2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
一般の政府職員について、平成二十八年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十八年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
一般の政府職員について、平成二十八年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十八年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
この改正案に挙がっている金額、例えば、任官、任検一年目で、判事補になった方の月額給与、今までは二十二万九千九百円が改正後は二十三万一千四百円に、千五百円アップするというようなことで書かれております。
今御指摘がございました判事補及び検事の初任給調整手当の制度でございます。 こちらは、司法修習生の修習を終えた者の中から判事補及び検事を採用することが困難な状況となったことを踏まえまして、判事補及び検事の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で昭和四十六年四月に設けられたものでございます。
一般の政府職員について、平成二十八年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることといたしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十八年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
今日は裁判所の方にお尋ねいたしますけれども、今度のこの判事の増員でありますけれども、去年もありました、おととしもありました、今年もあって、私の予想では来年も再来年もあるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう、そうすると、まず裁判所として、この全体像といいますか増員をしていった目標点といいますか、判事の構成、判事補含めて、裁判官の人員の在り方についての、何といいますか、長期的な展望といいますか
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 今御指摘にありましたように、判事の主たる給源というのは判事補でございますので、判事補の採用数というのが将来の判事の人員ということを確定していくという要素になるところでございます。
それで、毎年ここ数年出ている定員法の背景を見ますと、結局、裁判官の増員といっても、裁判官を増やすためには司法修習を終えた判事補を採用するという形が圧倒的な部分を占めておるわけでございます。
三 今後も、裁判所職員定員法の改正を行う場合には、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。 四 裁判の迅速化に関する法律第二条第一項に定められた第一審の訴訟手続の審理期間の目標を踏まえ、最高裁判所において、審理期間及び合議率の目標について合理的な時期に遅滞なく達成できるよう努めること。
○中村最高裁判所長官代理者 最高裁といたしましては、先ほど答弁いたしましたように、現状の時点において判事補の定員の減少は必要がないというふうに考えております。 ただ、判事補の定員のあり方について、今後の事件動向、充員の見込み等を踏まえて検討はしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
判事補の定員の欠員が拡大しているというのは、御指摘のとおりでございます。 ここ十年を見ましても、判事補の採用数は、多いときは百十八人、少ないときが九十一人とかなり変動がございますし、出向等による出入りの数には変動があるため、充員の正確な見込みを立てることにはおのずと限界があり、ある程度の欠員を抱えておく必要があると考えているところでございます。
○岩城国務大臣 まず附帯決議のお話、それから判事補の定員の問題ですね、それにおただしがありましたので、お答えをさせていただきたいと存じます。
委員会におきましては、下級裁判所における裁判の迅速化の状況、裁判官を判事と判事補に区分する意義、必要性、成年後見関係事件の増加への裁判所の対応、国際化、複雑化する家事事件等への裁判所の体制、裁判所職員の抜本的増員の必要性、裁判所における女性職員の活躍、ワーク・ライフ・バランスの推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
まず、基本的なというか、この仕組みについてお尋ねしますけれども、司法研修所を終了しまして法曹資格を与えられますと、検察官は検事になり、弁護士は弁護士になるわけですけれども、裁判官の場合は、なぜか判事と言わずに判事補ということになっていまして、裁判官だけが検察や弁護士と違って判事補、判事ではない判事補という特別な職名を付けて行っているわけですけれども。
○小川敏夫君 ちょっと結論部分が、判事と判事補を分けている仕組みが合理的なものであるという、そういうふうに答えられているんですか。何かちょっと語尾が聞こえなかったので。 どうです、法務大臣、今のお話聞いていて。判事補という官名なくてもいいので、むしろ私は、裁判所も、判事補という制度、仕組みがあって、最初の十年間は全部判事補だと。
○小川敏夫君 現実問題として判事補はそういう権限がない、単独事件は担当できないという法律の建前だけれども、一方で特例判事補というのがあって、判事補で五年経験すると判事補ではあるけれども判事の権限を全部持つことができる判事補というのがあるわけでして、しかも、五年たつと、どうも統計的に見ると優れている人とかなんとかじゃなくて、全員一律に五年たつと特例判事補になっているようでありまして、だから、そうしたことからすると
最後に、二年前の本法の改正に際し、当委員会では、「政府及び最高裁判所は、」「下級裁判所の判事補の欠員が増加傾向にあることを踏まえ、」「判事補の定員の充員に努めること。」という内容を含む附帯決議を可決しました。にもかかわらず、その後、政府と最高裁は、この決議を遵守するどころか、むしろ欠員を増大させています。附帯決議を無視する政府と最高裁判所の態度は、立法府の権威をおとしめるものです。
○中村最高裁判所長官代理者 このたび判事補を増員せずに判事の増員をお願いした理由は、複雑困難事件という処理について、合議といいましても、一人前で仕事ができる判事をふやすことがその処方箋として一番効果的だというふうに考えた次第でございます。 判事補につきましては、今、千人という定員をいただいています。
裁判官は、下級裁判所には判事と判事補がおりますけれども、なぜ、判事補には手を触れず、判事だけを増員するのか。 大臣が言う事件の適正かつ迅速な処理を進めていくためには、特に複雑困難化した事件においては、合議制でやる必要があります。合議制をやるためには、左陪席といって、判事補の若い人が入って、そしてその人が中心となって、証拠を精査して、判決を起案したりしなくちゃいけないわけですよ。
○中村最高裁判所長官代理者 判事補につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、その充員に努力しているところでございます。 ただ、今、六十七人程度の欠員があるということで、これは、十年で割りますと、一期当たり六、七名というところでございます。ここ数年の採用の幅に大体一年で十人程度差があるところで、ある程度の欠というのはやむを得ないと思っております。
第一に、一般の政府職員について、平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十六年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
第一に、一般の政府職員について、平成二十六年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十六年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
そこで、最高裁判所は、判事の員数の増員と、判事補の員数及び現在員の拡充をどのように取り組まれているのか、お伺いしたいと思います。
そして、この裁判所法を見てみますと、判事について、判事補、弁護士、学者等の多様な給源を予定しているが、現実には判事に任用される者の大部分を判事補が占めており、弁護士、学者等、他の分野からの任官者は極めてこれは少数に止まっている等々ございまして、様々な分野の多様な人材が判事として任官することが望ましいということは言うまでもない等々ございました。
毎年定員法の御審議をいただきまして、平成十四年度から平成二十三年度の十年間には六百七人の判事、判事補の増員、一年平均いたしますと約六十人の増員を認めていただきました。平成二十四年度には三十人、二十五年度、今年度には各三十二人の即戦力の判事の増員を認めていただいたところでございます。
最近で言いますと、平成二十四年の十一月十三日に、電車の中で女性のスカートを盗撮した大阪地裁の判事補が訴追をされまして、翌二十五年四月十日に罷免されています。その後、訴追事件はありません。したがいまして、二十五年四月十一日以降、弾劾裁判所の職員は何をしておられるのか。 この盗撮の前は、平成二十年九月九日、ストーカーをした裁判官が訴追をされました。
裁判官の場合に、判事補時代にどういう研修があるかは先ほどお答えいたしました。 弁護士さんの場合についてお答えするのはなかなか難しいのでございますけれども、やはり弁護士の仕事も大変高度で専門的なお仕事だと思っております。したがいまして、今申し上げましたような、修習一年間で全てが身につくというものではないのだろうと思います。
今のお尋ねは、修習を終えて判事補に任官した裁判官のその後の研修ということとお聞きいたしました。 法律上、判事補になって五年間は、単独で事件を処理することはできないというふうに定められております。六年目から判事になるまでの間は、職権特例の判事補ということで、暫定的に判事としての権限も行使できるとなっております。
この点、前回、最高裁の方から、少年審判を担当するのは部総括クラスの裁判官から判事補まで様々ですと、こういうふうな御発言がありました。 そこで、まずここで言う部総括クラスというのはどういう意味なのか、お尋ねをいたします。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 言い方を変えますと、判事補との比較でいえば、判事もいれば判事補もいると。判事の中でも比較的ベテランの部総括クラスと部総括でない判事がおりますので、そういう意味で幅広く裁判官が担当していると、そういう趣旨で申し上げたところです。
子供というのは経験の浅い若手の判事補、三十歳前後に任せると、こうなっているんです。 大変難しい少年事件を若い裁判官の研修代わりに使ってはならないというふうに思っておりますが、この点、最高裁に、どのような裁判官が少年審判を担当するのか、その裁判官の能力開発についてはどのような努力をしておられるのかお尋ねをして、私の質問を終わらせていただきます。
実際には、部総括クラスの裁判官から判事補まで様々でございます。ちなみに、全国で少年事件を担当している裁判官の数は約四百人ということでございます。これも御承知のとおり、少年事件を専任で担当している裁判官もおりますが、他方、一人の裁判官で様々な事件を同時に扱っていることも多うございます。
委員会におきましては、司法制度改革に伴う裁判官の増員とその効果、専門訴訟に対応するための裁判官の養成、新任判事補の採用における優秀な人材確保への取組、適正な法曹人口の在り方、裁判所職員減員の問題点、家庭裁判所調査官の人的体制充実の必要性、労働審判の取扱いを地裁支部に拡大する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
裁判の体制の充実という観点からは、欠員を生じさせるよりは、より優秀な判事補を確保していく、新任判事補を確保していくということが私は大切ではないかなというふうに思っております。
判事補の増員は行わないということなんですけれども、これまでの判事、判事補の現在員、実際の数ですね、員数について見てみますと、平成十六年では判事補は八百四十人、平成二十五年度では八百四十八人と、ほとんど増えていない、判事補の数はほとんど増えていないという状況です。
委員御指摘の判事補の欠員の点でございます。 平成二十五年の十二月時点では百五十二人の欠員があったと、これは委員御指摘のとおりでございます。ただ、翌年、すなわち今年の一月に新たに新任判事補が九十六人任官しておりますので、現時点で申し上げれば五十六人の欠員ということになります。
予備試験合格者からの新任判事補の採用というのは、今年一月に任官いたしました六十七期が一番最初になります。最高裁の方では、この新任判事補の採用に当たりまして、法科大学院卒業者と予備試験合格者とを人事上異なる取扱いをするということは考えておらないところでございます。採用後の任用、給与等についてもその取扱いを異にするということはないものと考えております。