1952-06-19 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第40号
それから市外、国際電話の通話並びに国際写真電送について、プレス優先扱いの制度を開かれたい。そしてできれば、その料金を一般利用者より低い料金とされたい。あわせて加入電話の市内通話度数料金及び均一制採用地における均一料金を、できれば一般利用者より低くするよう配慮されたい、以上であります。
それから市外、国際電話の通話並びに国際写真電送について、プレス優先扱いの制度を開かれたい。そしてできれば、その料金を一般利用者より低い料金とされたい。あわせて加入電話の市内通話度数料金及び均一制採用地における均一料金を、できれば一般利用者より低くするよう配慮されたい、以上であります。
たとえばここにありますのは、労働金庫というパンフレツトでありますが、この十二、十三合併号ですが、この中に三ページに兵庫県の労働部長の西村寅雄氏が「注目される中小企業融資」ということで写真入りでここに特にトツプ記事があります。これを見ると、こういうことがあります。
もしできまするならば、この調査資料十五万点を、日本で写真あるいはマイクロ・フイルムにとりまして、そうして日本の官公署及び一般人が自由にこれを利用し得るということにいたしますると、それによつて日本の技術的な面において非常な進歩がある。ある人のごときは、五十年の技術の進歩ができるであろう、こういう意見を漏らしております。
又もう一つの新聞には、紅茶茶碗の写真が二つ載つておりまして、これもやはり婦人の日本代表が来たという記事を併せたものでございますのに、紅茶茶碗二つ、これは一つは英国の製品であり、一つは日本の製品である。形も同じ、模様も同じ、ただ違うところは、日本の製品は品質が悪くて彩色が悪いだけなんだ、こういうまぎらわしいものを日本が売出すのは非常は徳義的に困つた問題だということが、非常に厳しい筆つきで書いてある。
それから第三に、拿捕した漁船が故意でなくて、最近はずつと船が行くと自動的にその深さが出るんだそうでありますが、そういうところは、写真とか軍事上のスパイの目的を持たない、善良な意思の漁船が、たまたま誤つて流されて来たという者に対しては侵入とは認めない。
○吉岡(千)政府委員 御指摘のような、判定の問題が原因となつて問題の生ずることが多いのでございますので、この点につきましては特殊の写真装置によりまして、肉眼の判定をもつて疑義のある場合には、これによつて判定をいたしております。
事実は事実として、あらゆる新聞、行政監察特別委員会に収集したところの三百余枚の写真を見ましても、警官みずから手を出しておるということは一つもありません。あるいは提案者の中川君が出しておる写真を見ましても、巡査を女がなぐるからやるのである。警察みずからやつておりません。最後の日比谷で石を投げるのを見ても、あとから投げる、こつちへ来る、また向うから投げる、ちよつとも警察から手を出しておりません。
なぜかと申しますると、このアサヒグラフの五月二十一日号の写真をもつて風早君がはつきり言われたから、私は申し上げるのだが、第九ページのまん中の写真です。二重橋の欄干の端、日本共産党新宿区委員会の赤旗が立つているところです。
もう一つ、これを立体的、写真的に言うならば、室中から写真をとつております。これが十万あるか、一万あるか、はつきりわかつておるのであります。かような点において、いかなる資料を持たれておられても、私は十万はなかつたということを率直に申し上げます。 それから先ほど鍛冶委員もお聞きになつたのでありますが、「都民の即死者九名、重軽傷六百数十名、たちまち人民広場は血の広場と化した」と言つておる。
即ち日本に持ち込まれている援助技術の多くは最新式のものではなく、むしろ多くは使い古された青写真に過ぎぬものであり、かくのごとき青写真一枚を持ち込むことによりまして、前に述べましたような莫大な対価を取得し、日本産業を支配しているのは、御承知の通りであります。
○新谷寅三郎君 わかりましたから、それでは私資料として今政府委員が述べられたような内容を具体的に一体、提案者としては、 〔委員長退席、理事山田節男君委員長席に着く〕 国際電気通信事業という中に、具体的にどういうふうな内容を持たせるつもりであるかということを、例えば電信とか電気或いは写真現像とかいうような工合に、具体的に事業の内容を明らかにするような事柄を列挙して、至急に御提出を願いたい。
この点に関しましては、すでにここにもアサヒグラフがありますが、この写真を見てもわかられる通り、いかにひどいことを警察官がやつたかということは、もうここに歴然と証明せられております。これを私は立証物件 として提供したいくらいなのです。
又判定方法については、写真等の制度を使いましてそういう原因を極力起さないように注意させる。こういう趣旨でございますので、直接取締その他の面を施行者とか振興会が警察権の分野に立ち入つてやつてよろしいという趣旨ではないのでございますので、その点御了解願いたいと思います。
ただ例えて申しますと、最終回に鐘を鳴らすことになつておりますが、これの回数を誤まりまして、執務者の過失で一回多く走らせたというふうな場合と、又判定につきましては、現在特殊の写真によりまして科学的にこれを扱つておるわけでございますが、その写真はこれは参考にするという程度になつておりますので、肉眼で見まして、大体間違いないということで、いわゆる確定の判定を下しまして、その後写真を見た結果疑義が生じたというふうなために
例えばこの前伊東の競輪場で小説家の坂口安吾君がそういう問題を提供して新聞に随分騒がれた事実がありまするが、あれはどういうような写真判定をしたかは私は存じませんが、振興会側のほうで八百長をしたという事実を私は今持つておる。而も車券を買つた観衆の諸君が騒ぎまると、振興会側のほうはすぐその責任を選手側のほうに転嫁してしまう。
右依頼状の内容は、過般社会タイムスの五月二十二日付の記事として写真で掲載してあるものと大体同様のものと思われます。右調査依頼につきまして、あらかじめ金銭的な約束があつた云々ということでありすが、さような事実は全然ありません。
第三に、実況写真によつても推定し得るごとく、狙撃部隊とも呼ばるべき一隊があつたことであります。この部隊は、一人当り彈丸十六発あて支給されていたと伝えられておる。いずれにせよ、断じてこれらは偶然ではない。彼らは━━━━━━━━━━━━━━━━━ことは、目撃した一切の大衆によつて確認せられておるところであります。
番号でも写真をつけて起訴しておるのであります。裁判もしておるのでありますから、氏名はわからなくとも、住居さえわかれば、これを許してやらなければならない。それからたしか現行法では、明らかでない場合と書いてあつたと思うのでありますが、それは「判らないとき」という文字にかえております。これが私は何かの魂胆――魂胆と申しては失礼でありますが、思惑が伏在しておるのではないかと思う。
それからさらにこの問題と同じ選挙公報の問題ですが、公報も今度は三倍になりますので、あるいは写真を載せるという意見もありましたが、公報が三倍になれば、公報の費用は当然三倍の費用はいると私は思うのです。ところがこれはわずか五割くらいしかふえていないので、こういうことでまともな選挙公報が出せるのかどうか、これは疑問なきを得ないわけであります。内容は三倍になりましたのに、費用は五割しかふえていない。
それから第二にお尋ねしたいのは、武装警官と共に相当数の私服が入つて来ておつて、何人入れるかということで羽仁議員或いは内村議員、岩間議員と交渉をしております、その交渉の任に当る学生の代表者を、一つ一つ写真に撮つている。それを誰何されると、写真を写しておつた私服がびつくりして逃げて、これを武装警官が保護して中へ導き入れている。
警官には制服の警官もあるし、私服の警官もあることでありまするし、それらが適宜院内に派遣されるということになると、その写真を撮つたということは、今のお話では吉田法晴君の質問の結果、麹町署の署員であつたということがわかつたという話でありまするが、そのほかにも私は昨日もお三人のかたがたがおいでになつて、そしてその点についてのお話がありましたので、それは厳重に確めますが、勿論その問題の麹町署員のことはわかりませんけれども
私は、蛇足になるかもしれませんが、ここに参考までに一つのものを読み上げてみたいと思うのでありまするが、あの「パリの空の下セーヌは流れる」という映画の中に出て来る問題でございますが、この記事を見ますると、これは写真家――顔などを非常に重要視しますところの写真家の短かい随筆でございまするが、「工場のストライキの場面があるが、そのストの警備に当つている巡察の顔が非常にうまみのあるいい顔なのである。
○政府委員(清原邦一君) 御指摘の点は誠に御尤もでございまするが、私は一昨日の問題につきましては、その当時の実情を見ておりませんから具体的に申上げられませんが、繰返して申上げますが、警察官が犯罪の予防と言いますか、警備の関係におきまして写真をとる、そういう場合について、絶対にそれは職務行為にあらずということは言い得ないのであります。
で、例えば一昨日のような、これは本質的に見ますれば、学生が議員に面会を求め、或いは陳情に来る、これは数の点は別といたしまして、そういうことは基本的には正当な行動だと考えるのでありますが、そういうような場合に写真を撮る、どういう目的で写真を撮られたのかも知れませんけれども、これを聞きました参議院の警務部長も、面会に来た人を写真に撮るということは、これは院内で行うということは、これは行き過ぎである、妥当
○政府委員(清原邦一君) 只今の点、私服警官が写真を撮るということはすべて警官の職務活動、さように申上げているのではありません。私の言葉が或いは足りなかつたのかと思いますが、警備活動としまして、私服警官が職務上必要で写真を撮る、そういう場合には職務行為の一つとみなされる場合がございます。
実は御召喚をいただきましたので、一昨日でございましたか、私の方の寺尾検事に私の公文を持たしてやりまして、学長さんに、ぜひひとつ謝罪文を内容によつて検討したいので、見せていただきたい、提出してもらわなくても写真にでも写さしていただきたいとお願いしたのですが、手元にないからというので、お出し願えませんでした。
というのは朝日新聞にその写真が出ておりました。おそらく学生のだれかが朝日新聞の記者に見せたのだろうと思います。それからしてもう一通は社会タイムスに出ておりました。これもまたおそらくその写真を持つて行つて借りたのだろうと思うのですが、私が預つて以来はどこにも貸したことはないのです。但しここでごらんにたるならばごらんになつてくださつていいと思います。