1947-10-20 第1回国会 参議院 本会議 第40号
持株会社整理委員会の指令の決定に際して、事実の認定が実質的な証拠を基礎としていない場合、又は実質的な証拠を採用していない場合は、利害関係人は決定指令が通達又は公告されてから六日以内に、内閣総理大臣に不服の申立ができます。内閣総理大臣は、利害関係人の不服が至当であると認めますときは、事件を持株会社整理委員会に差し戻すのでございます。
持株会社整理委員会の指令の決定に際して、事実の認定が実質的な証拠を基礎としていない場合、又は実質的な証拠を採用していない場合は、利害関係人は決定指令が通達又は公告されてから六日以内に、内閣総理大臣に不服の申立ができます。内閣総理大臣は、利害関係人の不服が至当であると認めますときは、事件を持株会社整理委員会に差し戻すのでございます。
昭和二十二年十月二十日(月曜日) 午前十時四十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十九号 昭和二十二年十月二十日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第二、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇。拍手〕
從つて本法律案におきましては、從來地方自治法及び衆議院議員選挙法等において内務大臣の有していた権限は、特に重要な権限を内閣総理大臣の権限といたしました外は、すべて一應地方自法委員会の権限に改めてあるのであります。
する陳情(第 二百七十八号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 七十九号) ○特別市制施行反対その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 二百八十六号) ○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助 に関する陳情(第二百九十号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十三号) ○特別市制実現に関する陳情(第二百 九十七号) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付
併しながらこの内閣におきまして、改めて險討された結果、内閣といたしては、京都府民一般の投票によるべきものであるということを妥当であると御決定になつたこともこれも了承いたすのであります。從つてその解釈についての内閣の決定というものは、これは恒久的な拘束力を持つものではもとよりないと思います。時々の内閣の解釈によつて右し或いは左するというように承知いたしておるのであります。
一 全國町村會長の地位に在る者 二 全國市町會長の地位に在る者 三 全國都道府縣知事の連合體の長の地位に在る者 四 國會において指名した者一人 五 各省大臣でない國務大臣の中から内閣総理大臣において命じた者一人 前項第四號の委員の任期は、四年とする。 第四條 委員長は、國務大臣たる委員を以て、これに充てる。
その結果最後は内閣総理大臣が罷免するというふうにゆくようでありますが、この司法権と行政権との本質的な建前、分野というものはおのおの違つた範圍をもつておるもので、行政上の善悪、あるいは怠慢であつたかどうかというようなことを、通常裁判所で裁判するという形がはたして本質上どうかと考えますとともに、やはり司法裁判所は司法に關する専門でありまして、行政に關する知識というものは専門外のことだと思います。
久保田鶴松君 松澤 兼人君 大澤嘉平治君 佐藤 通吉君 千賀 康治君 小暮藤三郎君 大村 清一君 大内 一郎君 小枝 一雄君 外崎千代吉君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 専門調査員 有松 昇君 本日の會議に付した事件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提
付託事件 ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律の適用除外等に関する法律案 (内閣送付) ○石綿輸入促進に関する請願(第二百 六十五号)
持株會社整理委員會の指令の決定に際して事實の認定が實質的な證據を基礎としていない場合、または實質的な證據を採用していない場合は、利害關係人は決定指令が通達または公告されてから六日以内に、内閣總理大臣に不服の申立ができます。内閣總理大臣は利害關係人の不服が至當であると認めるときは、事件を持株會社整理委員會に差しもどすのであります。
經濟安定本部財 政金融局長 佐多 忠隆君 委員外の出席者 財政及び金融委 員會專門調査員 圓地與四松君 財政及び金融委 員會專門調査員 氏家 武君 鑛工業委員會專 門調査員 谷崎 明君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 經濟集中排除法案(内閣提出
原 彪君 矢野 政男君 小笠原八十美君 岡村利右衞門君 田村 虎一君 中野 武雄君 増田甲子七君 飯田 義茂君 木下 榮君 出席政府委員 運輸事務官 郷野 基秀君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 ————————————— 本日の會議に付した事件 道路運送法案(内閣提出
参議院が当時はなかつたものですから、そのまま片手落ちに百二十六條ができ上つたために、ここへ來て又ちんばになつてしまつたような状態であると断ぜざるを得ないのであります訴追委員並びに予備員は國会議員の中から出して頂くということから考えますと、そういう空白時代、飛行機でいえばいわゆるエアポケットはないのでありまして、これを改正する意思が衆議院側に、無論公平な浅沼さんでいらつしやるのだし、而も片山さんを長命内閣
付託事件 ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○裁判官彈劾法案(衆議院提出) ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○最高裁判所裁判官國民審査法案(衆 議院提出) ○行刑問題の調査に関する小委員の選 定 ――――――――
「人事院は、なるべく速かに、恩給制度に關して研究を行い、その成果を内閣總理大臣に提出しなければならない。」かようにあるのであります。これによつて見ましても、公務員にして相當年限忠實に勤務し、退職した者に對しましては、恩給が與えられ、かつその額はその後において適當な生活を維持するに必要な所得の程度を與えられなければならないのであります。
殊に新憲法において内閣総理大臣は他の大臣を何時でもディ・スミスさせることができるのでありますから、その点を強い意思をもつてやつて行く、こういうふうに私は要望する。百方美人主義、或いは資本主義に阿諛し、或ときは労働者の人氣を取る、こういうことは飽き飽きした。自分の信念に向つて断々乎として進むところの首相を私は求むる。こういう首相であれと私は望むのであります。
この石炭非常増産対策要綱というものを現内閣は発表いたしました。この條項の中に労働組合の健全化という條文が一つ謳つてあります。この労働組合の健全化という問題に対して、先般炭鉱業者から、それはどういう方法でどういう目的なんだというお尋ねがあつたところが、それに対いて米窪労働大臣は出版物その他によつて健全なる発達を指導するのだというお答えでありました。
内閣提出、参議院送付、財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律案 商業委員会に付託 —————————————
昭和二十二年十月十八日(土曜日) 午後二時二十二分開議 ————————————— 議事日程 第四十六号 昭和二十二年十月十八日(土曜日) 午後一時開議 第一 会期延長の件 第二 農業協同組合法案(内閣提出) 第三 農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律案(内閣提出) —————————————
————◇————— 第二 農業協同組合法案(内閣提出) 第三 農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律案(内閣提出)
そこでこの理化學研究所をしからばいかにするかという段になつてまいりますが、ほんとうに日本の科學者を活かし、研究の權威を傷つけないようにするためには、ここにどうしても國家がある金を割いて、そして内閣によつて變らない、内閣の閣員の一頻卑一笑が研究者の頭にひびかないような機關にして、そして科學者に研究をさせていくべきものであると私は考えるのであります。
前田 郁君 松崎 朝治君 小枝 一雄君 出席政府委員 公正取引委 員會委員長 中山喜久松君 商工事務官 松田 太郎君 商工事務官 和田 太郎君 委員外の出席者 議員 海野 三朗君 ————————————— 本日の會議に付した事件 百貨店法を廢止する法律案(内閣提出
いずれにしても私は、この統制の問題は生産者の面から行きましても、どなたがやつても、どういう内閣になつても、どの役人樣が座つても次官通牒を出しても、短時日では効果は挙がらない。直ぐに元に戻つてしまう。命令を直接聞いてするのが、集荷機関とか出荷機関とかいうものであつて、外へはものが徹底しません。新聞或いはラジオにおいて徹底さしても怖がらないじやないか。
中村元治郎君 山口 武秀君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 農林政務次官 井上 良次君 委員外の出席者 農林事務官 安孫子藤吉君 專門調査員 片山 徳次君 ————————————— 本日の會議に付した事件 薪炭需給調節特別會計法を改正する法律案(内 閣提出)(第四九號) 農業協同組合法案(内閣提出
第九條は、先にも申した通り審査と選挙とは別のものでございますし、審査の方は、内閣の行いました裁判官の任命を國民が審査するという形になりますので、その審査の公正を期する意味から独立の機関を設け、これを國民審査管理委員会という名称にし、その構成を考えたものでございます。
尚その点は私説明を落したと思いますが、この國民審査に関しまする事項は、先に衆議院に内閣から提出され、そうして現在撤囘されました地方自治委員会の権限の中に明示されておるものなんでございます。それで恐らく地方自治委員会に関する法律は近々又國会に政府から提出されることと聞いておるのでありますが、その中にやはり同樣の規定を置くことになつております。
付託事件 ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○裁判官彈劾法案(衆議院提出) ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○最高裁判所裁判官國民審査法案(衆 議院提出) ————————————— 昭和二十二年十月十六日(木曜日
○加藤委員長代理 ちよつと皆さんにお諮りいたしますが、今日佐々木委員から、講和會議に臨む現内閣と國内態勢に關連いたしまして、總理大臣に對し發現を求めておられるのでありますが、ただいま總理大臣がお見えになりましたので、ただいまのコミンテルンの復活の問題に關する説明聽取を一時中止いたしまして、この際佐々木委員の發言を許可したいと存じますが、御異議はございませんでしようか。
そこでドイツ内閣はたちまち瓦解いたしまして、後繼内閣は周章狼狽のうちに、遂に七日目に、連合國案を血涙をすすつて調印をいたしましたことは、歴史の示すところであります。
理事 栗山長次郎君 理事 堀江 實藏君 猪俣 浩三君 高瀬 傳君 竹内 克巳君 戸叶 里子君 馬場 秀夫君 和田 敏明君 中山 マサ君 長野重右ヱ門君 植原悦二郎君 竹尾 弌君 佐々木盛雄君 仲内 憲治君 若松 虎雄君 多賀 安郎君 出席國務大臣 内閣總理大臣
何千億も要るのですが、しからばその中でどれが一番先に必要かというようなことで、内閣の方でそれを調査研究をし、一方には關係方面との折衝を續けて、それをきめてやつているというような實情でありますから、これらの點はひとつ御了承を賜わりたいのでありますが、その數字の點につきましては政府委員から申し上げます。
————————————— 本日の會議に付した事件 兒童福祉法案(内閣提出)(第三三號) —————————————
付託事件 ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除 に関する陳情(第五十二号) ○インフレ防止に関する陳情(第七十 一号) ○電氣税復活反対に関する請願(第四 十三号) ○会計檢査法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○
それで裁判所は去年吉田内閣が生産管理は違法だということを明言されて以來、刑事の裁判所もそうですが、民事の裁判所も多少やはり勇氣がついたものと見えて、あの以後そういう点は激しくなつた傾向があるのであります。最近も地方的には仮処分、仮差押的なことが多いようであります。それのみならず、延いては今度は暴力で本当に雇主と物を取りつこするというようなのがあります。
と申しますのは、先程のお言葉にもありましたが、昨年秋の電産の爭議の場合におきましても相当に理論的に正しいと確認されたところの電産の組合の要求に対しまして中央労働委員会もこれを確認せられまして、そうして調停案ができたときに当時の吉田内閣はこれに、國の政策に反するというような考え方から相当な干渉を加えて、そうしてこれが爭議解決に好ましくない影響を與えた。
付託事件 ○職業安定法案(内閣送付) ○労働基準法の適用除外規定設定に関 する陳情(第二百五十二号) ○失業手当法案(内閣送付) ○失業保險法案(内閣送付) ○企業再建整備その他に関する陳情 (第三百四十三号) ○労働基準法第四十條の特例に関する 陳情(第三百四十四号) ————————————— 昭和二十二年十月十六日(木曜日) 午前十時三十四分開会 —————————————
それが連立内閣のやり取りによりまして、議を経てということになつておりまするが、これは非常にぼんやりした言葉でございまして、審議のたび毎にぼんやりした言葉をめぐりまして紛糾を來すだろうと私は思うのでございます。そこで生産協議会につきましては、一片の立法処置として直ちに増産に持つて行くことはできない。どうしてもこれは双方を育てなければいかん。かように考えるのであります。
それを見ても必ずしもこの内閣になつてから遲れているという關係でなくて、少くとも刑法改正については三箇月間延び延びになつてしまつたということも、これをもつてわかると思う。
この前も吉田内閣のときに、石橋湛山君から、特に秘密會を要求してその内容を發表した事例があるから、この際も秘密會で大藏省なり官房長官から豫算の内容を明確に承ろうじやないか。
○中野(四)委員 そこでぼくの聞いたのは、ざつくばらんの話が、この前社會黨が、吉田内閣のときに會期延長に反對したときも、やはり吉田内閣の責任を追究しているのだが、それはもちろん敗戰後における日本のあり方、日本政府とG・H・Qとの關係、そういうものに對しての日本政府の努力が足りないということで、かなり交渉會でも議論を沸かしたものである。