1950-12-02 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
二、級別推定表に基き地方公立学校教職員の俸給を改訂し、これが実施をするに当り必要とする四億九千百万円の財源は立法の趣旨に鑑み、政府において地方交付金の増額によりこれが確保を図るべきものである。然るに今期政府提出の補正予算案中にはこれが計上されていないのは遺憾とするところである。政府は速かに地方財政交付金中に右の財源に充て得べき経費を計上すべきものと認める。 以上でございます。
二、級別推定表に基き地方公立学校教職員の俸給を改訂し、これが実施をするに当り必要とする四億九千百万円の財源は立法の趣旨に鑑み、政府において地方交付金の増額によりこれが確保を図るべきものである。然るに今期政府提出の補正予算案中にはこれが計上されていないのは遺憾とするところである。政府は速かに地方財政交付金中に右の財源に充て得べき経費を計上すべきものと認める。 以上でございます。
その点から考えますと、私は公立学校の教職員は、これは本質上特別職に入らなければならぬじやないかと思うのですが、特別職に入つていないで、やはり一般職になつているわけなんですが、この公立学校の教職員を特別職にせずに一般職にしたこの法案に、大臣は同意されたと思うのですが、その同意されるときの理由を、はつきり承つておきたい。
公立学校の教職員についても同じだと思うのであります。政府の提案理由の説明を聞きますと、五十七條の単行法の規定がございますが、五十七條でとりあえず公立学校の教職員を予定しておる、こういう提案理由の説明でありましたが、これは大体特別職並にお取扱いになる趣旨で、そういう御説明であつたのか、お伺いしたい。
○坂本(泰)委員 その点だけではちよつと了解できないのでありますが、特別の規定を設けると申しますと、やはり公立学校の教職員の政治活動につきましては、公職選挙法百三十七條の関係もありますので、やはりの第三條の一般職にも特別職にも入らずに、一応はこれは一般職にするけれども、特別の規定がある場合にはそれによると、そういうふうに解釈していい。
それから次には級別推定表に基いてのことでもりますが、地方公立学校教職員の俸給を改訂し、これが実施をするに当り必要とする四億九千百万円の財源は、立法の趣旨に鑑み政府において地方交付金の増額によりこれが確保を図るべきものである。然るに今期政府提出の補正予算案中にはこれが計上されていないので、然るべく御考慮願いたい。
こういう状態になるわけでございますので、公立学校の教職員たちにとつて重大問題であると私は考えますので、その点明らかにして頂きたい。
従いましてこの中には交通、水道といういわゆる公企業体に属する職員と、それから公立学校の教職員全部、さらに一般行政事務に従事するところの職員と、その他の單純労務と申しますか、清掃、土木、港湾等々に従事する職員、これらを包容した七万五千円ほどの連合体であります。そういう立場から申しますと、今まで交通関係の公述は河野さんが先ほど行われました。
ただいま申し上げましたわれわれの都市交通もその一つでありますが、先ほどここで公述されました自治労協の職員の方々、日教組の公立学校の関係の方々、それから全国水道従業員関係の方々、それに東京都労連、この五つの全国組合があるわけでありますけれども、これは今度一様に地方公務員法の対象になつておるわけであります。
差当り公立学校の教育公務員がこれに該当するものかと存じます。 次に第五十八条におきましては、労働組合法及び労働関係調査法は公務員としての本質に鑑みまして、職員には適用しないということにいたしております。但し労働基準法及び船員法の規定は、この法律の建前と矛盾する一部の規定を除きまして適用することといたしております。
これが復旧は地方財政又は私立学校のよくするところではありませんので、国庫のこれが復旧に要する支出として、文部当局の緊急要求は三十六億余円に及ぶのであつて、その緊急性を考慮の上、文部当局はこれを優先する必要から、六三制経費の補正要求さえも差控えたというのでありまするが、これに対し補正予算としては僅かに総額二億四千万円、そのうち公立学校として一億八千万円に過ぎない。
但しそのときに公立学校においても、学校の授業ではなくて、その中に学生が独自の機関をつくり、あるいはまた教授、学生等においてそういう特別な団体をつくつて、そうして宗教的なるいろいろな活動をすることについては何ら妨げはないのだ、こういうようなことも私どもが論議をし、そういう結論になつたと思つておりますが、ただいまのお話では、公立学校は絶対に宗教教育に関することを取扱つてはいけない、そう厳格に仰せになるのかどうなのか
すなわち学科課程に関して法令の規定がある学校においては、その学校の中で宗教の教義も教えられないし、また宗教の行事もやつてはいけないということが、ずつと長い間続いておりまして、それがために特にそういうことを希望する学校は、他の公立学校と教授等の内容程度が同様であつても、いわゆる各種学校という範疇に入れられて、それが文部大臣の指定、陸海軍大臣の認定ということでやつておつたのが戰前の例であることは、御承知
○大田説明員 今お話になりましたように、私立学校におきましては宗教教育はできますが、公立学校におきましては教育基本法第九条に、特定の宗派の教育をしてはいけないという規定がございますので、公立学校では宗教教育はできないということになつております。
私の聞いておりますのは、五十七條の單純な、特殊の業務を営む者、たとえば、鈴木さんの説明では、この中には公立学校の職員が含まれるのだというような説明をしております。
言いかえれば、国立学校の教育公務員は国家公務員の扱いをされておりますので、公立学校等の教育公務員については、その例によるということになつておるわけであります。また警察職員につきましては国家公務員法の精神にのつとりまして市町村條例でこれをきめる。これは警察法に定めております。
ところが鈴木さんの説明を聞きますと、たとえば公立学校の教職員のごときものということを説明のときに言われて、びつくりしたのであります。十月二十五日かに出した要綱の五十七条には、教育公務員等職員のうち、その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める、こういうことを書いてあつたが、わざとこれをとつておる。
それをみだりに学校で何でもかんでも教えようというのは、これはその主義の学校ならけつこうです、キリスト教の学校がキリスト教を教えるのはよいけれども、普通の公立学校で、何か宗教的なものをむりに教えようといつても、私はそれは不可能でもあるし、場合によれば非常に規定に反するようなおそれも出て来る。けれども、宗教心はどこまでも養うべきであるという考えでございます。
そういう関係から、信教の自由の関係から非常に学校の内部で、特に公立学校で、宗教家を招きまして講演その他をやるということは、現在の状態においてはできないという通牒をしております。
さしまたか公立学校の教育公務員が、これに該当するものかと存じます。 次に第五十八條におきましては、労働組合法及び労働関係調整法は、公務員としての本質にかんがみまして、職員には適用しないということにいたしております。但し労働基準法及び船員法の規定は、この法律の建前と矛盾する一部の規定を除きまして、適用することといたしております。
○説明員(寺中作雄君) 公立学校は公共事業費に入つております。今申上げました二億四千万円のうち、約一億八千万円が公立関係でありまして、六千万円に当るものが国立関係であります。
公立学校の分については文部省関係では要求しないのですか、どういう場合に要求するのですか。
○荒木正三郎君 私の考えでは平衡交付金の中において、義務教育並びにその他の公立学校の分も半額見るべきであると、こういう見解なんです。義務教育だけに限つておつては、それ以外の公立学校の教職員に対して財源措置が非常に不公平になると考えて質問をしているわけです。そういう点十分の配慮があるのですか、見通しがあるわけですか。
○寺中説明員 補正予算として文部省関係で計上されたのは、私立学校関係でありますが、一般の国立並びに公立学校の関係は、公共事業費の関係で別個の項目で出ておるのであります。
○説明員(相良惟一君) 地方公務員であるところの公立学校の先生に対する不利益処分、只今御指摘のような意に反する免職、意に反する降任というような、そういう不利益処分に対しましては国家公務員法第八十九條以下にありますところのいわゆる不利益処分に対する事後審査の規定を準用しております。それはその通り生きております。実際それでやつております。
現在御承知のように公立学校の先生は地方公務員ということになつております。これは教育公務員特例法の第三條にはつきり書いてございます。で、地方公務員につきましては、これは公立学校の先生以外の一般の地方公務員についてすべて適用する現在国家公務員の身分を規律いたしますような一般的な法規、即ち国家公務員法というような規定はございません。
○国務大臣(天野貞祐君) 只今お尋ねの第一審は、大学の場合は学長がし、それから公立学校の場合には知事が委員の指名をする。それから文部省でやつておる中央の委員会は文部大臣が指名する。そういうことになつております。
ただ比率の八〇%、公立学校において比率を八〇%と抑えておりますように、数字の大きい動きがあるわけでありまして、これを一〇%落せばその比率から押して来ますから、ここに問題があるというだけであります。私共は計数としては相当確信を持つて安本に出しておる数字でございます。
公立学校のほうの起債関係の分は先きほど触れましたが、起債そのものの枠の決定が未だできておりませんので、その残額の分が全部であるとか、或いは残りの分のどれだけかになるかという問題は、これからの問題になるわけでございます。
その点とそれからもう一つは公立学校のほうで国庫補助が出される、その残額は全部起債が許可される。こういうふうに了解してよろしいでしようか。
損害といたしましては公立学校関係を先ず申上げます。大阪府が約十八億六千五百万円と算出いたしております。これに要する復旧費用二十三億四千七百万円、こういうふうに説明を承わりました。損害より復旧が多いのは後程申上げますが、災害地におきましても建築を鉄筋コンクリートにしたい、そういう角度から算出いたしました関係上損害額よりも復旧額の方が大きくなつているわけであります。