1947-12-01 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○久山政府委員 つまりこの公安委員の性質が國家公務員であつて、しかもその勤務が完全に常務ということになりますれば、辯護士法の解釋からして、辯護士は當然兼ねることができまい。
○久山政府委員 つまりこの公安委員の性質が國家公務員であつて、しかもその勤務が完全に常務ということになりますれば、辯護士法の解釋からして、辯護士は當然兼ねることができまい。
○久山政府委員 その點につきましては、ちようど先囘の委員會で石田さんは御出席になつておりませんでしたが、法制局次長から詳細に、法律の解釋上國會議員は職業的公務員という中にははいらないのでありますが、新しい公務員法に基く國家公安委員會の委員を兼ねることはできないと法律的に答辯されました。速記録をごらんいただきますと詳細述べてあります。
そういう法律の規定によつて他の公務員、たとえば選挙された議會の議員とか何とかはよいのですが、辯護士法二十六條に書いてありますそれ以外に公務員になれないという規定、そういうフル・タイムの公務員を指すのであつて、公務員ではありますけれども、常時常勤を建前としないような程度の場合には、解釋として差支えないという辯護士法の解釋からくるのです。 —————————————
過般來問題になつておりました議員滯在旅費を一日二百圓に上げたいという問題と、議員の事務補助員の給料を公務員並に、超過手當その他を加えた二千四百十四圓まで引上げたいということと、通信手當をクーポン式で月千圓までの範圍に上げたいということが、兩院の運營委員會の御決定に基きまして、案をこしらえて向うへ出しておつたわけであります。
それから給與關係で、これは私はつきり題名を忘れましたが、勞働基準法關係の公務員給與の臨時措置の法律案であります。それから政府職員に對する一時金または一時手當金に關する法律、それから裁判官、檢察官の報酬に關する關係、それから民事訴訟法、刑事訴訟法關係、これらのものが十二月三十一日に滿期になつておりますので、これを萬やむを得ず延長しようという法律案であります。
それから公務員の給與云々のものは、少くとも一週間、十日の審議期間の餘裕がないと、國會に對して政府としては顔向けができないということを、きようまた十分念を押してまいりました。それによつて御判斷を願うほかないと思います。
北海道に所在の官署に在勤する政府職員に對する石炭手當の支給はまことに感謝するところでありますが、同時に私どもの考えるのは、同じ廳内において机を竝べておるところの人々、それが、政府職員であるがため石炭手當をもらうことができ、他は公務員であるがゆえにこれをもらうことができないというようなことが起つたとすれば、まことに遺憾なことであります。
として、それが高等試驗に合格した者、三年以上政令で定める、二級官吏その他の公務員の職に在つた者、こういう副檢事の任用資格を特別に檢察官の中に定めてあります。今度の勅令に關するものは、この副檢事の任用資格の十八條の二項の規定にかかわらず、特別にこの任用資格を定める、こういう趣旨で立案したような次第であります。
ただ、ここにあげましたように、副檢事の職務に必要な学識經驗がある者、こういう一つの抽象的な制限だけをおきまして、ただいま御質問の通り、試驗に合格しない者でも、あるいは三年以上政令で定める二級官その他の公務員の職になかつた者でも自由に任用できる、こういう趣旨でございます。
、簡易裁判所に對應する檢察廳として、區檢察廳を設けましたが、すべての區檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、とうていその人を得る見込みがありませんので、新たに、區檢察廳の検察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第二項において、副檢事は、同法第十八條第一項の規定にかかわらず、高等試驗に合格した者または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員
又一委員より、健全財政の建前からも、亦給與改善をなすためにも、この際行政整理を断行せねばならんのではないかと思わるるが、これに対する政府の所見如何との質疑に対し、齋藤國務大臣より、行政整理の内容は行政機構並びに公務員制度の改革とその運用、及びこれと併せて人員の整理による経費の節約等となる思いますが、目下行政調査部で調査中であり、すでに中央官庁の地方出先き機関整理等、具体的立案の域に達しておるものもありますが
檢察廳法においては、簡易裁判所に対應する檢察廳として区檢察廳を設けましたが、すべての区檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、到底その人を得る見込がありませんので、新たに区檢察廳の檢察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第一項の規定に拘らず、高等試驗に合格した者又は三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で、副檢事選考委員会
その方法といたしましては、或いは納税運動をやるとか、或いは税務機構を拡充し、或いは公務員の充員をする等いろいろの手を打つておられるようでありまするが、併し皆さんの常に口にされるごとく、税金は取られるという観念でなくして、納めるという観念にならなければならない。
實質上から見まして地方財政もまた國家財政と同樣に國民の公共の負擔であり、さようなものから重複して支給するということは公務員の給與基準という觀點から見ましても、はなはだ不合理であり、また同樣に地方財政委員でありますところの國務大臣たる委員竝びに國會議員たる委員とくらべまして、はなはだ公平を失すると思うのであります。
○林(敬)政府委員 國家公務員法はやはり公務につく人でありますから、この委員についても適用があると思います。しかし一般職でなくて特別職になるだろう、かように考えております。
○中曽根委員 その次に、第四條の地方財政委員會の委員の身分でございますが、これは國家公務員法を適用される一般職に該當するのでありますかどうですか。
陳情(第 百九十九号) ○建設省の設置に関する陳情(第二百 三号) ○鑄物行政一元化のため鑄物課を新設 することに関する請願(第百四十 号) ○建設省設置に関する陳情(第二百三 十四号) ○金沢市に地方商工局並びに北陸財務 局を設置することに関する陳情(第 二百三十七号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 二百三十九号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 二百七十三号) ○國家公務員法案
その支給の率はただいま政府から提案いたしておりますところの、國家公務員給與法案によるところの超過勤務手當の額をここに計上いたしたわけであります。
まことに憂べき状態にあるのでありまして、實はこのことにつきましては、刑務官というものを、他の官吏に比して、何も差別して待遇すべき理由は少しもないのでありますから、今度は公務員法の制定と相まちまして、りつぱな判檢事、檢察事務官と對比し得るような待遇に改めるつもりでおるのであります。
これはだれが結局この金を負擔をするかと言えば、結局お互い國民が皆負擔しなければならないのでございまして、これは持つていつた人も一緒になつて飲んだり食つたりするのでしようけれども、そういう役徳的なことは拂拭いたしまして、國民こぞつて國家を再建しようというならば、公務員やすベての官吏諸君もその氣になつてひとつ立直つていただかなければ、とうてい國の再建はできない。
從いまして職員につきましては、公務員と同じような立場にみなされます。同じものとみなされますから、例えば贈收賄のような問題が出ました場合におきましては、公務員としての取扱いを受けます。
委員はその身分は公務員であり、その報酬は委員長は國務大臣の俸給に準ずる報酬となし、他の委員は一般官吏の俸給より低くない程度の報酬を受けるのでありますが、常勤となつております。 なお申し述べておかなければならぬことは、これは現に國會議員である人は、この委員として各黨派から推薦をしないという建前もあるのであります。
職業的公務員の前歴のある者はすべて除外されております。が、この除外は餘りに廣過ぎはしないか。私共はまあ第三者といいますか、第三者の立場からも考えられるのであります。公安委員に適當なる人を得るか得ないかということは、今後の警察の在り方の上に誠に大事なことでありますので、選定、選拔の範圍はできる限り廣くして、適當な人を擧げて欲しいと存ずるのであります。
「委員は、その地方議會の議員の被選擧權を有する者で、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者から市町村長が議會の同意を得てこれを任命する」ということになつておりまするが、かくのごとく資格を限定することは、實は市長としてその選考に多大の困難を感じまして、適當な人物を得るには大變な困難を感ずる次第であります。
それから第二の最も重要なる公安委員の選任についてでありますが、この公安委員の資格について、官公廳における職業的公務員の資格の經歴にある者を排除しております。その趣旨は根本的な考え方としては、現在の段階において正しいと思いまするが、いわゆる職業的公務員の範圍は極めて不明確であるのでありまして、この點を明瞭にいたさなければならんと思います。
これは政府側の答辯を聽きましても、郵便の取扱事務が公共的に重要性をもつておるから、これに對する妨害、あるいは遅延をした者は懲役、罰金に處するというのでありますが、しかし國家公務員法を見ましても、行政的な懲戒處分の處置がちやんとあるのであります。
つまり官使その他の政府職員というようなものではないが、「法令により公務に從事する職員」であつて、例えば刑法の公務執行を妨害する罪とか、或いは又賣職の罪、その他公務員として活動するのに必要な職権の行使並びに義務の点において、普通の民間の人とは違う規定を準用して行く、その程度のものにしたいという意味であります。この二点について大体意見の一致を見たと思います。
辯護士會の方で拒絶するということは、私は、正當であないのではないかと、何か特別な理由がない限りは考えるのでありまするが、しかしたとえば公務員法というものができまして、あれによると一定の官職にあつた者はやめてから二年間であつたと記憶しますが、あと職務と特に關係のある、影響のある民間の業務にはいることができないというような制限規定があることから考えますと、判檢事がやめて辯護士になる場合にも、そういう意味
近く公務員給與が通過いたしますれば、さらに一層それが優遇されることに相なる豫定でありまして、官吏の中では、一番と申してよろしいくらい優遇されるものに相なる。こうゆう豫定になつておるのであります。
それで二十七條を起しました理由は、新憲法十七條によりまして、公務員の不法行爲に対しては國家はこれを賠償しなければいけないということに相成つております。貯金法のごとき、一般の公衆との関係における私法行爲、これらに対しましては原則として損害賠償をすべきものであるという建前を取つたのであります。