1948-12-19 第4回国会 参議院 懲罰委員会 第3号
したる者、こういう場合の議「イン」の「イン」は、いわゆる参議院の品位を我々としては汚した場合、こういう場合とよく混同し易い観念は、一参議院議員としての品位を害した場合、こういう場合とが混同され易いのでありまして、一参議院議員としての品位を害した場合には懲罰の対象にはならないで、事が参議院全体の、いわゆる國会の一院である参議院の品位を害したという場合には、議院の品位を汚したもの、そこで仮に院外において刑事事犯
したる者、こういう場合の議「イン」の「イン」は、いわゆる参議院の品位を我々としては汚した場合、こういう場合とよく混同し易い観念は、一参議院議員としての品位を害した場合、こういう場合とが混同され易いのでありまして、一参議院議員としての品位を害した場合には懲罰の対象にはならないで、事が参議院全体の、いわゆる國会の一院である参議院の品位を害したという場合には、議院の品位を汚したもの、そこで仮に院外において刑事事犯
岡田喜久治君 委員 黒川 武雄君 重宗 雄三君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 太田 敏兄君 政府委員 総理廳事務官 (総理廳官房自 治課長) 鈴木 俊一君 全國選挙管理委 員会事務局長 郡 祐一君 國家地方警察本 部部長 (刑事部長
昭和二十三年十二月十七日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○未復員者給與法に関する件 ○特別未帰還者給與法に関する件 ○「ナホドカ」よりの引揚者の私刑事 件報告書に関する件 ————————————— 午前十一時七分開会
しかしながら、問題が非常に重大でありまするから、なお研究いたしておりますが、いずれにいたしましても、行政上の責任の問題にとどまらず、刑事上、民事上(責任にまで及ぶ問題でありますし、問題がきわめてデリケートな事実問題にかかつておりますので、大阪府をさしおいて厚生省が何らかの決定をする段階に至つておらない今日の実情になつておるわけであります。
やはりこの間作つた刑事訴訟法の、今度國民の権利の方からいつて、勾留逮捕状というところの五百円を二千円、これは四倍で均衡がとれないということを聽かれたと思うのですが、その点が一口に関係方面で賛成しないと言われるが、どういう意味か、私の申上げるのは義務を規定するときは五万円以下でなければ執行猶予ができない。國民に対しては義務を多くした。
○政府委員(野木新一君) 七條の第一項でありますが、刑事訴訟法第六十條第三項と申しますのは、被告人を勾留する規定でありますが、五百円以下の罰金、勾留又は科料については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り勾留することができる、そういう趣旨の規定であります。百九十九條第一項、これも同じような趣旨の規定でありまして、被疑者を逮捕状によつて逮捕する場合の規定であります。
政令で定める消防長は、前條の規定にかかはらず放火、失火及びこの法律違反の罪については、その管理区域内において刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。 第三十五條を次のように改める。 第三十五條放火又は失火の疑いのあるときは、その原因の調査及び研究の主たる責任並びに権限は消防長にあるものとする。
又勾留、逮捕の制限、刑事訴訟法の公判出頭義務の例外に関する金額等を或る程度高め、尚いわゆる未決勾留日数法定通算の折算額も二十円が二百円と引上げられております。 委員会におきましては慎重審議を言出ね、各委員より熱心な質疑も出ましたが、その詳細については速記録に譲与、ここには省略させて頂きたいと思います。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人について、証言が証人または証人の配偶者四親等内の血族、もしくに三親等内の姻族及び証人の後見人、または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追、または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職
○國務大臣(殖田俊吉君) 今残つておりますのは、只今御審議を願いました罰金等臨時措置法案、それから刑事補償法を改正する法律案、それから裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、それから檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、この報酬の方は大体両方ございますが、同じものでございます。
それでは先程の罰金等臨時措置法案と、只今議題に供しました二案並びに刑事補償法を改正する法律案、以上四件を議題といたしまして質疑を継続いたします。 それでは罰金等臨時措置法案について資料の提出を求めます。本案についての資料として、制定時の区別による刑罰法令の罰金の法定額の表を提出願いたいと思います。
○政府委員(高橋一郎君) 外にまだ当委員会に付託されております案件で、刑事補償法の改正に関する法律案と、罰金等臨時措置法案とかございますが、この中では罰金等臨時措置法案の方が緊急なものと考えております。刑事補償法の方も、事人権に関する問題でありまして、極めて急を要するものでありますが、万一場合には、遡つて適用するというような方法で救済する途もあろうかと考えております。
○岡咲政府委員 今回の改正案におきましては、その刑事手続に要しました刑事訴訟費用を被告人に負担させておつたものは返還して補償するという考え方はとつておらないのであります。
○岡咲政府委員 刑事補償手続は当事者主義ではございませんで、職権主義で、しかも一定の金額の範囲というものがきまつております。簡單な手続で刑事補償を支拂うという手続でありますので、多くの場合刑事補償の決定の方が先になろうかと思つております。
○岡咲政府委員 刑事補償法を改正する法律案におきまする刑事補償法の本質と、憲法四十條に規定されておりまする刑事補償の本質は同一と思量いたしております。
武雄君 柏木 庫治君 島村 軍次君 太田 敏兄君 小川 久義君 政府委員 全國選挙管理委 員会事務局長 郡 祐一君 國家地方警察本 部次長 溝淵 増巳君 國家地方警察本 部部長 (総務部長) 柏村 信雄君 國家地方警察本 部部長 (刑事部長
或いは又刑事訴訟法改正によるもの、特別調達廳関係のものというようなものが、やはり定員増加を予想せられまして、政令によるべきものとなるのであります。 それからもう一つ特殊の事項は、第五條におきまして、各行政機関の長は、毎月当該行政機関に在職するところの職員の数をば行政管理廳に報告しなければならないという新らしい事項がここに置かれたのであります。
刑事訴訟法第百九十條は森林、鉄道その他、特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は別に法律でこれを定めるとありまして、先般、司法警察職員指定應急措置法の成立を見たのでありますが、この中には皇宮護衛官が含まれておりません。
例えば刑事訴訟法の関係、或いは特別調達廳の関係、こういうのが今の予算で通過いたしますと、政令でなし得る分、こういうことになるようであります。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者については
○宇都宮委員 お尋ねいたしますが、昨日総理大臣の議会での御答弁を拜聽いたしますと、百万円の党の献金ということでありましたが、昨朝の新聞を見ますると、そのうちの五十万円は、星島君が自分で使つたというようなことが新聞に出ておりましたが、もし党に百万円献金したものであれば、星島君が勝手に使つたということになりますると、党費を横領したというような疑いもここに起るのでありますが、そういう刑事問題の起りましたときには
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○少年法を改正する法律等
○鬼丸義齊君 先ず第一点として伺いたいと思いますることは、本日提案されましたこの裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、いよいよ來年一月一日から新刑事訴訟法が施行されますに当つて、只今の提案理由によりますると、全体の判事さんだけで見ますると、約九十六名ですか、私共新刑事訴訟法と申しますか、改正刑事訴訟法を審議する当時から、非常に心配いたして今日に及んでおるのでありまするが、審理方式
○政府委員(宮下明義君) 刑事補償法を改正する法律案第五條の第三項におきまして、死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償を一万円以内で、裁判所の相当と認める附加的補償という制度を規定いたしたのでありますが、この一万円という金額が余りにも不当に低いではないかという御意見でありまするが、この案を立案いたしました政府の考え方をお答え申上げたいと思います。
○高橋委員長 続いて刑事訴訟法施行法案を議題とし審査を進めます。 本案について御質疑はありませんか。御質疑はないようであります。それでは御質疑も盡きたようでございますから、質疑はこの程度で打ち切り、討論に移りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
在野法曹におきましては、新刑事訴訟法の運用を大いに期待し、自分たちの職務権限の範囲を拡張されたことについて、むしろ大なる喜びを持つておるものと思います。しかしこれは修正案の賛否の論拠ではありませんが、私の意見を申し述べた次第であります。さて政府原案に賛成いたしまするが、ただ運用につきましては、將來この局に当る者は大いに留意しなければならないものであると思うものでございます。
まず、刑事訴訟法施行法案及び裁判所法の一部を改正する等の法律案の両法案の提出理由並びに内容のおもなるものを御紹介いたします。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 ————————————— 〔高橋英吉君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案及び罰金等臨時措置法案の四案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松平恒雄君) この際日程拂第二、刑事訴訟法施行法案、日程第三、裁判所法の一部を改正する等の法律案いずれも内閣提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○國務大臣(泉山三六君) たびたび申上げます通り、誠に御尤もの御要請でございまするが、実はお察しの通り例えば刑事訴訟法であるとか、少年法でありますとか、いろいろその方におきましてこれが本國会に提出するいろいろなその間の変遷もございましたので、これを決定する上に荏苒日を重ねたのでございまして、段々遅れているような次第でございまするが、できるだけ只今の御要求に應じましてさようにいたしたい、かようの考えでおります
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については