2018-11-29 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
我が国の水道は、水質、供給量、設備、価格など、どれを取っても公益事業の優等生であります。蛇口から直接水を飲める国は、世界の中でも御存じのようにそう多くはありません。また、水道事業を運営する地方公共団体や水道事業体の市民サービスへの意識は極めて高く、職員は日夜水道サービスの安定供給のために邁進しております。
我が国の水道は、水質、供給量、設備、価格など、どれを取っても公益事業の優等生であります。蛇口から直接水を飲める国は、世界の中でも御存じのようにそう多くはありません。また、水道事業を運営する地方公共団体や水道事業体の市民サービスへの意識は極めて高く、職員は日夜水道サービスの安定供給のために邁進しております。
そういう中で、地方自治体の財政状況もあえぐ中、公益事業を守らなければいけないというこの二つの大きな命題を抱えておられる村井知事として、災害のときにおけるこの水道の在り方ということについて、短くは触れていただきましたけれども、恐らく時間の関係上で長く触れられなかったんだと思いますので、是非、知事として、行政の長として、災害時と水道ということの御意見を更に深く教えていただければと思います。
○参考人(浅野直人君) 地域での取組ということがどうやって実効性を高めることができるか、とりわけ事業者の取組を進めていただくことの重要性を私強調したわけでございますが、その中でも、やはりイギリスの法制なんか見ても、公益事業に関わる事業者の方には、やはり社会的責務ということで、法令上の義務がなくてもやっていただく必要があるわけですけれども、このためにやはりガイドラインのようなものをしっかり国で用意することも
本法案の提出以前に所有者不明土地問題への対応策として国交省で議論されていたのは、公益事業のための利用権設定と所有者の探索手段の合理化が中心であったと私は認識しています。それ自体は必ずしも否定すべきことではないとも感じています。 ところが、法案が提出されてみますと、どうもその最大の目的は、公共事業などにおける土地取得の手続をスピードアップさせる、ここに目的があるように思われます。
○簗大臣政務官 モーターボート競走は、国土交通省が所管をいたしておりますが、モーターボート競走法に基づきまして、海事関係事業の振興及びその他公益事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために実施されております。 モーターボート競走の売上げの分配につきましてですが、まず、同法に基づき、その約七五%は舟券の的中者に対し払い戻されます。
もう一つ、既に御指摘のように、収益金を公益事業であるとかあるいは地方自治体に向けて配分しているということはありますが、しかし、依存症対策の解決に向けて、ギャンブル依存症の発生等の原因となる者が負担をしてそこのところを特定するということについては、これはふさわしいことだというふうに思っております。
そして、自治体の出資は、シュタットベルケが公益事業者であることを明確にし、需要家に安心感を与え、ブランド力強化等に結びついている。 次に、特定地域に事業活動が特化していることは、地域住民との接点をふやし、地域における高いプレゼンスにつながっている。
そして、次の公益事業に投資をすることができるということなんですけれども、一億円ぐらいのお金がある種間接的にないしは実質的に税金投入されているようなものなわけでございます。 そうした税金が使われているという観点で、この女性差別をある種促進するようなことをやっていて、それで本当にいいんですかということでお尋ねしているんです。
常識的に考えて、公益事業である水道事業にPFIを活用しようというわけですから、ある一定、何となく想像はできるとはいうものの、一般的に、全国の水道事業の現状に対する認識というのを教えていただければと思います。
当該通知におきましては、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証、適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方など運営体制の見直しなどの事項について指摘を行いまして、改善を求めたところでございます。
私はこの間、文部科学省、当時所管でしたのでどういう形で指導をしたのかと、文部科学省が大変強い指導をした意識が大変私はそのときにあったものですから、先日お伺いしましたら、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証と適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方、運営体制の見直しなどの事項について指摘を行い、そして改善を求めたところでありますという
その際、公益事業における利益の取扱いの適正化を求めるという中で、検定料の引下げについても指導したということでございます。当時の状況でございますけれども、日本漢字能力検定協会においては、当時、平成十九年度の決算において、公益事業における収支差額が約六億六千万円に達するなど、多額の収支差額を生じていたという状況がございました。
その中で、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証、適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方など運営体制の見直しなどの事項について指摘を行いまして、改善を求めたところでございます。
このような公益事業を行う財団に個人が株式などの有価証券を寄附した場合には、みなし譲渡所得課税が非課税とされる特例がございます。根拠は、租税特別措置法第四十条となっております。石井育英会も、この特例を活用して、長期、安定的に奨学金事業を進めたい意向であります。 しかしながら、現在の特例制度には、次のような問題点が指摘されてまいりました。二つございます。
これは、複雑な法律論はきょうは割愛をさせていただきますが、いろいろな理由があって特例の対象にならないということだと思いますけれども、私個人の考えを申し述べますと、寄附者が脱法行為の意図が全くない状態で、しかし自分の私財を投じて給付型奨学金の給付事業のような公益事業をやりたいということは十分あり得て、自分がやりたいといったときに、個人としてやると相当な限界があるわけでありますから、みずからが役員となって
御指摘のとおり、今回の改正によって、寄附された財産を公益事業の一部というか公益事業に使うというので、これを一層柔軟に活用できるようにさせていただくということでは、民間の担ういわゆる公益活動を促すという意味においても、また、寄附文化、寄附というものに対する文化を醸成するという意味からも、これは大変有意義な見直しであると私どもも考えております。
これも複数法人の地域公益事業であります。 その意味で、これらを実施するに当たって、皆さんのお手元の赤字にも書いてありますが、社会福祉事業の主たる担い手としての良質なサービスを安定的に提供していることを評価してほしいんです。評価するシステムをつくっていただけないかということであります。 また、社会福祉法人の根幹をなす、先ほど言ったように、これは税制上の優遇措置というのが私どもにあります。
さきの社会福祉法人制度改革におきましては、地域公益的取り組みと同時に、各社会福祉法人で内部留保が生じた場合には、それに基づいて、その剰余金を公益的な取り組みや地域活動あるいはほかの公益事業、社会福祉事業に回すべきだという規定も置かれています。
この処理要領には公共等公益事業と書いているわけです。今後、公益事業に該当する学校法人あるいは社会福祉法人が国有地の払い下げを受けたいと思うときは、今すぐはお金がないが将来お金があるから貸し付けしてくれという方には、広くこの条項を適用していく、過去には森友を入れて歴史上三例しかない条項ですが、今後はこの条項を広く関係者に適用していくでいいですね。
制度の方は今委員がおっしゃったとおりでございまして、会計法に基づいて、予決令で、公共用、公用、公益事業の用に供する必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸付けができる、こうなってございます。
そして、今回の問題の国有地の売却については、その理由については、公共用、公用、そして公益事業用に当たるからということが、これが財務省の説明だと。 そうした場合に、まず聞きたいのが、学校法人の教育事業というのは全て随意契約が可能になるのかどうか。
それで、先ほど言われた予決令、予算決算及び会計令で随契を可能にするケースがやっぱり私は多過ぎると思っていて、先ほど言われた公共用、公用、それから公益事業に当たる場合でもやっぱり競争入札というのはまずは考えるべきだと思っていますし、それで、随契にするとした場合には、第三者の評価を入れるなど、まず客観的に、そして説明責任をしっかり持たせる、そういうことをやっぱりやらなきゃいけないと思います。
会計法二十九条の三の五でございますが、契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては随意契約によることができると、こう書いてございまして、今のところの会計法を引いた上での予算決算会計令でございますが、九十九条で、今読みました会計法二十九条の三の五項の規定により随意契約によることができる場合ということで、公共用、公用、公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売
随意契約につきましては、会計法の中に随意契約によることができるという規定がございまして、その下に予算決算及び会計令というのがございまして、随意契約によることができる場合というのがあって、公共、公用、公益事業の用に期するために必要な物件を事業者に売り払い、貸付け等をするときと、こうございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 資源エネルギー庁というのは、昭和四十八年に鉱山石炭局と公益事業局、これを束ねて新たに庁としてスタートいたしました。当時は中曽根康弘通産大臣でありまして、当時の国会答弁で、なぜ庁をつくるのかという質問に対して、火力、水力、原子力あるいは地熱発電等を含めた日本の総合エネルギー対策を推進する一元機関として考えてやったことというふうにおっしゃっています。
委員がお示ししたこの事務処理要領の中にありますように、公用、公共用、公益事業の用でございますが、先方の要請があってこの要件に当てはまるケースということでございます。
○佐川政府参考人 貸付財産の買い受けまたは交換が確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合で、公用、公共用または公益事業の用に供する場合でございます。