1951-03-17 第10回国会 参議院 文部委員会 第21号
お話のように三年前から予測せられたことであり、大学の学部に吸収して然るべきかたは、年次的に漸次吸収して参りましたし、或いは他の公立学校その他に転換せられるかたも漸次転換しつつあるわけでありまするけれども、併しながらやはりなお性質上、違つた学校が一つは廃止になり、一つは創設せられることでありまするので、その転換せられない場合も予想して、この場合の規定を設けることが適当ではないかと考えております。
お話のように三年前から予測せられたことであり、大学の学部に吸収して然るべきかたは、年次的に漸次吸収して参りましたし、或いは他の公立学校その他に転換せられるかたも漸次転換しつつあるわけでありまするけれども、併しながらやはりなお性質上、違つた学校が一つは廃止になり、一つは創設せられることでありまするので、その転換せられない場合も予想して、この場合の規定を設けることが適当ではないかと考えております。
公立学校は、その自治体がそれをつくる義務があり、またその人数を収容しなければならぬことは、よく承知をしております。また公立学校に入らずに、私立学校に行く者は、自己の自由選択であるという点についても、決して不同意はありません。ただ私の最初お尋ねした点は、義務教育を私立学校にやらせておるということは、国家が今日認めておることであります。
私立学校であるから、それは義務教育としてこの憲法が考えておるようなことから、国家的な態度がそこに公立学校と左右さるべきかどうか。もとより私立学校といえども、これは公の支配に属しておるものと、私どもは最近憲法の条章の理解を持つておるのであります。
○辻田政府委員 義務教育を担当しておるという点におきましては、差別はないと思いますが、ただこの法案におきましては、特に私立学校あるいは国立学校の場合を除きまして、公立学校の兒童を対象にいたしておるのであります。その理由は、学校教育法によりまして市町村はその区域内の学齢兒童を当然収容しなければならない義務を持つております。
現在は御承知のように、国立及び公立学校の義務教育につきましては、授業料を徴収しないことになつているのでありますが、義務教育の無償は、これを越え、さらに拡大されなければならないことは、言うまでもありません。
○稻田政府委員 ともかくここで旧制学校がなくなつてしまうというのでございますから、旧制学校の従来の職員であつた方で、新制大学の職員としての資格を欠くとか、あるいはまた教授採用の場合に、その選に漏れたというような方々は、あるいは他の公立学校その他に転換せられるのでなければ、いよいよ最後に学校がなくなる場合にその職を失うわけであります。
現在は、御承知のように、国立及び公立学校の義務教育につきましては、授業料を徴収しないことになつているのでありますが、義務教育の無償は、これを超え更に拡大ざれなければならないことは、いうまでもありません。
又他の公立学校等に転出せられるかたもあり、或いは又この際勇退せられるかたもあるというような形になつて参るわけでございます。
そのあとの人々が他の公立学校に替るとか、或いはやめられる。或いは今日まだ未定の状況にあるというような情勢でございます。
○三宅(則)委員長代理 ちよつと専門が違うかもしれませんが、実は公立学校等につきましては、長年勤めておりますと、恩給というものがあるはずでありまして、私立学校にもそれを準用してもらいたいという陳情を受けたことがあると思いますが、そういうものについては、どういうふうに考えておりますか。これは全然別個に考えておりますか承りたいと思います。
戰災を受けました国立学校その他の建物を復旧するため、国立学校等の施設整備に必要な経費六億三千四百七万九千円、公立学校その他の施設整備に必要な経費四十四億五千四百六十四万千円、文教施設災害復旧に必要な経費五億六千百五十八万八千円をそれぞれ監理局に計上したのであります。 第七は直轄学校運営に必要な経費であります。
戰災を受けました国立学校その他の建物を復旧するため、国立学校等の施設整備に必要な経費六億三千四百七万九千円、公立学校その他の施設整備に必要な経費四十四億五千四百六十四万千円、文教施設災害復旧に必要な経費五億六千百五十八万八千円を、それぞれ管理局に計上したのであります。 第七は直轄学校運営に必要な経費であります。
○荒木正三郎君 先ほども申しましたように人事院の作成せられる職階制というのは勿論国立学校の教育公務員であるわけでありますが、この特例法によりまして公立学校の教育公務員もその例に準ずるということになるのでございますので、その影響というのは非常に大きいと思うのです。
○荒木正三郎君 そこでこの第二十一条の職階制は国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施するものとする、こういうふうにありまして、公立学校の教育公務員の職階制は、国立学校の教育公務員の職階制に準ずるというふうな規定になつております。 そこで問題になるのは、国立学校の教職員の職階制というのはどういうふうに考えられておるかということが問題になるわけであります。
第二十五條の五 公立学校の教育公務員の給與の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給與の種類及びその額を基準として定めるものとする。
文部省としては、もとより公立学校であろうと私学であろうとそこに差別はあられないと思う。しかし現実の問題としては、私学の方はきわめて少人数しかこの恩典に浴し得ない現状にあるということを聞いておりまするが、この十四万九千人のうち、国立学校はどのくらい、私学はどの程度というような何か切札でもあるのでございまするか、数がわかつたら参考にひとつ承つておきたいと思います。
そうなりますといよいよ国立学校のいわゆる教育公務員も面倒であるし、更にこれは公立学校に来た場合においては一層面倒になるとこう考えるのです。今まあ給與の面から言いましても公立学校においては勤続年数と学歴を基本にしてやつておる。
その場合においては、国立学校の例に準じて公立学校の場合も作るというふうなことがあるようでありますか……。
(公立学校の教育公務員の職階制) 第二十一条の二 職階制は、国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立校の教員公務員について実施するものとする。
身分の問題をどうするか、つまり大学教員の身分と公立学校の教員の身分、それを一体これに対しまして不利益処分を受けたときに、まあこれに対して公平な一つの処置を與える、こういうことが一番大きな眼目になつて来るのでありますが、そこに性格とも無論関連しないということは脅えませんけれども、併し身分上の問題を考えて行くときに、なぜそういう差違を立てる必要が出て来るか、その根拠が今の説明ではまぎらわしいと思うのであります
○岩間正男君 十五條の削除の理由はしばしば今まで説明があつたのでありますが、これによると、私学の構成とそれから公立学校の場合はいろいろ違う、その違う理由としては大体まあ大学の自治の伝統がある、それは尊重されなければならない、こういう面と、それから仕事の内容において大学は研究並びに教育の機関である、然るに又公立学校の場合は教育が殆んどその重なる任務である、こういうふうな仕事の建前から考えて当然そこに違
にしておきますが、要するに、今の説明では根拠が非常に薄弱である、どんなに繰返されても……なかなか稲田局長は答弁の妙を得ておられるということは、先に大学の審査の場合はどうだかというと、やはり当人の身分の問題だと言われた、それに対して私はこれは単に個人の身分だけの問題じやない、大学もやはり一つの機能、こういうものと深く連関するであろう、こういうことを私がまあ反間しましたら、これはその線を改められて、今度の公立学校
○政府委員(相良惟一君) 只今申しました通り、地方公務員法実施に伴いましてその條例が制定されますと、その中で公立学校の先生も適用されましてその條例の適用を受けると、多少不利になる点がございますので、それなればこそ一日も速かにこの教育公務員特例法の改正が実現することが必要となつて来るわけでございます。
○政府委員(相良惟一君) 本日より地方公務員法が施行されますと、それに基きまして地方公務員の給與であるとか、或いは勤務條件、或いは職員団体等に関する條例が制定いたされることに相成りますので、その中に、その條例は当然地方公務員であるところの公立学校の教員をもこの條例で規律されることに相成りますので、一日も速かに教育公務員特例法の改正案が制定されることが必要となつて来るわけでございます。
○政府委員(相良惟一君) 不利益になるという一つの実例を申上げますと、御承知の通り公立学校の先生の給與は、今のところ都道府県負担となつております。然るに公立学校教員の給與に関する事項が市町村の條例で定められるということに地方公務員法によりますとなつておりますので、さようになりますと不利の点も生じて来るわけでございます。
○政府委員(辻田力君) その法律案の内容は、そこにお手許に要綱だけでございますが、お配りいたしましたが、これはまだ確定いたしませんのではつきりしたことは申しかねますが、併し現在まで考えておりまする部分は、大体義務教育の公立学校につきましては、その生徒、児童に教科書を無償で給與するという一つの原則でございます。方針であります。
あとは、昨日来懸案になつておりました文部委員会の公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案が、満場一致ですでに文部委員会で上つております。
○荒木参議院議員 今回荒木正三郎外十名から提案いたしました公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案について、御説明申し上げます。
○岡(延)委員長代理 次に、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案(荒木正三郎君外十名提出、参法第二号)を議題として討論に入ります。 お諮りいたします。本案の討論を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長野委員長 次に、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案を議題といたします。 これより提出者の提案理由の説明を求めます。参議院議員荒木正三郎君。
○堀越儀郎君 只今議題となりました公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、これにつきまして文部委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 この法案は荒木正三郎君ほか十名の諸君の発議提案にかかるものでございます。
昭和二十六年二月十日(土曜日) 午前十一時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十一号 昭和二十六年二月十日 午前十時開議 第一 公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案(荒木正三郎君外十名発議)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案(荒木正三郎君外十名発議)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。文部委員長堀越儀郎君。 ————————————— 〔堀越儀郎君登壇、拍手〕
社会教育法の一部を改正する法律案、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事岡延右エ門君。 〔岡延右エ門君登壇〕
すなわち、内閣提出、社会教育法の一部を改正する法律案、参議院提出、公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、右両案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんこと望みます。
次に公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、これを議題といたします。本案を可決するほうに賛成のかたの御起立を願います。 〔総員起立〕
昭和二十六年二月九日(金曜日) 午前十一時三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公立学校の教育公務員と地方公共団 体の議員との兼職について臨時措置 に関する法律案(荒木正三郎君外十 名発議) ○教育公務員特例法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○連合委員会開会の件 —————————————
そうなりますと、地方の公立学校の教職員は公開審理を受けられる、大学の教職員は公開審理を受けられないと、こうなるのですか。