1984-03-09 第101回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○上谷最高裁判所長官代理者 私も具体的な、労組法七条の場合について、共同不法行為ですかというふうな場合がどういう場合に成立するかどうかということについて必ずしもつまびらかではございません。学説としてそういうふうな見解をとっておられる学説もあるということは承知しております。
○上谷最高裁判所長官代理者 私も具体的な、労組法七条の場合について、共同不法行為ですかというふうな場合がどういう場合に成立するかどうかということについて必ずしもつまびらかではございません。学説としてそういうふうな見解をとっておられる学説もあるということは承知しております。
○上谷最高裁判所長官代理者 一般論として、例えば民事の関係で申しますと、共同不法行為というのは理論的にあり得るとは思います。
○中島(一)政府委員 事実関係が全く私どもの方には不明でございますので、確定的なと申しましょうか、具体的なことは申し上げられないわけでございますけれども、共同不法行為という理論があるわけでありますから、それに当たる事実関係があれば、共同不法行為が成立するという余地はあると考えております。
共同不法行為ということになるんですか。どういう法律的な根拠に基づいて、一般の保険者がそのセンターに出す金を認知をしなければならない義務があるのか。いまも言ったように、自動車損害賠償保障法によれば、いわゆる被害者と加害者というものがまず直接の関係である。そしていわゆる損害賠償の保険を掛けます。これはわれわれはぶったくられる、こう言っていますが、とにかくそれを掛けます。
行政官庁の軽々しいといいますか、毎回言われているカルテルを誘発する行政指導行為、これに対する、昨年の刑事判決に続いて、今度の民事の共同不法行為におけるカルテル行為、それが業界あるいは通産がお手伝いをするというかっこうのカルテル行為というのは問題なんだというような判決というのは、私は非常に重大な警告だというふうに思いますけれども、これを通産省としてどう考えておられるか、お答えをいただきたいと思います。
○小平芳平君 法務省の方に伺いますが、民法の共同不法行為によりまして、これを法的根拠として救済されるということになりますか。
○説明員(鎌田泰輝君) 共同不法行為に関します民法の規定は七百十九条にあるわけでございますが、この点につきまして、その先生御指摘の投薬証明書がない患者さん、まあブランドが特定できない患者さんにつきましての個別具体的な関係で、この共同不法行為が成立するかどうかという問題につきましては、これは学説上も若干の異論がありまして、まあ認めているものもございますが、判例は現在のところない状態でございます。
○永光説明員 いまの重複保険との関連で聞かれたんだと思いますが、いま手元に資料がございませんのでトンネルの事故の詳細についてちょっとあれですが、恐らくおっしゃいますことは、一つの事故でたとえば加害車両がありまして、そしてAの車とBの車によってCの人が死亡するという場合に、Aの契約もBの契約も有効であるということは、これは共同不法行為によりまして損害が四千万あればそれぞれの加害者の保険契約から出る、これは
現実には加害者の責任を担保するということになっておりまして、当該被害者に仮に損害がありまして、その損害をカバーする意味で、加害者が複数であります場合は共同不法行為ということでそれぞれがそれぞれの損害についての責任を負うものですから、その責任に対しての保険ということを法制上とっておりますので、それの保険に入っておる場合はその保険から保険金が支払われるという形になるわけでございます。
そこで、いま申し上げましたように共同不法行為によって行われますと、複数あるいは複数以上の車によって一人の人がひかれる、こういうことになれば、三台だったら六千万円もらえるということになる、こういう考え方は一体この自賠責の精神にのっとっているものであろうかどうか。これをお聞きしたいのです。
○飯島説明員 本件事故につきましての民事責任の帰属につきましては、今後の詳細な調査結果を待って判断されることとなると考えられますが、現在までの情報等によりますと、死亡者を出しました衝突事故に関係した六台の自動車につきましては、車間距離保持不十分等の過失がありまして自賠法三条ただし書きの免責事由の立証は困難であると推定されますので、自賠責保険の支払いにつきましては、これは六台の自動車相互間の共同不法行為
○太田委員 死亡者に対しては、そういう自賠保険は共同不法行為の適用ということで解決すればそれでいいわけですね。それが常識でしょう。 焼失車で任意保険を掛けていない単がありますね。この車というものは先ほどからの話だと何ももらえないような話ですが、これは大蔵省、運輸省どちらがお答えいたしてもよろしいが、車体保険を掛けておりませんと何もなりませんか、今度焼失しても。
もし仮に、これは事実認定の問題ですから私は確信を持ってお答えできる立場じゃございませんが、もし仮に自衛隊とそれから隊友会が一緒になって、そうして遺族の方の意思に反して護国神社にお祭りした、そのために遺族の方が非常に精神的な苦痛を受けたというようなことが、仮にそういう事実認定があったとすれば、これは共同不法行為になる場合もあり得るんじゃなかろうかとは思いますが、何せ事実関係に絡みますので、私が断定的にここで
ただ一般的に申しますと、不法行為につきまして民法の七百十九条第二項というのがございまして、教唆者及び幇助者はこれを共同行為者、つまり共同不法行為者とみなすという規定がございまして、これに当たれば当然に連帯責任を負うということになりますが、いまの山口の護国神社の事件がどうだというようなことはとても私がここで言えるような性格のものではございませんので、その点は御了承願います。
○政府委員(真田秀夫君) 山口県の護国神社の問題はとにかく別といたしまして、これは不法行為の問題ですから一般論として申し上げますと、民法の七百九条の不法行為の問題ですが、これについて、本当に共同してやれば共同不法行為になりますし、それに不法行為者に対して関与しましてこれを幇助するという関係になればやはり不法行為の責任を負うことはこれは理論上あり得ることでございます。
○松本(忠)委員 少なくとも私は、あの事故によりましてとうとい生命も失われたわけでございますし、なおこの問題の責任というものは、やはり鉱業法で規定する事故でなければ、現在法廷の場でいろいろ争われておりますケースがございますけれども、民法七百九条で言うところの不法行為、あるいは共同不法行為、こういうもので争われて、国の責任論というものも展開される可能性があると私は思っておるわけでございます。
もう一点重ねて質問しますけれども、私がなぜこのことを突っ込んで言うかと言えば、この事故が鉱業法というあの厳格な法律で定められていない事故であるならば、これがどういうふうに争われるかというと、いま国と被害者とでいろいろ法廷の場で争われておりますように、これがいわゆる民法の七百九条の不法行為あるいは共同不法行為という民事上の問題として、国もその連帯責任者として法廷の場でその責任を追及されるのです。
今回判決で引いております「共同不法行為」についても、これまた民法の規定があるわけでございます。したがいまして、そういった既存の法体系から言いましても、いま申し上げたような新しい法律あるいは規制その他がございません場合でも、これは当然それなりの責任を負うということは当然のことだというふうに考えております。
いま言った御検討をお願いしますが、たとえば四日市訴訟でも、各企業の共同不法行為責任ということが裁判上理論問題として明らかになっております。
それで、この汚染発生源が数多くあるときは、一定の場合に共同不法行為として連帯責任が認められる、これはもう四日市判決がはっきり認めておるわけです。大気の場合と海の場合とどう違うのか、同じことです。だから、瀬戸内海にある重油によって被害を与えている、その、不特定な重油、発生源はいろいろありましょう、三菱の流出重油も入っておるでありましょう、この不特定の重油によって被害を生じている。
○近藤忠孝君 もう一点言っております点は、各「企業が排出基準を守ったからといって、それだけで免責にはならず、共同不法行為が成り立つわけだから、」「難しい面がある。」と、まあ言っておりますけれども、この立場認めております。で、そういう立場から対策をとっていきたいと、こういうことでありますけれども、これはその後の通産省の基本的な考えであるかどうか御答弁いただきたいと思います。
また現在の制度では、たとえば共同不法行為、保障事業に対する負担というふうな面につきましての共通部分ということについても改善の余地が多分にあると思うわけでございますが、どう考えるか。ひとつ事務当局からでも御答弁をいただきたいと思います。
また、この二億七千万円の金額につきましては、実は共同不法行為の問題がございまして、二台以上の自動車がぶつかった場合には、被害者はどちらの車に請求してもいいわけでございますけれども、タクシーに乗っておるお客さんは大体タクシーに請求する場合が多い、こういうことでハイタク全体で二%くらい余分に払い過ぎているというような面もあるわけでございまして、この点を勘案しまして、その金額をきめたわけでございます。
○黒住忠行君 いま申し上げました共同不法行為の場合の算定につきましては、さらに検討を加えて公平を期する必要があると私は思います。 それから交通戦争ということばが最近出てきておりますけれども、そのように交通事故を起こすバックグランドというもの、共通のバックグランドというものを考えなければなりません。
○政府委員(中村大造君) 先生御指摘のように、いわゆる車対車による事故が生じました場合、いわゆる共同不法行為の事案といたしまして、その乗客はいわゆるそのどちらに保険金の給付の請求をいたしてもいいことになっておるわけでございます。
その場合に事故が起きますというと、損害賠償ということになると、これはいわゆる共同不法行為ということになるわけですけれども、過失相殺等が行なわれるわけです。保険金の支払いの場合において、共同不法行為では両方の車から出るわけでございますが、その場合においていわゆる過失の度合いに応じた保険金額の算定が公平かつ正しく行なわれているのかどうかという点でございまして、自動車局長どうですか。
○貞家政府委員 確かに御指摘のとおり、本件の原告に対する関係におきましては、共同不法行為であろうと単独の不法行為であろうと、これは影響がないわけでございます。
○稲葉(誠)委員 共同不法行為であるという主張をして一体何の意味があるのですか。おかしいんじゃないか。そんな主張をしても法律的にはしようがないんじゃないの。
○貞家政府委員 ただいまの共同不法行為の主張でございますが、御指摘のとおり、大田静枝その他を原告といたします本件におきまして、国側は第三回の口頭弁論陳述におきまして、本件事故は自衛隊機及び全日空機双方の過失によるものであるというような主張をいたしております。
○坂本(恭)委員 いわば国と航空会社のいわゆる共同不法行為ですね。四日市の公害判決にあったのと同じような形になると思うのです。ですから、当然国は、支払いをすれば航空会社等に対して求償権を持つことは当然のことです。それをやらないということは、航空会社に非常に不当な利益を与える結果になるんじゃないかと思うわけです。
これらをあげて、これは田中内閣総理大臣はじめ各閣僚の共同不法行為責任を問うという形で賠償闘争をするということを宣言して、もうおそらく書類はでき上がっていると思います。そして、これ大阪地方裁判所に出す予定のようですね。で、このことですけれどね。これなど、きょう大臣もいられませんから、大蔵政務次官、どうお考えになりますか。