2004-05-25 第159回国会 参議院 内閣委員会 第15号
民法七百十九条二項から、会社と共同不法行為があるというのが相当だと。国が強制労働の内容について異を唱えていれば、一審被告会社が強制労働を強い得たはずがない。本来、悪をなし得ない、なしてはいけない高い道徳性が要求されるのが国のあるべき姿だ。
民法七百十九条二項から、会社と共同不法行為があるというのが相当だと。国が強制労働の内容について異を唱えていれば、一審被告会社が強制労働を強い得たはずがない。本来、悪をなし得ない、なしてはいけない高い道徳性が要求されるのが国のあるべき姿だ。
本件に係る政府答弁書では、車庫証明なしで自動車登録された米兵の車両による事故で被害が生じた場合、そのような違法行為を許している政府側にも民法第七百十九条の共同不法行為の責任があるのではないかという質問に対して、政府は、個々の不法行為と損害の因果関係等の要因から個々の事案ごとに判断されるという見解を示されました。
○政府参考人(中山寛治君) 共同不法行為につきましては、質問主意書に対する答弁で申したとおりでございまして、民法第七百十九条の共同不法行為の責任の成否につきましては、個々の不法行為と損害との因果関係その他の要因から個々の事案ごとに判断されるものというふうに考えております。
こういうことでありますけれども、このような場合でありましても、当該暴力行為の実行行為者が所属する暴力団の代表者等について、民法七百十五条、使用者責任又は同法の、民法の七百十九条、共同不法行為、所定の要件を満たせばこれらの規定に基づきまして上位組長の損害賠償責任が成立するということになりますが、これは従来の民法の適用と同じ、同様ということになります。
そのうち、沖縄の、沖縄旭琉会対三代目旭琉会の抗争事件、高校生と警察官二名が殺害された事案につきましては、那覇地裁で請求が認められたんでありますけれども、福岡高裁におきまして共同不法行為は認められるけれども使用者責任は認められないということで、同じような、一番の上位者、代表者に対しては使用者責任が認められなかった。共同不法行為という形で民法七百十九条は認められたという状況でありました。
しかし、本制度が適用されない場合であっても、代表者等につきましては、従来の民法七百十五条または七百十九条、共同不法行為等所定の要件を満たせば、これらの規定に基づく責任追及がなされるものというふうには承知しております。 また、議員の御指摘も踏まえ、今後は、本制度の対象となる不法行為の範囲の拡大を含めて、その被害回復の充実を図ることについて真摯に検討してまいりたいというふうに考えております。
二次団体、三次団体の組長の責任というのは、この改正暴対法では追及されるということにはなっておりませんが、このような場合は、従来のとおり、民法の七百十五条または七百十九条、使用者責任ないしは共同不法行為責任等の規定によりまして損害賠償の追及ができるということに、従来どおりでありますけれども、なっておるところであります。
共同不法行為を認定しながら、旧憲法下では国の権力的作用による損害について損害賠償責任を負担しないとする国家無答責論を採用しまして請求を棄却しています。 中国人強制労働が行われた当時、国と企業の双方に不法行為があった、この事実を今、日本政府も認めているでしょうか。お答えください。
KSD幹部が無断で会員を自民党員に登録をして党費を立てかえていた問題などが管理者としての重大な注意義務違反、共同不法行為に当たるとして訴えており、賛同署名は既に千人を超えているそうであります。けがをしたときの補償にと月々二千円、家族三人で六千円の会費を大変な苦労をして納めているのがわかっているのか、こういう批判の声にこたえて、改めてきちんとした調査についての報告を求めたいと思います。
ナップスターの場合には、ナップスター社みずからが複製とか送信などの著作権侵害行為を行っているわけではないんですが、著作物の違法な利用に積極的に関与しているということから、ユーザーとの共同不法行為責任を問われることがあり得るものと考えております。
まず、今回は民事訴訟の判決が出たわけでございまして、共同不法行為の成立を認めまして五億一千四百二十五万円の慰謝料の支払いを命じた判決が出たわけでございますが、経緯を若干申し上げますと、刑事事件といたしましては、昭和五十八年八月十九日までの間に浦和地検が不起訴処分としているということがございます。
御指摘の不法行為が成立するには、御案内のとおり、故意または過失によって被害者の権利を侵害し、これによって損害を生じさせたということが必要でございますが、複数の者が共同不法行為者として責任を負う要件といたしましては、まず一つは、それぞれの複数の者、それぞれの各人に損害の発生について故意または過失があるということが要件の一つとされて考えられておりますし、それからもう一つ、共同性ということが必要でございますが
○栗原(博)委員 では、話を変えて御質問申し上げますが、例えば不法行為を、今新進党とは私申しません、考えた場合、その共同不法行為の成立の要件というのはどういうものなのですか、詳細にわたってお話しください。
紹介をした側の責任の問題と存じますが、その母体行の従業員がそういうことを、違法なことをしたということであれば、母体行自体が七百十五条の責任を負うという関係になるということでございますし、また、そういう行為に複数の者が関与しているということになれば、七百十九条の共同不法行為責任ということが問題になると存じます。
あるいは相談の上でそういうことをやったとすれば、民法の七百十九条の共同不法行為責任、これもまた発生するのではないかと思われる。
そういう紹介をした母体行の取締役も住専に対しては共同不法行為者になるということは、これは当然あり得ますよ。法制局長官、そうですよね。それで、この母体行の役員の行為は母体行の業務として行われているわけですよ。それはそうですよ。そうすると、母体行にも損害賠償責任が生ずるのですよ。 あるいは住専の借り手の方にもそういうことがいっぱいあるかもしれません。
あるいは共同不法行為の規定といったものも適用される。
そしてこの訴訟は、宮本宅に対する盗聴事件を共同不法行為による損害賠償請求ということで訴訟が提起されているわけでございまして、判決の中で山崎供述について何カ所かお触れになっているようでございますが、直接それ自体が本件の訴訟の対象になっているものではございません。
○国務大臣(神崎武法君) 私も判決を一見いたしましたけれども、北条氏については裁判中に死亡して直接反論ができなかったという経過はあるようでございますが、判決の結果、北条氏及び山崎氏ら実行行為者に対しまして、共同不法行為による事実を認定して損害賠償請求を容認されたということは間違いない事実でございます。 かかる行為はあってはならない行為である、このように思います。
○政府委員(古市圭治君) 西淀の判決の件でございますが、これは今先生がお話しのように、企業十社の間に共同不法行為が成立したということ で、四日市の公害判決以来のことだということから司法救済の道を広げたものと、こういう御意見かと思います。
もちろん判決の中では不十分さがありますが、今日なお続いておる公害の状況、それの主役である自動車排ガスの問題は避けておるという点が非常にマスコミでも大問題にされておりますけれども、そういった点も含めまして、しかし共同不法行為だという点の断罪というのは極めて重要な判決であったのではないかなと思いますが、これにつきまして環境庁長官といたしましてはどういう御見解をお持ちになっておられるか、それをまずお聞きしておきたいと
もう一つは、違法駐車すなわち危険性があるわけでありますから、これらに対して事故を誘発させた場合においては、具体的な事例として、交差点付近に駐車していたバスにより二輪車が接触して事故を起こして、名古屋地裁ではこれら違法駐車にも共同不法行為責任を認めたわけでありまして、こういうことも含めて厳しい法律的な処置というものがあることによって違法駐車が若干なくなるのではないか、私はこういうふうにも思っておりますが
○関根政府委員 違法駐車を避けようとして反対車線に出たために死亡事故を起こしたという事件につきまして、その違法駐車をした車両の会社と運転者につきまして民法七百十九条の規定によります共同不法行為責任を問われた事例が、御指摘のとおり名古屋地裁において出されております。
○稲葉(誠)委員 国家賠償法はそうですけれども、国家賠償法に附属してというと語弊があるかもわかりませんが、共同不法行為のような形で検事なら検事が訴えられているという場合もあるわけじゃないですか。裁判官の訴えられた例はまた後にしますけれども、そういうのもあって、究極的には別として、一審だけでもあるいは認められた例があるんじゃありませんか。
私が指摘した大正の事件でも、全国でも珍しいケースですが、住民はこの地上げ屋に融資した銀行も共同不法行為あるいは過失で不法行為に手をかしたということで、損害賠償の裁判を起こしていますが、読んでみますと、なるほどこれは和歌山の興紀相互ですが、八億円の融資をしている、それから大阪商業信用組合、これは四億円の融資をしている、こういう巨額な融資をもとにしてこういった地上げ屋が策動するわけです。
であることは間違いない、キノホルム剤との因果関係も間違いない、しかしチバガイギーの薬か、武田の薬か、田辺の薬か、そのどっちを飲んだのかわからないという、これは国民としてはそれがすぐわかれば大変好都合でありますが、それがわからないというので遅延しておるのが大部分のようでありますが、これは公害訴訟で、A会社の工場、B会社の工場、C会社の工場のどの排出する煙によってぜんそくが生じたかというような場合、これは共同不法行為