運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
80件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2013-03-15 第183回国会 衆議院 法務委員会 第2号

それはやはり、憲法制定権力にとって根本的な価値観は、新たな憲法制定権力が出てくれば別として、憲法制定権力のもとに生まれた憲法改正権力にはできるはずがないという理論の組み立て方だろうと思います。  他方、事実的に改正されてしまっては、これはもう一つの極端な考え方でございますが、事実的に改正された場合、それを否定するわけにもいかないだろうという考え方もあると思います。

谷垣禎一

2012-04-05 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

ただ、九十六条については、先生今おっしゃいましたように、国民主権原理から基づく憲法制定権力、国民が持っておられる憲法制定権力というものがどのようなものであるのかという深遠な御議論があるかと存じます。九十六条はまさしく憲法典の中に制度化された憲法制定権力なのだという御議論がその賛否両論の背景にあるものと存じます。  以上です。

橘幸信

2012-02-15 第180回国会 参議院 憲法審査会 第1号

中山先生は様々な意味我が国の憲政、特に憲法議論において大変大事なお役割を果たしていただいたその立場から御意見を伺いたいわけでありますが、私の質問は、結局、今日の議論も聞きまして、つまるところ、我が国にいかに健全で成熟した、また充実した憲法制定権力をつくっていくのかということだと思います。

鈴木寛

2011-12-07 第179回国会 参議院 憲法審査会 第3号

私は、この憲法は、法律家でもございますから、制定過程からいえばやはり、大日本帝国憲法下ではありましたけれども、形式的には憲法改正手続を取っていること、そして、その時点において憲法制定権力と考えられていた国民の総体的な合意を取っていること、そういう意味でこの憲法が正式に成立していて、憲法改正手続にそごはないという認識でおります。

古川俊治

2011-11-28 第179回国会 参議院 憲法審査会 第2号

しかし、今述べたような現憲法有効性に照らせば、やはり、当時既に未成熟ではあっても憲法制定権力が存在していて、これが現憲法を成立させたのだと考えられます。本院の憲法調査会最終報告は、これからの私たち議論出発点としなければなりません。  私自身が生まれたのは、一九四一年、昭和十六年五月、つまり戦前です。

江田五月

2011-11-28 第179回国会 参議院 憲法審査会 第2号

つまり、未成熟であった憲法制定権力をしっかりと育て上げて、そしてしっかりとした憲法改正権力行使を実現することが今の時代の政治家の務めだというふうに考えております。  こうした観点から鑑みまするに、今現在、これ世界的な動きとも申し上げても過言ではないと思いますが、いわゆる二十世紀の民主主義というものが危機に陥っているというふうに思います。  

鈴木寛

2007-05-14 第166回国会 参議院 本会議 第24号

賛成の第一の理由は、国民投票の対象を憲法改正国民投票に限定し、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度整備するものとなっていることであります。法的拘束力のある憲法改正国民投票そのものと、任意で諮問的効果が想定される一般的国民投票は性質を異にするものであり、当然のことながら同じ枠の中で制度設計することは不適切であると考えます。  

中川雅治

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

その理由は、憲法九十六条の国民投票制度はそもそも憲法制定権力者である国民意思に由来するものだからであり、一定多数の国民意思が示される必要があるというべきでありますから、一定多数の国民投票に参加して憲法改正賛成したことが必要であるというふうに考えます。  最低投票率を定めることが憲法改正について更に加重要件を定めることになり、憲法上疑義があるとの議論がなされております。

森卓爾

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

国民投票制度とは、国民憲法制定権力担い手としてその権利行使し、憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。よって、私たち国会議員使命は民意を適切に反映する国民投票制度整備することであり、そのことこそが憲法基本原理一つである国民主権を具体化するものであると考えております。

広田一

2007-05-10 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

一つは、国民立法権といいますか、国民憲法制定権力にかかわる問題についてこの国民投票法案について若干の御意見を述べさせていただくということです。もう一つは、これは国民投票ですけれども、その投票についての運動についてどのように考えるかと、大きく言ってその二つについてお話をさせてください。  

五十嵐敬喜

2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

国民投票法制は、憲法制定権力担い手である国民が、その権利行使して憲法改正をすべきか否かを判断するための制度です。憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度を早急に整備することは、立法府としての責任であり、改正に対する国民主権を回復し、真の国民主権を具体化することは国民代表者としての使命であると考えます。  

千葉景子

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

日本国憲法制定によって初めて日本国民がこの憲法制定権力を十全な形で持つことができたのではないかと、そして、それは憲法の九十六条に国民投票という制度をもって明確に実現をされるべきではないのだろうか、こういうふうに思うわけであります。  しかし、日本国憲法において初めて国民はその制定権力を持ちながら、いまだ一度も行使をしていない。

岡田直樹

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

資料に、憲法制定権力基本的人権の土台となる最も重要な権利とお示しをいただいています。私は全く同感でありまして、主権者である国民が自ら基本法である憲法を定めるあるいは改める権利は最も重要な、これより大いなる権利はないと、そういうふうに思うわけであります。  そこで、お伺いをしたいわけですが、日本の歴史上、日本国民がこの憲法制定権力行使したという実例があるでしょうか。

岡田直樹

2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

それの提案を受けて、国民が自らの憲法制定権力行使として同意するかどうかということですから、やはりそれはそれ相応のきちっとした多数の賛成が必要だろうと、改正する場合にはですね、というふうに思っております。  それで、六六%というのは、その根拠をちょっと御説明申し上げますと、まあいろいろ見ると三%ぐらい無効票が出るらしいんですけれども、そうするとその半分ですと大体三〇%ちょっとぐらいと。

佐々木健次

2007-04-19 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

衆議院議員保岡興治君) 憲法制定権力者は当然国民であるということは、これはもう間違いないことでございまして、その主権者が、九十六条に定める憲法改正という一番国民にとって大事な、制定権者からすれば改正すべき憲法手続というものが我が手にあるという状況は、これは憲法を作ったときに備えておかなきゃならない本当に基本的な憲法に付随する法律だと思います。  

保岡興治

2007-04-18 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

仁比聡平君 その国民皆さんが強く疑問に思っていらっしゃる点を幾つか挙げながら、発議者憲法九十六条と国民主権原理、あるいは憲法制定権力改正権限、こういう問題についてどういった憲法論に立ってこの与党案提案をしておられるのか、私はちょっとお尋ねをしていきたいと思うわけです。  

仁比聡平

2007-04-16 第166回国会 参議院 本会議 第17号

憲法改正国民投票法制整備は、憲法制定権力担い手である国民がその権利行使する制度整備することであり、憲法改正に対する国民主権を回復し、憲法それ自体基本理念とする国民主権を確立することにほかならず、その重要性は極めて大きいものがあります。このことは、衆議院における審議経過におきましても常に認識されてきたことであります。

赤松正雄

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

そのためには、本来、有権者の過半数を分母とすべきと考えますが、仮に投票総数分母とするのであれば、イギリスの四〇%ルールのような総有権者分母とした最低投票率を定めることにより、九十六条がこの憲法制定権力の発現する改正場面においては例外的に直接民主制を認めた意義を担保させるべきであります。  

森川文人

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

確かに、憲法改正国民が直接主権行使する唯一の機会ですが、主権行使といっても、憲法制定権力行使とは異なります。すなわち、革命後の混乱の中で憲法制定権力といういわばむき出しの権力を自由に行使し新憲法制定するような場合と、憲法典の定めるところに従って憲法改正権行使する場合とでは、当然行使のあり方も異なるわけであります。

百地章

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

○百地公述人 ここに書いたとおりでございまして、憲法改正というのは、いわば制度化された制憲権といった言い方をする場合もありますけれども、憲法秩序現行憲法典秩序の中で行使される一種の主権でありますから、当然、憲法典が存在しないところで、いわば法的な規制がないところで自由に行使される憲法制定権力とは違う。

百地章

2006-12-14 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

そして、憲法改正という主権者国民憲法制定権力行使する場面で、やはり特別扱いをされるということについては合理性がないんじゃないかというふうに感じております。  次に、放送広告規制について質問いたします。  十二日の小委員会でも議論になりましたけれども、法案提出者の側からも今悩んでいるという話がありました。

笠井亮