2013-05-14 第183回国会 参議院 予算委員会 第17号
現行憲法のどこに問題があるのか、その具体的な方向と必要性を国民の皆さん方にお示しをして、国民とともに、憲法制定権力者は国民ですから、国民とともに議論することが私は大事だと思います。
現行憲法のどこに問題があるのか、その具体的な方向と必要性を国民の皆さん方にお示しをして、国民とともに、憲法制定権力者は国民ですから、国民とともに議論することが私は大事だと思います。
すなわち、憲法改正権というものは憲法制定権力によってつくられたものであり、憲法制定権力によって定められた憲法典を前提としているものであるから、その生みの親である憲法制定権力の所在の変更や、この憲法制定権力によって設定された基本原理の変更にまで及ぶことはできないと解するものです。
私は、憲法というのは、権力を縛るためだけにあるのではなくて、憲法制定権力である国民がしっかり守るべきこの国の形を定めたものであると考えております。
それはやはり、憲法制定権力にとって根本的な価値観は、新たな憲法制定権力が出てくれば別として、憲法制定権力のもとに生まれた憲法改正権力にはできるはずがないという理論の組み立て方だろうと思います。 他方、事実的に改正されてしまっては、これはもう一つの極端な考え方でございますが、事実的に改正された場合、それを否定するわけにもいかないだろうという考え方もあると思います。
ただ、九十六条については、先生今おっしゃいましたように、国民主権の原理から基づく憲法制定権力、国民が持っておられる憲法制定権力というものがどのようなものであるのかという深遠な御議論があるかと存じます。九十六条はまさしく憲法典の中に制度化された憲法制定権力なのだという御議論がその賛否両論の背景にあるものと存じます。 以上です。
また、そもそも国民投票権自体が制度化された憲法制定権力を行使するという観点から立つと、他の法律に関係なくこの国民投票に限って十八歳という手もあるのではないのかなというふうに考えております。その点についてお聞かせいただきたい。 あともう一点だけ。
中山先生は様々な意味で我が国の憲政、特に憲法議論において大変大事なお役割を果たしていただいたその立場から御意見を伺いたいわけでありますが、私の質問は、結局、今日の議論も聞きまして、つまるところ、我が国にいかに健全で成熟した、また充実した憲法制定権力をつくっていくのかということだと思います。
私は、この憲法は、法律家でもございますから、制定過程からいえばやはり、大日本帝国憲法下ではありましたけれども、形式的には憲法改正の手続を取っていること、そして、その時点において憲法制定権力と考えられていた国民の総体的な合意を取っていること、そういう意味でこの憲法が正式に成立していて、憲法の改正手続にそごはないという認識でおります。
しかし、今述べたような現憲法の有効性に照らせば、やはり、当時既に未成熟ではあっても憲法制定権力が存在していて、これが現憲法を成立させたのだと考えられます。本院の憲法調査会の最終報告は、これからの私たちの議論の出発点としなければなりません。 私自身が生まれたのは、一九四一年、昭和十六年五月、つまり戦前です。
つまり、未成熟であった憲法制定権力をしっかりと育て上げて、そしてしっかりとした憲法改正権力の行使を実現することが今の時代の政治家の務めだというふうに考えております。 こうした観点から鑑みまするに、今現在、これ世界的な動きとも申し上げても過言ではないと思いますが、いわゆる二十世紀の民主主義というものが危機に陥っているというふうに思います。
主権は、一つには対外的な独立性を指す、二つには対内的な統治権を指す、そして三つ目には、国家における最高権力、場合によっては憲法制定権力のようなものを指すわけであります。
賛成の第一の理由は、国民投票の対象を憲法改正国民投票に限定し、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備するものとなっていることであります。法的拘束力のある憲法改正国民投票そのものと、任意で諮問的効果が想定される一般的国民投票は性質を異にするものであり、当然のことながら同じ枠の中で制度設計することは不適切であると考えます。
その理由は、憲法九十六条の国民投票制度はそもそも憲法制定権力者である国民の意思に由来するものだからであり、一定多数の国民の意思が示される必要があるというべきでありますから、一定多数の国民が投票に参加して憲法改正に賛成したことが必要であるというふうに考えます。 最低投票率を定めることが憲法改正について更に加重要件を定めることになり、憲法上疑義があるとの議論がなされております。
国民投票制度とは、国民が憲法制定権力の担い手としてその権利を行使し、憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。よって、私たち国会議員の使命は民意を適切に反映する国民投票制度を整備することであり、そのことこそが憲法の基本原理の一つである国民主権を具体化するものであると考えております。
一つは、国民の立法権といいますか、国民の憲法制定権力にかかわる問題についてこの国民投票法案について若干の御意見を述べさせていただくということです。もう一つは、これは国民投票ですけれども、その投票についての運動についてどのように考えるかと、大きく言ってその二つについてお話をさせてください。
国民投票法制は、憲法制定権力の担い手である国民が、その権利を行使して憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を早急に整備することは、立法府としての責任であり、改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することは国民の代表者としての使命であると考えます。
したがって、全面的に憲法制定権力を行使したとまで私も申しませんが、部分的に当時の状況としてはある程度の国民の参画もあったというふうに考えております。
日本国憲法の制定によって初めて日本国民がこの憲法制定権力を十全な形で持つことができたのではないかと、そして、それは憲法の九十六条に国民投票という制度をもって明確に実現をされるべきではないのだろうか、こういうふうに思うわけであります。 しかし、日本国憲法において初めて国民はその制定権力を持ちながら、いまだ一度も行使をしていない。
資料に、憲法制定権力は基本的人権の土台となる最も重要な権利とお示しをいただいています。私は全く同感でありまして、主権者である国民が自ら基本法である憲法を定めるあるいは改める権利は最も重要な、これより大いなる権利はないと、そういうふうに思うわけであります。 そこで、お伺いをしたいわけですが、日本の歴史上、日本の国民がこの憲法制定権力を行使したという実例があるでしょうか。
それの提案を受けて、国民が自らの憲法制定権力の行使として同意するかどうかということですから、やはりそれはそれ相応のきちっとした多数の賛成が必要だろうと、改正する場合にはですね、というふうに思っております。 それで、六六%というのは、その根拠をちょっと御説明申し上げますと、まあいろいろ見ると三%ぐらい無効票が出るらしいんですけれども、そうするとその半分ですと大体三〇%ちょっとぐらいと。
制度をつくるに当たって、これらの、日本国憲法の保障する国民の自由と権利、これは大切にしていく、そして憲法制定権力である国民、憲法を確定する国民、その権利も大切にしていくということは先般の答弁でも申し上げたとおりでございます。
○衆議院議員(保岡興治君) 憲法の制定権力者は当然国民であるということは、これはもう間違いないことでございまして、その主権者が、九十六条に定める憲法改正という一番国民にとって大事な、制定権者からすれば改正すべき憲法の手続というものが我が手にあるという状況は、これは憲法を作ったときに備えておかなきゃならない本当に基本的な憲法に付随する法律だと思います。
そして、この九十六条を始め、憲法に貫かれている国民主権の原理、国民が憲法制定権力者なんであるというその考え方なんだと思うんですね。
○仁比聡平君 その国民の皆さんが強く疑問に思っていらっしゃる点を幾つか挙げながら、発議者が憲法九十六条と国民主権の原理、あるいは憲法制定権力と改正権限、こういう問題についてどういった憲法論に立ってこの与党案を提案をしておられるのか、私はちょっとお尋ねをしていきたいと思うわけです。
憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないからであります。
憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することでありまして、憲法改正に対する国民の主権を回復し、国民主権を確立することにほかならない、この重要性は極めて大きなものがあると思います。
憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本理念とする国民主権を確立することにほかならず、その重要性は極めて大きいものがあります。このことは、衆議院における審議経過におきましても常に認識されてきたことであります。
憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本的理念とする国民主権を確立することにほかならないのであります。
そのためには、本来、有権者の過半数を分母とすべきと考えますが、仮に投票総数を分母とするのであれば、イギリスの四〇%ルールのような総有権者を分母とした最低投票率を定めることにより、九十六条がこの憲法制定権力の発現する改正の場面においては例外的に直接民主制を認めた意義を担保させるべきであります。
確かに、憲法改正は国民が直接主権を行使する唯一の機会ですが、主権の行使といっても、憲法制定権力の行使とは異なります。すなわち、革命後の混乱の中で憲法制定権力といういわばむき出しの権力を自由に行使し新憲法を制定するような場合と、憲法典の定めるところに従って憲法改正権を行使する場合とでは、当然行使のあり方も異なるわけであります。
○百地公述人 ここに書いたとおりでございまして、憲法改正というのは、いわば制度化された制憲権といった言い方をする場合もありますけれども、憲法秩序、現行憲法典秩序の中で行使される一種の主権でありますから、当然、憲法典が存在しないところで、いわば法的な規制がないところで自由に行使される憲法制定権力とは違う。
そして、憲法改正という主権者国民が憲法制定権力を行使する場面で、やはり特別扱いをされるということについては合理性がないんじゃないかというふうに感じております。 次に、放送広告の規制について質問いたします。 十二日の小委員会でも議論になりましたけれども、法案提出者の側からも今悩んでいるという話がありました。