2019-04-23 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
また、裁判官の新任判事補の採用数もどんどん減ってきているというようなこともあります。 そういうことで、質、量ともに豊かな法曹養成制度の仕組みという当初の目標が達成されない状況になっているのではないか、では、どうやってそれを実現していくのかというときに、もう一回ゼロベースで考える必要があるのではないかと思っております。 昔、私は、ある人におもしろい質問をされました。
また、裁判官の新任判事補の採用数もどんどん減ってきているというようなこともあります。 そういうことで、質、量ともに豊かな法曹養成制度の仕組みという当初の目標が達成されない状況になっているのではないか、では、どうやってそれを実現していくのかというときに、もう一回ゼロベースで考える必要があるのではないかと思っております。 昔、私は、ある人におもしろい質問をされました。
本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を四十人増加し、判事補の員数を二十五人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。
○小川敏夫君 判事補が判事と職務権限が違うといっても、特例法を作って、いや、判事補の中でも、本来はできないんだけど、五年たてば判事の権限を持つことができるという特例判事補なんというものができているわけで、そんなんだったら、別にすっきりみんな判事にしちゃえばいいだけでね。 事情は違うかもしれないけれども、一期生の参議院議員は参議院議員補だと言われたら、みんな怒りますよね。
あっさりと、判事補を増やした、その増やした人数が判事になれないと困るから、やむを得ないから増やすと言ってくれればすごく分かりやすいんだけれどもね。 あるいは一方で、司法制度の改革で裁判官を増員すると。裁判官を増員するといっても、司法修習終わった人間を判事補で採用するところから始めなけりゃいけないから、判事補を増やしたのは当然なんですね。だけど、その判事補が判事になった。
本来の増員計画は達しているのにその後判事を増員することになったのかというのは、判事補と判事の仕組みがあって、判事補と判事がそれぞれ定員が別々に固定されていると、決められているという制度の仕組みから生じていることなんですよね。 もう少し分かりやすく説明しますと、実際の数字ではなくて物事を分かりやすくする説明ですけれども、判事補が毎年五十人入ってくる、ずっと五十人入ってくると。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を四十人増加し、判事補の員数を二十五人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を十五人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十五人の振替を行うことにより、執務態勢の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。
本案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を四十人増加し、判事補の員数を二十五人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日山下法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
平成三十一年度に新たに判事に任命される者の多くが平成二十一年度に判事補に採用された六十二期の判事補であることは、委員の御指摘のとおりでございます。 六十二期の判事補は、委員の資料にもございましたとおり、合わせまして百六名でございましたところ、行政官庁での外部経験等に伴いまして、ことしの一月十六日時点で裁判所に勤務しております者は八十六名となっております。
判事補の外部経験のプログラムの一環といたしまして海外留学の制度を設けておりますところ、毎年三十五名ないし四十名程度が、一年又は二年間、海外のロースクールや裁判所等におきまして各国の司法制度等の研究を行っているところでございます。 ここ十年間の判事補の採用数は平均して約九十人でございますので、毎年、平均いたしますと、約四割の判事補が海外留学しているということになります。
先ほど答弁させていただきましたとおりの判事補の採用数の見込み、行政官庁との出入りといった変動要素を前提に、来年度の判事補の欠員数の見込みは、今委員の御指摘あったとおり、なお百数十人となる可能性がありまして、この計算につきましては全く委員の御指摘のとおりでございます。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を四十人増加し、判事補の員数を二十五人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を十五人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十五人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十三人減少しようとするものであります。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は判事補からの振替二十五人を含め判事四十人、書記官は速記官からの振替二人を含め十五人、事務官は四十四人、合計九十九人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十五人を含め判事四十人、書記官は、速記官からの振りかえ二人を含め十五人、事務官は四十四人、合計九十九人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められております中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めといたします家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十五人を含めまして判事四十人、書記官は、速記官からの振りかえ二人を含めまして十五人、事務官は四十四人、合計九十九人の増員をすることとしております。
一般の政府職員について、平成三十年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
これは実務的なことですので、金子審議官、昨年も聞いたんですけれども、判事補の十二号、検事の二十号、これは新司法試験になってから該当者がいないという号俸になっているということですが、これは現在もそういう状況であることに変わりはありませんでしょうか。
私からすれば、旧司法試験の合格者が、ある程度の年齢になってから、弁護士資格を取ってその業につくことは私は往々にしてあると思うんですけれども、検事や判事補に任官するということは、そんな蓋然性は低いだろうと思っているんですけれども。
今回の裁判官の報酬月額の改定は、このような本年の人事院勧告を受けて行われる行政職俸給表(一)の改定に準じて、これに対応する判事補等の給与を改定する一方で、改定がされない指定職俸給表に対応する判事等の給与は改定しないこととするものでございます。
今般の裁判官の報酬月額の改定は、このような人事院勧告の給与改定の方針に基づく一般の政府職員の給与改定に準じて、任官十年目までの裁判官である判事補を対象として改定を行うものでございます。
一般の政府職員について、平成三十年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識、経験等を備えることが極めて有用であると考えておりまして、そのための取組として、判事補につきましては、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁等での勤務等の外部経験のプログラムを実施しているところでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成されております下級裁判所指名諮問委員会に判事補としての任命の適否が諮問されますが、指名諮問委員会の判断基準といたしましては、事件処理能力、部等を適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目といたしまして、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査におきましては、修習中の成績のほか、
○國重委員 では次に、判事補採用の基準について伺います。 裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。
本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十五人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
裁判官の採用につきましては、男女別に基準を設けるということはしていないところでございますが、近年、司法修習修了者に占める女性の割合は二〇%台でありますところ、他方で、司法修習生から判事補に採用される新任判事補の割合は三〇%から四〇%程度で推移しているところでございます。
○元榮太一郎君 その上で、裁判官を構成する判事と判事補の現在の定員、実人数、そして欠員の状況について最高裁にお伺いいたします。
本年一月十六日に判事補から判事に五十九人が任官いたしまして、判事補六十五人を採用しております。そこで、その日現在の定員、実人員、欠員の状況について申し上げます。 まず、判事につきましては、定員が二千三十五人、実員が千九百九十九人、欠員が三十六人というところでございます。次に、判事補につきましては、定員が九百七十七人、実員が八百十九人、欠員が百五十八人ということでございます。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十五人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十五人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十五人の振替を行うことにより、執務態勢の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
本案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十五人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日上川法務大臣から提案理由の説明を聴取し、三十日、質疑を行い、質疑を終局しました。
○舘内政府参考人 突然での質問でございますので用意したものはございませんけれども、昭和六十三年に判事補で任官してございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 今後、平成三十一年一月までの判事への任官見込み数は百人程度でございまして、次回の新任判事補の採用数を加えなければ欠員数は二百三十人程度ということになります。その欠員数を三十三人程度とするためには、概算でございますが、二百人程度の判事補を採用する必要があるということになります。
○上川国務大臣 判事補の定員のあり方につきましては、先ほど来の答弁のとおり、司法を担う裁判所におきまして、事件の動向、また処理件数の推移、判事補の任官状況、欠員状況等を踏まえた上で慎重に検討を行う、その上で決定されているものと承知をしているところでございます。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十五人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十五人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十五人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。