2018-03-23 第196回国会 衆議院 法務委員会 第3号
まず、裁判官の定員ということでございますけれども、簡易裁判所判事を除きまして、判事、判事補の裁判官の定員ということでいえば、平成二十九年で三千三十五人ということでございます。 裁判所といたしましては、裁判所に係属する一件一件の事件を適正迅速に解決するためには、裁判に従事する職員、とりわけ判事の増員を図っていきたいというふうに考えております。
まず、裁判官の定員ということでございますけれども、簡易裁判所判事を除きまして、判事、判事補の裁判官の定員ということでいえば、平成二十九年で三千三十五人ということでございます。 裁判所といたしましては、裁判所に係属する一件一件の事件を適正迅速に解決するためには、裁判に従事する職員、とりわけ判事の増員を図っていきたいというふうに考えております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は判事補からの振替二十五人を含め判事五十人、書記官は速記官からの振替二人を含め十九人、事務官は十八人、合計八十七人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は判事補からの振替二十五人を含め判事五十人、書記官は速記官からの振替二人を含め十九人、事務官は十八人、合計八十七人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十五人を含め判事五十人、書記官は、速記官からの振りかえ二人を含め十九人、事務官は十八人、合計八十七人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められております中、複雑困難化いたします民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めといたします家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十五人を含めまして判事五十人、書記官は、速記官からの振りかえ二人を含め十九人、事務官は十八人、合計八十七人の増員をすることとしております。
一般の政府職員について、平成二十九年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十九年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
○黒岩委員 そこで、ちょっと素朴な質問なんですけれども、今申し上げた、判事補は十二号から十号に格上げされました、検察官は二十号から十八号に格上げされました。そうしますと、現在、判事補の十二号、十一号、そして検事の二十号、十九号は該当者が誰もいないんですよ。誰もいないこの号俸が残っているんですけれども、この理由を率直にお聞かせいただけますでしょうか。
委員御指摘のとおり、現時点で、判事補十一号、十二号及び検事十九号、二十号の各号俸に該当する判事補や検事は存在しておりません。
それではお聞きしますけれども、判事補及び検事の任官時の格付、これが判事補で第何号、検事で第何号になっているのか。 これは数年前ですと、判事補で十二号で検察官で二十号だったんですけれども、現在は、判事補が十号で検事が十八号と格上げされました、この数年間で。これについて、その理由を丁寧に説明していただけますでしょうか。
一般の政府職員について、平成二十九年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成二十九年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
裁判所といたしましては、できる限りの充員に努めているところでございまして、判事につきましては、本年九月と来年一月に判事の任命資格を取得する判事補等を判事に任命することによりまして充員される見込みでございます。
判事補の定員は、平成二十年度について九百八十五人、平成二十四年度については千人、平成二十八年度も同じ千人ということでございます。
今回の定員の件でありますけれども、定員を増やしてきておるんですけれども、実際に見ると、先ほども話がありましたが、欠員が出ているということで、欠員が多く出ていたらこの一体定員の意味がどこにあるのかなと、こう思ってしまうわけでありますけれども、特に判事補は平成二十一年に定員が千人を超えておりましたけれども、実際に働いている人数がこれ九百人を超えたことがないわけでありまして、判事、判事補共に欠員が多く出ている
そして、最後の四枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですが、家事事件というのはこういう方たちが立ち会うということで、判事、判事補、この方たちは裁判官ですね。それから家裁の調査官、これは調停をするに当たってのいろんな調査をなさる方というふうに伺っています。それから、実際に当事者に毎回面接をして、事情を聞いて話を進めていく家事調停委員。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十七人増員するとともに判事補の定員から判事の定員へ二十三人の振替を行うことにより、執務態勢の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。 三 平成二十五年三月二十六日の当委員会の附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、その削減等も含め検討していくこと。
昨年の附帯決議で、第六項で、平成二十五年三月二十六日の附帯決議を踏まえ、最高裁において判事補の定員の充足に努めるということも決議しています。 努力をされたということは事前に伺っておりますけれども、努力の仕方については、もう時間がないので聞きません。努力したのになぜ欠員が、きょうの資料の十ページに出ていますけれども、新任の判事補が入った後の欠員というのがこの表の一番右側です。
○枝野委員 この民事訟務課長も、平成六年判事補採用、平成十四年から十七年の間、札幌法務局訟務部付がありますが、また裁判官に戻って旭川地裁の判事などをやり、平成二十六年、大阪の法務局の訟務部長。以後、法務省で訟務局畑をやっている。
極端な事例になると、若い法律家同士の、判事補さんと弁護士さんの御夫婦で、二人分合わせると一千万近い借金を抱えてスタートする。やはりこれはちょっと変だと思います。我々の世代が若い世代に責任を余り果たしていないんじゃないかという感想をどうしても持たざるを得ないというふうに思います。
ですから、裁判所の方も、特に新任の判事補に対する教育は、司法研修所、それから集合の研修、あるいは大庁に配置して、まず練達の裁判官の指導のもとでやってもらってと、そういう努力を積み重ねてきております。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十七人増員するとともに、判事補の定員から判事の定員へ二十三人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
判事の主たる給源となります判事補につきましては、この五年間で約八十人から百人の新任判事補を採用しているところでございますので、今後、判事の現在員は引き続き増加することが予想されます。このような増加する見込みの判事数も念頭に置きつつ、必要な増員を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は判事補からの振替二十三人を含め判事五十人、書記官は速記官からの振替五人を含め二十四人、事務官は十七人、合計九十一人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を初めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十三人を含め判事五十人、書記官は、速記官からの振りかえ五人を含め二十四人、事務官は十七人、合計九十一人の増員をすることとしております。
これは、家裁の場合には、簡裁とは違いまして、簡裁事件のみを行うという簡裁判事がいるわけではなく、判事、判事補が本庁または支部から出張して事件を行うということになります。したがいまして、出張所の新設ということは、本庁、支部までのアクセスの困難性、事件数等を考慮して慎重に検討しなければならないというふうに考えております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められております中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を初めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえ二十三人を含め判事五十人、書記官は、速記官からの振りかえ五人を含め二十四人、事務官は十七人、合計九十一人の増員をすることとしております。
さらに、定塚訟務局長と多見谷裁判長は、平成六年七月から七年三月までの八か月、共に、東京地裁判事補として、さらに二十六年四月から八月までの四か月、東京高裁判事として過ごしています。このように、定塚訟務局長、多見谷裁判長、右陪席の蛭川判事の勤務の軌跡はぴたりと重なる。三人が意思疎通できることは明白です。
まず、現状でございますが、採用した職員に占める女性職員の割合につきましては、裁判官、新任の判事補でございますが、平成二十七年度は四一・八%、裁判官以外の職員は、平成二十六年度に実施した採用試験では五三・四%となっております。また、裁判官と裁判官以外の職員を合わせました男性職員の育児休業の取得率は、平成二十六年度におきまして一二・三%でございます。
しかし、この審議会においてはどうなったかと申しますと、司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保する観点から、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度の整備、これが一つ、それからもう一つ、これは今ありました法曹一元という言葉に近い、弁護士である者を裁判官に任官させる弁護士任官の推進、こういうことによって給源、言わば裁判官の供給源でございますね、裁判官の給源の多様化、多元化のための