞門君紹介)(第二二三号) 第七六一 鳩ケ谷電話加入区域
次の法案、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案というのは、國を当事者又は参加入とする訴訟について、法務総裁が國を代表する権限があるということが書かれてあるのであります。 又最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、これは司法省、法制局廃止に伴います法令の整理でありまして、いずれも適当な法案でありまして、これらはすべて全会一致を以て可決したしたのであります。
この御陳情の趣旨はつまり法人の加入を禁止することはけしからぬ、それから金融を分離することはけしからぬ、全國的な組織體をもつてはいかぬといふことははなはだよろしくないというような御議論でありまして、この御議論も決して全然間違つていないと思うのでありまして、十分その御意見等も考慮いたしましてやりたいと思いますが、ここで直ちにどういう方法で進むべきかということを私から御説明申し上げかねる次第でありまして、
商工協同組合法の一部改正案並びに生活協同組合法案の立法化に関し、前者はその内容において小規模法人の組合加入の否認、経済事業と金融事業の兼業禁止、全國、地区組合の禁止等中小企業の實情に即せず、後者はまた消費者の保護に急で、その統制機能、團體加入資格、他團體への加入、出資の権能、その他欠点ないし弊害が認められる、ついてはこれら諸点につき修正されるよう要望するというのであります。
)(第二〇九號) 一二 佐井村字牛瀧に電話架設の請願(山崎岩男 君紹介)(第二一〇號) 一三 高山町大字後田に無集配特定郵便局設置の 請願(的場金右衞門君紹介)(第二二二 號) 一四 高山町宮下及び富山に無線配特定郵便局設 置の請願(的場金右衞門君紹介)(第二二 三號) 一五 船越郵便局に集配事務開始の請願(庄司一 郎君外二名紹介)(第三三六號) 一六 川口電話加入區域
次は日程第一六、鳩ケ谷電話加入區域を川口電話加入區域に併合の請願。文書文書表番號第三四三號。次は日程第一七、桐生市に自動式電話復活の請願、文書表番號第三四九號。次は日程第二七、今町郵便局に電話架設の請願、文書表番號第六七八號。次は日程第三一、鶉郵便局を大丁岱に移轉の請願、文書表番號第八一二號。次は日程第三三、柳澤郵便局に電信電話事務開始の請願。文書表番號第八六三號。
それで結局人事権に関與する者はというようなことが一番妥当ではないか、こういうような意味で、人事課長はいかんとか、併し名前はたとえ人事課長であつても、実際は人事権に関與いたしておらん、こういうような場合には、人事課長は労働組合に加入してもよろしい、こういう議論が常に紛糾いたしておる。それで中労委に問合せましても、それにははつきりしたことを言わない場合がある。
これらの請願及び陳情の要旨は、國民健康保險組合は被保險者の加入が相当多数に達したにも拘わらず保險医との協調円満を欠き、医薬品の不足及び薬價の騰貴等の原因がありまして、國民健康保險の診療を拒否し、或いは差別的な取扱いを露骨にいたしまするために、被保險者は自由に診療を受けることができない現状になつて來た。
日程第五につきまして、國民健康保險事業は、現下經濟事情の激變に伴い、經營困難となり、加うるに最近社會保險診療報酬の引上は、本組合自體の存續に悪影響を及ぼし、前途憂慮にたえないものがある、ついてはこれが對策として、國民健康保險法の改正による強制加入制の確立、健康保險の統合、醫療施設の強化及び請經費の國庫補助増額等により本制度の擴充強化をはかられたい。
その要旨は、政府は私的独占禁止法の趣旨に基ずく商工協同組合法の一部改正案を國会に提出するとのことであるが、改正内容如何によつては中小企業の再建振興に重大な影響を及ぼすことになるから、右改正に際しては一、個人業者と同様の地位にある小規模会社の組合加入を認めること。二、相互扶助としての金融事業を共同施設として認めること。その他につき考慮されたいというのであります。
○鍛冶委員 次は第五條でありますが、「行政廳は、所部の職員でその指定するものに行政廳を當事者又は參加入とする訴訟を行わせることができる。」これは國以外のものと言うと、行政廳は國以外のものはないので、行政廳としてもやはり國を相手にすることになる。國を相手にすることになりますならば、第一條で最高法務總裁が代表するのが當り前だと思いますが、第一條とどういう關係になるのでありましようか。
○奧野政府委員 第四條は、實は國がみずから當事者あるいは參加入ではない場合の規定でありまして、その場合でも、第三者間に行われておる訴訟が、國の利害または公共の福祉に重大な關係がある場合であります。
東亞連盟に加入して、一再ならず数度にわたり、國粹党の笹川良一君とともに、満州國に、あるいは支那に往來して、我が駐屯軍に対し激励のために、到る所において演説行脚をいたしおることによりましても見るがごとく、よくファッション的性行を現わしておるということは、否定することのできない事実であります。 最後に一言いたしたい。西尾君の政治的節操の問題であります。
以下この法律案の要点を申上げますと、先ず第一は、右に申述べました趣旨から、國の利害に関係のある訴訟のうち、國を当事者又は参加入とする民事の訴訟については最高法務総裁が國を代表するものとしたことであります。 第二は、最高法務総裁は、その指定する所部の官吏その他のものに國を当事者又は参加入とする民事の訴訟を行わせ得るものとしたことであります。
何人にも給與をしているわけではありませんし、皆自分の家なり、或いは村なり、市町村の家を守るために、義務的に皆消防團員に加入しておつたのでありますから、何等特定の給與をする対象の人間はなかつたわけであります。