1948-12-07 第4回国会 衆議院 本会議 第5号
この場合、明朗健全なる民主政治の將來のために、吉田内閣総理大臣の、これに対する金鉄のごとき決意を最後に望んで、私の質疑を終る次第であります。(拍手) 〔國務大臣吉田茂君登壇〕
この場合、明朗健全なる民主政治の將來のために、吉田内閣総理大臣の、これに対する金鉄のごとき決意を最後に望んで、私の質疑を終る次第であります。(拍手) 〔國務大臣吉田茂君登壇〕
漁民委員 十人 学識経驗委員 五人 農林大臣の申出により内閣総理大臣が任命する 7 委員の任期は二年とする。 8 專門の事項を調査審議させる必要があるときは、專門委員を置くことができる。
先ず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日附を以てマッカーサー元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことはすでに御承知の通りでありまするが、この書簡におきまして、現在特別会計によつて行われている鉄通事業及び專賣事業については公共企業体への組織替えが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
特に芦田氏は、前内閣総理大臣として、かつては台閣を統べ、今日はまたわが國三大政党の一つの首領であります。そのわが國政界における声望と影響力の大なる、本件の取扱いにあたり重大なる関心を拂わなければならぬものがあるのであります。さらに北浦、川橋両氏に至つては、私にとつて特別の交友と指導を受けて参つた大先輩でありまして、今日私は、かかる問題について討論せねばならぬ運命を深く悲しむのであります。
特に芦田氏は前の内閣総理大臣としてかつては台閣を統べ、今日はまたわが國三大政党の一つの首領であります。そのわが國政界における声望と影響力の大なる本件の取扱いにあたり、重大なる関心を拂わなければならぬものがあるのであります。さらに北浦、川橋両氏に至つては、私にとつて特別の交友と指導を受けて参つた大先輩でありまして、今日私はかかる問題について討論せねばならぬ運命を深く悲しむのであります。
————————————— 内閣人閣議第一三一九号 昭和二十三年十二月一日 内閣総理大臣 吉田 茂 衆議院議長松岡駒吉殿 左記の者を頭書のとおり人事官に任命するについて、國家公務員法第五條の規定に依り貴院の同意を求めます。 記 人事官 淺井 清 同 山下 興家 同 上野 陽一 —————————————
その法律的の考え方でありますが、これは國家公務員法の先の國会、第三國会におきまして成立をいたしました第一次改正法律附則第八條に、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、國家公務員に関しては、その効力を失う」。こう書いてありまして、國家公務員についてのみは効力を失うということになつておるのであります。
松原喜之次君 山崎 道子君 押川 定秋君 川崎 秀二君 北村徳太郎君 後藤 悦治君 中曽根康弘君 長野 長廣君 井出一太郎君 河野 金昇君 叶 凸君 黒田 寿男君 世耕 弘一君 高倉 定助君 織田 正信君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣総理大臣
○國務大臣(泉山三六君) 只今吉田内閣総理大臣より、本内閣の施政の根本につきまして述べられたのでありまするが、私は経済安定本部総務長官としてこの機会に今後における経済ならびに財政施策の基本となるべきものにつきまして聊か所信を申述べたいと存じます。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、國務大臣の演説に関する件、内閣総理大臣及び経済安定本部長官より発言を求められました。この際許可いたします。吉田内閣総理大臣。 〔國務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
○國務大臣(泉山三六君) ただいま、吉田内閣総理大臣より、本内閣の施政の根本について述べられたのでありまするが、私は経済安定本部総務長官として、この機会に、今後における経済並びに財政施策の根本となるべきものにつきまして、いささか所信を申し述べたいと存じます。
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より施政の方針に関し、また泉山國務大臣より経済に関して発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣吉田茂君。 〔國務大臣吉田茂君登壇〕
それから内閣は、憲法第六十六條第一項によりまして、首長たる内閣総理大臣とその他の國務大臣でこれを組織する合議体であるということになつております。また同條第三項によつて、内閣は連帶責任を負うというふうになつております。すなわち内閣という合議体は、行政権を持つものでありまして、いわば内閣という合議体が行政上の最上位の機関ということに、憲法上及び内閣法上なつていると思います。
○笹口委員 先ほど御説明のありました調達廳が、内閣総理大臣の権限というが、特別調達廳は本年に入つてできたもので、当時は建設省ではないですか。
内閣総理大臣から参議院議長に宛てまして十二月一日附内閣人閣議第千三百十九号を以て左記の者を頭書の通り人事官に任命するについて國家公務員法第五條の規定により貴院の同意を求めます。
平野善治郎君 岡部 常君 岡元 義人君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 佐々木良作君 委員外議員 三好 始君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 内閣総理大臣
副 議 長 田中 萬逸君 議 員 中村 寅太君 議 員 徳田 球一君 事 務 総 長 大池 眞君 法 制 局 長 入江 俊郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の選任に関する件 議員芦田均君、同北浦圭太郎君及び同川橋豊治 郎君の逮捕について許諾を求める件 内閣総理大臣
次に内閣総理大臣の施政方針演説の日取りに関することでありますが、きのうの委員会における申合せによりまして、議長と私とが内閣と折衝した顛末等について、議長さんの方から御報告を願いたいと思います。
松永 義雄君 松原喜之次君 森戸 辰男君 青木清左ヱ門君 押川 定秋君 後藤 悦治君 佃 良一君 長野重右ヱ門君 長野 長廣君 井出一太郎君 河野 金昇君 黒田 寿男君 世耕 弘一君 高倉 定助君 織田 正信君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣総理大臣
昭和二十三年十二月二日(木曜日) ○開 会 式 午前十時五十五分 参議院議長、衆議院及び参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官代理及び会計檢査院長は式場に入り所定の位置に着いた。午前十一時 天皇陛下は衆議院議長の前行で式場に出御、玉座に着かせられた。 〔諸員敬礼〕 午前十一時一分 衆議院議長松岡駒吉君は式場の中央に進み、次の式辞を述べた。
昭和二十三年十二月二日(木曜日) 開 会 式 午前十時五十分、参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の国務大臣、最高裁判所長官代理及び会計検査院長は、式場である参議院議場に入り、所定の位置に着いた。 午前十一時、天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御され、王座に着かれた。 衆議院議長は、左の式辞を述べた。
————————————— 本日の会議に付した事件 議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎 君の逮捕について許諾を求める件 選挙法改正に関する特別委員会設置に関する件 内閣総理大臣の施政方針演説の日取に関する件 —————————————
中野 武雄君 中山 マサ君 野原 正勝君 平島 良一君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 米窪 滿亮君 高橋 禎一君 長野重右ヱ門君 最上 英子君 吉田 安君 大島 多藏君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣
しかるにこの法案の提案者であり、その最高の責任者であります吉田内閣総理大臣が、本委員会に出席しないということは、すなわち吉田内閣総理大臣がこの委員会を軽視し、かつ國会の権威を無視しておるものと言わざるを得ないのでございます。
というものを國王なり、或いは大統領に持たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして、この場合においては國王なり大統領の調節権というものが、三権同士の間の関係を、国民のために、或いは國家主権というものが形式的にはそこで統一されるという意味において行われるわけでございまして、而も國王や大統領の今申した調節権と申しますものは、例えば内閣総理大臣