1948-12-11 第4回国会 衆議院 本会議 第9号
本法案は、昭和二十三年七月二十二日付内閣総理大臣あて連合國最高司令官の書簡に基き、國有鉄道事業及び國家の專賣事業を公共企業体の事業とするに件い、公共企業体とその職員との間の労働関係を規律する制度を確立する必要を生じ、ここにこの法案が提出せられ、労働委員会に付託されたのであります。 しかして本委員会は、十二月八日、九日、十日と三回にわたつて開催いたし、愼重に審議をいたした次第であります。
本法案は、昭和二十三年七月二十二日付内閣総理大臣あて連合國最高司令官の書簡に基き、國有鉄道事業及び國家の專賣事業を公共企業体の事業とするに件い、公共企業体とその職員との間の労働関係を規律する制度を確立する必要を生じ、ここにこの法案が提出せられ、労働委員会に付託されたのであります。 しかして本委員会は、十二月八日、九日、十日と三回にわたつて開催いたし、愼重に審議をいたした次第であります。
よつて、從來厚生大臣の諮問機関として設けれておりました社会保険制度調査会を廃止し、新たに内閣総理大臣の所轄のもとに社会保険制度審議会を設置して、本制度の立案企画等について万全をはかろうとするのが、政府の本法案提出の理由であります。 本法案は、本月十日厚生委員会に付託せられ、十一日政府の提案理由の説明の後、ただちに審議に入り、各委員と政府との間に活発熱心なる質疑應答が行われたのであります。
さらに第六章においては、仲裁委員会というものを設けておつて、一見公平な裁定機関のようなかつこうを示しておりますけれども、実際においては、内閣総理大臣がこれを操作いたします。ただ單に内閣総理大臣の下請機関としての機能しか果せないということが、よく明瞭に出ておると思います。
松永 義雄君 松原喜之次君 森戸 辰男君 押川 定秋君 川崎 秀二君 後藤 悦治君 中曽根康弘君 長野 長廣君 井出一太郎君 河野 金昇君 小枝 一雄君 叶 凸君 世耕 弘一君 高倉 定助君 織田 正信君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣総理大臣
裁判官及び檢察官の給與については、さきに第二國会において一般政府職員に関する職員総平均の月收二千九百二十円を基準とする政府職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第十二号)、及び政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)、並びに内閣総理大臣その他のいわゆる認証官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第五十五号)が制定せられたのに対應して、各位の御盡力により
地方財政委員会は、昨年内務省の廃止に伴い、内閣総理大臣の管理の下に臨時に一年間を限り設置せられたものでありますが、第三回國会においてその存続期間を昭和二十四年三月三十一日まで延長されましたことは、すでに各位の御承知の通りでございます。
そういうような一つの政治的運動は、ことに時の内閣総理大臣なり、大藏大臣なりが、こういう一つの委員制度から來る委員長とか、幹事会の会長とかいうことでやるのは——復金のこういうものがすでに三年になりますか、四年になりますか、これができた今日としては、むしろこういう制度が政治的に動かされて、自主的に行かないのじやないか。
私の聞きましたのは、檢察廳の福井檢事総長から法務総裁に対してそれがなされておるかどうか、しかもこれが内閣総理大臣の耳に入つておるかどうか、このことを言うので、内閣が逮捕の要求をしているかいないかを聞いたのではありません。この点をはつきりお伺いするのであります。(拍手) 〔國務大臣殖田俊吉君登壇〕
次に提案の趣旨について申し上げますと、地方財政委員会は、昨年内務省の廃止に伴いまして、内閣総理大臣管理のもとに、臨時に一年間に限り設置せられたものでございますが、まだまだ地方財政の基礎が確立しておりません。やがてはこれを拡大強化し、恒久化いたしまして、地方自治委員会ともいうべきものをつくるようにいたさなければならないのであります。
なおかつ巷間におきましては、これまた新聞発表であつたと思いますが、貿易廳を内閣総理大臣の直轄下に置きたいというような御意向が、民自党の中か、閣議の中かしりませんが、出ているようであります。
裁判官及び檢察官の給與につきましては、先に第二國会において、一般政府職員に関する職員総平均の月收二千九百二十円を基準とする政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第十二号及び政府職員の新給與実施に関する法律、昭和二十三年法律第四十六号並びに内閣総理大臣、その他のいわゆる認定官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第五十五号が制定せられたのに対應いたしまして、各位の御盡力により
次に大学のことにつきもう一つ申上げますことは、大学の教育公務員の任免権につきましては、從來一、二級官の区別に從いまして内閣総理大臣、文部大臣があつたのでありまするが、今後は國立学校は文部大臣、公立学校はその大学を設置した都道府縣または市町村の長ということになるのであります。以上が大学についての事項でございます。 次に高等学校以下の学校につきまして申し上げたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 これは形式的に申しますと、内閣総理大臣が辞職をさせると言いましても、それは明らかにここにも書いてありますように、仲裁委員の報告に基いて行う。その仲裁委員は労働委員会から選ばれた人たちであるという意味でありまして、この段階におきましても、総理大臣は直接的に独自の見解でそういつたものを選ぶという形にはなつておらないのであります。
○中原委員 内閣総理大臣あるいは関係大臣が、ほんとうに公正な中立的なものであり得るかどうか。これは私は必ずしもそうであるとの断言は、まさか当局においてもなされないであろうと思います。たとえば、ものをわかりやすくするために具体的に申しますが、吉田内閣総理大臣が、はたして中立的な立場に立つて事を今までなされたかどうか、今後もまたなし得ると考えられるかどうか、こういうことになつて來るわけでありす。
○中崎敏君 日本社会党を代表いたしまして、内閣総理大臣並びに各閣僚に対し質疑を試みんとするものでございます。吉田内閣総理大臣の施政演説を聞きましてこの非常時局を突破するだけの用意と施策のないことにつきまして唖然たらざるをえなかつたわけでありますが、以下各項目にわたりまして、いささか質疑を試みたいと思うのであります。 まず、政界、官界、財界の浄化についてお尋ねいたします。
そして人数は十五人でございますが、その中で漁民から選んだ委員が十名、学識経驗者の中から選んだ委員が五名として、その選び方は農林大臣の申出によつて、内閣総理大臣が任命するというふうにいたしております。委員の任期は二年でございますが、この二年が長いか短いかについていろいろ議論がございます。あまり長くなるとボス化するおそれがあると考えられます。
○早川愼一君 この二十九條ですが、委員を罷免する場合、「内閣総理大臣は、その他の理由により、」とありますが、その他の理由によりというのは、如何なる理由でもよいのですか。これはどういう意味に解釈したらいいのですか。
○早川愼一君 この二十九條の本文の方の罷免の理由が、或る場合に労働大臣、運輸大臣、大藏大臣、こう書き分けてあるのは、これは内閣総理大臣が罷免権があるとすれば、直接内閣総理大臣が罷免するということを書いても差支えないのじやないでしようか。これは何か理由があります。
○政府委員(西村健次郎君) 御説御尤もでございますが、先程御説明いたしましたように、本來内閣総理大臣が任命権を持つており、從つて内閣総理大臣が普通の場合ならば独自の罷免権があるわけでございます。
まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マツカーサー元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によつて行われている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織が之が示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
この人事院試案は申すまでもなく先月九日臨時人事委員会から内閣総理大臣に対して提出いたしました勧告案の趣旨を立化すれば、こういうようになるという案でございます。すなわち勧告案がとつておりまする原理原則を法文化したというまでのことでございます。
芦田内閣総理大臣でさえ、資本の蓄積がなければ日本の再建はできないと言つた、資本の蓄積の定義はどこにあるか。私は実にこの新聞を見、またわれわれの國民に公約して参りました立場から、この点はぜひとも本委員会において、明らかに廣く天下に政府の考えておるところをお示し願いたいと思います。
田中織之進君 野上 健次君 林 大作君 松永 義雄君 松原喜之次君 青木清左ヱ門君 押川 定秋君 川崎 秀二君 中曽根康弘君 長野 長廣君 井出一太郎君 河野 金昇君 小枝 一雄君 叶 凸君 世耕 弘一君 織田 正信君 出席國務大臣 内閣総理大臣
次に前にも申し述べましたように、本協議会の重要なねらいの一つは、各省間の連絡調整をはかり、科学技術行政に一貫性、総合性を與えようとするところにあるのでありますが、しかし本協議会は実施機関ではなく、審議機関でありまして、その審議の結果は内閣総理大臣がその権限に基いて、重要なものは閣議を経て実施するのでありまして、各省の立場は十分尊重され、画一的統制に墮することのないような配慮がなされているのであります
それからその直ぐ後に「毎年三月二十五日までに調停委員会」というのを削つて、その代りに「内閣総理大臣に」というふうに変えてあるのであります。次に、第二十二條は「委員長」と書いてありますが、「調停委員会に、委員の互選により委員長を置く。」というように変つておる。それから二十七條の一号の一番初めのところに「禁治産者若しくは」を加えます。これも別に説明申上げることもございません。