六月三日 地方財政法の実施促進に関する陳情書 (第四三七号) 地方財政の拡充強化に関する陳情書 (第四三八号) 義務教育費並びに警察費國庫補助増額の陳情書 (第五〇一号) 警察費の財源確保に関する陳情書 (第五一七号) 地方公務員法及び地方税財政制度改正に関する 陳情書 (第五一九号) 地方税法改正に伴う限外課税削除の陳情書 (第 五二一号) 地方自治法の一部改正に関する
という隣の行に、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、その次に「特許局」を「特許廳」に、「特許局長官」を「特許廳長官」に改めるというのがございますが、これを削除いたしまして、唯單に「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に改めるという具合に訂正いたす、それが刷り間違いになつておるのであります。
○岡本愛祐君 それは原案にはありましたけれども、削除いたしました。
大体要点を掻摘まんで申上げますと、只今政務次官から御説明申上げましたところで盡きておるのでございますが、今少しくその点を敷衍いたしますと、第一の戰爭抛棄の規定ができました関係上、祕密特許制度を廃止したことでありまして、即ち軍事上祕密を要する発明又は軍事上必要な発明に関する規定を一切削除いたしたのでございます。これは單に法文的にその字句を削除するだけでございます。
即ち軍事上祕密を要する発明又は軍事上必要な発明に関する特別扱いの規定をすべて削除いたしました。 第二には裁判制度の改正並びに行政事件訴訟特例法の制定に関連いたしまして、技術的判断を主な内容とする特許事件の特殊性に鑑み、訴訟に関する規定を改正して必要な関係條文を整備したことであります。
例えば二十一條の全文は是非削除して貰わなければならないし、二十二條のこの問題もこれを強制的なものにせず、協議的な意味に我々は書き換えたいと思う。それが民主主義であるゆえんだと思うのであります。
第一條第三項削除ということであつたのであります。これらについては、理由は後に栗山委員が少数意見を述べられると聞いておりますから、省略をいたします。これについて、日本社会党の木村委員から修正案に賛成をするという賛成の意見があつたのであります。
本省としましては本年度ぜひ実現したいと思つておりました姫路までの電車運轉も、一應現在のところ予算の面から削除された形になつておりますので、從いまして網干あるいは御説の方郡に至る電車運轉計画に対してこの用地が確定したということには全然考えておらないのでございます。
○田中(茂)政府委員 本請願の八鹿、岩美間の鉄道のうち八鹿・関ノ宮間は第五十六議会、昭和四年三月でありますが、資源開発、運輸系絡上の関係から建設費の予算に計上されましたが、着手しないうちに、財政の関係から第五十九議会、すなわち昭和六年三月に予算を削除されてしまつたのでございます。この区間は延長約十四キロでございます。
第一條第三項削除、これだけでございます。この修正案を提出いたしました理由は、すでに質疑応答の中で明らかに私も述べましたように、この法律案の基本的な性格は、法第十二号の具体的実施を規定すべき性格を持つものであります。それに政府と全官公労組との間の爭議の過程において取交わされましたところの、政府職員の新給與実施に関する法律案要綱並びに西尾、加藤両大臣の了解事項、こういうものの完全な裏附けがあつた。
更に第一條第一項中にあります「政府職員の人事及び給與」の「人事及び」を削除します。これは栗山さんと同じ点であります。それから第二項中、これは栗山さんと同じであります。それから第三項は全部削除でこれも同じであります。 もう二つありますが、第二十一條を我々は全文を削除して頂きたいと思つております。更に第二十二條中におきまして、「又はこれらの者に対しその決定を更正すべき旨を命ずることができる。」
再審につきましては、被告人に不利益な再審に関する規定をすべて削除いたしましたが、これは應急措置法以來すでに効力を失つていたものであります。 次は第六編の畧式手続であります。畧式手続につきましては、二、三憲法違反の意見もあつたのでありますが、現在多くの裁判所で実際に行われており、政府も憲法違反ではないと考えておるので、存置することといたしたのであります。
しかしながら他面憲法第七十七條が裁判所に規則、制定権を與えている趣旨を考えまして、現行法中單純な手続規定はこれを規則に讓り、本案はこれを削除しておるのであります。 次に全編にわたり順次改正の要点を御説明いたします。まず第一編総則、第一章裁判所の管轄という点について申し上げます。
違法でありまするとか、或いは收入支出についてバランスが合わず、從つて執行できないような議決を議会がしたとか、或いは必要な事務に属する経費を削除、減額したといつたような場合におきましては、現在規定があるのでありまするが、その他の何ら違法でない、又今申しましたような特別の事項に該当いたさないような議会の議決でありまして、條例の制定、改廃、或いは予算に関するものがありました場合におきましても、その内容につきまして
次に、第一條第二項の、この法律の規定が本年十二月三十一日まで有効であるという條項は、削除すべきであります。一月から三月までの臨時の給與に関するものを、本年末まで効力をもたせることは、明らかに政府の詐欺的行為であります。 次に、第一條第三項は全部削除すべきであります。政府が一方的に職階制の分類を定めるのは、全官公労組の存在を無視し、二千五百円平均のときの了解事項をふみにじるものであります。
併しながら他面憲法第七十七條が裁判所に規則制定権を與えておる趣旨を考慮しまして、現行法上單純な手続規定は、これを規則に讓り、本案はこれを削除しておるのであります。 次に全編に亘り順次改正の要点を御説明申上げます。 先ず事件の移送ということについて申上げます。
○馬越委員 私の質問も、その内容にもし不穏當というほどでもありませんが、國際的にめんどうなところがありましたら、適當に御削除願いたいと思います。私が一昨日お尋ねいたしましたときの水産局長の御答辯は、まだこの問題をいかに取扱うか自分のところで考えておるというような御答辯があつたのであります。しかし私は一水産局長の手もとでこうした大きな事件を考えておるというようなことではいけないと思うのであります。
その言葉使いの區別によつて、本法の今度提案になつておりまする法律の一部分が、削除されておりますことに、影響があるのでありましようか。その點を御説明願いたい。
これは別に厚生省方面において旅館の取締りと申しますか、旅館関係の法律案を作成中でありまして、その中に警察としても、ある程度関與できるというようなことを立案中であるので、旅館というものをこの法律案からは削除いたしました。大体そういつた意味で、おもなものはここに網羅されておるのではないかと考えております。
行政執行法では行政官廳のみならず、廣く地方公共団体及びその長も代執行ができることとしているので、他の法律で特に準用規定を設ける必要がなくなつたために、これを削除せんとするものであります。本法案において準用を削除しましたのは、都市計画法を初め、公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律、道路法、不良住宅地区改良法、災害救助法、森林資源造成法の六つであります。
ただ形式的にはこういうものが行政機能的な働きをすることには疑義もございますし、不適切でもありますので、形式的には總理大臣のつくる機關という建前をとつておりますが、實質は團體交渉そのものにいたしたい、かような觀點からわざわざ會長その他の規定は全部削除いたしまして、この委員會における交渉の進行に一切を任せたい、こういつた考え方であります。
從いまして、この條項は削除して頂く、又私共の方から削除をお願いしなければならん關係でございますが、これも只今御説明いたしましたと同じような趣旨で關係方面の折衝に日が掛りまして、この法律の公布が遲れますことを心配いたしますと同時に、これらにつきましても實害がございませんので、できますならばこの條項をそのままにして頂きまして御了承願えれば非常に幸いかと思つておる次第であります。
これは或る意味で、労働組合とか経済團体の現在の政治活動が、そういう元來持つている活動から発展し行つて、政治活動が非常に規正される面が多いので、その点については不明瞭だから、そういうような点を削除して欲しいというような要求があつたように思いますが、これは今あなたのお話を伺つて見ますと、匿名の寄附はやはり認めないというような点については、非常に現在の政党の活動を萎縮させる点があるのじやないか。
お二人の御意見によりますと、第三條の第二項を削除する。言い換えれば、経済團体等にこの法律の適用をしないということにすることが望ましいという御意見のように承つたのでありまするが、今宮澤さんからちよつと御意見が出ましたように、それを全部除外するということになると、この法の目的を達成するのに甚だ不十分な場合が予想せられるのじやないか、私もそう思います。
それで一方的にこれが解釈されて、將來においても不明確なものを残しておくということは、法律としてはとるべきものではないと思われますので、この條項は削除して頂くように御努力を願いたいと思います。
しかるに國家財政運用上の犧牲となりまして、大正十三年、昭和四年の二囘にわたつて事業着手年度の繰延べを受け、最後の昭和八年度着手の豫定も、遂に第一〇三號線を御決定になりまして、大洲、近永間は前後三囘の中止繰延べ、あるいは削除を受けた次第であります。
○小幡政府委員 この鐵道は、ただいまもお話がございましたように、第四十六議會で資源開發竝びに運輸系絡上の見地から、建設費豫算に計上せられたのでありますが、財政の都合で第六十四議會で豫算を削除いたしました線であります。延長約六十四キロの豫定線と相なつております。沿線には林産、農産等の資源が相當ある所ではありますが、經過地は屈曲の多い肱川及び廣見川の流域でありまして、大體山間部になつております。