2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
今、本土では中国が経済制裁で輸入を停止した台湾パインを購入しようというキャンペーンが行われていまして、その関係で、これまで高級パインとして流通していた石垣のパインが逆に本土で売れなくなって困っているという声もお聞きしました。おいしい石垣島のパイン、是非、皆さんには食べていただきたいと思います。
今、本土では中国が経済制裁で輸入を停止した台湾パインを購入しようというキャンペーンが行われていまして、その関係で、これまで高級パインとして流通していた石垣のパインが逆に本土で売れなくなって困っているという声もお聞きしました。おいしい石垣島のパイン、是非、皆さんには食べていただきたいと思います。
そしてまた、我が国の平和、安全というものでやると、これも北朝鮮の、関する独自制裁というものがこの③に当たります。また、この輸出制限、輸出管理という部分については、国際的な平和、安全を妨げるという観点から、特定地域を仕向地とするものに特定の物質、あっ、特定の種類、貨物、技術をできると、これは南アフリカのアパルトヘイトということでやった事例があるというふうにあります。
先ほど制裁についての三要件御説明させていただきましたが、そのほかに、外為法に基づきましては、制裁とは別に、安全保障貿易管理として、大量破壊兵器を含む武器及び関連汎用品について輸出管理を実施しているところであります。
今、外為法関係の制裁関係で三つの要件、御紹介ありました。我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、これは国連決議等、それから今二番目の要件、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、それから三つ目が、我が国独自の平和及び安全の維持のため特に必要があるときなんですが、今二番目の要件についての趣旨の御質問がございました。
ブリンケン国務長官も、北朝鮮に対する新たな制裁措置を検討する可能性があると発言をしましたし、北朝鮮に対して対決政策にかじを切ったんじゃないかというふうに思います。 もちろん、北朝鮮は反発を強める一方ですけれども、日本としては、北朝鮮の非核化とともに、拉致被害者を取り戻すという最大の目的があります。
超党派の議員連盟でも人権制裁法の立法化を進めておりますけれども、政府としても、まずは、もう国際スタンダードになっているジェノサイド条約、この早期加入について真剣に検討すべきではないかと思っております。
制裁による影響は着実に出ていると思うんですよね。北朝鮮で、少し前に報道でありましたけれども、在外公館の方々が退去をしたという報道がありました。それは、恐らく日常生活に必要なものすら、物資すら滞るようになってきて、もう生活が維持できないから退去したんじゃないかというふうに報道がありました。
米国、EU、英国、カナダが制裁措置を相次いで発表する中、我が国はG7のうち制裁を実施していない唯一の国となりました。国会では、与野党を超えて超党派でも問題認識の共有と具体的な施策の協議もされています。 この深刻な人権侵害に対して、米国とどう臨んでいく方針でしょうか。
その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら、自分自身が刑罰というか過料の制裁を加えられる可能性がある。これではとてもできません。ですが、監理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃ、逆に、入っている人のことを考えないで、おまえは監理人にならないのかという物すごい葛藤が生じる制度になっていると思います。
このように、監理人の届出義務は監理措置制度の中核を成すものでございますので、その違反については一定の制裁を設けて、その履行を担保することも必要であると考えております。もっとも、届出人の届出事項は、その負担を考慮し、法律上、必要最小限度のものとしております。
違反した場合、過料の制裁が科される届出義務が負担となる旨の指摘もあります。 届出事項の具体的な内容や、この届出の方法、例えばオンラインなどの簡便な方法についてどのような対応を考えているのか、入管庁にお伺いします。
で、そういう人たちを救い出すために、公というか、そういうのが入っていかなければいけないということは国際的なやっぱり流れになっていますので、私が提案した法案でも、やはり私的な債権としてそれを譲り受けて国がやるとかというんじゃなくて、取れない場合は国が本当に、何というんですか、税金から出すぐらいな覚悟で、取れる人からは、逃げ回っている人からは取る、厳しく制裁も場合によっては考えるということで、おっしゃるとおり
養育費が払われないときに、おっしゃるように、ペナルティーとか制裁を科すという御意見もあります。ただ、制裁とかペナルティーだけではやっぱりかえって払ってもらえなくなるということなので、やっぱり支援とかインセンティブをどう付けるかという、こういうことが必要だと思います。
相続登記の申請義務に違反した場合についても、正当な理由があれば過料の制裁を科さないこととしておりますが、この正当な理由がある場合としては、例えば、数次相続が発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、また、申請義務を負う相続人自身に重病であるなどの事情があるケースなどが考えられます
○政府参考人(小出邦夫君) 法務局としてできることは、正当な理由がないという事例に当たった場合には、裁判所に対して過料通知を行い、裁判所の方が要件を判断して過料の制裁を科すということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 条文上は、住所を移転して、住所を移転したときに二年以内に変更登記をしていただかない場合には過料の制裁が掛かってくるということでございますけれども、これも先ほど申し上げましたとおり、住所変更ができないような事情があるかどうかということは、もう法務局の方で確かめさせていただきます。
例えば、総務省なら総務省がガイドラインみたいなものを作って、プロバイダー業者を指導するとか何かして、積極的に排除するようなことをガイドラインでやって、場合によって、やらない者には、制裁はできませんよ、制裁はすぐはできないけれども、勧告というのか要請というのか、最近はやりでもないけれども、そういうことをやって、場合によっては不服申立てというのか、未然防止、事後救済じゃなくて事前の防止の何らかの対策というのは
人権問題を理由に制裁を科するような法整備及び中国の人権状況についてお尋ねがありました。 我が国としては、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配が中国でも保障されることが重要だと考えます。 新疆ウイグル自治区や香港の人権状況については深刻に懸念しています。これらの問題に関連する国連人権理事会及び総会での宣言にも、日本はアジアで唯一参加しています。
人権問題を理由に制裁を科せられるような法整備及びコーポレートガバナンス・コードについてお尋ねがありました。 我が国としては、いかなる国においても、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配の保障をされることが重要だと考えています。
共同声明では、中国による新疆ウイグル自治区や香港での過酷な人権弾圧に深刻な懸念を共有しましたが、日本政府には対中制裁の具体的な選択肢はなく、米欧との対応に温度差があります。ウイグル人弾圧をめぐり、G7で中国共産党に制裁措置を取っていないのは日本だけであります。 政府は、制裁を実施する法規定がないと説明しています。ならば、なぜ法整備を進めないのですか。
○櫻井委員 このMECという会社でございますが、これは、アメリカ財務省が三月二十五日にミャンマーに対する追加の経済制裁を発表したときに、このMECと、それからミャンマー経済ホールディングスリミテッド、MEHLの二社を指定しております。
事態を鎮静化する、民主的体制を早期回復するという思いは、制裁を科している欧米も、対話の必要性、ASEAN首脳会議を呼びかけている身内のASEANも、日本と全く同じ気持ちだと思っておりまして、その中で、日本としては、欧米の考えも受け止めつつ、ASEANが主体となった働きかけも後押しするという極めて重要な役割を担っていると承知しております。
また、逆送されても略式命令になれば推知報道がされないことから、仮に冤罪であったとしても、正式裁判になれば推知報道による社会的制裁を考え、不本意ながら略式命令を選択することは容易に想定できます。 最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。
次に、現在の退去強制制度には、被退去強制者に直接退去を義務づける規定や退去に応じない場合に制裁を科する規定が存在しません。そのため、自国民の受取を拒否する者や暴れるなどして送還を妨害する者の送還が事実上不可能となるなど、本人の意思に反して送還を強制できない問題が存在します。
そして、そのような届出義務を担保するため、違反した場合は過料の制裁を科することとしたものであり、こうした届出義務の必要性を御理解いただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいります。 監理人は、基本的には退去強制手続中の外国人の依頼を受けて就任するものであり、その依頼に基づく費用は当該外国人の側において負担すべきものであり、監理人に対する財政支援を行うことは適切ではないと考えています。
それから、過料の制裁についても、法制審議会でも議論されておりましたが、いきなり不意打ち的に過料に処するということはないというふうにされておりますので、今後、省令等でその手続が、細かい運用が定められると思いますけれども、我々、実務家の立場としてしっかりと意見を申し上げまして、使い勝手のいいようになるような制度となるよう意見を申し述べていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
しかも、その義務の不履行があった場合には十万円の過料に処すという制裁規定が入っているということでございます。 提出法案では、正当な理由がないのにその申請を怠ったとき、これが過料を処すということになりますが、その正当な理由の有無は、恐らくこれ、登記官が御判断されることになるんだろうと思われます。
私も、やはりこの過料の制裁という点については非常に興味を持ち、問題意識を持っているところです。先生御指摘のとおり、やはりどのような状態に過料が科されるのか、正当事由というのはどういうところまで認められるのかということが明らかになっていない状態で過料を科すということを先行して法律に定めるということに対する問題意識というのは私も持っているところです。
しかしながら、取らせないというようなことになれば、これは今回の法律違反ということでございますので、最終的には是正勧告、指導まで、指導、指導、是正勧告、公表までという形で社会的な制裁というものをその企業は受けるんだろうと思います。
ただ、済みません、推知報道の禁止の解除という制度は犯した罪の責任に応じた制裁を科すものではないという、まさにそういう一般論を申し上げたものでございます。
○屋良委員 どうもやはりよく分からなくて、推知報道で社会的な制裁は受けますよということが前提になるわけですから、前提というか、そういった状況に置かれるわけですから、保護するのか刑事罰を与えるのか、問題性が逆転しているんじゃないかなというふうな気がするんですよ。 だから、これは矛盾していないかなと思うんですね。
また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応えていく、そして、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防と言われるものでございますが、にも資するものであるということが
そこで、経済制裁というよりも、ほかにも、例えば現在進行形で、日本といえばミャンマーとのODAが挙げられるわけでありますが、これまでのODAの資金等々が、建設案件なども今現在も進行形でありますけれども、その資金というものが果たしてこれまでどのように使われていたのか、若しくはどこに入っていたのかというようなことを改めて検証していくという作業も、これまた一つ必要ではないのかなと思っておりますが、いかがお考
○山尾委員 私たち国民民主党は、経済連携はしても、政府として、制裁すべきは制裁をし、企業側には個々の取引において人権デューデリジェンスをきちっと果たせるように強化をし、支援をする、このことが大事だと考えます。
一点目が、人権弾圧が起きている国とRCEPを締結するに当たって、やはり、政府の経済制裁の手法も持たないまま、あるいは企業が人権侵害に加担しないような、こういう仕組みも不十分なままで、経済連携だけ先行して進めていいのだろうかというのが一点。二点目が、ミャンマー国軍による寄託があった場合の扱い。三点目が、日本の寄託時期をどう見極めるのかという問題。
超党派の議連では、マグニツキー法の制定、法整備、制裁できるような環境づくりといったことも考えているわけでありますけれども、この私たちの取るべき対応について御示唆をいただければと思います。
米国は、その二社に資産凍結などの制裁を科しました。米国のブリンケン国務長官は、各国の政府や企業に、軍の資金源を断つため、ミャンマーへの投資を見直すよう呼びかけました。日本企業の中には、その二社と関係し、取引している企業もあります。
刑法は法益保護のために用いられるところでございますが、一般に刑法の補充性や謙抑性といたしまして、法益保護の手段は刑罰だけではなく、刑罰という保護手段は法的制裁の中でも最も峻厳なものであり、避けることができるのであれば避けるべきものとの考え方があるものと承知をしているところでございます。
この点、現行の不動産登記法におきましては、不動産の表示に関する登記の申請義務違反につきまして十万円以下の過料に処する旨の規定が設けられておりまして、そこで、このような規定も参考にしまして、相続等による所有権の移転の登記の申請義務違反に対する制裁の額を十万円以下としたものでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほどの相続により不動産の所有権を取得した相続人に対する過料の制裁でございますけれども、これは、外国に居住する者であっても、相続等によって我が国に所在する不動産の所有権を取得して、そのことを知った場合には相続登記を申請する義務を負うということになりまして、正当な理由がないのにその申請を怠った場合には十万円以下の過料に処することになります。
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないとされておりまして、これに違反して取引をした者に対しては、過料という制裁がございます。 会社法が定めるこの登記義務を遵守しないで事業を行っている外国会社が存在するのではないかという御指摘があることについては、法務省としても承知をしておるところでございます。