1967-06-27 第55回国会 参議院 内閣委員会 第20号
各国におきましては、それを国際的な一つの基準と考えまして、それをもとにして各国内法で運航規程のかくあるべしという細部をきめていく。わが国におきましては航空法でそういうたてまえになっておりますが、現在まだ省令が確立されていない。そこで先ほど議事録をお読みになりましたが、現在のICAOのリコメンデーションに従ったその規程の審査なり作成なりということをやっているわけであります。
各国におきましては、それを国際的な一つの基準と考えまして、それをもとにして各国内法で運航規程のかくあるべしという細部をきめていく。わが国におきましては航空法でそういうたてまえになっておりますが、現在まだ省令が確立されていない。そこで先ほど議事録をお読みになりましたが、現在のICAOのリコメンデーションに従ったその規程の審査なり作成なりということをやっているわけであります。
それから、イギリスが最近御承知のように岡内法で企業課税を根本的に変えましたので、これに対応しまして現存の条約を改定するように申し入れております。そのほかにスエーデンも一度改定したこともございます。なお、現在ノルウェー、デンマークとの改定交渉を準備中でございます。
まず最初に、先ほど来からも論議されておりましたが、今回の八十七号条約の批准をめぐって、回内法改正もそれに伴って改める必要がある、こうしたことから与野党がそれぞれの立場から激突をしてきて、今日まで解決を見なかった。非常に遺憾なことだと思うわけであります。
そういう方向で本国内法の改正というものはなさるべきものである、こういう点について総理の御意見を承りたいと思います。
企業内法で処罰をされましたものは優に百二十万をこえる数に及んでおります。こうした処罰に対する公労協の労働者の諸君は、みずからで助け合いをしながら、お互いの立場を守り合っておりますけれども、これに要した費用は二百億をこえるといわれておるのであります。仲裁未実施によって非常に多くの金額を労働者の損害としてまで裁定実施を求めて行動した労働者に対しては、そうした首切りをはじめ多くの処罰を与えておる。
そこで、私は八十七号条約に関連をして各国内法の問題について質問をしたいと思います。 まず第一に、八十七号条約第二条、労働者及び使用者はみずから選択する団体を事前の認可を受けることなしに設立をし、こういう文句がある。日本の国家公務員並びに地方公務員の登録制度はこの事前の認可に該当するのではないか、こういう疑問を持つものですが、これについて御答弁を願いたい。
(第四七五一号) 同(河野密君紹介)(第四七五二号) 同外二件(島上善五郎君紹介)(第四七五三 号) 同(中澤茂一君紹介)(第四七五四号) 同(西村関一君紹介)(第四七五五号) 同(帆足計君紹介)(第四七五六号) 同外一件(和田博雄君紹介)(第四七五七号) ILO条約第八十七号の批准等に関する請願( 大原亨君紹介)(第四六五四号) ILO条約第八十七号の即時批准並びに関係国 内法
恒久的施設がある場合におきましては各国内法によって規定する、こういうふうになっておりましたが、各国内法おのおの哲学がございまして、日本もアメリカも考え方は違っておりました。そのために二重課税の問題が日本航空の借入金を中心として出ました関係上、それは少し不合理ではないかというので、お互いに意思を一致しまして、二重課税の生じないようにしたのが、今度の改正の趣旨でございます。
○国務大臣(益谷秀次君) 先ほども申しましたように、ILOの批准を二十八日までに出すというのか、それともその準備の、岡内法の整備と申しまするか、それを出すというのか、きょう、けさ寄り寄りその点にも触れてみたのですが、はっきりいたしていないのです、前提条件が。それで私どもは、四月の早いときに出そうというのですから、一刻も早く出したいのは当然であります。
今度の場合には、現在、個人が持っているところの地積というものは、登記されておるものよりもおおむね内法が多いという現実を考えますならば、いかに、どういう手続上の簡素化をはかり、国民の手続上の費用の軽減をはかったところが、実体そのものの権利というものが擁護されない限り、これは話にならぬ。ざる法といわざるを得ないのでございまして、私どもは、今日では帳簿に載ったものを信ずる以外にない。
○岸国務大臣 このなにをお読み下さればわかるように、もしも、国内法はこれを除くとかなんとか言っておけば問題になると思いますが、岡内法に従うということは当然のことでありますから、私は、この必要はない、こう思います。
また、それに抵触する岡内法の改正の問題もそうでございます。私たちは労働問題懇談会の結論が出たらその国会において批准をすると、こういう工合に約束されたものとしてこの問題を見守ってきたのですけれども、だんだんと事態が発展して、とどのつまりは全逓云々という問題になってくる、これじゃ私たちは困るということを言っておるわけであります。
ILO条約のことは、私ども承わっておりますが、私どもといたしましては、何と申しましても、まず直接規制を受けております国内法の規定を、これは労使ともに尊重すべきものだと考えておりますので、現在の公労法では、御指摘の通り、第四条第三項というもので、職員でない者が組合の役員あるいは組合員になれないというふうにきめておりますので、その条項と現在の機関車労働組合のあり方とが違っておりますので、この点を、まず面内法
加えまして、円内法の整備、それに非常な問題がありまして、その関係上、その間に戦争も入りまして、現在までおくれるに至ったというように考えております。
ただアメリカの公法百七条でこういう規定がございますから、日本の中にも、アメリカの円内法上やはりこれをうたわないといかぬということで入れたのでございますが、何ら心配のない規定でございます。
○佐多忠隆君 岡内法の法的な根拠を聞いているのです。
各国内法で今のような問題は生じない。
発注は日米安全保障条約、日米行政協定に基く米陸軍調弁規約の直接調達であり、価格改訂条項、契約再商議法等、米国内法の適用であり、米国式商慣習の一方的強制であり、あるいは職場における日本の労働者の基本的人権が守られていないという事実、あるいは入札検査等にあたり米側ば必ずしも公正なる処置をとるとは限らぬという事例等、いろいろ枚挙にいとまなき原因の錯綜しておることを見のがしてはならないのであります。