1951-05-17 第10回国会 参議院 文部委員会 第35号
云云、こう謳い出していますところの教育基本法第十条、それをそのまま引用いたしております教育委員会法第一条及び同第四条におきまして、今日公立学校の管理が、その執行を含めて、会議制の執行機関によつて、地方権力などと別途に行われておる。この事実を注目して頂きたいのであります。
云云、こう謳い出していますところの教育基本法第十条、それをそのまま引用いたしております教育委員会法第一条及び同第四条におきまして、今日公立学校の管理が、その執行を含めて、会議制の執行機関によつて、地方権力などと別途に行われておる。この事実を注目して頂きたいのであります。
○矢嶋三義君 もう一つ、これはほんの念のためにお伺いしたいと思うのでありますが、立花さんとそれから公立学校の先生関係と両方のかたから承わりたいと思います。現在は公立大学は都道府県における所管が知事になつておるわけでありますが、この所管を教育委員会所管に一本にするということについてどういう御見解を持つていうつしやいますか、立花さん並びに公立大学の先生関係から承わりたいと思います。
同(井出一太郎君紹介)(第一九二八号) 同(有田喜一君紹介)(第一九二九号) 同(吉川久衛君紹介)(第一九三〇号) 同(田中重彌君紹介)(第一九三一号) 同(鈴木茂三郎君紹介)(第一九三二号) 同(石田一松君紹介)(第一九三四号) 戦傷病者に対する恩給増額等の請願(菅家喜六 君紹介)(第一八二〇号) 元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(青柳一 郎君紹介)(第一八四四号) 公立学校教職員
と申しますのは、例えば補助の場合を見ますと、第十八條の二項に「前項に規定するもののほか、国は、公立学校の設置者に対し、予算の範囲内において、左の各号に掲げる経費について補助するものとする。」更に一項にも掲げてありますが、一定の基準というものが一体奈辺に定められるかということが、今度のこの法案自体で行きますと、地方教育審議会というものが基準を定めるということになつて来るわけです。
そうしない場合には、到底私立学校独自の立場に立つてそうして予算をとるとか、或いは内容の均一化、公立学校とレベルをひとしくするという努力を払つても、これは不可能なんです。現在の私立学校は実にこれは苦しい立場に立つておりますので、私どもは先ほど松野さんからもお話がありましたが、私の考えから言えば、私立学校も委員会の直轄下に置くというとこが一手にやりやすりいのじやないか。
○矢嶋三義君 最後にもう一点お伺いいたしたいと思うが、それは国立の大学並びに私立の大学がこれは文部大臣所管になつておるのでございますが、地方の公立学校が地方教育委員会の所管になり、私立学校と公立の大学だけがまあ地方の首長の所管になつておる。従つて先ほどあなた様の御意見の中にもありましたように、地方審議会が両股にかかるような形になつておる。
ここに公立学校につきましては確かに地方費で立つております学校でありますから、結局各地方の公共団体が負担すべきことになるのであります。けれどもそれは義務付けでなしに、そこの地方公共団体がみずから必要を認めた場合に準備をして来ましたものと睨み合せて国庫が補助金を出してやろうと、向うのヴオランタリーな活動を前提とするということになつております。
公立学校が教育委員会になつておるという点においてこの二つを並べて、若しくは結付けるような形になりましたが、この本線におきますところの、根幹の線を守り立てて行く機関、又法案としましてはそれを守り立てて行く法案ということに考えておる次第であります。
従いまして、国が公立学校に対し、あるいは私立学校に対しまして、国費を投じて、この欠陥を補わんとする趣旨においては、何人も不同意はなかろうと考えられます。 この際に特に考えなければならぬことは、そういう産業あるいは職業の教育を振興助成せしめるという助成法をつくります場合には、わが国の文教政策全体との比重をいかに考えなければならぬかという大きな問題が、私どもの双肩にかかつておるかと考えます。
○笹森委員 問題を少しかえまして、先ほど来、やはり二、三の方によつてお話が出ておつたのでありますが、この法律のねらいは、国家が公立学校、私立学校に対して、その主目的のために財政的援助をするということである。
それというのも、あとで委員長ともお話ししたいのですけれども、地方における公立学校の助成をする場合の、意見を求めたり、関係するのは教育委員会、地方の私立学校は、これを知事と読みかえるとなつておりますが、私立大学は、全然知事とは、教育のいろいろの運営上関係がない、こういうぐあいに考えておりますので、この私立学校法による私立大学審議会というものがここへ出て来るのでなければ、私立大学のいろいろなものを運営して
たとえば、管理法というふうなものと結びつけて考えられるかどうかわかりませんけれども、人事院の公平委員会でなく、やはり教育公務員——これは私立大学とか公立学校とか、いろいろなものまで考えると、非常に複雑になるのでありますが、学術研究者であり、かつ教育者であるところの大学教授、もしくはそれに準ずるような者の身分上の決定が一応なされた場合に、それがはたして公平であつたかどうかということを審理するところの客観的
宗教の免許状を私立学校のみについて有効としたのは、公立学校には憲法の條章等との関連から教科を置いていないが、私立学校では宗教の教科を置くことができるということりになつておる関係からであること。宗教科目に関する教員の養成方法としては、国立一、私立十七、私立短期大学八の学校に講座が設けられておること。
先ほど梅原委員からは、教育においてその是正すべき一端を具現すべしという御意見がございましたが、今回の教育免許法の一部改正によつて、私立学校において宗教を免許科目の中に加えられましたことは、これは結構なことと思うのでありまするが、併しこれは国立学校及び公立学校については、この免許の適用は甚だ私は表面的なことであつて、免許法の改正によつて、宗教という科目が免許科目の中に加えられたといたしましても、その教
只今お話のありました恩給制度全般に関するマイヤー氏という人の勧告を具体化するために、目下人事院で研究中でございますが、それにつきまして文部省といたしましては、この勧告のうちにも地方公務員については包括加入ができるというような、強制加入、或いは任意加入という問題もあるのでございますが、是非公立学校の先生はこのうちに、国家公務員に対する恩給制度のうちに、加入できるように人事院と交渉中でございます。
「国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施する」という規定がなされておるわけですが、政府の答弁では、何だか国家公務員に職階制が実施できるようならば、あるいは公立学校の教育公務員にもやれないことはないのではないか。このような至つて消極的な答弁であつた。職階制を、どのような職務内容の区分をやるのか、基準をどこに設けるのか、そういう点が、具体的にはつきりしておらない。
第二点に申上げたいことは、第二十一條の二において、公立学校の教育公務員について職階制を実施すると相成つておりまするが、政府委員の説明によれば、教育公務員に職階制を実施すべきかどうか、又可能であるかどうかとの根本的問題がありますが、国の場合一応実施する建前になつておる関係上、これに倣うこととしたのでありますと説明されています。
例えば地方公務員法によりますれば、人事委員会設置の有無によつて、当該地方公共団体の設置する公立学校の教育公務員につきましても、その職階制の実施の有無、その方法についての区別が生じまするので、すべての公立学校の教育公務員について国立学校の場合に準じ職階制を実施することといたしまして、又その給與については、当分の間、国立学校の教育公務員の給與を基準として定めることといたしておるのであります。
第一点は、公立学校の校長及び教員の結核休職期間に関するものであります。公立学校の校長及び教員の結核性疾患による休職期間は現行法上二年とされているが、この期間は必ずしも十分と認められない。そこで療養上必要なる期間を確保して、校長及び教員の現職復帰を可能ならしめるため、三年まで休職期間を延長できることとした点は賛成をいたすのであります。
政府の提案の理由とするところは、義務教育費無償という理想の、より広範囲な実現への試みといたして、地方公共団体に対し昭和二十六年度に公立学校に入学する兒童の教科書の給與を奨励し、以て兒童が国及び地方公共団体の一員としてその援助の下に教育を受けているという意識を明確にするため、教科書給與に要する経費の二分の一を国が補助することとしたいということであります。
これはあたかも、私立学校と公立学校との面における、その連携の仕方も考慮いたしましようし、また事柄が、宗教という面は、これは特殊な存在でありまして、教育に結びつけることが、ある場合においてはよろしいが、ある場合においては行き過ぎの場合がある。こういう面もありますので、かたがた宗教法人の性格というものが、一種の公益法人、あるいは公益を目的とする広い面があるわけでございます。
数量的には、非常に公立学校教員の需要が多うございますので、きまつた供給源から参ります教員の配当、あるいはそのほか教員の需要を考える場合には、どちらかと申せば、教育委員会の方が知事を支配しがちだとは思いますけれども、しかなしがら、教育委員会といえども、私立学校の問題を全然その利害関係のほかに置いて考うべき筋合いのものではないので、こうした問題につきましては、十分両者の合意が成り立ち得るものだと考えます
私立学校の方には、臨時免許状を二年にする必要はない、ところが公立学校の方では、どうでもしなければならぬというような場合において、知事の意見によつて、教育委員会の方の意見が無視されるようなことがあつたら、これは問題だと思うのです。そういうような点を考慮すれば、二つが別個の立場で考えても、さしつかえないのではないかと思うのですが……。
○稻田政府委員 今回の改正によりまして、教育委員会の権限を狭めて、知事の方を拡張するというわけではございませんので、顧みれば、これは教育委員会法制定の当時にさかのぼるわけでございますが、申すまでもなく、教育委員会法におきましては、教育委員会は公立学校に関する関係のみを所管いたしまして、私立学校につきましては、教育委員会の権限が及ばない、これは知事であるとされたわけであります。
○政府委員(稻田清助君) お話のように憲法の條章が根本であるわけでございまするし、又二面連合国軍の指令の精神もあるわけでございまするが、国立或いは公立学校におきましては、特定の宗教というものを目途とする教科を高等学校にも、中学校にも現在設けてないわけでございます。
○高橋道男君 私はこの法律に表わされておるところの宗教という表し方、この表し方ならば、別に或いは国立、公立学校に適用されても弊害は起らんと私は思うのでありまするけれども、殊に今の禁止條項となつておる憲法なり、或いは教育基本法ですか、あれの趣旨によりますると、特定の宗教のための宗教教育というような文句で表わされておりますが、これは特定の宗教の信仰を強要するような宗教教育という意味であつて、特定の宗教を
○高橋道男君 今度の改正によつて免許状を授與される科目に宗教科を取上げられたことは誠に結構なことでございますが、これは私立の学校にのみ適用するということになつておりますが、国立或いは公立の学校に適用されないということは、これは憲法のあの禁止條項によつて来ておるのか、或いは又国立、公立学校において教授となるべき適当な人を得られにくいということによつておるのか。この点を先ずお伺いいたしたいと思います。
学校経営の上において、公立学校、私立学校の別が存すること、これは当然だと思うのでありまして、その私立学校の補助については幾分、或いは多分の国家からの援助の面において差等があることは当然だと思うのでありますけれども、辻田政府委員の言われた、この法案の対象は児童であつて学校ではないということを伺いますれば、なお更のこと国民たる児童に差別を与える、国家の恩恵の差を与えるということは、国民養成の上に非常な汚点
それから政令で定める学校につきましては、国立学校が二十三万七千人、公立学校が一千七百六十九万二千人、私立学校が八十万人、そういうふうになつてございます。それから社会福祉施設、児童福祉施設等、政令で定める施設に収容されております者が三十七万人、それが四條第一項の該当者でございます。
特に公立学校については給与するわけでございますので、その場合に一カ月か二カ月か、何カ月かたつたときに止むを得ない事情で転校したという場合には、甚だ転校した人に対しては気の毒でありますが、それに一つ一つ新らしく給与して行くということになりますると、財政上の観点から言いましても相当の負担になるわけでもありまするし、又それを予算上積算して置くということも非常に困難な事情もございますので、この際は止むを得ずそこまで
○高橋道男君 只今の御説明によりますと、法案の趣旨は任意的になつておりますけれども、大部分は、大部分というはりも全部が公共団体においてその公立学校の生徒に図書を無料配布するというような御見解でございますので、二十六年度においては国立学校、或いは私立学校の生徒にはそういう恩典が受けられないというような見通しのようでございますが、それならば先ほどからお話のように、二十七年度においては是非とも何とかして小学校
○高橋道男君 兒童が狙いでありますならば、私はこの第一條にもはつきり出ておりまするが、公立学校に入学する兒童に給与するということでなしに、義務教育を受ける子供全部に給与するのが建前でなければならん、こういうように思うのであります。
今日安藤正純君を参考人として出ていただきますのは、今委員長が言われたより以上まだ目的があるのでありまして、多年の間宗教連盟の理事長とし、なお明治三十二年小学校においてあるいは公立学校において国立学校においては、宗教情操教育を施してはならぬという政令があつたのを非常に多年の苦心をせられまして、遂に昭和十年であつたと思うのでありますが、宗教情操教育を小学校、公立学校あるいは国立学校においても堂々とやつてよろしいというところまでに
本案は、憲法第二十六條に基く義務教育無償の精神にまり、その広範囲な実現への第一歩として、地方公共団体に対して、昭和二十六年度に公立学校に入学する兒童の教科用図書の一部に事ついて、その給與を奨励するため、国がその経費の二分の一を補助しようとするものであります。