1950-12-08 第9回国会 衆議院 本会議 第12号
本法律案は、公職選挙法に定めてありますところの選挙の期日等に臨時に特例を加えて、明年三、四月の間に予定されておりまする全国大多数の都道府県及び市町村における選挙が合理的かつ円滑に行われるように調整しようとするものであります。
本法律案は、公職選挙法に定めてありますところの選挙の期日等に臨時に特例を加えて、明年三、四月の間に予定されておりまする全国大多数の都道府県及び市町村における選挙が合理的かつ円滑に行われるように調整しようとするものであります。
○安井謙君 只今の吉川さんの御質問に関連しておるのでありますが、今後選挙期日を延期するという趣旨がいろいろな地方行政の事務上の面から来ているということに相成りますと、知事の選挙が約一月延びて、その間約二ヶ月間のブランクがあるということになるのでありますが、これは公職選挙法によりましても、知事その他は現職のまま選挙ができるというような解釈になつておると思うのです。
公職選挙法の條文から言いますると、知事の選挙はやめてから五十日以内に行えばいいという規定になつております。それから地方自治法の規定からこれを考えて参りますると、長は自分がやめようと思う日の三十日前に、それを提示すれば、三十日後には自然発生的にやめられる。なおその間に早く辞職する必要があるとするならば、当該会議の議決を要するというふうに大体法律には定められております。
ただ現在の公職選挙法の規定によりますと、任期の満了による選挙におきましては、議員を初め知事、市町村長も在職のまま立候補できるという規定になつております。ただ任期満了によらない退職による知事の選挙の場合におきましては、その規定が働きませんので、知事の退職が効力を生じなければ立候補ができないという違いがございます。
○長政府委員 ただいままでの公職選挙法におきましては、現職のまま選挙運動ができるということになつております。これは国会議員についてもそうでありますし、なお地方議会の議員及び長の選挙の場合においても、同一の規定ができております。これはその当時の事情をいろいろ研究の結果できたのであります。
○相馬助治君 やつているのは、それはね、公職選挙法の戸別訪問という條項で罰せられるのですよ。私の聞きたいのは行き過ぎた教員に対して、特別に立法してこれに罰則を拵えて罰せとおつしやつているのがわからんのですよ。内容がわからないのではないのですよ。教員には政治活動を全部フリーにしておけという、これがあなたの前段の御議論です。
併しこれは公職選挙法によつてとつちめるべきなんです。併し職員なるが故に頻卑戚足を買うという点であなたは言つているのだと思うのです。教員なるが故にああいう行動はおかしいという実例を私はおつしやつているのだと思いまするが、そういうふうな意味ですか。
○小笠原二三男君 そうなればいいのですが、関係法規としては公職選挙法という取締規定ができておるわけですね。そういうものと牴触し、或いはその関係法規から見て行過ぎたりするような條例等が或いは誰が発議してもいいですから出て、論争の種になつて、余り小さな行政区域の自治団体は困るのじやないか、こういうような考えで実はお聞きしたのですが……。
やはり空白な時代が五十日ぐらい実は出て来るわけなんですから、そのときにはやはり副知事とか助役とかというものが職制上事務を執るということ、又副知事助役が共にやめた時には又一番上席の役人がその代理をしてやるというようなことになつておりまして、そうしてまあ私どもの考えといたしましては、普通の場合におきましても、やめて、それから告示をしてそれから選挙をするという場合には、相当の長い期間空白期間があることを公職選挙法
第二項の場合は、公職選挙法第百十九條の投票日の告示の決定に関しましては、これは同時に行われる選挙と見る、こういう趣旨の規定でございます。 それから第四條は、初めの選挙に、即ち議員の選挙において候補者となつた者は、後の長の選挙において候補者となることができないということでございます。この趣旨は現在市町村長と都道府県議会の議員が兼職を禁止されているのが公職選挙法の建前でございました。
当然追放者になるわけでありますが、何ら追放の基準に該当しない、従つて別にどうこうということはないわけでありますけれども、ただ戰時中やはり一市町村の長として地方行政にあずかつておつた責任者であれば、一つ今度は遠慮してもらいたい、こういうのが当初の趣旨でございまして、御説のように一任期間というような制限をはずすということも一つの方法ではございまするけれども、もうやがて間もなくの問題でございまするし、殊に公職選挙法以前
なおこの問題に関連いたしましては、従来の公職選挙法の選挙の方法そのものにも関連した事項があるのでありまして、私ども推察するのには、従来の公職選挙法を、そのまま前提としてお考えになられるようでありますが、場合によりましたならば、公職選挙法そのものの取扱いも改正してもいいのではないか、よい結果が得られるならば、多少公職選法を改正いたしまして、同一日に実施するというようなことの方を選んだ方がよいのではないかと
○鈴木(俊)政府委員 これは現在といたしましては、政治資金等規正法あるいは公職選挙法あるいは団体等規正令というようなものによつて考えられております政党、こういうようなものを一つの目途に考えておるのでございます。
その附則で公職選挙法の一部を改正いたしまして、消防団長、その他の海防団員、常勤の者を除く、それをそのままで一公職の選一挙に立てるような今改正を企てられておるのであります。そういう成り行きになつておりますから……。
公務員というような名前は持つけれども、非常に自由な立場になつておりまするが、公職選挙法の方で一般的に公務員と称されておるのですが、そこうを分けてありませんと、それはいかんと思います。
従つて教育基本法の第八條にも、又公職選挙法の百三十七條にも地位利用の選挙運動の禁止ということで、教職の地位を利用してはならないということをはつきり明示してあります。私はこの條文で国家公務員である教職員、地方公務員であるところの教職員の政治行為の禁止というものは私は十分でないかとこう考えるのです。
○政府委員(鈴木俊一君) 公職選挙法の百三十七條におきまして、教育公務員がその地位を利用していたしますところの選挙運動を禁止しておりまする趣旨は、只今も御指摘がございましたが、私どもといたしましても、これは選挙運動の自由公正を尊ぶということから規定をせられておるものであろうと存じます。
○大橋国務大臣 公職選挙法にありまする規定は、公職選挙の制度の建前から申しまして、学校教員がその職務権限を利用することに関して、規定をいたしたのでありまするが、地方公務員におきましては、地方公務全般の政治活動について規定いたしたものでありまして、そうしてその目的といたしまするところは、公務員の全般の規律を維持しまして、そうして公務員としての公正なあり方をあらしめたい、こういう趣旨でございますので、三十六條
公職選挙法の百三十七條は、「学校の兒童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」こういう規定になるわけなんです。そういたしますと、両方とも教職員に、これが適用になるというふうに考えますると、三十六條の規定があるから、百三十七條はいらないということになる。
○坂本(泰)委員 そういたしますと、今大臣の申されました特別の規定を設けるというのは、政治活動は入らないというふうに了解していいようですが、大橋法務総裁もおられますが、地方公務員法の三十六條と公職選挙法の百三十七條の関係ですが、公務員法の三十六條と公職選挙法の百三十七條は、どちらが優先すべきものであるか。これは一般法と特別法の関係になると思います。
今申し上げましたような事例は、当然これはいわゆる職権——職名と私は申し上げましたが、それらを利用したということに嫌疑がかかつて来るわけでありまして、そういうようなことは、常識的にもやるべき問題でもなく、また法律上も現在すでに公職選挙法第百三十七條でこれを禁止しておる。
私どもそういう点で、現在でも先生方に対しましては、公職選挙法の中に特別に制限を加えておりますし、あるいは教育基本法でも、特にその点は制限を加えておるわけなのでございまして、その点は現在の法規でも相当制約が加わつておりますので、そういう政治活動、選挙活動でもそう行き過ぎはないと考えておるのでございますが、現実に違法の事件がありましたかどうか。ひとつ全国的にそのデータをお示し願いたいと思います。
○石渡説明員 ただいまの御質問でございますが、茨木の場合は公職選挙法の規定に基きまして教育委員の退学が行われます際に、市町村議員の欠けたものがございました場合には、通常の場合では補欠選挙を行う必要がないときでも、同時に選挙を行わなければならない、こういう規定に基きまして選挙管理委員会としては裁判の余地なく、同時に選挙を行わなければならないのであります。
全國大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬乃至四下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に施行されることになるわけであります。
○大泉委員 公務員の政治活動に対する制限がありますけれども、いわゆる政治といつても、政治団体を通じて政治団体を支持するとか、反対するとかいうような選挙運動という立場において、制限はだれでもわかるのでありますけれども、自己のいわゆる公職選挙法による政治的な一つの素地をつくらんがために運動するということは、これもやはり一つの政治運動だと私は思うのでございます。それに対する何らの制限もない。
全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬ないし四月下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に施行されることになるわけであります。
たとえば公職選挙法等にもありますが、身分の関係上、それが選挙に影響を及ぼすということに対して規定がありますが、国家公務員と地方公務員とは、その間に多少の差があるというようなところから、本質的の差が生れて来るのではないか。これは一つの考え方でありますが、そのような意味におきまして、何かその本質的の差があつて、そして差をつけるということになるのではないか。
○説明員(小野哲君) 只今岡野大臣からもお話がございましたが、来年度の地方選挙につきまして選挙期日が変ることに決定いたしておりますので、それに伴つて公職選挙法の特例に関する法律案を出す必要があるわけであります。
それからこの公職選挙法ができましたので、消防団員が公職になつてしまつたのです。そういうことは何も解決していないのですが、消防組織法の改正ができるときに解決して貰いたい。これは皆さんにこの前申しましたように、全国選挙管理委員会も法務府の方でも当然そうしたいと申されておるのであります。そういうことを中心にして消防組織法の改正を今研究をいたしておるのであります。
○石渡説明員 ただいまの具体的な問題はどういうところで起りましたか、私どもの方では今お話のございましたような情報は得ておりませんですが、ただ選挙公報は、これは府県の選挙管理委員会が定めます発行の規則がございまして、公職選挙法の委任に基きまして、公報の原稿をいつまでに提出するというその期限が定められておると思うのであります。
今回全国的に行われました教育委員の選挙に関連をいたしておりますが、選挙公報は投票の三日前に、登録されておる名簿を対象にして配布することに、公職選挙法では規定をされております。
でただいまの問題と関連いたしまして、公職選挙法の百十三條、百十五條の規定からいたしまして、欠員がありますと、選挙管理委員会の裁量の余地がございませんで、必ず同時選挙をやらなければならないという公職選挙法の規定になつております。
これは九月の七日に四国民政部から香川県の教育庁あてに出された文書でありますが、いずれお手元に文部省から配付されると思いますので、全部を読むことを省略いたしますが、内容は、知事の選挙にあたつて選挙違反の事実が基本法の第八條、公職選挙法の百三十七條、教育公務員法の一部規定を含む現行法規に違反した運動が現実になされておる。