1952-03-23 第13回国会 参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第1号
この英文の憲法、普通こういう六法全書にみんな英文がついておるのですがね。それが全然関係ないというようには受取れないのですが、この英文の草案と現在の憲法との間にやつぱり非常に参考になつているという点は御否定しないのでしようね。
この英文の憲法、普通こういう六法全書にみんな英文がついておるのですがね。それが全然関係ないというようには受取れないのですが、この英文の草案と現在の憲法との間にやつぱり非常に参考になつているという点は御否定しないのでしようね。
第二は、これも先にこの委員会で多少申上げたのでありまするが、中村教授御承知のごとく、六法全書等についておりまするところの日本憲法の英訳文におきましては、七十三條の條約はトリーテイと訳されておりますが、Sがついておりましてトリーテイスと書かれております。
一々六法をお持ちをいただかぬかもしれぬと考えまして資料といたしまして、一応憲法第九条の明文をここに書いておきましたが、この憲法の明文をありのままに——いろいろ意見を加えないで、ありのままに、その姿のままで一応拝見をしてみますと、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」、こういう前提がございます。
それはどういうことかと申しますと、その証言といたしましては、現在の憲法はこれは六法全書のうしろのほうに多く英訳を付けておりまするが、その前のドラフトにおきましては、これは六十九條の規定であります。
○小林(進)委員 私は政府の責任にのみ帰するというのではございませんけれども、これまでに農民が六法全書なり政府発令の法規なりを持つて農事を営んでおらなければならないというのは、これは百姓にならないのでありまして、やはり一国の農林大臣が新聞紙上に発表すれば、それを信じてしまう、そこに私は農民の本然の姿があると思うのです。
ただ抽象的に裁判権云々ということを言いますのは、六法全書という活字の陳列されておるものを読んでおるひまな人の言うことです。要は銀行の金をとつた犯人をつかまえなければならぬ。それがつかまらぬのです。巷間聞くところによりますと、こういう犯罪は大体一日あつたらつかまえておつた。それをことさらにつかまえない。つかまえられない。
公共の福祉というものは、日本の国民の福祉であり、日本の国運の将来の経済的、政治的な繁栄向上にあるのであつて、役人がそこらの六法全書をひつくり返したり何かしてきめるものではない。もう一つ、個人の身体、生命の保障というような問題、いかにも御親切のように言うが、フイリピンに行つた日本代表並びにその随行員がどういうようなことになつておるか。
これは六法全書を見ればすぐわかるが、これを見ないでやつておると思いますが、そういうことによつてそういう調査をされることは困ります。
それでいよいよどうしてもかぶとを脱いでしつぽを巻くよりしかたがないと決心したのでありますが、たまたまそこにおられた事務官の方が、その前にもう一つ手があるのだというわけで、そこで金融の整理というのが商法の第四章七節にあるということを教えてもらいましたので、さつそく帰りに、生れて初めて六法全書を買いまして、そしてそういうことを説明している本を一冊買いまして、汽車の中でさつそく読みまして、何したわけであります
○高橋道男君 私の持つておるこの六法全書によると、去年の二十五年度版の岩波の本かと思いますが、この二十三年における教育委員会法の第五十條第七号というようなもの、それから第二十六号の登録税法の第十九條第二号ノ四というようなものが号数が違うのですが、これは私からお伺いするのはおかしいのですけれどもこれはいいのですか。
それについて例えば私が頼まれて或る機械会社なら機械会社を外からでいいから検査してくれと、こう頼まれた場合に、機械のことなんかは六法全書では機械のいいか悪いかはわからない、立ちどころにお断わりしなければならない。
○衆議院專門員(村教三君) この満洲国におきましては、弁護士法に相当いたしますのは律師法というのがありまして、その律師法には建国大学の教授その他先程お話に出ました新京法政大学の教授等は、それぞれ律師になれるという法律がございまして、年限は何年になつておつたか只今忘れましたけれども、資格があることは確かでございまして、満洲国の六法全書が残つておりますので図書館等で調べますれば、その点ははつきりするということを
○佐藤(達)政府委員 私の六法全書にミス・プリントがないといたしますれば、どう読みましても、承認があつたときに効力が発生する。田中委員の御説の通り、国会によつて所定の行為がなされるときまでは、一文も支出してはならないというふうになつておりますので、国会の承認ということ、それから国会の所定の行為というものは、まさに田中委員御指摘の通り、両院一致のものでなければならない。それが承認でなければならない。
こんなことを挙げれば限りがありませんが、教科書や六法全書の片隅にあるような部分的、断片的な知識を偶然暗記していたからというて、それが幹部職員の必須要件であり得るでしようか。一般と專門職と、沢山な問題を誰がどうして作られたか知りませんが、まあ御苦心はお察ししますが、学校出たての記憶力の強い者が得をして、多年至上の錬磨を積んだ有能達見の士には甚だ割の惡いことになつております。
会計検査院が違法と認めた要旨は、六法全書を購入するにあたり、当該年度内に完納できなかつたにかかわらず、完納したものとして代金を支出したというのであります。
私どもが今問題にしている増産奨励金というような至つてむずかしい、日本の六法全書でも解釈できぬ増産奨励費は、一体この値段のどこに含まれておるのですか。
そういう意味におきまして、松井委員の御指摘のように、知変というものは如何にも形の上から見ますと、いわゆる六法に限定したように見えまするが、試驗のやり方によりましては、松井委員の御指摘のような点は、十分試驗において檢討し得るし、從いまして学生自体をそういう方向に導いて行くということは、十分可能であると考えます。
○松井道夫君 どうも試驗科目の点でありまするが、いわゆる六法といつたような昔のいわゆる法律、どうも考え方が少し古いのじやないか。この法律の規定のことを申上げるのでありますが、僅かに労働法というものが出て参りまして、これに新味を加えているに過ぎない。私共が法律を学びました頃はそれでよかつたのであります。
どういう不正があつたかと申しますと、試驗に使います六法全書に参考條文を記入して受驗をいたしましたり、或いは極く小さい紙片に参考事項を記入したものをひそかに利用して答案を書いておつたという例でございます。その不正行爲に対しましては、処罰といたしまして、三年以内における受驗を停止することにいたしたのでございます。
この六法全書の中に食糧管理法がありますが、この五條か六條かに、米の輸入するには農林大臣の許可を得ればよろしいということでありますから、これは農林大臣の許可を得て、日本の米を台湾かどこかにでも輸出すれば、一番もうかる商賣だと私は思います。こんな安い不当な價格に日本の米を置いておくということは、私は妥当ではないと思う。
この暴力行為等処罰に関する件は、内容といたしまして、かりに六法全書のまとめ方によりますと、集團的、常習的暴行、脅迫、毀損、二條で集團的、常習的面会強請、強談、威迫というようなものを規定しておるのでありますが、これらに規定してあることがすべて暴力行為というわけではないし、暴力行為等処罰に関する件というふうになつておることからしても、はつきりするのであります。