2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
海上を埋め立てるには公有水面埋立法に基づき許可を受ける必要があります。一般人の場合には免許で、国の場合には承認です。両者はどのように違うのですか。
海上を埋め立てるには公有水面埋立法に基づき許可を受ける必要があります。一般人の場合には免許で、国の場合には承認です。両者はどのように違うのですか。
公有水面埋立法第二条におきまして、埋立てをなさんとする者は都道府県知事の免許を受くべしと定められております。国におきまして公有水面を埋め立てようとする場合は、同法第四十二条におきまして、都道府県知事の承認を受くべしと定められております。
そもそも、公有水面埋立法によって、防衛省、沖縄の皆さんが受けたその申請というか承認は、そもそも一般の人たちが受ける免許とは違って、公有水面埋立法における四十二条、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキ」と、これ、国しかこの承認は求めることができない。これは、国という固有の資格において申請をしたものじゃないんですか、どうですか。個人の資格でやったんですか。
沖縄防衛局は、沖縄県が行った公有水面埋立ての承認撤回に対して、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対して撤回処分についての審査請求と執行停止申立てを行い、同じ政府内の機関である国土交通大臣が執行停止の決定を行いました。 この申立てについて、十月二十六日、百十人もの行政法の研究者の方々が声明を出されております。
国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位、固有の資格にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為にほかならないというふうに強く抗議をされております。 過去の事例に照らしても、国の機関による申立てが認められたケースはほとんどございません。
お尋ねの声明におきましては、こうした行政不服審査法における一般的な考え方が問題とされているのではなく、沖縄防衛局長が受けた今回の処分が一般の事業者と同等の立場で受けたものかどうかという、公有水面埋立法の解釈に関する指摘がなされているものと認識をいたしております。
○菅国務大臣 まず、今回、防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣である国土交通大臣により、先般、関係法令に基づいて執行停止の決定が行われた、このことを承知しております。このことは、法治国家として、関係法令にのっとって必要な手続が行われている、このように承知しており、このことは尊重すべきであると思います。
それを超えて、辺野古という具体的なところについて埋立てをすることができるかできないかというのは、もう、ちょっと公有水面埋立法の問題ではないので、ちょっとそこの点についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
一般私人の方が公有水面を埋め立てるという場合には、一般論でございますけれども、公有水面埋立法上は、その第二条におきまして「都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ」ということにされておりますので、知事の免許を得ることが必要になります。
いずれにしても、公有水面埋立法や、沖縄県から公有水面埋立承認書の別紙として付された留意事項に基づいて、適切に対応してまいります。
同時に、先ほども申し上げましたように、審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知をしております。これは、法治国家として、法律に基づき必要な法的手続が行われたと認識をしており、尊重すべきものと考えております。
○安倍内閣総理大臣 沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知をしております。これは、法治国家として、法律に基づき必要な法的手続が行われたものと認識をしております。 行政法学者の意見に関する御質問については、これは学術界での議論であり、コメントすることは差し控えたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣による国土交通大臣により、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知しています。これは、法治国家として法律に基づき必要な法的手続が行われたと認識しており、これを尊重すべきものと考えています。 住宅や学校で囲まれ、世界で一番危険とも言われている普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。
沖縄県による辺野古の公有水面埋立承認撤回に対し、防衛省は行政不服審査法に基づき国土交通大臣に対し審査請求及び撤回の執行停止申立てを行い、石井国土交通相はそれを認めました。行政不服審査法は、国民の権利利益の簡易かつ迅速な救済を図ることを目的とするものであり、国が行政不服審査制度を用いて対抗手段を講じることは、明らかに法を逸脱する制度濫用なのではないでしょうか。
沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止の申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣による、関係法令にのっとり執行停止の決定が行われたものと承知しています。これは、法治国家として法律に基づき必要な法的手続が行われたものと認識しており、法を逸脱する制度の濫用との御指摘は当たらないものと考えています。 沖縄県との対話及び移設工事の停止についてお尋ねがありました。
沖縄県による埋立承認の撤回については、事業者である沖縄防衛局が、行政不服審査法に基づき、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対して、十月十七日、審査請求を行うとともに、執行停止の申立てを行ったと報告を受けています。 これは、法治国家として、法律に基づき必要な法的措置を講じたものと認識しています。
海草藻場の移植を実施しないまま辺野古地先の海草藻場を土砂で埋め殺しにすることは、公有水面埋立承認願書に添付された環境保全図書に反し、許されません。 そこで、環境省に伺います。 一般論として、環境アセスメントの考え方は、最大限ベストを尽くして環境への影響をできる限り少なくしていくというものだと理解しているのですが、環境省の見解はいかがでしょうか。
中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立事業の実施に際しては、環境影響評価書において、埋立てにより消失する藻場のうち、主要なものをできる限り移植し、藻場生態系の保全に努めることとしております。そこで、同評価書に従い、平成十四年十二月から平成十五年一月までに環境保全措置として手植え法で藻場の移植を実施した上で、平成十八年十月より埋立事業の土砂投入を開始しています。
防衛省におきましては、公有水面埋立承認願書の添付文書であるいわゆる環境保全図書におきましてサンゴ類の移植につきまして記述をしておりますが、部外の専門家により構成をされる環境監視等委員会の指導、助言を踏まえた上で移植の基本的考え方について整理をしておりまして、小型サンゴ類については被度や長径等により、大型サンゴ類については長径、これは一メートルを超えるというものですが、そういったものについて移植対象を
同じく、有識者研究会の最終報告には、「中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業においては、これまで、海草の移植を中心として、移植に係る実験や技術的な検討が行われ、一定の成果を上げている。」、「移植等の検討に当たっては、これらを参考とする」とはっきり書かれています。中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業では、埋立工事前、土砂投入前に埋立区域内の海草類の移植が実施されています。
沖縄防衛局の公有水面埋立承認願書には、海草藻場を埋め立てるということは一言も書いてありません。逆に、環境影響評価書には、「代替施設の位置については、海草類の生育する藻場の消失を少なくできるように計画しています。」と書いています。しかし、実際は、この施設の中に最大の藻場が入っています。しかし、その最大の藻場に対して、今の答弁は、何もしないのだと、このような言い分ですね。
また、公有水面埋立法に基づく変更承認は、願書の記載事項である設計の概要を変更する場合を対象としており、添付図書である設計概要説明書の変更は当該変更承認の対象とはならないものと認識をしております。御指摘の区域の埋立工事は、埋立承認願書において特定された設計の概要を変更するものではないことから、公有水面埋立法に基づく変更承認申請は必要ないものと考えております。
安倍政権が沖縄県民の反対を押し切って強行する米軍辺野古新基地建設工事に関する公有水面埋立承認書には、県知事による埋立承認の条件として留意事項が付されています。工事においては環境保全対策が重視され、留意事項の第二項は、「ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策の実施について万全を期すこと。」と明記されています。
防衛省におきましては、御指摘のように、公有水面埋立承認願書等の添付資料である環境保全に関し講ずる措置を記載した文書を踏まえまして、工事期間中、毎日、監視船によりウミガメ類の施工区域への来遊状況について目視調査をしているところでございます。
公有水面埋立法では、民間の事業者に対して埋立条件が付される代わりに、事業者としての国に対しては留意事項として付されるものです。事業者としての国は当然守らなければなりません。 前仲井眞知事の埋立承認に付された留意事項は、一、実施設計について事前に県と協議を行うこと、二、工事中の環境保全対策等について、三、供用後の環境保全対策等について、四、添付図書の変更についての四点です。
防衛省といたしましては、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しましては、沖縄県から公有水面埋立承認書の別紙として付されました留意事項につきまして適切に履行しながら工事を進める考えでございます。
防衛省におきましては、公有水面埋立承認願書等の添付資料である環境保全に関し講じる措置を記載した文書を踏まえまして、工事期間中、毎日監視船によりウミガメ類の施工区域への来遊状況について目視調査をしているところでございますが、当該調査においては、五月二日、ウミガメ類の来遊は確認をされておりません。 また、今年に入ってから、当該調査においてウミガメ類の施工区域への来遊は確認されておりません。
○川田龍平君 公有水面埋立法では、国土交通大臣が認可を行う際に環境大臣の意見を求めることとなっています。同様に、水産資源を取り巻く近年の厳しい諸情勢を鑑みれば、私はもっと水産庁が開発行為に意見することがきちんと法制化されてもよいのではないかと感じます。
公有水面埋立てに関する承認書の留意事項には、ジュゴンの保護対策の実施について万全を期すことと明記されています。 質問です。 ジュゴンの行動監視調査と併せて、海草藻場の利用状況、いわゆるはみ跡調査を実施していると思いますが、いつ、どのように実施し、どういった形で公表しているのでしょうか。
それに加えて、これらについて、平成二十五年十二月二十七日の公有水面埋立てに関する承認書の留意事項においても、工事中の環境保全対策の実施について万全を期すことが確認されております。また、平成二十七年九月十五日、同十一月十一日の発注者、受注者間の工事打合せ簿では、キャンプ・シュワブ内に仮置きしている石材は、バックホウにて水槽につけ、付着物を揺すり落とす二次洗浄が合意をされております。
埋立てへの同意が漁協総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのかに対する答えは、公有水面埋立法の同意を指すものと考えられるが、これにより直ちに共同漁業権が消滅するものではない。次に、右側の四です、質問。埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が漁協総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのか。左側、答え。
次に、環境への配慮でございますけれども、先ほども申し上げましたように、防衛省といたしましては、環境影響評価書あるいは公有水面埋立承認の中で定められました環境保全措置について適切に実施をしていくということで、各種調査等を実施しております。 また、これまでの間、沖縄県の方から環境保全対策についても幾度か御照会をいただいております。
代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。
昨年八月三日に、中国電力が山口県上関町で進めようとしている上関原発建設に向けて出していた公有水面埋立免許の期間延長申請を、山口県知事は許可しました。上関原発については、二〇〇八年に当時の山口県知事が埋立申請を認可し、二〇〇九年に埋立工事が着工されたものの、二〇一一年の福島原発の事故を受けて工事が中断をした。