1950-01-27 第7回国会 参議院 本会議 第12号
ただ財政面だけでなしに、税の面から申しましても、公益法人でありますところの私学に対しまする寄附金の免税につきましては考慮いたしまして、不日御審議願うことに相成ると思うのであります。(拍手) 〔国務大臣青木孝義君登壇、拍手〕
ただ財政面だけでなしに、税の面から申しましても、公益法人でありますところの私学に対しまする寄附金の免税につきましては考慮いたしまして、不日御審議願うことに相成ると思うのであります。(拍手) 〔国務大臣青木孝義君登壇、拍手〕
それから公益法人の収益事業に対しましては課税する、これはシヤウプ勧告によりますと、相当細かに、全部課税か免税かを決めてしまつたらという意見でございますが、到底その仕事はむづかしいと考えますので、むしろ普通半営利企業の形態で行われる事業、そういう事業を公益法人が営んで、その事業から差引計算いたしまして所得がある、剰余金がある、こういう場合には、その剰余金に法人税を課するという方が適正だと考えまして、物品販売業
企画指導すると共に、都道府県の接種事務費及び臨時接種費に対して補助いたしますための必要な経費が五百八十三万余円、それから結核蔓延の現状に鑑みまして、これの予防の万全を期するために予防対策をいよいよ強化する必要がございますので、その調査研究講習会などを行う経費と、この結核の予防治療対策に最も有効な薬でありますスーレプーマイノノの研究に要する経費その他結核予防法に基いて都道府県の負担する結核予防費並びに公益法人
どうしても財政の上で非常に引き締めておりますから、例えば私立学校への、個人の法人への寄附とか何とかいうもの、又個人におきましてもでき得れば所得の一定額については、公益法人に対する寄附は免税にしたらどうかというようなことを実は考えておるのであります。
それはかような意味におきまして民法上の公益法人中の財団法人と軌を同じくするものでございますが、本法案におきましては、これを民法上の法人とは違つた特別法人として取扱いまして、その財産関係や取引関係の方面を除きまして、組織や内部的運営その他の点におきまして、学校教育の公益性の見地からして寄附行為のみに委せず、相当詳細なる規定を置いておるのでございます。
内容の点の第三は、学校法人の性格でありまするが、これが会社法的な面があるのか、或いは公益法人的な性格を持つているのかという点が、いろいろな條文から照らして見て不明瞭であります。
又関係の公益法人は只今当局が答弁せられましたように各府県に一つずつ必要でありますことは言うまでもないこと、それらの公益法人とこの法の運営上の直接国との間の繋がりのしつかりした中央の公益法人が必要でありますこと、そういう方針をこの本法の運営に当るように立法者としては要望しておきます。
これは、現在学校は公益法人であつて、所得税、法人税を賦課されていないのでありまして、いかにも特典であるようにここに書いてありますが、現在の私立学校の経営の困難は文部当局も非常におわかりだと思います。税法上ここにどういう特典があるか、その点について御説明願いたいと思います。
役所が直営でできないならば、むしろ公益法人みたいなものを設置せられまして、そこで統一的、統括的におやりになることが、理想ではなかろうかと思うのであります。大臣の認可によつて、幾つも並存するという状態は、かつての小運送の濫立時代の再来を招くおそれがある。従つてこれはむしろもつと強度に統制していただきたい。
従来公益法人につきましては、課税しないのを原則としておりましたが、シヤウプ勧告案にあります通りに、経済行為を営んでいるときには、それは公法人であろうとも課税する方針で行きたいと思つております。
要するにこの法律は学校教育法と、それから経営の主体であります法人につきましては、民法の財団法人とは違つた学校法人と称する特殊法人を構想しておるのでありますが、この法人につきましても、公益法人に関する民法その他の法律の採つておる基本的な方針、例えば、法人の設立が行政庁の認可が要るとか、寄付行為の変更が行政庁の認可が要るといつたような法律一般の基本方針に副つたもので、いわば既存の法律秩序の線に副つて私学
○荒木政府委員 弘済会を根本的に改組するということでございますが、弘済会は御承知のように、国有鉄道とは別個の存在でございまして、民法上の公益法人でございますために、官の力によつて、強制力を用いてこれを改組するというわけには参らないわけでございます。従つてその点は、政府として直接法的措置をもつて強制するということはできません。
○荒木政府委員 それは全般的に運輸省が、運輸大臣の監督下にあります公益法人として、その各法人が法人の目的に記載してあります事項に対して効果をあげるように、その目的の範囲を逸脱しないようにするということに関しましては、常時監督をするつもりでございます。
ところでこの法案の学校法人に関する規定を、民法の公益法人に関する規定の特例として見ますときに、これはきわめて妥当なものであると考えます。
公益法人じやないですか。
○説明員(平田敬一郎君) 恐らくミツシヨンの報告にあります点は、公益法人の面をしておつて実際は営利会社と同じような事業をして、それから相当の資金を稼いでそれを適当に、目的は公益事業にしておるかも知れんが、結局使つておる、こういう点に相当着目されたのじやなかろうかと思います。
それから公益法人はこれは免税がルーズのようだから、純然たる收益事業の場合には課税したらどうか、免税についてはチェックしたらどうか、こういう考え方のようであります。事業年度につきましては、会社の事業年度を全部一年にしてしまうという趣旨ではありませんが、課税上は一年を通算しで課税しようという考え方であります。併し歳入に影響がありますので、半年ごとに前年分の半分を納めさせるという考え方であります。
それから第二に寄付金の問題でございますが、これにつきましてはむしろ私どもは、やはり相続税の課税をする場合におきましては、寄付金は公益法人というような團体でございますれば免税した方がやはりいいんではなかろうか、むしろ勧告の方がいいのではないか、今までの方が少しきつかつたんじやないかと考えますので、この方がむしろよろしかろうと思つておるのでありますが、ただ非常に勧告書にもありますように、自分の財産を保全
又共同募金委員会は、現在中央の共同募金委員会は公益法人になつております。又地方の共同募金委員会、これも逐次公益法人にいたしたいと、中央の共同募金委員会も考えておるようですい、逐次その方向に向つております。
○山下義信君 公益法人の経理の監督は所轄の公益法人についてはその主務官廳が御監督なさるでしよう。それは公益法人の経理でありましよう。その公益法人のいたしました事業の内容その他についても十分御監督の手をお伸しになりますることができますかどうか、その点を伺つて置きます。
○門屋盛一君 私この委員会は初めてですが、今説明を伺つておりますと、大体國有鉄道を公益法人に、公社にしてやる目的が、あなた方運輸当局の方に徹底的に理解できておらんというふうに感ずるのです。今の御説明を伺つておりますと、市中銀行利用の問題についても強く衝いて行くと、万一損をした場合に國の援助を受ける。その場合に大藏省がこわい、こういうことになる、そういうふうに聞えるのです。正にその通りだろうと思う。
そこで、どういうふうにしてやるかと言いますと、私は原則といたしましては、國有鉄道が今度の公益法人になりましても、無賃というものは一つも認めない、國有鉄道からどうしても待退上とか多年のなんで出さなければならないものは、やはり金を拂つてそうして鉄道收入の上では無賃にならないようにして行かなければならない。