その後公職選挙法が変りまして、これによりましてこれは公然退職した場合において立候補することは、何らこれは法に牴触するものでもないし、それからもう一つの点から申しますと、現在の教育関係の実情を眺めますときに、これは甚だ教育に対してやはり深い認識を持たないところの委員が大半を占めていると言つて過言でない。大半と私は言いたいくらいである。
御承知のように公職選挙法は、市町村の選挙につきましては、この選挙運動の制限について除外しております。ほかの府県の選挙、国会の選挙あるいは教育委員会の選挙とは多少違つた規定の体裁をいたしております。
○大矢委員 近く来年の四月に地方選挙が行われますが、御承知の公職選挙法の中に、現に参議院、衆議院並びに教育委員については、いろいろな制限規定がある。ところが市町村の選挙の場合には法文上から行くと明らかになつていないのですが、しかし法の精神からいえば当然そうなければならぬ。
小林運美君紹 介)(第七七七号) 八九 電気ガス税の非課税範囲是正等に関する請 願(河原伊三郎君紹介)(第七九六号) 九〇 旅館業に対する地方税減免の請願(野村專 太郎君紹介)(第七九七号) 九一 トラツクに対する自動車税軽減等に関する 請願(川野芳滿君紹介)(第八〇九号) 九二 川崎市における平和集会禁止処分に関する 請願(今野武雄君紹介)(第八六七号) 陳情書 一 公職選挙法
そうしてそれと呼応するがごとくに——自由党では、あまり政府でやつたんじやみつともないと思つたんでしよう、自由党の提出ということでもつて、一つには教育公務員特例法の一部を改正するという形で、もう一つは公職選挙法の第百三十七條を改正する、こういう形でもつて教員の政治活動、ことに選挙活動を禁止する、そういう法案をちやんと仮提出しておる。ところが仮提出したとなると、教員が騒ぎ出して、国会へ押し寄せて来た。
またその夕方の朝日の夕刊においては、公職選挙法の第百三十七條の改正をするという新聞の発表があつたのであります。聞くところによりますると、自由党は、この百三十七條の教育者の選挙運動の制限をせんがために、これには私立大学の教職者も含めた選挙運動の禁止の條文をつくりまして、ある政党に共同提案を申し入れたそうであります。
本案は、去る第七国会において制定施行されました公職選挙法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律によつて本年十月五日に行われることになつている教育委員の定例選挙と、新たに教育委員会を設置しようとする市における教育委員の選挙が、本年十月一日を期して全国一斉に行われる国勢調査とその期日が接近しているため、選挙の執行にあたつて種々の支障を生ずることが予想されますので、本年度においては
○石井説明員 ただいまの御質問の点でございますが、弘済会の現況等につきまして、いささか用意いたして参つたのでありますが、過般の参議院選挙におきまして、弘済会の役員中、公職選挙法違反の嫌疑をもちまして、司法当局の取調べを受けておる者があるかということに対しましては、これはまことに遺憾な事実でございます。
ただ御承知のように公職選挙法の許す範囲におきまして、個人として適法な選挙運動をすることは許されていることでありまして、公務員の場合と違いまして、国鉄職員につきましては、公務員法の適用がございませんので、適法なる選挙運動はさしつかえないと思います。もし違法なる選挙運動をいたしておれば、これは当然選挙違反として、司法当局の取調べを受けるというこに相なると思うのであります。
ひとしく国民に与えたところの印象は、弘済会の理事長である堀木君のために、弘済会が選挙運動をなし、そして弘済会の金を利用し、公職選挙法に違反したというような印象を与えておるのでありますが、この点については、いずれ司法関係において結論が出ると思うのであります。
御承知の通り学校教育法というのがございまして、その八十五條の規定によりまして、大体学校施設の学校教育目的以外の利用につきましては、公職選挙法等の法律に定められた使用以外は、学校教育上支障のない限り社会教育その他公共のためにだけ利用させるということに努めておるわけであります。
○菅野政府委員 先ほど申し上げましたように、社会教育その他公共のために利用するということになつておりますので、公職選挙法等の法律にきめておりますものの使用以外は、こういうようなものは差控えた方が問題がないのではないかというふうに考えて申し上げたのです。
公職選挙法で、はつきりと選挙の期日がきまつたのでございまして、公職選挙法が議員提出の法律案であることも御承知の通りでございます。なおあわせてこのたびの国勢調査の方法が、当時予想されておらなかつたということは、申し上げられると思います。
○今野委員 もう一つちよつとお伺いしたいのでありますが、実は教育公務員特例法の問題だと思つていたら、今朝の朝日新聞を見ますと、公職選挙法の改正意見が自由党から出ている。
同月二十五日 電気税につき使用量を課税標準とする陳情書 (第八二号) 公職選挙法第四章選挙人名簿を住民票に改正の 陳情書(第 九五号) 地方議会の機構法制化に関する陳情書 (第九六号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情書 (第一〇一号) 地方事務費国庫負担の陳情書 (第一〇七号) 地方議会の機構法制化に関する陳情書 (第一〇八号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する
すでに設置されておりますところの、すべての都道府県と一部の市町村の教育委員会の委員の定例選挙と、本年新たに設置されます市の教育委員会の最初の選挙とは、公職選挙法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整備等に関する法律によつて、本年十月五日に行われることになつております。教育委員の定例選挙は半数改選の関係もありまして、二年目ごとにその年の十月五日に行われることに相なるわけであります。
○鈴木政府委員 現在公職選挙法の中に統一されて規定されておるわけでございますが、当初地方自治法の中におきまして、同時選挙の規定を考えました趣旨は、できるだけ選挙の煩を省き、できるだけ少い経費で選挙を執行させるようにしようという趣旨からでございまして、同時選挙を行うことは、それだけから申しますと望ましいわけでございますが、しかし反面、選挙の対象を明確にするという点から申しますと、多数の選挙を同時にやるということにつきましては
○吉岡政府委員 教育委員会の委員の選挙は、公職選挙法で地方の負担になつておりますから、都道府県の教育委員会の委員の選挙は都道府県、市町村のは市町村の負担になつております。
なお選挙に関しましては、御承知の通りに公職選挙法その他によりまして、学校の先生がその地位を利用して選挙活動を行うことは、禁止せられておるのでありまして、その地位を利用して選挙活動を行つたかどうかということが、問題になるのでありますが、これもまた選挙活動としては、それぞれの選挙違反の問題として、警察その他によつて取扱われる問題でありまして、文部省といたしましては、以上申し上げました法律の趣旨は常に守られておると
すでに設置されてあるすべての都道府県及び一部の市町村の教育委員会の委員の定例選挙と、本年新たに設けられる市の教育委員会の委員の最初の選挙とは、公職選挙法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律によりまして、本年十月五日に行われることになつているのであります。
○委員外議員(小笠原二三男君) もうこれ以上の論議はあれでありますが、官房長官の今のお話で、公的に公職選挙法で選挙そのものを国民一般に権利と義務を規定しておる中で、特に教員の場合制限規定があるにも拘わらず別に又この選挙を控えて事前に何らか関係しておる教職員の選挙活動を制限されるということは、政治問題として今回のこの選挙をフエアーに行えないという前提に立つて私はお話を申上げておる。
公職選挙法の中に御存じの通り教育者としての地位を利用するという言葉がございます。この点についての見解がいろいろあると思います。これらについてかような用語では適当でない、或いはもつと適切な表現が必要ではないか、そういつた議論はまま聞くことでございまして、こういう点について異議があるならば、不備だと思うならば、そういう意見を聞かして貰いたいということであります。
それで先ず第一点としては、私達も一般のこの公職選挙法に基いた選挙において、上教員の特殊な地位を利用して選挙活動を行なつてはならないという制限規定以上に文部大臣が教員の政治活動を制限する、身分に鑑みて制限するという意図は、一般公人として、一般の市民としての政治活動、選挙活動そのものにまで制肘を加えようとする。もう少し積極的な意図であるか。
それから後は、この選挙に関する規定でありまして、公職選挙法ができましたので、公職選挙法を準用いたしまして、規定の整備をいたしたのであります。
すでに設置されておりますところのすべての都道府県と一部の市町村の教育委員会の委員の定例選挙並びに本年新たに設置せられる市の教育委員会の最初の選挙は、公職選挙法並びに公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律によつて、本年十月五日に行われることになつておりまして、教育委員の定例選挙は、半数改選の関係もありまして、二年目ごとにその年の十月五日に行われることに相なるわけであります。
これは私が申し上げますまでもなく、こういつた選挙違反が、いわゆる公職選挙法による選挙違反であるから、これは検察当局が調査し、そうして裁判によつて結論が生れることは当然でありますが、その公職選挙法の違反は違反として、それぞれ関係の者におまかせするといたしまして、国鉄自身の立場から、こういつた重大な問題を惹起いたしたのでありますから、結論が生じたならば、断固たる処置で、この運営にあたつては監督するという
○政府委員(吉岡惠一君) 第二條「公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十一條に規定する選挙で昭和二十五年十月五日に行われるべきものは、同條の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。」
(定例選挙の期日)「第一條 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三條第六項の規定によつて昭和二十五年十月五日に行わるべき教育委員会の委員の定例選挙は、同項の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。」公職選挙法の第三十三條第六項の規定でありますが、この規定によりますと、「前項の規定による定例選挙は、」とありまして、教育委員会の委員の選挙は「委員の任期が終つた日の翌日行う。」
それから海区漁業調整委員の選挙に関することは公職選挙法には書いてございませんで、海区漁業調整委員の選挙については漁業法の中で公職選挙法を準用してやつておる。ただそれを選挙を執行します機関が選挙管理委員会になる。
同日 公職選挙法の一部改正に関する陳情書 (第三五号) 電気税につき使用量を課税標準とする陳情書 ( 第三八号) 国家消防庁の機構拡充強化に関する陳情書外五 件 (第四三号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情書外 六件 (第四四号) 地方税法案不成立に伴う措置に関する陳情書 (第四八号) 地方債の増額に関する陳情書 (第五二号) 地方税法案の一部改正に関する陳情書外六十九
すでに設置せられておりますところのすべての都道府県及び一部の市町村の教育委員会の委員の定例選挙及び本年新たに設置せられる市の教育委員会の最初の選挙とは公職選挙法並びに公職澤拳法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律によりまして、本年十月五日に行われることになつております。