1948-12-11 第4回国会 衆議院 農林委員会 第6号
大体事件は一應片づいておるのでありますが、先般來各地方公團で、営團から公團に移ります際の資産処理に対して、職員に配分金をしたという刑事事件等が起きておりますが、この配分した金は、どういうような性質の金であつたかということが一つ。それからその配分しました金額の総額は全國でどれくらいになつておるか。
大体事件は一應片づいておるのでありますが、先般來各地方公團で、営團から公團に移ります際の資産処理に対して、職員に配分金をしたという刑事事件等が起きておりますが、この配分した金は、どういうような性質の金であつたかということが一つ。それからその配分しました金額の総額は全國でどれくらいになつておるか。
いろいろ檢察当局においてもこれを檢討いたしました結果、十三営團について今刑事問題になつておるわけでございます。一部公判を開かれておるのもございます。その総金額につきましては、ただいま資料がございませんので、適当な機会に調査をいたしまして、総金額は御答弁を申し上げたいと存じます。なお支出されました金額の処置につきまして、これもただいま檢察当局と善後策について私どもの方で打合せをいたしております。
○中村(俊)委員 次に第四條第一号ですが、「本人が、ことさらに、任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作為することにより、」云々という言葉が使つてありますが、やはり私はこういう文章を見ると、依然としてこの立案者に現行刑事補償法の立法精神というものの残滓が残つているのじやないかという氣がして仕方がないのです。
○中村(俊)委員 ただいま上程されました刑事補償法を改正する法律案に関しまして、二、三お尋ね申し上げたいと思います。 今回の刑事補償法の改正法律案は、現行刑事補償法に対する改正ということになつておりますけれども、新憲法にのつとるむしろ新しい立法だと見る方が正しいのだと考えておるのであります。
○委員長(伊藤修君) この際お伺いして置きたいことは、刑事訴訟法を施行するに際して必要な予算関係について一つ御説明をお願いしたい。
現にこういう問題につきましては、たとえば鉄道公安官に対する問題についても、新刑事訴訟法の百九十條には「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。」という規定がありますし、さらに労働基準監督官に対しては、労働基準法の第百二條に「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」
○委員長(伊藤修君) 次に刑事訴訟法施行法案を議題に供します。これも前会に引続き質疑を継続いたします。先ず政府委員より先に鬼丸委員より御要求になりました資料の御説明をお願いいたします。
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ————————————— 午前十時三十八分開会
○安田委員 私は主として刑事訴訟法施行法第二條の規定についてお伺いいたしたいのであります。まず新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とのいずれを適用されるかということによつて、被告人の防禦権について非常に大きな差異がある。從つて被告人の利益関係は、この点についてきわめて重大であると考えるのであります。
○殖田國務大臣 ただいま上程になりました刑事補償法を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 現行刑事補償法は、昭和六年法律第六十号をもつて制定され、昭和七年一月一日から施行されて今日に及んでいるものであります。
それから刑事事件になりました神戸にございます東洋製粉、これは私の方が監査いたします前に檢察廳の問題になりまして、これは私の方でひもつき融資と申しますが、機械の製作者に支拂う小切手を貸付先に渡したのでございますが、その貸付先と某銀行と結託いたしまして、その小切手を不正に取立てまして、それを流用した。私が経驗いたしました復金融資の惡質の流用はこの一件でございます。
○武藤政府委員 現在におきまして、自治体警察と國家警察との連緊については、かねがねその府縣の警察運営一般、あるいは特に刑事といつたような問題に限つて公安委員会相互の連絡会議、あるいは相互の警察長の連絡会議といつたものが、各縣において自然発生的に、いずれも必要に迫られて事実起つております。
○小暮委員長代理 それでは刑事部長にお尋ねいたしますが、國家警察と自治体警察との連絡について、公安委員の連絡会議をやるというお話でありましたが、具体的にどういうふうにやつているか、そういう点をお答えしてもらいたいと思います。それから選挙公営についても、もつと具体的にこうしているというような点を、この場合承りたいと思います。
○鬼丸義齊君 私刑事訴訟法の施行法についての質疑をいたしたいと思いますが、刑事訴訟法の施行法の第二條にありまする新法と旧法の適用範囲についての問題になるのでありますが、これは資料を頂きましてから重ねてお伺いいたすといたしまして、その前に一應私は承わつて置きたいと思いますことは、すでに來年の一月一日から新法が施行されますことになれば、自然捜査の方法も変つて参りましようし、裁判の運営においても大きな違いが
昭和二十三年十二月九日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する等の法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する等の法律案(内閣送付) —————————————
○理事(岡部常君) 他に御質疑がございましたら……若しございませんようでしたら、次に刑事補償法の方に移りたいと思います。それでは刑事補償法を改正する法律案の逐條の御説明を煩わすことにいたします。
————————————— 十二月四日 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第九号)(予) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一〇号)(予) 同月七日 刑事補償法を改正する法律案(内閣提出第一一 号) 同月九日 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一三号) 檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一四号) の審査を本委員会
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案を一括して議題といたします。すでに両案とも説明済みでありますから、簡單に提案理由の説明をお願いいたします。 —————————————
○安田委員 今回提案の刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴の施行は公訴の提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。
産業復興公團に関しては、とやかくの世間の批評もあり、以前の兵器処理委員会の事業内容との関係がどのようになつておるか、その内容を究明するため、不当財産取引調査特別委員会で兵器処理について刑事問題まで起したこともあり、兵器処理については過去における血と汗の結晶を処理するのであるから、その結果は國民の前に公正なる報告をなすべきだと思う。
そうしてなおここに昭和電工の大きな刑事事件の問題が起きる。あるいは京都製粉ですか、何か製粉会社の事件が起きております。炭鉱融資に対してもたくさんの事件が起きておる。
これは現に刑事問題になつて現われているわけです。これはいずれそういう資料もいただいてからやることにして、今日説明を聞いたところでわれわれ納得できませんから、今日はこの程度にしておきます。
また御承知のように刑事訴訟法が改正されまして、新しい刑事訴訟法が施行されることになりますれば、ただいまのような人権蹂躙等の問題も、その方の面からよほど軽減されはしないかと考えております。但しそれに非常に金がかかりますので、予算の面において、また刑事訴訟法の施行が理想的に参らない点がございますので、ただいま非常に心配をいたしまして、予算面につきまして努力をいたしておるのでございます。
○委員長(山田節男君) そうしますと、公共企業体の労働関係法で決める爭議行爲というのは、いわゆる労働組合法の第一條第二項の刑事の阻却性は全然認めないというのが立法精神と見て差支えないでしようか。
○齋武雄君 刑事訴訟法について質問したいのですが、刑事訴訟法を施行するについて、政府は如何なる考えを持つておるか、こういうことを質問したいのでありますが、それは新刑事訴訟法の場合に、求刑をするのであるかということであります。例えば懲役三年とか罰金五万円とか十万円とかという求刑をするのであるかどうかということを伺いたいのであります。
昭和二十三年十二月八日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出) ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出) ————————————— 午後二時五十分開会
○政府委員(鍛冶良作君) 只今上程になりました刑事補償法を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。 現行刑事補償法は、昭和六年法律第六十号を以て制定され、昭和七年一月一日から施行されて今日に及んでおるものであります。
四、最高檢察廳に対し、井上信貴男に対する経済事犯等に関する刑事事件の捜査並に起訴事実及びその経過の概要。 右書類の提出を求めることに御異議ございませんか。
○参事(寺光忠君) 先日本委員会において第四回國会に再提出された議案は、これを改めて印刷いたさない旨を申上げましたが、裁判所法の一部を改正する等の法律案及び刑事訴訟法施行法案についてはいずれも衆議院における修正点を加えて改めて印刷に付しましたからこの点御諒承を願つて置きます。
由來、証拠隠滅の必要まつたくなきにかかわらず、ただ捜査の必要のために被疑者を逮捕いたすというのが、今日の檢察当局の捜査の常套手段でありましてこれは新刑事訴訟法が今まさに行われんといたしておる際でありますから、私どもは、かような常套手段は今日を機会に廃止していただきたい、さようなことを警告する意味におきましても、本件の逮捕要求はこれを拒絶すべきものであると考える次第であります。
第一に申し上げたいことは、この際國会は、逮捕要求書に表われている事実についてのみ正当なる判断を下すべきでありまして、本件の刑事的調査の道行きとか、また今後発展さるべき事柄についてこれを考慮するとか、あるいは世論にまどわされるというようなことなく、適正な判断を下すべきものと信ずるものであります。
現行新刑事訴訟法の原則におきましても、犯罪の容疑がありました場合には、できるだけ身柄を拘束せずしてこの取調べをなすことを原則といたしているのでありますが、檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があつたときには、逮捕することができるのであります。
元來被疑者の逮捕を行うためには、御承知のごとく被疑事実の内容を明確にして、この事実について逮捕状の請求をなさねばならないのが、刑事訴訟法の要求であります。被疑事実を示すことなく、人身の自由を拘束する逮捕を行うことが許されたのは、封建時代の弊習であります。近代文明國のいずれの國法も、かたくこれを禁じているところであります。
しかるにその延期動議の理由は、社会党におきましては党議未決定のために、また動議に賛成せられましたその他の会派の方々は、逮捕の緊急性に乏しいこと、國会との関係が判然しないこと、刑事訴訟法の不当の拘束の疑いのあること、檢察廳の言う証拠湮滅のおそれなきこと、または國会議員逮捕の法的解釈などの諸点があげられているのでありますが、しかしこれらの諸点は、法務廳本院法制局あるいは被疑者等の出席を求め、説明の結果、
現行刑事訴訟法上檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、逮捕することができますが、この場合もあくまでも憲法の大原則たる人権尊重の精神は忘却されてはならず、被疑者が逃亡や証拠湮滅をする危險がない場合には、みだりに逮捕すべきものではないと信じております。
なおその他刑事上、民事上の責任につきましては、それぞれ檢討されなければならぬと存じます。