1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
婦人の差別撤廃条約批准に向けて、風内法整備の中で、今回国籍法の一部を改正する法律案要綱が発表されたわけです。まだ法律案そのものはこれからでありまして、私どもはまだそれを知る由もないわけですが、この法律案要綱に従って考えてまいりますと、父母両系主義を採用したことで、「出生による国籍の取得」「子は、出生の時に母が日本国民であるときも、日本国民とするものとする。」
婦人の差別撤廃条約批准に向けて、風内法整備の中で、今回国籍法の一部を改正する法律案要綱が発表されたわけです。まだ法律案そのものはこれからでありまして、私どもはまだそれを知る由もないわけですが、この法律案要綱に従って考えてまいりますと、父母両系主義を採用したことで、「出生による国籍の取得」「子は、出生の時に母が日本国民であるときも、日本国民とするものとする。」
同(玉置一弥君紹介)(第三八九三 号) 九〇四 原子爆弾被爆者等の援護法制定に関 する請願(佐々木良作君紹介)(第 三七三〇号) 九〇五 同(青山丘君紹介)(第三七五三 号) 九〇六 同(渡辺朗君紹介)(第三八九六 号) 九〇七 婦人に対するあらゆる形態の差別の 撤廃に関する条約批准のため関係国 内法改正等
この辺について、国際的な一つの事例、それと比べて今度のわが国内法の改正、こういうものとの絡みと申しますか、国際的な観点からして、日本の国内法の改正によってもなかなか条約上の難民と同じような保護なり救済が保証されないというところに問題があるのじゃないかと思うのですけれども、その点も含めてお答えをいただきたいと思います。
そうなりました場合にどうなるかということでございますが、行政的救済措置として考えます場合に、米国内法によりますと、海事請求処理権限法というのがございまして、海軍の行為による損害に対しまして補償額百万ドルまでは米国海軍長官に支出権限があるというような法律がございます。
○中尾辰義君 それでは、最後に補償問題について外務省にお伺いしますが、まず補償は米国内法によると、こういうふうに言われておるんですが、その根拠はどういうわけか。国際法上の根拠と米国内法の根拠、両方挙げてひとつ説明していただきたい。
○井口説明員 この条約の締結の経緯というのが人間環境会議で非常に早く進みまして、その場合に特別許可、一般許可という制度が条約上ございまして、ただいま運輸省からお答え申し上げましたように、日本の場合に特別許可の制度というものを各国内法に当てはめてどういう形で処理し得るかというようなことにつきまして、実は国際海事協議機関というところにも問い合わせたりあるいは各国の国内法でその処理ぶりというものをどのようにしているか
そしてそのことについて政令の形式から言いますと、先ほど皇室内法と言われた皇統譜令、これは二十二年五月三日の政令第一号であります、これによって政令の中にまるごと生かしているという、これが今日のこの政令の説明ということになるのではないでしょうか。もし一部分についてというさっきの御説明で言うならば、その部分が一体どこなのかを説明していただかなければならないと思います。
○國場委員 まず最初に、戦後有余年にわたり敗戦の中から内法、国際法ともにまだ不備の点も多々ある中で、今日まで諸法に対して管理される法務大臣以下法務省の諸皆様方に御苦労の意を表するわけでございます。 まず第一に、法秩序の維持ということについて古井法務大臣の所信を承っておきたいのでございます。
○国務大臣(園田直君) 国際条約は、各条約ともそうでありますが、各国内法に関連をしてくる、この各国内法は各省との関連性がある、こういうことで、一方には条約批准がおくれ、あるいは批准した後問題が出てくるわけでありますから、いま御指摘された点は十分留意をして各省間の調整をさらに進めることにし、特許庁が実施をした場合に、長官の意見等も聞いて、この条約を中心にして国内法を改正してまいりたいと思います。
不法入国とお答えになられた趣旨を私ただいま的確につかんでおりませんので、そのことについてどう理解すべきか、私よく存じないのでございますが、いずれにしろわが国の立場から見れば、竹島においては韓国によるところの法律上の根拠のないところの占拠が続いておる、その占拠を担っておるところの要員がいる、その事態を何と表現するかということであろうかと思われますが、それを恐らく当時、不法入国という、入管令その他のわが国内法令上
「日本側の嘱託によるとはいえ、米国内法に基づく以上、証言内容によっては、証人の米国内における法的、社会的地位を脅かされるおそれがある」ということで、この嘱託尋問の内容によっては米国側からも法的責任、場合によっては刑事責任を追及されるおそれをコーチャン側は感じているように受け取られるわけですが、そうだとすれば、日本の検察庁が起訴便宜主義を適用して、真実を語ってくれるならば刑事責任は追及しなくてもいいよと
○塩出啓典君 昨日でございますか、アメリカの上院銀行委員会において証券取引委員会のヒルズ委員長が、証券取引委員会の調査活動や米国内法の執行の妨げにならないとの条件で日本側へ資料を渡す、こういうことを新聞報道で見たわけですけれども、私たち率直にこれを読んだ場合に、証券取引委員会としてもいろいろな調査活動をやっておるわけで、現在この証券取引委員会が持っている資料の中には日本の高官の名前があると言われておりますけれども
これは御承知と思いますけれども、これは証券取引委員会の調査活動や米国内法の執行に妨げにならないとの日本政府の保証を条件に資料の一部を日本に引き渡す。これはアメリカ部内、アメリカ国内における論議であっても、あるいは意見表明であっても、私はアメリカ政府の態度と無関係ではないだろうと思うんです。
だから、ヒルズが言うのは、SECの調査活動や米国内法の執行の妨げにならない――アメリカの法律、SECの活動に妨げになるものは発表されては困るけれども、それ以外は日本政府の責任で発表してもいい、こういう条件なんですね。こういう場合には当然日本政府は全部発表する、そういう意味にとっていいわけですね。
だから、私は韓国内で韓国人のみに適用される韓国内法なら、私はそんなこと言わないんです。日本国民が韓国においても、日本国内においても、この法律で処罰される危険性がある。しかも、そういう行為は日本国憲法から当然正当行為と評価される、こういう行為なんですよ。わかるでしょう。だから、単に韓国内の問題だけと言えない法律ができちゃった。おわかりですね。
○橋本敦君 ところで、そのような司法共助を行うわが国内法の根拠規定としては、明治三十八年三月十三日、かなり古い時期に、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法、こういう法律があって、それに準拠をしてそのような二国間関係が成立すると、法的にはこうなっていると思いますが、間違いございませんか。
○安達政府委員 写真の保護期間につきましては、ただいまお話ございましたように、ただいま御審議いただいておりますところのベルヌ条約のパリ改正条約におきましては、その保護期間は同盟国の立法に留保されるということで、各国内法で適当に定めることができることになっており、ただしその期間は制作後二十五年より短くてはならないというようになっておるわけでございます。
○政府委員(伊達宗起君) 十年たったときにということは、どの時点をお考えになっておられるのかちょっとわかりませんが、おそらく著作権法の団内法の施行のときからということでございますと、原則的にはただいま検討中でございますが、いずれブラッセルに加入することにつきましても、今国会に上程いたしまして国会の御承認を得る準備をいま取り進めておるところでございますけれども、それとの関連におきまして、その御承認を得
米国内法では全然そういう安心できる状態ではないわけですよ。では、残された道は外交ルートだ、外交ルートで何をこれは保証してくれるのですか。また日本がその交渉によっては大きな負担を負う場合も出てくるかもわからない。何のために、日本が負担を負わなければならないのですか。そういうことが何もきまってないじゃないですか。
○近江委員 これも確認でございますが、この地位協定十八条五項(g)及び特殊海事損害にかかるものについてはこの請求権は適用されない、そして民法上米国内法が適用されるということになっておりますが、どのような法律が適用されることになるのか、具体的に伺いたいと思います。
○荒玉政府委員 パリ同盟条約の基本的な考え方は、いわば特許要件、特許の中で一番大事な、そういった点は各国内法にゆだねておるということでございます。
したがって、各国内法ではそのベルヌ条約規定をとりましてこの権利の内容を定め、そうして条約等によって認められる権利の制止限を国内法で定めるというのが国内法の立場になるわけでございます。
というのがございまして、応用美術は著作物として保護するけれども、どこまで応用美術として保護しあるいは工業的な意匠として保護するかは各国内法にまかせます。