2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
この関係で一点知っておいていただきたいと思って資料を配りましたけど、毎日新聞の記事で、「「借りパク」ネット制裁」というのがあります。 今、闇金から借りて、もう当然返せなくなるわけですね、暴利でございますので。
この関係で一点知っておいていただきたいと思って資料を配りましたけど、毎日新聞の記事で、「「借りパク」ネット制裁」というのがあります。 今、闇金から借りて、もう当然返せなくなるわけですね、暴利でございますので。
続いて、北朝鮮問題で続きますけれども、先日、日本への入港禁止及び輸出入禁止措置の継続に係る閣議決定が行われましたが、もう十年以上にわたり、日本はもちろん、国連安保理の決議等で段階的に制裁が強化されてきたにもかかわらず、北朝鮮はいまだ音を上げず、粛々と核を始め軍事力の強化を図っているところでございます。
先ほどから議論で、制裁か支援かと、こういう話があるんですが、多分、そういうなかなか単純な議論ではないんだと思うんですね。制裁といいましても、例えば国連決議に基づいて北朝鮮に行っているような全部を締めるものからそうでないものまで様々な形があるわけでありまして、今必要なのはこの事態をどうにかすることなんですよ。
我が国といたしましては、対北朝鮮安保理制裁決議がしっかりと履行されることが重要と考えており、北朝鮮による関連安保理決議違反が疑われる活動について重大な関心や懸念を持って平素から情報収集、分析に努めております。
八九年に中国が民主化運動を武力弾圧した天安門事件で、欧米が中国に厳しい制裁を科したのに、日本が甘い対応を取り、中国の強権性を助長させた失敗があるということを言っています。そして、同じ過ちを繰り返してはいけないということを言っているわけです。 私も、是非、天安門事件の教訓、民主化運動を弾圧することに対して甘い措置を取ってはいけない、そのことを訴えて、質疑を終わらせていただきます。
ミャンマーは、国軍が経営する企業グループというのが非常に大きな力を持っていますので、ODAを通してミャンマーの国軍系の企業が潤い、そのお金が国民を弾圧する軍の兵士の給料や武器の購入に充てられる、そういうおそれがあるわけですから、経済制裁というのもそろそろ真剣に考えなきゃいけない。まず第一段階は、まずすぐにできるのはODAだと思います。
そう考えてきますと、当然、アメリカが制裁を科していく、そして日本もついてこい、これを要求されるというふうに思っています。 そして、今言ったように、経済と政治が切り分けられているのであればぎりぎりのところで妥協点を見出すんだけれども、アメリカと政経一体となって中国に向かってくる、経済制裁を科していく、そうなってきたときには中国は反発をするんだろう。
やはり、中国は、皆さん御案内のように、ミャンマーでの国軍による市民数百人の殺害に関する国連安保理の声明について、制裁可能性を示唆するような文言の削除、あるいは殺害を死亡というふうに文言の変更、こういったものを求めたという報道がありますし、実際に文言はそういうふうになっているという事実がありますね。
調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないために過料の制裁を科した件数につきましても、統計を取っておりませんので、お答えできません。
○高良鉄美君 それでは、二〇一一年から一五年、同じくですね、調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないために過料の制裁を科した件数というのは何件あるんでしょうか。
これにもかかわらず、発信者情報をプロバイダーが消去してしまった場合、どういった制裁というのがあり得るんでしょうか。
他方、川出敏裕先生の少年法では、少年法の基本理念は、少年が行った過去の犯罪に対する応報として少年を処罰することを目的とするものではなく、将来二度と犯罪ないし非行を行わないようにその少年を改善教育することを目的とする、少年に対しては応報主義ではなく保護主義を適用することが、単に制裁として刑罰を科すよりも、少年本人にとっても利益が大きいと述べられています。
こうした中、やはり、我が国の中国の人権侵害に対する制裁措置、これをしっかりやるべきだと思いますし、中国側に強く働きかける、そういう表現はもうそろそろやめていただいて、こんなの中国にとっては馬耳東風、そういう感じだと思いますよ。彼らに言うだけでは、はい、分かりましたではなくて、内政干渉をやめろと言われるだけですから、しっかりと具体的な、損失を伴う圧力をかけるべきだというふうに思います。
その上で、皆さんのお手元に、資料一ということで、諸外国の人権侵害制裁法の概要、これは調査室が作ってくださいまして、とてもいい資料なのでシェアしたいと思ってお配りをいたしました。是非大臣にも見ていただきたいというふうに思います。
人権国家の標準装備として、一つは、政府に人権侵害を理由とした制裁手段を与える人権侵害制裁法、そしてもう一つ、G7の中で日本を除いてスタートをし、あるいは検討が始まっているのが、企業に人権尊重を一定の形で義務づける人権デューデリジェンスの法制化、この二つが今両輪として、各国家がこういったツールをそろえようとしているわけです。
また、橋本棋士の例などはもっともっと深く追求する必要があると思いますので、次回に回させていただきますけれども、まず前回の続きですね、三月三十日の続きで、子の連れ去りに対しては、英国では裁判所侮辱罪、児童略取罪、コモンロー上の誘拐罪、刑事的な制裁がなされている。また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。
単なる制裁強化というのではなく、やはり中国も巻き込んだ関係国との連携、この解決に向けた連携の道筋というものをしっかり描いていくべきと考えますが、総理の御見解をお伺いいたします。
国際社会は批判を強め、米国などは追加制裁を科すなど圧力を強めています。一方、制裁が強まることによってミャンマーが国際社会から孤立することも懸念されますが、ミャンマーを再び民主化プロセスへと導く必要があります。 ミャンマー国軍は、一年としている非常事態宣言を解除した後、半年以内に総選挙を実施し、勝利した政党に実権を移譲するとしています。
人権侵害制裁法や人権デューデリジェンス法の整備についてお尋ねがありました。 一方的に人権侵害を認定して制裁を科すような制度を日本も導入すべきかについては、これまでの日本の人権外交の進め方との関係、国際社会の動向など、様々な観点から、不断の分析、検討が必要と考えています。 また、国際的に企業に対する人権尊重を求める声が高まる中、昨年十月十六日、政府はビジネスと人権に関する行動計画を策定しました。
人権弾圧を理由とした経済制裁を困難にするために、サプライチェーンにおける国際社会の中国依存を強める趣旨とも受け取れます。 こうした発信の上で、実際に香港やウイグルにおける人権状況が悪化している今、むしろ経済制裁を検討すべき場面で経済連携をすることに強い懸念を覚えます。 そこで、提案です。 今、議員立法で検討が進んでいる人権侵害制裁法と併せて、人権デューデリジェンスの法制化です。
先ほど、現実的な話をされましたので、もう少しお話ししたいと思うんですが、それでは、今後の国軍に対する働きかけについて、具体的に何を働きかけていくのか、その働きかけがうまくいかないときには日本は欧米諸国と一緒に制裁に加わるべきだと私は考えるんですけれども、日本がミャンマーに制裁を科す意思はあるのかどうか、お伺いしたいと思います。
様々な委員会でもお話をさせていただいているんですが、制裁をするかしないか、物すごく大ざっぱな議論だと思うんですよ、私は。
制裁という点につきまして委員から御指摘ございました。制裁とおっしゃられましても、例えば国連安保理決議に基づく北朝鮮への制裁のように幅広い取引を規制するような厳しいものからそうでないものまで、様々あるかと認識しております。
実は、この子供の連れ去り、二十四か国調査の結果、一部紹介させていただきますけれども、英国では、裁判所侮辱罪、児童奪取、つまり奪い取る罪、コモンロー上の誘拐罪ということで、刑事的な制裁がなされております。また、フランスでも、未成年者の奪取、奪う罪、あるいは未成年者の不引渡し、例えばこれはハーグ条約などで引渡しをしろといいながら引渡しができていないという、それも罪として規定されております。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等としては、裁判官とともに調停委員会を構成し、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していること等があり、これらによれば
それで、通告した質問になるんですが、いわゆるそういう義務を果たさなかった場合に過料という制裁があるんですが、この場合、正当な理由がないのにその申請を怠ったということになっているんですね。 これは、具体的な基準とか手続は省令や通達で定めるというんですが、今言ったようなニュアンスといいますか、条文上は七十六条の二とか三は並列なんです。
相続登記の申請義務に違反した場合についても、正当な理由があれば過料の制裁を科さないということにしておりますが、この正当な理由がある場合としては、例えば、今想定しておりますのは、数次相続が発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上って、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に極めて多くの時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲等が訴訟等で争われているケース、また、申請義務を負う相続人自身
あと、相続登記の義務関係についてもお尋ねしていきたいと思いますが、相続登記の申請義務違反の事実というのは、なかなか、いつ、その人が相続を知ったのかとかというのは、外部からは知り得ない情報だと思うんですけれども、相続登記等の申請義務違反の事実は誰がどのようにして捕捉するのか、それから、過料の制裁というのは公平に行えるのか、この点について、局長、お答えください。
○福島みずほ君 これ、緊急事態宣言中であれば、お店は過料の制裁が科されるわけですよね。実際、過料の制裁が科されるお店があるというふうにされていますけれども。緊急事態宣言が解除された直後じゃないですか。やっぱりそれは問題じゃないか。お店に対しても著しい迷惑掛けていると思いますが、いかがですか。
例えば、ウクライナの問題のときは、日本はG7としての制裁と、ちょうどあの頃も日ロの平和条約交渉をどう進めるかという大変な重要な時期でありましたけれど、共同歩調を取らせてもらうと、こういったこともやっているわけであります。その場面場面によってそれぞれの国が取る行動というのは必ずしも一致しない。G7でなくてファイブアイズでやるときもあります。いろんなあれによって違ってくると。
○大塚耕平君 ミャンマーについては、先ほども話が出ました山崎統合幕僚長も名を連ねた十二か国の声明を出したということで、一歩踏み込んだなという気はしますが、ウイグルについては、欧米とその制裁措置について日本は足並みをそろえるかそろえないか、この辺は大臣はどういうお考えでいらっしゃいますか。
もし、こちらの経済であったりとか気候変動で協力が必要な部分、これは協力しつつも、だからといってその協力のために基本的な価値観について譲るところはないという考えを持っているんですけれど、制裁と、それから様々な声明であったり強い発信、メッセージと、これも完全に全てが制裁、北朝鮮のような安保理決議に基づきます全ての制裁ということは別ですけれど、今やっている制裁、例えば、仮に、日本はミャンマーに対する最大の
○国務大臣(茂木敏充君) 瀬取り対策等、例えばフランスであったりとか様々な国とも協力をしておりますし、我が国は国連安保理決議が違反が疑われる船舶の監視を行っておりまして、三年前、二〇一八年一月以降、瀬取りの実施が強く疑われる二十四の行為を公表するとともに、安保理決議が強く疑われる瀬取り行為を確認した場合には、安保理北朝鮮制裁委員会等の通報や関係国への伝達というのも行っているところであります。
ところが、中国に対してはアメリカはEUと制裁で歩調を合わせ、さらにはロシアとアメリカも微妙な関係、そこに日韓関係が入っている。これ、複雑な方程式なんですけれども、これどういうふうな感じにする予定なんでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 今の北朝鮮の状況でありますけど、よく、昨年来、三重苦と、こんなふうにも言われてきたわけでありますが、一月に行われた党大会で金正恩委員長自身が、制裁、そして自然災害、世界的な健康危機によります、経済目標が未達成となっているということでありまして、制裁で人の行き来ができないということになると、恐らく中朝の間の取引ができない、さらには、人が出られなくなりますと、外貨を稼ぐ労働者というのがなかなか
○井上哲士君 欧米諸国などが制裁という形で態度を示しているわけですけど、日本は最大の経済関係国で、その影響力が大きいにもかかわらず、その辺の姿勢が明確でないという声がいろいろ今寄せられているわけですよね。
○政府参考人(岡真臣君) 現在、関連情報の収集、共有のために、瀬取りということが行われているわけでございますけれども、そこで何か国連安保理決議違反が疑われる行為を確認した場合には、国連安保理の北朝鮮制裁委員会等への通報であるとか関係国への関心表明ということを行っておりまして、そうしたことを通じて各国による適切な措置や国連安保理決議に基づく更なる措置につながっていくものであるというふうに考えております
○国務大臣(茂木敏充君) まず、RCEPの前に、このサンクションと、制裁ですね、これも様々なレベルが当然あるわけでありまして、国連安保理決議に基づいて北朝鮮に科しているような大幅な、ほとんどの経済活動を停止すると、こういうものから比較的個人に限定したもの、あるわけであります。
それで、今回、先ほども申し上げましたとおり、過料の制裁という形で義務化するということと、それと併せて負担軽減策をパッケージで導入するというように申し上げましたけれども、例えば、負担軽減策といたしましては、通常の相続登記ではなく、登記名義人である被相続人の相続人の一人であるということを申告していただければ足りる相続人申告登記という新たな登記を創設しておりまして、これはかなり負担が軽い手続でございまして
これに加えまして、相続登記の未了及び住所変更登記の未了の二つが所有者不明土地の発生原因のほぼ全てを占めている状況にあることを踏まえ、相続以外の原因による所有権の移転の登記につきましては、その申請を義務化し、その懈怠に過料の制裁を科すこととはしていないわけでございます。
○小出政府参考人 国庫帰属後の農林水産省の職員に対する妨害行為というのは、国有財産に対する妨害という評価ができるようなものでございますが、六条の法務省の職員に対する調査妨害、これはまだ国庫帰属するかどうかも分からないような段階での行為でございますので、罰則の制裁をもってそれを抑止する必要の差であろうというふうに考えております。
米国との様々なやり取りの詳細については差し控えますが、米中会談について、米国側から、新疆ウイグル自治区、香港、台湾、米国へのサイバー攻撃、同盟国への経済的制裁など、中国の行動に対する懸念を伝達したと承知をしています。その際、日米外相会談や2プラス2で確認した日米、そして基本的価値を共有する同志国の考えや懸念についても中国側に明確に伝わったと考えております。