2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○塩崎国務大臣 御指摘の公益上の必要性でございますけれども、先ほども申し上げたとおり、電気事業それからガス事業といった公益事業を対象とするという意味であるということを申し上げたところでございまして、限度基準告示の適用除外につきましては、原発が再稼働するか否かということではなくて、公益事業の安全な遂行等を確保する上で集中的な作業が必要とされる業務であるか否かということで判断をされるというのが私どもの告示
○塩崎国務大臣 御指摘の公益上の必要性でございますけれども、先ほども申し上げたとおり、電気事業それからガス事業といった公益事業を対象とするという意味であるということを申し上げたところでございまして、限度基準告示の適用除外につきましては、原発が再稼働するか否かということではなくて、公益事業の安全な遂行等を確保する上で集中的な作業が必要とされる業務であるか否かということで判断をされるというのが私どもの告示
発電用原子炉等の定期検査に関する業務は、公益事業、すなわち電気事業でございますけれども、電気事業における業務でありまして、また、その安全な遂行等を確保する上で集中的な作業が必要とされることから、限度基準告示の一部を適用除外としているところでございます。 なお、他に限度基準告示の適用除外として示されている公益事業としては、ガス事業に関するものがあるところでございます。
○塩崎国務大臣 先ほど労働基準局長からお答え申し上げましたけれども、限度基準告示が適用除外となる公益事業として示されている事業は二つございまして、電気事業とガス事業でございます。原発であることをもって公益事業であるとしているわけではございません。こうした考え方は、平成二十三年三月十一日の福島第一原発事故の前後で変わっているわけではございません。
特に今、我々の法体系におきましては、公益事業その他のものにつきましては、それぞれの事業法で、標準約款その他の根拠も設けたりもしております。
まず、原発の新規制基準適合申請審査、これに関する業務を労働基準局が公益事業として労基法の定めによる労働時間の時間外制限を外す通達を出していたと、これ大変な話だと思うんですけれども、これ資料で付けております。一枚目、二枚目とありまして、対象となりましたその適合審査の原発が三枚目、一覧として記載されているものになっております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 平成二十五年の通達に基づく取扱いについて、この福島第一原発における事故を受けて、原発の再稼働に当たっては原子力規制委員会による新規制基準に基づく審査を受けることが必要になったこと、そして、こうした審査に対応する必要があるとの電力会社からの要請が九州電力からあったということを踏まえて、当時の厚生労働省の労働基準局長が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業を必要になると
九州電力からの要望は自社の原発についてのものでございましたけれども、当時の厚生労働省労働基準局において、新規制基準に適合しているかの審査に関する業務の内容を精査した結果、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると認めて、平成二十五年時点において原子力規制委員会に申請されていたものに限定して、三六協定の限度基準告示の適用を除外することとしたものでございます。
今大臣からも御答弁申し上げましたとおり、平成二十五年当時、九州電力から要望がございまして、これを受けまして、当時の厚生労働省労働基準局におきまして、新規制基準に適合しているかどうかの審査に関する業務の内容を検討いたしまして、その結果、こういった業務が公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になるということを認めて、この当時申請されていたものについて除外を認めることとしたものでございます。
御指摘いただいております新規制基準適合性審査に関する業務についての三六協定の取り扱いでございますけれども、これは、平成二十五年に、当時、労働基準局におきまして、こういった事業が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると認められた業務だということで、こういった業務を対象としたものでございます。
○塩崎国務大臣 御指摘の通知は、平成二十五年時点において、原子力規制委員会に対して申請が出されております原発の再稼働に向けた適合性審査に関する業務に限定をして、当時の労働基準局長が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると判断して発出したというふうに理解をしております。 その経緯につきましては、けさほど事務方から説明を受け、把握をしたものでございます。
○塩崎国務大臣 発電用の原子炉が新規制基準に適合しているかの審査に関する業務を限度基準の適用除外とすることについて、これは電力会社から要望があって、当時の労働基準局長が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると判断をして通達を発出したものというふうに理解をしております。
スピード感を持って道路の復旧を急ぐ必要がある中で、共同溝の整備を併せて行うことにつきましては、関係をする公益事業者、電気、ガス会社、NTT、水道局とかそういったところや、道路管理者、これは国、地方公共団体、こういったところの連携、調整を円滑に進めるということができるかどうか、大きな課題であると考えてございます。
○副大臣(岡田直樹君) ただいま御指摘のありました公益事業者、様々な形でメリットも受けるということであろうと思いますが、道路管理に当たる国や地方公共団体、その辺りとこれから、この共同溝の整備につきましても、全国的に見ますとまだ完成延長と整備延長と合わせて六百キロというような状況でなかなか進まないということもありますけれども、その辺り、関係者の意見というものも一度よく聞いてみたいと思っております。
ただ、この共同溝の場合、ガス、上下水道、それから幹線系の送電など、公益事業者の参加が非常に重要な意味を持ってまいります。事業者が自ら資金を払って共同溝を造り上げていくという形になると考えておりまして、こういった公益事業者の協力が必ず必要になってまいります。
この従事命令は、行政法上、特定の公益事業の目的のために法律に基づいて国民に強制的に課せられる経済的負担である公用負担に当たります。公用負担は、日本国憲法第二十九条第三項に基づき国民の財産権を規制するもので、慎重な運用が求められると考えます。
本法律案の内容は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、介護福祉士の資格の取得に関する特例等について定め、社会福祉施設職員等退職手当共済の退職手当金の額の算定方法を変更する等社会福祉事業等に従事する者の確保を促進するための措置を講ずるとともに、社会福祉法人に評議員会の設置を義務付ける等社会福祉法人の管理に関する規定を整備し、社会福祉法人が社会福祉事業及び公益事業を行う場合の責務について定める
それは、地方自治体が行う業務に移ったというのは、やはりまだ公がする仕事としての位置付けだと思いますので、これが地域公益事業に当たることはないと考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 社会福祉法人は、税制優遇措置が講じられている公益性の高い非営利法人として社会福祉事業の中心的な担い手としての役割を果たすだけでなく、営利企業など他の事業主体で困難な福祉ニーズに対応することが求められる法人でございまして、社会福祉法に基づく公益事業として地域の幅広いニーズに対応する取組を行っておられます。
○政府参考人(石井淳子君) 仮に、いわゆる再投下可能な財産額、社会福祉充実残額がないにもかかわらず、地域公益事業を含む公益事業を実施するとした場合には、これは追加的な費用を掛けて公益事業を行うということになれば、それは法二十六条一項の要件は満たさないことになると考えております。
それから、一つ大きなことが地域公益事業、そしてその投資が位置付けられています。その説明で、無料又は低額の料金で、福祉サービスを提供することを責務とすると書かれています。いわゆる地域に見える貢献活動ということだと思いますが、この中身についてお伺いしたいと思っているんです。
まず、社会福祉事業への投資を最優先に検討し、その上で、地域公益事業、それから一般の公益事業、この三段階に分けているわけでございます。優先する社会福祉事業への投資としましては、やはり増大する介護や保育のニーズに対応しまして、施設の新設、増設や新たなサービスの展開と併せまして、今話題となっております処遇の改善を含む人材の投資を行うことが考えられるわけでございます。
○政府参考人(石井淳子君) 地域公益事業というものに自治体が依頼をした場合に当てはまるかと、まずその点についてでございますが、まさに依頼をしているということが今回の法改正で考えております地域公益事業と違いますので、その場合にはまず当たらないというふうに考えております。
保育、教育、介護等、公共的とされるサービスの提供主体は多様化してきており、法人の形式のみで公益事業を定義することは適当ではありません。政府税調も二〇一四年に提言している公益法人課税の抜本見直しの改革も先送りされたままです。株式会社の一層の参入を促し、保育や介護でのミスマッチを解消するためにも、民間と競合する非課税事業について、その取り扱いを見直すべきではないでしょうか。
○塩崎国務大臣 もう言うまでもなく、社会福祉法人は、社会福祉法に列挙されている社会福祉事業のほかに、地域の幅広い福祉ニーズに対応する公益事業を行う法人として社会福祉法に位置づけられている法人であるわけでありまして、今回の改正案では、全ての社会福祉法人につきまして、地域における公益的な取り組みの実施を今先生御指摘のように責務として位置づけておるわけで、幅広い地域の福祉ニーズに対応していくことが期待をされているということでございます
この条文の中では、「当該会計年度の前会計年度の末日において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業の実施に関する計画」を社会福祉充実計画として出せと言っています。作成しろと。 これは、期間は具体的にどれだけを想定しているんですか。
これから社会福祉法人が公益事業をしていきます。参考人の方の中で、大阪でそういうことを実際にやっている事例も出していました。これは、今は、本来は行政がやらないといけない、手の届かないところにこういった公益事業として社会福祉法人が助け船を出している。
○鈴木政府参考人 これは「末日において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業の実施に関する計画」でございますので、今先生おっしゃったのは、その前段の「前会計年度の末日において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業」、その後に、既存の……(岡本(充)委員「「又は」でしょう、それは」と呼ぶ)はい、「又は」です。
九州電力は、公益事業者として、地方議会の意思に応えて、公開の住民説明会を開くのが私は当然だと考えますけれども、大臣は、九州電力に対して再稼働の前に公開の住民説明会を開くように促す考えはありますか。
あるいは、ボートレースでいきますと、体育とかあるいは社会福祉その他の公益事業に使っていると、パラリンピックにも関係してきますので。 こうしたことを考えると、やはり貴重な売上げではありますが、例えば一%、二十六年度でやってみますと、私はざっと計算してみたんですけれども、五百十三億円ぐらいになるんですね、一%、売上げのですね。そうすると、五年間で二千五百億ぐらい出るわけですね。
今回、制度的に地域公益事業義務化というようなことになっていますが、私は、必ず社会福祉法人にも、経営力のある法人と経営力のない法人とあると思います。経営力のない法人は、にわかに古い建物が、建てかえの必要はあるがお金がないという法人がたくさんあります、今、現場に。一方で、内部留保がたまってどうしようもない、行き場がないという法人、両方あります。経営力の差というのはあるんですね。
事業の継続に必要な最低限の財産を差っ引いて、余裕財産が実際にどれだけあるのか、それらを明らかにしよう、その上で余裕部分を社会福祉事業、地域公益事業、その他公益事業に使ってもらおうという趣旨ですけれども、この際、事業継続に必要な最低限の財産をどう見るのかが、極めて法人の経営についても大きな影響を与えてくることになると思います。
きょうもいろいろな方から、国から言われるまでもなくやっているんだというお話でありましたが、一つは、そもそも社会福祉法人の本旨というのは社会福祉事業であって、公益事業というのは「社会福祉事業に支障がない限り、」とされていました。
社会福祉法人は、社会福祉法に列挙されている社会福祉事業のほかに、地域の幅広い福祉ニーズに対応する公益事業を行う法人として社会福祉法に位置づけられている法人であって、先ほども申し上げましたけれども、今回新たに規定をいたしました社会福祉法人の責務は、こうした社会福祉法人の本旨を明確化したものであって、もとより福祉ニーズに対する公的な責任を転嫁するものでは決してないというふうに考えるところでございます。
社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて、社会福祉事業と幅広い公益事業を行う法人として位置づけられていることは井坂先生御存じのとおりでありますけれども、幅広い公益事業を行う法人として位置づけられていることから、再投下可能な財産を保有している場合には、社会福祉事業等の拡充によって地域に還元をすべきではないのかというのが適切な使い道かなというふうに考えているわけであります。
続きまして、地域公益事業についてお伺いをいたします。 今回の制度改正のまた大きな柱の一つとして、地域公益事業を実施する責務規定を社会福祉法人に対して、社会福祉法第二十四条第二項、ここで置いている。もちろん、高い公益性のある法人でございますので、こうした趣旨は十分に理解をいたしますけれども、やはり社会福祉法人の方からもいろいろな声が上がっていることも事実でございます。
本法律案は、公益事業たる電気事業、ガス事業及び熱供給事業に係る制度の抜本的な改革を行うため、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るための法的分離、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業を営もうとする者に係る経済産業大臣の登録制度の創設、熱供給事業者に対する供給義務及び料金規制の廃止、独立した立場から電力等の取引の監視等を行う新たな行政組織の創設等の措置を講ずるなど、七法律について改正等
ガスは、電気や水道と同じく、配管や器具の設備負担をして安くて安全で継続した供給を望んできましたので、公益事業として料金や保安規制があります。それにより、低所得者や高齢者など生活弱者も含めた家庭消費者全体が、安心して一般や簡易ガスを利用してきた背景も大切です。 台所や風呂のガス消費量は、世帯の収入ではなく人数により異なります。
申すまでもなく、私ども電気事業で働く者には、ガスや情報通信、運輸、郵便など、他の公益事業で働く方々とともに労働関係調整法における公益事業規制が課せられておりますが、これに加えて、私どもの労働組合に加盟をする一般電気事業者、いわゆる電力会社で働く労働者と日本原電、電源開発で働く労働者だけがスト規制法の規制対象となっています。
そこで、電力労働者に憲法二十八条で保障されている労働基本権が平等に与えられていないと、なおかつ、電気事業には労働関係調整法上の公益事業規制も課せられている。そういう中で、スト規制法の撤廃がまだ今日できていないし、今回の労働政策審議会の中でも当面は存続するという、こういう結論が出てしまったということなんですが、この辺について組合員はどのように受け止めているんでしょうか、お聞きをいたします。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今、電力・ガス部と言っておりますけれども、かつては公益事業部と言っておりまして、まさに電力、ガスにつきましては国民生活、また国民経済の礎でございまして、公益的性格がもちろんあるわけでございます。