2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請を行ったことに対して不利な取扱いをされていないのに、意見書では両名の収容が庇護を求める正当な権利の行使に対する制裁又
の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請を行ったことに対して不利な取扱いをされていないのに、意見書では両名の収容が庇護を求める正当な権利の行使に対する制裁又
日本もそういう国としてしっかりやっていこうというのは当たり前だと思うんですけれども、そういった中で、中国の問題、特に人権の問題もお伺いしたいんですけれども、中国による少数民族のウイグル族への弾圧や強制労働に関連して、欧米諸国が人権侵害であるとして対中制裁を強めるのに合わせて、企業側も、指摘されている中国からの原料調達を控える動きを見せている問題があります。
少なくとも、被害者側の十分な救済策を用意すべきですが、それをしないで、ただ加害者に社会的制裁を加えても、被害者側には何も良いことはありません。 特定少年から虞犯を除外することも大いに問題です。少年は全て要保護性に基づく処分が必要だというのがこれまでの少年法の趣旨でした。
現在の外為法におきましては、経済制裁あるいは国際収支危機等の経済有事に該当する場合を除き、非居住者による土地取得を制限するような規定はございません。
また、報道などにより社会的制裁としての効果を容認することにもつながりかねません。 さらに、法務省からは、特定少年に対する推知報道の禁止が一部解除された場合の報道の在り方等について、憲法の報道の自由との関係もあり報道機関の判断に委ねるというのが政府の立場である旨の答弁がありました。
推知報道の禁止は少年の人権、健全育成の面から受ける制約であって、国家権力が制裁で行う刑罰とは別のフェーズ、局面の問題であって、刑罰的、制裁的視点から推知報道の解禁を捉える論理であってはなりません。
今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。
この推知報道の禁止は、少年の人権、健全育成の面から受ける制約であって、国家権力が制裁で行う刑罰とは別のフェーズ、別の局面の問題であって、刑罰的、制裁的視点から推知報道の解禁を捉える論理であってはなりません。
仮に経済的に大きく貸し込んで、その上で何らかの経済的な制裁を持ち出して政治的な意向を通させる、こういうことがあってはいけないのではないかなということでありまして、G7としては、やはり違う選択肢、途上国等々にとってより魅力ある選択肢をきちんと示していく、このことが我々の責務ではないかな、多くの国からそういう意見も出されたところであります。
○生方委員 認定を取った製品に対しては、政府が購入しなきゃいけないとかいう、いろいろメリットがあるというふうに思うんですけれども、認定されなかったという、まあ、申請をしないとされないのかもしれませんが、申請をして仮に認定されなかったという製品が出た場合、それに対する制裁というか何というか、何かがないと、認定を受けるという動機にならないと思うんですけれども、その辺についてはいかがですか。
ウイグルにおける人権侵害に対して、制裁を実施する規定はないと加藤官房長官が三月二十三日にお答えになられていますが、この人権侵害に関与した人物に対するビザの発給停止、これは多分できるんじゃないかと思うんですね。
もう御存じの方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、更に賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ将来における同様の行為を抑止しようとする制度ということだと聞いております。 この懲罰的賠償制度については、二年前の本委員会での特許法改正案の附帯決議においても、海外の動向を注視し、引き続き検討すると。
我が国の損害賠償制度は、実際に生じた損害を賠償することが基本原則でございまして、加害者に対して制裁を科したり、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上及び行政上の制裁に委ねられております。このため、懲罰的賠償制度については、特許法のみならず、日本の法体系全般も視野に入れた多面的な検討も必要になると考えているところでございます。
これは大山参考人からも懸念として強調されたところですけれども、報道あるいは情報発信に伴う言わば社会的制裁、名前を公開していくような、としての効果を容認することにもつながりかねず、対象者自身の更生意欲や対象者の更生を支えるべき家族等の社会資源にも深刻な悪影響をもたらすおそれがあって、結果として対象者の立ち直りを阻害し、再犯の可能性を高めることになりかねません。
そして、その犯罪を取り扱う刑事司法制度でございますが、罪を犯した者が将来、及び、犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応え、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するものであること、このことが求められるものでございます。
犯罪の抑止につながるんだという意見がある一方で、社会的な制裁にとどまって犯罪抑止にはならないといった意見もあります。 政府としてはどういった立場でしょうか。
時間なので終わりにしますけれども、この問題で日本は、制裁法もない、禁輸措置もない、人権デューデリジェンスの法もない、ウイグルについて、企業へのアドバイザリー指針もない。
この勧告を受けた場合には、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外をされるとか、また、当該土地に係る固定資産税が最大六倍になるなどのペナルティー、制裁を受けることになります。さらに、勧告に従わなかった場合には、勧告に係る措置を取るよう命令することができます。この命令に違反したときには、五十万円の過料というのが科される、また、その上に、行政代執行されるという場合もある。
しかし、刑事捜査は時間がかかり、あくまで事後的制裁となりますので、破綻時の処理は、その対応は業法によることが重要です。 配付資料六ページで、巨額な被害が続いている実態にもかかわらず、出資法の罰則が軽過ぎる点も指摘しております。出資金、預り金に対する罰則は、出資法を制定した一九五四年以来、改正されておりません。
そこで、上川大臣に質問させていただきますが、送還の実施を担保するための逃亡防止や出頭確保を図るという政府側の都合で監理人に届出義務を課して、違反した場合の過料の制裁を行われることに対してみんながなりたくないと言っていることの解決策が、入管庁との様々な交流と外国人に対する必要な助言指導という答弁で、何が解決されるのか全く分からないので、具体的な改善策を示すべきではないかなと考えるんですが、大臣の御所見
とりわけ、いわゆる忘れられる権利というのが我が国ではまだ確立しておりませんので、忘れられる権利というもの、どこかの段階で情報の削除を求められるというようなことをセットで立法していただかないと、今の社会では報道というものが社会的な制裁、社会的なリンチのように使われてしまっているということが問題だろうというふうに思っています。
監理人にとりまして、生活状況を把握した上での届出義務、あるいは違反した場合の過料の制裁が負担となる旨の支援者の声が寄せられていると承知をしております。
ただ、通常、ほかの国では、国外追放処分であるとか、強い経済制裁であるとか、また、個人、企業、団体の資産凍結などがあって、我が国はちょっとそれに達するほどの措置を取れていない現状があります。
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
ソフトローを委員御指摘のとおり国家によるエンフォースメントがないものとして定義しますと、ソフトローにつきましては、それに従わなくても法的な強制や制裁はないということになります。