2019-03-28 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書に対する質問事項について」という問いの十七、「円弧すべりの照査結果について、ご教示頂きたい。」という沖縄県の質問に対して、「各護岸の施工時及び完成時の地盤の円弧すべりは全て耐力作用比一・〇以上を満足しています。」というふうに、全て計算結果はオーケーだ、概要の設計のとおりでいいんだということを言っているわけです。
「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願書に対する質問事項について」という問いの十七、「円弧すべりの照査結果について、ご教示頂きたい。」という沖縄県の質問に対して、「各護岸の施工時及び完成時の地盤の円弧すべりは全て耐力作用比一・〇以上を満足しています。」というふうに、全て計算結果はオーケーだ、概要の設計のとおりでいいんだということを言っているわけです。
そこで岩屋大臣にお尋ねをいたしますが、辺野古の埋立区域の大浦湾側に広範囲の軟弱地盤が存在する、そして地盤改良の工事が必要だということで、平成二十五年三月二十二日に仲井真沖縄県知事、当時の知事に提出した公有水面埋立承認願書、設計を変更するということは、公有水面埋立承認願書の変更をするという理解でよろしいかということからまず確認をさせてください。
港湾の施設の技術上の基準・同解説、これは国交省港湾局の監修によるものですけれども、これに基づいて設計を行っているところでございまして、護岸等の耐震性能については那覇空港滑走路増設事業と同様に設計を行っており、この設計で用いた地震動を用いることは、沖縄県に提出し承認を得た公有水面埋立願書にも記載をされているところでございます。
なお、この普天間飛行場代替施設におきます護岸等の構造物につきましては、この護岸等の耐震性能につきましては、那覇空港滑走路増設事業を含みます他の事業と同様に設計を行っておりまして、この設計で用いた地震動を用いることは、沖縄県に提出し承認を得ておりますところの公有水面埋立願書にも記載されているというところでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) お尋ねの点については、現在係争中の事柄に関するものだと思いますのでお答えを控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国交大臣によって、関係法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関連法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知しており、これは法治国家として法令に基づき必要な法的手続が行われたと、このように考えております。
他方、平成三十年八月の沖縄県による公有水面埋立承認の撤回処分を受け、埋立工事に係る作業を一時中止していたことや、サンゴ類の移植に必要な特別採捕許可が得られないなどの事業の進捗状況を踏まえまして、この護岸工事の発注を平成三十二年度以降に見直したということでございます。
○副大臣(原田憲治君) 埋立承認の撤回理由として、安定性が確保、確認できないなどとして、公有水面埋立法の承認の要件を充足していない旨主張しておる。そして、撤回理由につきましては、現在、沖縄防衛局において審査請求中のために、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
沖縄県は、二月二十日、大浦湾における「すべり破壊」、「液状化」等の、あるいは「沈下」等を指摘して、公有水面埋立法の災害防止につき十分に配慮することの要件を欠いているとする意見書を国土交通省に出しました。 このような地盤の上に軍事施設を整備することが、いかに、現実的であるか、現実的なのか、明らかではありませんか。防衛省として、正確な予測をした上で適切に本当に対策が取れるのか、お答えください。
その上で、一般論で申し上げますと、公有水面埋立法に基づく埋立承認の手続におきましては、委員御指摘の公有水面埋立法二条に規定する埋立地の用途や設計の概要など、こうした事項が記載された願書や添付書類をもとに、周囲の土地利用の現況等との整合性、すなわち、「国土利用上適正且合理的ナルコト」などを含めた同法四条一項の基準に適合するか否かを判断することとされております。
○日吉委員 時間も大分なくなってまいりましたが、もう一点、公有水面埋立法についてお伺いをさせていただきます。 公有水面埋立法では、埋立てを承認する要件として、国土利用上適正かつ合理的ということを定めております。地元の県民が非常に強く反対するこの辺野古の埋立てが、国土利用上適正かつ合理的であるか、こういう条件を本当に満たしているのかどうか、教えてください。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 承認書につきましての、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認書の別紙に記載された留意事項という中で、その一の部分でございますけれども、一につきましては工事の施工についてということで、工事の施工実施、失礼しました、工事の実施設計について事前に県と協議を行うことということが記載されてございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) お尋ねですけれども、地盤につきましては、沖縄県から承認を得ました公有水面埋立承認願書の添付図書である設計概要説明書に土質条件に関する記載がございます。 具体的には、土層ごとの種類や性状、N値等が整理されて記載されているとともに、既存の土質調査の調査箇所、ボーリング柱状図及び地層断面図が記載されているというところでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 沖縄防衛局が公有水面埋立承認を出願した段階では地盤改良が必要な土の層は確認されておりませんでしたので、そういう意味ではこちらの地盤改良が必要だというようなことは記載されておらないというところでございます。
現在行っている埋立工事は、閉鎖水域をつくり、そこに埋立材を投入するものであるため、公有水面埋立法に基づく追加の手続を必要であるとは認識しておりません。
赤土防止条例に基づいては、赤土の流出が防止されるようにきちんと工法がなされているかということについて確認をした、目視で確認したら、そのときは水質に濁りは見られなかったというだけの話であって、そもそも、土砂がいかなる性状の土砂であるかということについては、公有水面埋立法上の環境保全図書に細粒分含有率は記載されていて、その細粒分含有率について、沖縄県に何の相談もなく勝手に変更されているので、立入調査を求
しかし、沖縄県が求めているのは、公有水面埋立法上のあの投入されている土砂に赤土がまじっているのではないか、すなわち、細粒分含有率を勝手に変更したのは公有水面埋立法上の環境保全図書上の問題なのだという立入りを求めているのであって、全然違うわけです、岩屋大臣がこの前答弁されたことは。 そういうことをきちんとレクしてもらっていますか、大臣。
要するに、私人と同じ立場で、少なくとも公有水面埋立法の承認については許可と変わらないんだ、私人と同じ立場で処分を受けたんだという判断、踏み込んだ判断をしたわけですけれども。 大臣にこれは伺いたいんですが、これで埋立てがますます進んでしまうわけです。県民投票も間もなく行われますが、この決定、却下が出たことについて、大臣、いかがお考えですか。
固有の資格においての判断につきましては、公有水面埋立法における承認と免許の相違につきまして、委員会としては、基本的に両者は適法な埋立権限を付与するということで共通しており、本件埋立承認取消処分は、固有の資格において相手方となる処分には該当しないと判断したところでございます。 以上であります。
につきまして、一般論として申し上げれば、行政不服審査法上、国の機関が一般の事業者が立ち得ない立場である固有の資格で受けた処分については審査請求はすることはできませんが、一般の事業者と同様の立場で処分を受けた場合には審査請求することが可能とされておりまして、今回の沖縄防衛局が受けた処分が一般の事業者と同様の立場で受けた処分であるかどうかについては、審査請求を受けた国土交通省において、その処分の根拠となる公有水面埋立法
沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知します。 これは、法治国家として法律に基づき必要な法的手続が行われたと認識しており、これを尊重すべきものと考えています。
かつ一体的な推進に関する法律案(衆議院提 出) ○建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出 ) ○貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (国土交通省関連業種における外国人の就労に 関する件) (鉄道施設の安全対策に関する件) (首都圏空港の機能強化の在り方に関する件) (住宅宿泊事業の適切な実施に関する件) (公有水面埋立承認
沖縄防衛局は、県の承認撤回に対しまして、公有水面埋立法を所管をする国土交通大臣に審査請求と執行停止の申立てを行いました。しかし、行政不服審査法は、第一条にありますように、国民の権利利益の救済を図ることを目的とするものであり、また、第七条第二項において、国が固有の資格に基づきなされた処分については適用外と規定をしています。
これは、国土交通省が公有水面埋立法を所管しているわけでありまして、その立場から国が固有の資格を持つものであるかどうかというのが審査されなければなりませんが、私も委員会でやっておりますけれども、国土交通省は、基本的にこの七条二項の判断を全くしておりません。そして、この二条だけで不利益を与えたから審査ができ、申請ができるんだと言っています。是非そのことについてはやはりしっかり解明していただきたい。
公有水面埋立法という、要するに免許と承認の違い。まさに、国においてもアセスなどをしっかりやってやらなきゃならないという、そういう手続の中で起こっていること。それと、前回大臣にはいろいろ要請もしましたけれども……
公有水面埋立法に関しましては、このような中、平成二十八年十二月二十日にこの辺野古の埋立承認の取消しに関します最高裁判決が示されておりまして、この中で、公有水面の埋立ての取消しについて、この承認の取消しが行政不服審査法第二条の処分であることを踏まえた判断を行っております。
○伊波洋一君 審査請求ができる云々の話じゃなくて、固有の資格については、これは公有水面埋立法を所管している国土交通省が判断しなきゃいけないわけですよ。 ですから、従来の解釈では、公有水面埋立てにおける国に対する承認と一般私人に対する免許では法的性格は全く異なっており、撤回を介すれば承認も免許も同列に置かれるというような防衛省と国交省の解釈の論理破綻は明らかです。
○伊波洋一君 事務・事業の性格から見て、国の機関である沖縄防衛局による公有水面埋立ては明らかに行政不服審査法七条二項の固有の資格に当たります。 国と一般私人による埋立承認と免許の法的性格の相違を反映して、免許の場合のみ多くの手続が存在します。特に、免許の場合のみ、法二十二条に基づく都道府県知事の竣功認可と告示により、初めて埋立地の所有権が発生するという違いがあります。 国交省に伺います。
そこで、ただいまの御質問でございますが、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣である国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知をしております。これは、法治国家として、法律に基づき必要な法的手続が行われたものと認識しています。したがって、制度の濫用ではないと考えております。
ですから、沖縄県は、公有水面埋立法四条の国土利用上適正かつ合理的なることという要件を充足していないということで、埋立承認を撤回をした、当然のことだと思います。
また、先ほどもお答えしましたとおり、公有水面埋立承認の審査時においての沖縄県からの質問に対しましては、沖縄防衛局から、今後の施行においては計画地において土質調査等を実施し、地盤の物理特性、力学特性を把握し、液状化及び圧密沈下の有無を確認する予定であるという回答をしているところでございます。
公有水面埋立承認願書につきましては、四地点のボーリング調査を行っているところでございます。また、お尋ねのありました二〇一六年三月に契約業者から提出されましておりますシュワブのH二十五地質調査(その二)及びシュワブH二十六地質調査におきましては、合計二十四地点におきましてボーリング調査を実施しているところでございます。
まず、今回御指摘の件につきましては、公有水面埋立法に基づく承認処分の撤回と承知しております。同法に基づく事務は法定受託事務とされておりますので、地方自治法第二百五十五条の二第一項において、その不服審査については所管大臣ということに法律上なっているものでございます。
公有水面埋立法の対象にしております行為、これはあくまでも公有水面の埋立てという行為でございますので、その点につきましては、特定の事業者が、責務であったり、あるいは特定されている、この人しかできないといったようなものではないというふうに考えておりまして、そういう意味でお答えをさせていただきました。
○政府参考人(林俊行君) 委員御指摘のメルクマールについて申し上げますと、②の事務事業の性格ということでございますけれども、公有水面埋立法の免許あるいは承認の対象にしておりますのはあくまでもその公有水面の埋立てでございまして、このことにつきましては、国でも、あるいは地方公共団体など行政機関でありましても、また一般私人におきましても、免許なり承認を取らないと埋立てを行うことができないという意味では同様
本日は、行政不服審査法に基づく辺野古の公有水面埋立承認撤回処分の執行停止に関して質問をさせていただきます。 まず、総務省にお伺いいたします。 行政不服審査法の第一条二項と第七条二項にある「処分」という言葉がございますが、この処分の言葉の範囲についてお伺いしたいと思います。
いずれにしろ、今回、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、先般、法令にのっとり執行停止の決定が行われたものというふうに承知をいたしております。 これは、法治国家として、関係法令にのっとって必要な法的手続が行われた、このように承知をしておりまして、尊重すべきと考えます。
効力停止の決定を出した国交省にも来ていただいておりますが、公有水面埋立法は、個人には埋立ての免許、国には埋立ての承認を与えるとしております。承認の場合は基本的に都道府県の監督を受けないと承知しておりますが、具体的にこの免許と承認では何が違うのか、主なものを示していただきたい。そして、なぜこういう差異を置いたのか、その理由もお願いします。
先ほど言いましたように、公有水面埋立法では環境保全とか災害防止を定めているんですよ。法律所管する役所としてはこの立場でちゃんと見なくちゃいけないのに、現にそういう環境破壊が進んでいるということで撤回をしたのに対して、それを全くやっていないと。
委員御指摘の公有水面埋立法上の免許と承認の違いについてでございますが、国に対する承認につきましては、公有水面埋立法の三十二条で関連する規定の準用をしております、あっ、失礼しました、四十二条で準用させていただいておりまして、主なものでいいますと、免許には適用されておりますけれども承認には準用がされていない規定、例えば第二十二条に規定をしております工事が竣功した際の都道府県知事による竣功認可に関します規定