1950-07-17 第8回国会 衆議院 水産委員会 第3号
ところが、ちよつとお断り申し上げて御注意願います点といたしましては、公職選挙法というもの、これはいろいろのいきさつを経てあとから公布になつたのでございますが、それによりますと、海区漁業調整委員会の委員である者が、今度は反対に、その期間中に市町村の議会の議員の任期満了等の関係で選挙が施行された場合について、これらの候補者として立候補する場合につきましては、公職選挙法の八十九條及び九十條といつたような規定
ところが、ちよつとお断り申し上げて御注意願います点といたしましては、公職選挙法というもの、これはいろいろのいきさつを経てあとから公布になつたのでございますが、それによりますと、海区漁業調整委員会の委員である者が、今度は反対に、その期間中に市町村の議会の議員の任期満了等の関係で選挙が施行された場合について、これらの候補者として立候補する場合につきましては、公職選挙法の八十九條及び九十條といつたような規定
この趣旨といたしますところは、公職選挙法の規定によつて、昭和二十五年十月五日に行われるべき教育委員会の委員の定例選挙は、同項の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。つまり選挙の期日を延ばすということであります。それに関連して、この教育委員の期間が満了しても任期を延ばすという法案であります。
改正の第二点は、これも第七国会において制定されました公職選挙法によりまして、参議院全国選出議員選挙管理委員会が廃止されましたので、これに伴う所要の整理をしようとするものであります。 改正の第三点は、委員会議室における喫煙禁止の規定を削除しようとするものであります。
今般私に院議に基いて秋田県及び宮城県について第七国会に提出された地方税法案その他これに関する事項及び公職選挙法、治安問題、警察制度並びに消防制度敷革に関する七項目について現地調査を行なつたのであります。その詳細につきましてはいずれ参考資料を添えて文書を以て御報告いたしますが、特に極く簡単にその概略を御報告申上げたいと思います。
その他地方税改正案否決の影響、同改正案の税目個々に亘る問題、地方財政平衡交付金法、公職選挙法及び今回の参議院議員通常選挙の施行状況、治安問題及び警察制度、消防制度その他の事項については、地方の理事者側及び民間側の意見要望の主要なものがあります。非常に広汎なものでありますのでここで一々申上げることはいかがかと思いますので、これは報告書によりまして委員長の方へ提出するととにいたしたいと思います。
とありまして、参議院全国選出議員選挙管理委員という名が頭を出しておりますが、これは先般の国会において制定せられました公職選挙法におきまして、参議院全国選出議員選挙管理委員会というのが廃止されました。従つて。
○説明員(田中榮一君) 去る六月四日の参議院の選挙投票日におきまする首都建設法の法案に反対をいたしました某政党の取締の件につきまして、只今御質問がありましたが、本件につきましては、特にこれらの運動をする人々が特定の政党のスローガンを同様に掲げたり、或いは特定の候補者のために選挙運動をするというような疑いのあるものにつきましては、公職選挙法の第百二十九条の規定からいたしまして、選挙当日においては一切の
尚まだこれは十分調査をいたしませんと申上げかねるところでありますけれども、この度の選挙に実施されました公職選挙法において、従来の選挙運動に関する特例法等とは比較して見ますと選挙運動の自由ということが相当に拡大されて来ておる、そのことも只今申しました投票率をよくした原因の一つではないかと思いますので、いろいろ御意見もございますと存じますが、できれば費用及び選挙運動の乱れないということを限界としまして、
今回の選挙に当りまして、非常に私共が感じたことは、全国選挙管理委員会又は国警本部におきましては、一生懸命にこういう不都合な、又卑怯な選挙法違反は厳重に摘発をされるという方針であることは承知しているのですが、末端というか、第一線というかの市町村の選挙管理委員会、又警察の当局、これは頗る手ぬるくて、文書図画の制限が相当今度公職選挙法でも厳重な規定があるのですが、これはもう殆ど無名になつている、こういう状況
それから次は百二十八條と百四十四條でございまして、それに傍線を引いて削除になつておりまするが、これは選挙法と関連を持つわけでございまして、先程通過いたしました公職選挙法の関係でこの点を処理いたしておりまするので、これは必要がないので削除いたしたのであります。
相続税法によりますと、「政治資金規正法(中略)第四條に規定する公職の候補者が選挙運動に関し贈與に因り取得した金銭で同法第二十八條の規定による報告がなされたもの」は非課税となつておりますが、今回、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律が施行せられましたため、この規定が効力を失うこととなりましたので、従来通りこれを非課税とするため、相続税の非課税に関する規定を整理しようとするものであります
「政治資金規正法第四條に規定する公職の候補者が選挙運動に関し贈與に因り取得した金銭で同法第二十八條の規定による報告がなされたもの」は、現行相続税法にて課税価格に算入せず非課税となつているのでありますか、今回公職選挙法が施行せらるに当りまして、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理などに関する法律により政治資金規正法中、第二十八條を含む第三章が全文削除せられ、これらの規定が公職選挙法の中に吸収せられることになりましたにつきまして
以上四点が主なる修正点でありますが、なお本法の施行期を本年五月十五日としたこと、公安委員会の重要性にかんがみ、法規中に教育委員会等例示してある場合に、公安委員会もその他の委員会中に含ましめないでこれを明示することとし、及び公職選挙法の施行その他制度法規の改廃によつて生じた関係條項に対する必要な改正を加えることなどの修正をしようとするものであります。
政治資金親正法第四條に規定する公職の候補者が、選挙運動に関し贈与により収得した金銭て、両法第二十八條の規定による報告がなされたものは、現行相続税法にて課税価格に算入せず、非課税となつているのでありますが、今回公職選挙法が施行せらるるにあたりまして、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律により、政治資金規正法中、第二十八伊を含む第三章が全文削除せられ、これらの規定が公職選挙法の中に
政治資金規正法第四條に規定する公職の候補者が、選挙運動に関し贈與により取得した金銭で、同法第二十八條の規定による報告がなされたものは、相続税の課税価格に算入せず、非課税となつているのでありまするが、今回公職選挙法が施行せられるにあたりまして、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理に関する法律により政治資金規正法中第二十八條を含む第三章が全文削除せられ、これらの規正が公職選挙法の中に吸収せられることになりましたので
公職選挙法の施行に伴う事項。公職選挙法の成立と施行とによつて、地方自治法第四章の選挙に関する規定は削除されたので、従前この選挙に関する規定に関連を持つておつたむのについて、これに応ずる法文上の整理を行うこと。第百二十八條の改正規定に関するものを削ること。第百四十四條の改正規定に関するものを削ること。公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律の一部を改正すること。附則第八項。
これは今度公職選挙法の改正に伴いまして生じました問題なのです。御承知のように、今度からは国立病院なり療養所なり、長期の療養者は本籍地が別個にあり、そちらに家族とおぼえる人たちがいたような場合には、現住所でなくて本籍地で選挙をするというような建前になつておるわけなのです。
そうでないと、結局公職選挙法にある、決して病院内の居住者、そうした人たちの選挙行使権を抑圧するものでないという一條にも、私はもとるように思うので、そういう点についての特別な御考慮をお願いしたい、かように思つておるわけなのです。
これは今度の公職選挙法によつて、新らしくこういう費用の規定が入つたのであります。ポスター用紙の費用について、衆議院議員及び参議院議員の地方選出の選挙の候補者については、千二百円、参議院全国選出議員の候補者については八千円、これは候補者の数によつて決まるわけでありますが、結局候補者の見込によつて決まることになります。 それから第十三條は事務の費用でございます。
二十四日をもつて質疑を打切りましたが、二十五日、自由党野原委員より、農業委員会委員の選挙規定につき、さきに成立した公職選挙法との関係を調整すること等を内容とした修正案が提出いたされました。
第二は、委員の選挙に関する規定の改正でありますが、これは衆議院におきまして公職選挙法の改正に伴い政府提出の原案を修正し、公職選挙法に基いて行うこととしたのであります。第三は委員の他の職務との兼務及び服務等についての改正であります。委員の本務に支障のない程度にこれを緩和し、又服務などについては現行法に規定がないので、その職責の重大性及び特殊性に鑑み新らしく規定を設けたのであります。
○委員長(岡本愛祐君) それからもう一つ、二百五十五條の二の場合、これに公職選挙法との関係はどうなりますか。これは附加えるのですか。公職選挙法の関係があつて訂正を要するのじやありませんか。
○説明員(長野士郎君) 公職選挙法と地方自治法の二百三條との関係は、この度の公職選挙法の整理法におきましても異同はございませんので、やはり二百三條は現行規定のまま、公職選挙法が施行になりましても行われることになつております。
○政府委員(石渡猪太郎君) 第八條は候補者の氏名の掲示費でございまして、これはこの特別委員会で公職選挙法審議の際に、経費の問題でこの点を修正したのでございますが、当初私共といたしましては、全国区選出の参議院議員の氏名掲示につきましても法律には一個所になつております。私共の方としては四個所に掲所することにして基準を定めておりましたが、余儀なく一個所にいたしまして額を減じております。
ただ公職選挙法の成立いたします前に、この基準を定めておるものですから、予定はいたしておりませんでしたが、この事務費の中で賄えるというつもりでおります。
○政府委員(石渡猪太郎君) 第七條は選挙公報発行費でございまして、これは公職選挙法で字数を五百字として、こういう單価になつております。但しこの参議院の通常選挙だけについては、三百字というように公職選挙法でなつておりますために、附則へ持つて来まして今度の選挙に限つてだけはこの單価によると附則の二項に規定しております。 将来の経費といたしましては、この第七條で五百字を基礎とした單価になつております。