1954-05-21 第19回国会 衆議院 本会議 第53号
調達庁設置法等の一部を改正する法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定等の締結に伴い、調達庁の任務の中に、新たに国連軍隊の不法行為による請求の処理、合衆国軍隊及び国連軍隊の共同不法行為に基く請求の処理、軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設及び役務の調達並びに提供した施設の返還に関する事務、その他駐留軍及び軍事援助顧問団による直接調達またはそのためにする間接調達に関する契約から生ずる
調達庁設置法等の一部を改正する法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定等の締結に伴い、調達庁の任務の中に、新たに国連軍隊の不法行為による請求の処理、合衆国軍隊及び国連軍隊の共同不法行為に基く請求の処理、軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設及び役務の調達並びに提供した施設の返還に関する事務、その他駐留軍及び軍事援助顧問団による直接調達またはそのためにする間接調達に関する契約から生ずる
ところがこの公務員と第三者とが共同不法行為をしたという場合については、その第三者に対する限り被害者は民法第七百九條に基いた損害賠償を請求せざるを得ないと思いますが、しかる場合には第七百九條と本法第一條によつた場合とで若干責任の成立條件を異にするので、不統一な結果になるように思われますが、この点はいかがなものでしようか。
○奧野政府委員 お説のように共同不法行為である場合には、公務員につきましては、本法の適用がありますが、それ以外の者については、やはり民法の原則によつていくことになります。しこうしてそれらの点につきましては、大体本法に規定のない限りにおいては、民法の規定によることになつておるわけであります。