1948-12-18 第4回国会 衆議院 本会議 第16号
(拍手)しかして、今また吉田茂氏は、内閣総理大臣の地位にあつて、祖國再建の最大責任者であるにもかかわらず、去る十一月半ば組閣以來何らの施策も持たず、在野時代の公約については知らぬ顔で済ましておるのであります。あまつさえ、うわさされるごとく、炭鉱疑獄事件の民自党に波及するのを恐れるのあまりか、いたずらに早期解散を叫び続け、この冬の寒空のまつただ中に勤労者を放置し、何ら顧みようとしないのであります。
(拍手)しかして、今また吉田茂氏は、内閣総理大臣の地位にあつて、祖國再建の最大責任者であるにもかかわらず、去る十一月半ば組閣以來何らの施策も持たず、在野時代の公約については知らぬ顔で済ましておるのであります。あまつさえ、うわさされるごとく、炭鉱疑獄事件の民自党に波及するのを恐れるのあまりか、いたずらに早期解散を叫び続け、この冬の寒空のまつただ中に勤労者を放置し、何ら顧みようとしないのであります。
しかるがゆえに、内閣総理大臣は本問題の処理のために各方面に折衝せられて、本議場にいなかつたのであります。このことは、單に十一時に判明せるのみならず、私は午後の四時半に自分の質問通告を総理大臣並びに大藏大臣に提出しておるのであります。
○梶川靜雄君 私は、降旗逓信大臣をめぐる疑惑等に関しまして、内閣総理大臣及び法務総裁に対し若干の質問をいたしたいと思います。 去る十言、同僚石田一松君より提案理由の説明がありました、民主自由党を除く各派共同提案になる政、財、官界の徹底的粛正に関する決議案によりまして、すでにこれらの問題について相当な決意を政府はせらるべきであると思うのであります。
第三点において、私は、内閣総理大臣がただいま本議場において留守でありますから、これまた内閣を代表する閣僚から答弁を承りたい最後の一点は、日本國憲法第六十六條第三項に「内閣は、行政権の行使について、國会に対し連帶して責任を負ふ。」とあるのであります。しかるに、この大藏大臣の食言に対して、内閣は全体いかなる責任を持たれるか。この点を、代表閣僚から御答弁を煩わしたいのであります。
○副議長(田中萬逸君) 内閣総理大臣は、やむを得ない要務のため出席いたしかねておりますから、適当の機会に答弁を願うことといたします。——厚生大臣林讓治君。 〔國務大臣林讓治君登壇〕
ところが特別職であるところの政府公務員につきまして、今般新らしい俸給に関する法律を提案いたした次第でございまするが、その特別職の中で内閣総理大臣及び國務大臣、その外の認証官につきましては、いろいろ研究いたしました結果、六月にまで遡つて支給することを不適当と認めまして、これは十一月以降につきまして、このたびの新らしい政府職員の月收基準でありまする五千三百三十円を基準といたしまして、その報酬月額を定めた
(「その通りと呼ぶ者あり)かくのごときことが起りましたことは、実に吉田内閣総理大臣がその内閣の成立に当りまして、その閣僚にかくのごとき者を推薦いたしまして、その推薦いたしましたところの大臣が日本の國会を汚辱に陥れ、世界に向かつて恥の上塗りをやつたのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)その責任は一体誰が負うのか。
裁判官及び檢察官の給與につきましては、先に第二國会において一般政府職員に関する職員の総平均の月収二千九百二十円を基準しす政府職員の俸給等に関する法律並びに認証官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律が制定されましたのに対應して、裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律が制定せられ、その後認証官たる者を除くその他の裁判官並びに檢察官については、それぞれ昭和二十三年六月以降の判事等の
特別職にある者には國家公務員法の適用がない建前になつておりますので、特別職の職員の俸給等につきましては一般職員に適用する法規とは別個のものを制定し、その職務にふさわしい取扱をするのが妥当であるとの見地から、從來の内閣総理大臣等の俸給等に関する法律を廃止し、一本の法律により、一般職員の権衡を考慮して所要の改善をなさんとするものであります。
すでに内閣総理大臣にその点が報告せられ、閣議にもその点が報告せられ、官房長官から各省にその線に副うて施策を進めるようにというような通牒も出ておるわけであります。各省とも恐らくこの線に副うて著々努力して呉れておると思います。いずれ各省からその点について詳細な話があるかと思います。
その理由は、内閣総理大臣そのほかの特別職の認証官たる官吏につきまして、六月一日にさかのぼつて俸給を支給する旨の規定がございませんので、その趣旨に準じまして、この第二條の規定を削除いたしたわけでございます。そのほかのものにつきましては、この第二條の規定を削除することに必要な改正規定を改正いたしただけでございます。
從來、厚生大臣の諮問機関として社会保險制度調査会が設けられておりましたが、以上のような社会保障制度の重要性に鑑みましてこれを廃止し、新たに内閣総理大臣の所轄の下に社会保障制度審議会を設くることにいたしたいというのが本法案提出の理由の大要であります。 次に法案の内容を簡單に説明いたします。
○議長(松平恒雄君) この際、内閣総理大臣から過日の中平常太郎君の質疑に対し答弁のため発言を求められました。吉田内閣総理大臣。 〔國務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
○大瀧亀代司君 私は、新自由党を代表いたしまして、内閣総理大臣に対し若干の質問を行いたいと思うのであります。すでに各党から質疑があつたので、できるだけ重複を避けまして、簡單に質問いたしたいと思うのであります。 先ほど、石野君の四党協定の質問に対し、首相は、議会運営のため協定したものだと述べられたのでありまするが、まず首相の常識を疑わざるを得ないのであります。
○相馬助治君 私は、第一議員倶樂部を代表いたしまして、内閣総理大臣に対し次のことをお尋ねいたします。 本日、この議場の混乱の有樣を見るにつけましても、われわれは、一日も早く予算案を通過し、かつ政界浄化の手続が済みましたならば、まず本國会を解散し、敬虔な態度をもつて信を國民に問うの段階が來たことを、本日のこの混乱が物語ると思うのであります。
本案は議院運営委員会において立案したものでありました、國会議員の歳費は、今回内閣総理大臣を初め特別職の官吏の俸給の改正に対應いたしまして、この改正案を提出した次第であります。その金額は、議長は内閣総理大臣及び最高裁判所長官と同額の四万円、副議長は國務大臣と同額の三万二千円とし、議員は二万八千八百円といたしました。
これは内閣総理大臣におきまして、それぞれ適格なる方方を内閣において選考して、内閣で委嘱する、或いは任命する、こういうことになると思います。
○政府委員(宮崎太一君) 第二條の條文の問題でございますが、社会保險とその関係事項に関する立法及び運営の大綱につき、研究し、その結果を、國会に提出するように、内閣総理大臣に勧告し、」こういうことでございますが、これは社会保險と、その関係事項、その場合は社会保險による経済的保障の最も効果的な方法、この二つにつきまして、立法及び運営の大綱につきまして研究をするということでございまして、法案を考える。
結局第五條の「左の各号に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が、それぞれ同数を命じ、又は委嘱する。」國会議員である草葉というものを、單独に内閣総理大臣が命じ得るわけなんです。併し先のお話では、内閣総理大臣が國会に対して、両院の議長に対してお願いをするという御答弁のようであつたのです。
○参事(寺光忠君) 昨日昭和二十二年度公正取引委員会の年次報告というものが提出せられましたのですが、これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の四十四條に基くものでございまして、四十四條第一項「公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して、國会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。」こういう規定がございます。
○島村一郎君 ただいま議題となりました特別職の職員の俸給等に関する法律案は、國家公務員法にいう特別職にある者の俸給等に関し、裁判官等その俸給等に関して特別の法律が定められている者を除き、その他の特別職にある者の全部について必要な規定を設けようとするものでありまして、その支給方法は、内閣総理大臣等についてすでに定められていた方法と、まつたく同様の取扱いといたしております。
先ず本法案提案の理由につきまして申上げますが、去る昭和二十三年七月二十二日附マッカーサー元帥の内閣総理大臣宛書簡におきまして、現在特別会計によりて行われておりまする國有鉄道事業及び國家事費事業につきましては、公共企業体への組織替えが示唆されまして、第三國会に日本國有鉄道法案及び日本專賣公社法案が提出せられ、二法案とも過日國会を通過したのでありまするが、この二法案によりますと、これらの公共企業体の職員
昭和二十三年十二月四日 内閣総理大臣 吉田 茂 刑事訴訟法施行法案 刑事訴訟法施行法 第一條 この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、從前の刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)をいい「應急措置法]とは、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律(昭和二十一二年法律第七十六号)をいう
もし新聞の報道を國会において問題にすることができないということであるならば、過日の吉田内閣総理大臣が民主自由党の幹部会において、祕密会か何かであつたと思うが、例のマ元帥と会談した場合の解散問題、あるいはホイツトニー氏らの言うことばかりが眞実性があるとか、こういつたような記事が、吉田首相の民自党役員会の祕密会の発言として第一新聞に傳えられた。
高橋 啓君 深川タマヱ君 藤森 眞治君 井上なつゑ君 高瀬荘太郎君 伊達源一郎君 玉置吉之丞君 堀越 儀郎君 松村眞一郎君 栗山 良夫君 小川 友三君 國務大臣 内閣総理大臣
從來も特別職の職員のうち内閣総理大臣等の認証官につきましては、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律に基いて、処理せられて参つたのでありますが、ただ今申し述べました見地から、この際右の法律は廃止し、特別職の職員の俸給等はすべて一本の法律によることとし、一般職員との権衡を考慮して所要の改善をなすため、この法律案を提出した次第であります。 次にこの法律案の内容について簡單に御説明申し上げます。
從來厚生大臣の諮問機関といたしまして社会保險制度調査会が設けられておりましたが、以上のような社会保障制度の重要性に鑑みまして、この調査会を廃止いたしまして、新たに内閣総理大臣の所轄の下に社会保障制度審議会を設けることにいたしたいと存ずる次第であります。何とぞよろしく御審議下さるようお願申上げます。
第一條は、この審議会が内閣総理大臣の所轄に属するということでございます。これは先般お配り申上げましたこの勧告書でございますが、これに内閣と同列の審議会を國会からこれを指定されて設けた方がいいという趣旨のようなことがございまして、内閣にこの審議会を置くべき勧告があると存じましたので、内閣総理大臣の所轄に属する、こういうことになつたわけでございます。
内閣総理大臣の所轄に属するものでありまして、國会に対しましても内閣総理大臣を通じて出すという形のものでございまして、すべて政府の方に意見を出す、勧告をする、併し政府は又政府の立場において独自の行動をとるということになると思いますが、ただここに入つておられます方々、國会議員であり、関係各廳の官吏の首脳部に当る者であり、又日本におけるこの方面の権威者でございますので、そういう方々が愼重に審議される案であるといたしまするならば
從來厚生大臣の諮問機関として、社会保險制度調査会が設けられておりましたが、以上のような社会保障制度の重要性にかんがみましてこれを廃止し、新たに内閣総理大臣の所轄のもとに、社会保障制度審議会を設くることにいたしたいと存ずる次第であります。 何とぞよろしく御審議くださるようにお願い申し上げます。
それからなお先ほど榊原委員からも質問がございましたが、さきに委員が四十名あるにかかわらず、さらに幹事を三十名置く、幹事の選任の方法につきましては、内閣総理大臣がこれを命じ、または委嘱する。内閣総理大臣が委嘱するというようなことはあまりにも具体的でない。
○宮崎政府委員 この審議会はここにありますように、内閣総理大臣の所轄に属しておりますので、意見はもちろん内閣総理大臣を通じて國会に申し上げますけれども、それで國会が縛られるわけでもございませんし、また政府もその勧告は尊重いたしますけれども、その勧告に必ずしもよらなければならぬということはないと存じます。
○大池事務総長 特別職の職員の俸給等に関する法律案というのが出て参りまして、先日來一應話には上つておりました内閣総理大臣、國務大臣、檢察官、人事官、國家公安委員会の委員、その他國家公務員法による特別職に掲記せられております特別職の中で、裁判官並びに檢察官の方の分は、俸給の今度のベースのかわりました増額の分が、地方委員会にかかつておりますが、内閣総理大臣以下の俸給の案が出て参りました。
協議会の組織は会長、副会長各一人、委員二十六人以内といたしまして、委員は関係行政官廳の官吏及び学識経験者の中から内閣総理大臣が任命することになつておるのであります。尚これに幹事二十人以内を置きまして、委員と同様、各行政職の官吏及び学識経験者から内閣総理大臣が任命することになつておるのであります。