1948-05-22 第2回国会 衆議院 予算委員会 第23号
國家財政が御承知の通りの状況でありますので、いろいろやりたいことを予算に計上して要求をいたしたのでありますが、あるものは十分の一減額せられ、あるものは全部削除せられ、あるものは二十分に一に減額せられるというような次第でありまして、國家財政の現況上、まことにやむを得ない部分もあるのでありますが、できるだけ努力いたしまして、御期待に副いたいと考えております。
國家財政が御承知の通りの状況でありますので、いろいろやりたいことを予算に計上して要求をいたしたのでありますが、あるものは十分の一減額せられ、あるものは全部削除せられ、あるものは二十分に一に減額せられるというような次第でありまして、國家財政の現況上、まことにやむを得ない部分もあるのでありますが、できるだけ努力いたしまして、御期待に副いたいと考えております。
つまり政治上のこのようないろいろな活動というものは個人でも団体でも実際臨時が日常に行なつておるので、この限界が非常に曖昧である、こういうような曖昧な点を條文の中に残して置くよりは、むしろこういう抽象的なところを削除してしまつて、そうして実際の行動面、例えば労働組合とか或いは経済団体とか、そういうところで、例えば公職の候補者を推薦し、そうして選挙活動をやるというような場合にだけ適用するということにしたらどうか
法案の第二点は、法律と同一の効力を有しまする、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令中、第五項より第七項までを削除せんとするものであります。
その意味で当該條項を削除いたしたのであります。大別してさような内容になつておるわけであります。きわめて簡單でありますが、提案の説明を
百六十七條を止めましたのは、軍用廳舎におる場合の送達でありますから、これは削除いたしました。 百七十六條もやはり出頭軍人に關する送達でありますので、これを削除いたしたのであります。 次の百八十條の改正は、外國においてなすべき送達について公示送達をやつた場合に、效力發生の期間が二週間でありましたのを、二週間では短かきに失するというので、六週間に改めたのであります。
即ち森林法その他六つばかりの法律がございますが、それを拾つて行政執行法という言葉の出ておる或いは行政執行法の條文の引いておる箇條を削除し、或いは新らしい代執行法の條文に変えるというような手当をしましたのが本案でございます。この内容は大きく申しますと二通りあります。
できるならばこの條項を削除さしていただきたいとも思いますが、また関係方面の手続その他を考えますと、この法律案を一日も早く公布さしていただきまして、電話架設を至急にやりたい関係上、大体この條項が無害なものということを御了承願いまして、このまま條文としては残していただきますが、内容は全部消化いたしておるのでございます。
條文全体から申し上げますと、消防長の読替えを各條項中に挿入いたしまして、この三十八條は削除となり、本文第四十七條が第四十六條となりました。附則二條及び別表はそのままとなつたのであります。 次に本案中、各方面から非公式に多数の提言がありましたが、その筋の了解を得て二、三取入れたもののほかは條文字句整理の圏外とうなりますのでしばらく保留することといたしたのであります。
こういうものは早く削除することがいいと思います。 それからこれに関連して申し上げなければならぬことが一つある。聞くところによりますと、社会党、民主自由党、民主党、國民協同党をもつてその事務長会議というものをやつているそうです。近來社会革新党も一枚加えたそうでありますが、この事務長会議によつて現在警務課で発行しているところの通院徽章を全部取上げて、これを事務長会議で扱つている。
條文全体といたしましては、第三十八條の消防署長を消助長に読み替える條文でありますがこの両者は消防組織法中に消防長及び消防署長の管轄区域は明らかに明示されておりますので、特に読み替えの一條を設けず、各條文中に「消防長又は消防署長」として「消防長」の一語を附け加えましたので、この読み替え條文は必要がなくなり削除いたし、以下條項を繰り上げました結果、本法本文四十七條が四十六條となりました。
と申しますのは、裁判官も檢判官も皆本法案において超過勤務に関する手当を削除いたしておるのであります。この問題はただに両者の物質的優遇という問題よりも、むしろ司法権の運用に大きな支障を來すのではないかということを、私はおそれるのであります。御承知のごとく、裁判官もまた檢察官も、いずれも今日までの勤務を見てみますならば、勤務時間外の勤務が非常に多い。
しかし種々審議の結果、超過勤務手当は削除すべきものであるということに決定をいたした次第でありまして、その経過を申し上げますならば、その間の消息を御了解くださると信するのであります。
從つてこの條項は削除しても不安はないものと私どもは考えておるのでありますが、しかし万一にもそういうものがあつてはいけませんし、またこれを訂正いたすについても、やはり関係の向きとの手続に、日を要しまして——実は本年度にはいりまして、まだ予算のないのに、緊急やむを得ない電話の工事をしなければならぬ立場に迫いこまれておりまして、一日も早くこれを御審議願いまして法律を公布させたい関係上、これも実害がないと考
○中山(次)政府委員 ごもつともな御質問でございまして、先ほども御説明申し上げましたように、二條で総括的に規定して、さらにダブりまして三條、四條というふうに規定いたしておるのでありまして、本來ならば三條のような短かいのは削除しても差支えないようにもとれますが、第四條の方には第二條で書かれておる以外のことも相当書き入れておりますので、第四條だけ残して第三條をとりはずすと、そこにダブつた点が拔けたような
そこでかれこれ議論もありまするが、予算の発議権が内閣に專属いたしておるという建前から見るときにおきましては、唯一の立法機關の構成員たるわれわれお互いは、政府が提案をいたしておるこの案に対しまして、費目の削除、あるいは金額の削減というようなことは、法律上可能でありまするけれども、出た案に対しまして、金額を増すこと及び費目を新たに設けるというようなことは、不可能だという見解を、私はもつておりまするが、総理大臣
それが全然削除されて、それだけ見ると、いかにもその個々の材料が重大であるかのごとき感じを受けますが、その全篇の趣は、冐頭のところと最後のところで言つてあるというのがその趣旨である。
○武藤委員長 削除が大分あるのですか。
○八木岡証人 その論文は、この不当財産取引調査委員会が設けられなければならないような情勢がその当時あつたことに対して、そういうものは、ジヤーナリストとして取上げなければならない、取上ぐべきだという考えにおいて取上げたものでございますが、その表題は、「政治資金」という表題をつけておつたのですけれども、それは編集部において訂正したらしく、その内容も削除あるいは多少の変更がなされたらしく、ぼくはそのどこを
尚、候補者の出納責任者に関する事項は、現在の衆議院議員選挙法或いは参議院議員選挙法等の規定とほぼ同様でありまして、本案中に包括された部分については、附則において選挙法を改正し、該当條文を削除することにいたしました。 次に一般の第三者が政党、協会その他の團体のために二千五百円以上の支出をなした場合の報告義務を規定いたしました。
○小川友三君 本案の第三條の最後の項の「非常の場合又は危險切迫の場合において当該行爲」こういうのですが、この法律案を実施するに当りまして「非常の場合」という言葉がありますが、今まで非常な場合というと大体戰爭が始まるようなことを非常な場合と言いましたが、この法律をやるのにそうした非常な場合というのは想像できないのでありますが、想像でき得ない、現実に即しない言葉は削除するのが立法上非常によいのではないか
○小川友三君 本案第三條末尾の項に「非常の場合又は危險切迫……」云々とありますが、この「非常の場合から最後までの文字を削除して頂きたい。
そういう場合に、御承知かもしれませんが昨年でも山川菊榮さんの問題がございましたが、編集部で削除訂正して載せた場合に問題が起りまして、それは著作権の侵害であるというふうなことになつたわけであります。そういうことになりますと……。
この点に関しましては相当強い意見がありまして、こういうものは認められないような意向でもありましたが、なおいろいろ話しました結果「申込」のみを削除するということにおちついたわけであります。從いまして五條の方の第二項、第三項の寄附、支出の点に関しましては、「申込又は」という文句を削除いたしまして、申込みの場合には寄附、支出という取扱いをしないということに改めることにいたしました。
三としては、第三十二條の公職にあるものの寄附についての特別な規定は、これを削除するということ。四としては、第三十七條の街頭募金その他の大衆的な寄附行為については、特に一定の限度を設けて、それ以上のものについては本法を適用するが、それ以下のものについては適用しないようにという修正意見を申し上げたのであります。
第四條 削除 以下提案理由の御説明をいたします。政府提出原案に対しまして、衆議院院におきまして第四條を追加いたしております。その衆議院送付案によりますと、第四條といたしまして、「この法律の適用にあたつては、國民の権利利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と、かように修正いたしております。