1948-04-07 第2回国会 参議院 通信委員会 第6号
從いましてそれを何サンチームを換算して、何十銭、何圓にするかということは、國内法で決めなければならないことになりますので、これは勢いここで若しこのままにして置きますならば、料金を改めて法律に又かけるというような問題も起るのであります。
從いましてそれを何サンチームを換算して、何十銭、何圓にするかということは、國内法で決めなければならないことになりますので、これは勢いここで若しこのままにして置きますならば、料金を改めて法律に又かけるというような問題も起るのであります。
即ち國際法制と申しますのは民事、刑事等の各國の國内法制度が、どの程度まで國際的にも制度化しつつあるかというところに主眼を置いた表現でありまして、これが最も典型的に發達しているのは商法、殊にその中の手形法、小切手法、海商法等において著しいのであります。これを學者によつては世界法とも稱しております。その他の民事の分野においても、國際私法に屬するものは、國際法制化しておるものが多々あります。
然るに赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、赤十字関係の國際諸條約によつて、各締約國の國内法に基ずいて保護すべきことを規定しているのであります。よつて新たに法律を制定するの必要があるのでありまして、同勅令の内容を大体本法案の内容といたしているのであります。
赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、明治四十一年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する條約、並に昭和十年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する千九百二十九年七月二十七日ジュネーブ條約によつて各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
○小笠原政府委員 お話の通り、これは國外でこの罪を犯した者にこの國内法を適用するわけでございます。もとより外國に現にその犯人がいる場合において、外國でこれを逮捕することはできないわけでありますから、その犯人が日本へ歸つてきた場合において、現實にこの罰則を適用して刑に處するという考えをもつているわけでございます。
赤十字の標章及び名稱等の保護に關しましては、明治四十一年條的第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に關する條約竝びに昭和十年條約第一號戰地軍隊における傷者及び病者の状態に改善に關する一九二九年七月二十七日、ジュネーヴ條約によつて、各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
すなわち、外國君主や外交使節に対し保護規定を設けるべきか否かについて意見のわかれるところは、君主や使節に対する治外法権上の不可侵権の表現の方式でありまして、國際法規の要求が、國内法において外交使節等に対し一般國民の刑罰規定以上の刑罰規定を設けなければならないというところにあるとは思われないのであります。
それから新たに本年一月一日に正金銀行の資産負債の中、見合うところのものにして、資産においては確實なる資産、これを基本といたしまして、それを東京銀行に讓渡する、東京銀行はそれの讓渡を受けまして、そうして全く國内法による普通銀行として再出發する、こういうようなことになつております。
一言で申しますれば、わが國の皇室に對する罪を削除いたしましたために、これと均衡をとること、また國際法上當然豫定されていることでありまして、必ずしも國内法における規定を必要としない。特別の規定をしなくとも十分に保護される、そういう見地から廢止いたしたわけであります。
○佐藤(藤)政府委員 外國に滯在する一國の君主、大統領または外交使節が、特別な保護を受けることにつきましては、國際法上傳統的に認められておる慣習でありまして、おそらくこれは國際法の一部をなしておると申しても差支えないと思うのであります、しかしながらこの外國の君主、大統領及び外交使節を保護するための特別なる規定としては、國内法において、必ず一般國民に對するよりも重い刑罰をもつて、これを保護しなければならぬかという
○佐藤(藤)政府委員 外國の君主または大統領であるかどうかということは、その外國の國内法なり、また國際法上の解釋によつてきまつてくると思うのでありますが、具體的な問題、たとえば中華民國の蒋介石氏が、君主なりや大統領なりやというようなことになりますと、これはいろいろ學者間によつて解釋も違いますので、一に裁判所によつて判斷してもらうよりほかはないだろうと存ずるのであります。
○石川委員 そういたしますと、ここにありますところの大統領、それから君主、こういうもののラインの中には、世界に存在する獨立國家のすべての、何と言いましようか、國内法上もしくは國際法上、その國を代表している者、こう解釋すべきでありましようか。
もう一點、その次の「外國ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」とあるのでありますが、この國内法でもつて外國の代表者代りてこれを行うと規定すれば、ただちに効力を發生するであろうが、向うの君主なり大統領みずから告訴をするというようなことになつてきた場合においては、この効力はどういうふうになるかということを考えると、ここにあるように、外國政府の請求によつてという行き方で、當該外國の意思そのものに
法の前には平等であるというような觀察も出ないではありませんけれども、しかし天皇と天皇の地位を継承さるべき特別の皇族とは、今申し上げましたような國權の帶有者あるいは主權の主體という觀念は容れられませんけれども、國事に對する重要な法的地位をもつておられるのであるから、本質的差別をするならば國民と違つた地位にあり、従つて特別な法域の對象となるというのは、國内法からみても当然の理でなければならぬと考えるのであります
國内法もこれに相まつて、元首等に對する犯罪を特別な立法的地位を與えて規定しておるのであります。現に日本がロシアと締結した日露犯罪人引渡條約第四條、及びアメリカと締結した日米犯罪人引渡條約第四條においては、これに關連した規定をもつておるのであります。日露條約はすでに第一次大戦の結果自然廢止の形になつておりますけれども、日米犯罪人引渡條約第四條は現存しておる規定でございます。
その一つは國家主義的な見解でありまして、すなわち自分の國の利益を本位とした考え方であつて、外國の法益に對するこれらの行為は國交を危くし、ひいてわが國の對外的地位を脅かすものであるという見解に立つている一つの見解と、第二は國際主義的なる見解でありまして、國際法上の義務に基く國内法であるとする見解でございます。
當時交換されましたロシヤ側の文書の中には、ベニスにおいて、英國の大使が關税に關連して間接に些細な不當待遇を受けたことに對し、ベニス政府は法律に定められた以外の罪として、關係税關役人を長期重勞働に處した事件を引き、かかる事件は國内法の範疇でなく、國際法が侵されたのであるから、不通の國内法手續を適用するのは不可であり、一層徹底的な措置が要求されております。
この要點は、私は外國の元首もしくは使節に對して、特に重く保護するということが要點でありまして、その具體的なきめ方それ自體は、各國の國内法に任せられておるのが實情であります。と同時に、またその施行にあたつても裁判、官がこれを自由裁量によつてきめるという餘地は、もちろんある程度まで殘さるべきものであろうと思うのであります。
今までの學者の説によりましても、これは外國の制度または國際法上の原則を擁護するための目的なのであると説明をする人といやそうじやない、結局擁護することによつて外國と事を構えることを少くするためのやはり國内法のためなんだ、國内法のためなんだという説明との二つの説明があつて、多少趣を違えておりますけれども、結局いわゆる個人の身體とか名譽とかいうものを毀損するのとは違うのだという説明を學者がしておるようでありますが
從つて外交使節の不可侵權、その他の特權を國内法において何らかの形で明白にしておくということは、今後の日本の國際的活動の見地から言つて、決して不利でない、また必要である、利益でもあるというように、私は考えざるを得ないのであります。