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80件の議事録が該当しました。

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2006-12-07 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

先般より憲法改正限界論に関していろいろ御議論があったところでありますけれども、私自身の持論を申し上げさせていただきますと、憲法改正規定を設けている九十六条ですけれども、先ほども申し上げたように、主権者である国民憲法制定権力というものは、今の現行憲法の枠外といいますか、自然権として、人間としての、国民としての生まれながらに持っている権力であるという形がまず想定されるのかなと。

園田康博

2006-12-07 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

保岡議員 憲法改正原案内閣提出権でございますけれども、憲法制定権力国民にあるということでございますので、その原案提出権基本的に国民代表である国会議員に属するものと理解しております。いろいろ学説があることはそのとおりなんですが、多くの学説はそのように解していると思います。しかし、内閣にも憲法改正原案提出権があるという学説もまたあって、その旨の内閣法制局答弁もなされております。  

保岡興治

2006-11-09 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

憲法改正というのは憲法制定権力を持つ国民が判断することであって、国会は、その改憲案発議提案までしかできないんだと思うんです。そこに、協議会の持ち方にせよ、所属議員が関係するにせよ、そういう余地がないのではないか。やはりそういう根本問題を考えていかないと、これは九十六条に基づいてやるという憲法の仕組みですが、そこの根本が問われるのではないかというふうに思います。  

笠井亮

2006-10-26 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

憲法改正国民投票法制整備は、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使をする制度整備することであり、憲法改正に対する国民主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。  昨年秋以降、本特別委員会及びその理事懇談会において、憲法改正国民投票法制全般に関し、活発な論議をしてまいりました。

保岡興治

2006-10-26 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

憲法改正国民投票法制整備するということは、これは言うまでもなく憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度整備するということですから、憲法改正に対するまさに国民主権を回復すること、あるいはその真の国民主権を具体化する、こういうことにほかならないわけでありまして、極めて重要であるというふうに思っております。  

船田元

2006-06-15 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第13号

先日の本会議趣旨説明において与党案筆頭提出者である我が党の保岡議員が言われたとおり、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度を早急に整備することは立法府としての責任であること、そして、改正手続に対する国民主権を回復し真の国民主権を具体化することは国民代表者としての使命であること、これが冒頭に確認しておきたい第一の点でございます。

愛知和男

2006-06-15 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第13号

この点についてはそれぞれ愛知先生仙谷先生滝先生等からの御発言にもあったとおりでありまして、私としても、趣旨説明の際に申し上げましたが、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度を早急に整備することは立法府最大責任であった、戦後六十年この法案がなかったということは国会の怠慢だと申し上げましたが、これが今国会で審議が始まることは、まことにこのような立法の怠慢に終止符を打つという歴史

保岡興治

2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号

憲法改正国民投票法制整備は、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度整備することであり、憲法改正に対する国民主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかなりません。今般、憲法改正国民投票法案が提出されるに至ったことは、国民主権の観点から歴史的な意義を持つものである、このように考えております。  次に、憲法改正論議憲法改正手続法との分離についてのお尋ねがございました。  

船田元

2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号

憲法制定権力国民に存すること等にかんがみれば、憲法改正原案提案権基本的に国民代表である国会議員に属するものと理解をしておりますし、多くの学説においてもそのように解されていると承知しています。  しかし、内閣にも憲法改正原案提出権があるという学説が一方であること、また、その旨の内閣法制局答弁が過去においてなされていることも承知をしております。  

船田元

2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号

まず、憲法改正手続法必要性、そして憲法を取り巻く情勢の変化にかんがみた憲法改正必要性についてお尋ねがありましたが、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使するための制度を早急に整備することは、先ほど提案趣旨でも申し上げましたとおり、立法府としての極めて重い責任だと思います。

保岡興治

2006-04-26 第164回国会 参議院 憲法調査会 第3号

これを憲法制定権力なんと言うと非常に難しいので、簡単に憲法を作る権利と呼びたいと思います。あるいは国の形を決める権利と言ってもよいかもしれません。しかし、日本国民歴史上いまだ一度もこの権利行使したことはないし、また行使したくても行使できなかったのであります。  戦前の日本では国民憲法を作る権利はありませんでした。御承知のとおり、帝国憲法を起草したのは伊藤博文始め明治の元老や官僚でありました。

岡田直樹

2005-10-27 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

国民投票は、憲法制定権力担い手である国民みずからが憲法論議に直接かつ終局的に参加する制度であります。この制度整備することは、日本国憲法基本原理である国民主権原理を具体化するということであり、つまりは憲法制定改正に対する国民主権を、国民代表する国会が回復する作業というべきものであります。  以上をもちまして、私の発言といたします。

中山太郎

2005-10-19 第163回国会 参議院 憲法調査会 第3号

それらについてもう少し理論的な根拠として見ますと、第一のレフェレンダムによる場合は、そこに憲法制定権力、憲法改正権立法権というフランス革命以来の理論を挙げてあります。歴史なり自然法なりによって国民若しくは人民憲法制定権力を持つということで、プボアールコンスティチュアンというものがありますが、それが憲法制定会議などによって成文憲法に盛り込まれますが、その中に憲法改正権規定が設定されます。

隅野隆徳

2005-10-13 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

憲法は、改正に当たっても、国民基本的人権の保障や国民主権、そして平和主義原則を継承して発展させることを前提にして、そのために、憲法制定権力を持つ主権者国民が、憲法によってつくられた国家機関である議会内閣裁判所等よりも上位にあって、憲法制定権力の補完的な発動として、国民投票での過半数賛成による承認という要件を義務的に課しているわけであります。  

笠井亮

2005-10-13 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

これは、憲法制定権力というふうなことで呼ばれていますけれども、その国民憲法において国家の諸機関を組織する、そういうことであります。しかも、そこに、例えば立法権でありますとか司法権であるとか行政権といったものをその機関に付与する、これが憲法というものの持っている意味であります。  

高見勝利

2005-10-13 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

それをどういうふうに整理するかということになりますと、これは歴史的な経過の事実と、それから一つは論理との、先ほど申しました国民主権憲法でございますので、そもそも国民憲法制定権力行使してこの憲法をつくったということを前文の冒頭の一文でも述べているわけでありますね。そのところの整合性をどう考えるかということになろうかと思います。  

高見勝利

2005-10-06 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

すなわち、憲法改正国民投票制度整備するということは、憲法制定権力担い手である国民みずからが憲法論議に直接かつ終局的に参加できる制度を整えるということであり、これは日本国憲法基本原理である国民主権原理を具体化するということであります。六十年の長きにわたって凍結されてきました憲法制定改正に対する国民主権を、国民代表する国会が回復する作業と言っても過言ではありません。  

中山太郎

2005-10-06 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

憲法制定権力である国民のより自由な選択を可能にするという意味から、可能な限り論点ごとに分けて投票できるようにすることが必要だと思います。Aという論点については改正賛成だけれども、Bという論点については反対だという意見を、無理やり一つの票で対応させるというのは、国民にとって余りにも不親切です。  

枝野幸男

2005-10-06 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

日本国憲法において唯一の立法機関とされ、国政全般にわたって必要とされる法律制定すべき崇高な義務を負っている国会が、憲法施行後約六十年間の長きにわたって、憲法制定権力を有する国民権限行使という最も基本的かつ重要な法制度整備を怠ってきたことは、最大立法不作為と評されてもいたし方がない状態にあったと言わざるを得ません。  

保岡興治

2005-04-15 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第5号

この五年間を通じて、当調査会憲法制定権力を持つ国民の皆さんに、その議論を全面的に公開しその意見を求めるなど、憲法問題に対する世論を喚起するべく努力してきました。このことは、一定の成果を上げつつあると思います。しかし、今なお憲法に対する国民の関心は、決して高いとは言えません。国会議員は、法律制定する権限国民から与えられています。

枝野幸男

2005-03-02 第162回国会 参議院 憲法調査会 第4号

また、憲法制定権力国民にあるとすることは、これは国民主権の上からも、あるいは議会制民主主義を取る中でもこれは妥当なことでありますし、なお、憲法改正という国民主権に直接関係する問題においては、直接国民意思によってこの改正を要求されるべきという立場から見ても、私は、この憲法改正するという発議国会がし、そして国民がその改正に対しての意思を決定するということが必要であるという考え方から、議会国民

山下英利

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

憲法改正条項に関しては、現在の日本国憲法憲法制定権力国民にある、国民主権主義前提としております。しかし、民定憲法欽定憲法かという意味においては、欽定憲法ということも一般的にはあり得るわけでありますが、今の日本国憲法からすると、欽定憲法に変えることはできない。つまり、憲法改正には限界があるわけであります。  

辻惠

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

しかし、私は、国会発議するだけであって、あくまでも制定権力国民なんですから、国民にしっかり判断を求めるのに、小選挙区ならば三分の二ですぐできる、今の選挙制度では難しい、こういうことなど、全体の制度設計議論を尽くした上、やはり国民主権憲法制定権力意思というものを尊重しながら、時代に合った憲法を進化させていくという努力が不断になされて、憲法国民のものになる、国のものにしっかりなるという所有感

保岡興治

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

制度化された憲法制定権力である国民投票、その国民意思こそがやはり憲法改正の肝であると私は考えております。国会で余りにも厳しい改正手続を設けることは、この憲法制定権力に対してアクセスする機会を不当に狭める可能性がないか、それを私は恐れるものであります。  先ほど来、枝野幹事が、憲法改正が実現してこなかったのは憲法改正要件とは関係のない事柄であるという御主張をされました。

柴山昌彦

2004-10-28 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

そうした民意背景憲法制定権力である民意背景が、この間憲法改正というものにつながってこなかった背景にあるのでありまして、手続そのものに求めるということは少し違うのではないだろうか。  そして、私は、最後につけ加えますと、もちろんケースによっては、国民のぎりぎりの過半数でも変えなきゃならないというケースはあるかもしれませんけれども、憲法という国の基本にかかわる重要問題であります。

枝野幸男

2004-10-28 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

その上で、土井委員から憲法最高法規性という御指摘があり、もちろん私もそれについては異論を唱えるつもりは毛頭ございませんけれども、だからこそ、通常の法律手続と違って、きょう議論のある国民投票制というものをあえて導入し、憲法制定権力制度化された側面としてそれを要件としているわけですから、その点については、例えば憲法発議要件を、両院の三分の二以上を二分の一以上とすることに何ら憲法的な理論上の制約があるものではないし

柴山昌彦

2004-05-12 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号

現行憲法の廃棄と新憲法制定という作用をなし得るのは憲法制定権力保持者である国民のみであります。この憲法制定権力を有する国民の大多数がそのことに賛成をするという状況があって、初めてこのことは可能になるというように考えるべきことだろうというように思われます。したがいまして、その点をきちんと確認できるような手順というものを踏む必要があるというように考えます。

浦部法穂

2004-05-12 第159回国会 参議院 憲法調査会 第7号

それを具体的に、じゃ手続としてだれが発議し、どういう形で提案するかということについては、これは憲法規定がございませんので、先ほど申し上げましたように国民憲法制定権力という、この原則にのっとって、それに適合的な手続を考えていくしかない。その際に、改正規定を援用するということは、これはあり得ることであろう。つまり、国会がそれを発議するということはあり得ることであろうと。

浦部法穂

2004-03-12 第159回国会 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号

学説は、これを可能とするものから不能とするものまで種々に分かれておりますが、有力説は、憲法改正規定改正憲法同一性を損なうもの、言わば自殺行為であって、法的に不可能である、不能であるとするか、それとも、憲法改正根拠となっている憲法制定権力そのものに重大な修正が加えられない範囲のものならば一定程度、許容され得るとするかのいずれかを取っております。  

高見勝利