1947-12-09 第1回国会 衆議院 本会議 第75号
日本再建の偉業を画する重大なる時局に処して、公務員たる者、よろしく純潔なる氣持をもつて、眞に國民の奉仕者として吏道に精進せねばならぬことは当然であります。しかして、一般官公吏の中には、眞面目を発揮しておる多くの公務員を認めるのでありまするが、しかし一部には、なお相当多数の官紀を紊乱しておる官僚のあることも、また事実でございます。
日本再建の偉業を画する重大なる時局に処して、公務員たる者、よろしく純潔なる氣持をもつて、眞に國民の奉仕者として吏道に精進せねばならぬことは当然であります。しかして、一般官公吏の中には、眞面目を発揮しておる多くの公務員を認めるのでありまするが、しかし一部には、なお相当多数の官紀を紊乱しておる官僚のあることも、また事実でございます。
公務員法の改革やら、警察制度の改革やら、内務省の解体やら、司法省の解体やらは、これみな、官吏は國家の公僕であるという観念に徹するところの精神に基いておるものであります。 〔「君がやつたものじやない」と呼び、その他発言する者多し〕
次に證人が國務大臣以外の國會議員を除いた公務員である場合には、その者が知り得た事實について、本人又は當該公務所から、職務上の秘密に關するものであることを申立てたときは、當該公務所又はその監督官廳の承認がなければ、證言宣は書類の提出を求めることができないことといたしました。この場合におきましても、やはりその理由は疏明させることといたしました。
ただ政府の責任におきまして、また政府職員として、公務員と同樣の罰則等を受けます點におきまして、從來より重くなるというようなつもりではありますが、現在もし獨占禁止法がないとすれば、また現在の機構が許されるとすれば、現在の機構でもさほど痛痒を感じていないというくらいに考えておる次第であります。 それから第二點は、要するに一手買取、一手販賣機關が、どうしても必要であります。
それに關連して、一昨日も中原君から御質問があつたようでありますが、ただいま當面の問題となつておるいわゆる二・八の官公吏諸君、公務員諸君の越冬資金と言いましようか、あるいは從來の古い言葉で言えば年末賞與的な意味でありましようか、その待遇の問題の一箇月分は、すでに豫算として獲得されたけれども、あとの一・八の問題は、これはきわめて敏速に、果敢に、速やかなる日において、その授受を果さなければ、せつかくの中勞委
委員長報告) 第七 最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 建設院設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法
○議長(松平恒雄君) 日程第五、最高法務廳設置法案、日程第六、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第七、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第八、内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、日程第九、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案、日程一〇、建設院設置法案、日程第一一、昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用
○議長(松平恒雄君) 次に内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案、建設院設置法案、昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
それから附則の三十一條の中に「準用する」とありますが、その「準用」の次に「市町村の消防職員が、國家消防廳の職員または都道縣の消防訓練機關の職員になつた場合には、その市町村消防職員としての在職年は、これを公務員としての在職年に通算する。」この希望を付してただいまの修正案に賛成する次第であります。
(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○中央出先機關の廢止に關する請願 (第五百五十七號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百六號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百二十號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百二十八號) ○建設院設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○昭和二十二年法律第百二十一號(國 家公務員法
昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任務等に關する法律)の一部を改正する法律案でございます。政府委員の説明を願います。
先程國家公務員法の効力が具體的に施行される時まで、官吏につきまして任免その他いろいろの關係、すべて從前の例によつてやることができる。こういう特例を法律第百二十一號を以ちまして御決定を願つたのでありますが、ところがこの法律は官吏以外の雇員、傭人、工員、嘱託等の政府職員につきまして規定してございませんのゲ低ゲさようでありまして、特に給與の問題につきまして支障を來たす虞れが生じたわけでございます。
監獄の典獄、警察官といつたような、主として司法関係の公務員の職に在つた者を副檢事選考委員会で選考して、これに合格した者の中から任命することになつております。これが今日行われておる檢察廳法第十八條の第二項の規定で、この副檢事は二級官で、これを三年やれば試驗を受けて檢事になれるというようになつております。
○岡本愛祐君 尚まだ、これは餘り小さいことですが、附則第七條の第一項にあります「この者が市町村警察の職員より更に國家地方警察の職員になつた場合には、その市町村警察の職員としての在職期間はこれを公務員としての在職年に通算する」こうあるのですが、これはこの原案の調子に合せますと「在職期間に通算する」とこういつた方がよいと思うのです。又年となれば、それじや端數の月はどうなるかという問題が起ります。
○説明員(加藤陽三君) これは附則第七條の第二項に、都道府縣の吏員が國家地方警察の職員になりました場合の恩給法の適用について、「當該都道府縣の吏員としての在職期間は、これを公務員としての在職年に通算する」と書いてありまして、それと合した趣旨であります。恩給法の規定の上におきまして「在職年」という言葉を使つておりまして、これに一定の意味を持たしておるのであります。
○説明員(加藤陽三君) この二十二條の「政治的團體の役員」につきましては一應國家公務員法にも書いてあるのでありますが、國家公務員法の方は明年の七月一日から施行されることになつておるので、確定的な解釋は決つておらないようでありますが、警察法の方は直ちに實施に相成る見込でありますので、それで政府部内におきまして關係の向きと今相談しておるのでありますが、大體今決定しておりますところは、公職適否の審査の基準
ただこの場合あえてして今までの官吏に對するいろいろな批判があり、また官吏になることによつて、いかにも能率が抵下して國民の反感を高めるというような御議論がございますけれども、少くとも民主主義の建前に立つて今後わが國の政治が運用されるということを國民がよく理解し、またこの立場においていろいろ行政その他を運用するという見地に立ちますならば、少くとも今後の官吏は、いわゆる公務員法においても規定されます通り、
從つてただいま提案の理由に申し上げましたように、しからば一般官吏と同様に地方の公務員も扱おうではないか。しかしこれは地方自治がただいま強化された場合であるから、地方で勝手にしようということも、この財政の涸渇した場合に、どうしてもそういうことは言い得られません。
場合によつては、退職の際に、或る程度の、一年なら一年分二年なら二年分、なんとかやつて呉れというように、内面的の御指導があるようでありますが、今囘のこの炭鉱関係におきまして、仮にそういうことがありといたしますと、やはりその出身会社の糸が引かれておりまして、つながりができて、將來の公務員といたしましての公平を欠くようなことになると思いますので、この点を余程注意いたしませんと、今日予算のない折柄とかくそういう
かような公務員がその職務を行うに当りまして、故意又は過失によつて違法に事業主並びに炭鉱関係の者に加えましたるところの損害の賠償についてはどういうことに相成りますか。これもこれを以て賠償されるのでありますかどうですか。
中央出先機關の廢止に關する請願 (第五百五十七號) ○最高法務廳設置に伴う法令の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百六號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百二十號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る請願(第六百二十八號) ○建設院設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○昭和二十二年法律第百二十一號(國 家公務員法
ところが公務員給與法案というようなものがまだ通過いたしませんために、現實には上げることができませんので、臨時手當式方法で、いくらか上げておるというような形でありまするが、只今では、ほぼ他の行政官吏と同じところまでは漕ぎ著けたのであります。ただ筆墨代等は、從來自費で購入させる。
前に國家公務員法の審議の際に、當然豫想し得たこともあつたと思いますが、今囘また改めてこの法律を出さなければならぬ理由を、もう一度明確に御説明を願いたいと思います。
○井手政府委員 國家公務員法の審議の際におきまして、國家公務員法が今後は官吏といわず、すべてもつと廣い意味の公務員全體についてこれをカバーすることになりました。そうしてその國家公務員法の適用は、いろいろな準備の都合で、實際的には來年の七月以降——あるいは七月以降になりましても、官職につきまして具體的な規定が定まりまするまでは、規定は動かない。
○竹山委員長 これより昭和二十二年法律第百二十一號國家公務員法の規定を適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律の一部を改正する法律案について、討論に入ります。
この請願は田口政五郎君の紹介に係り、兵庫縣武庫郡魚崎町長山路久治郎君外六名の提出されたものでございまして、その趣旨といたしまするところは、兵庫縣武庫郡の各町村は阪神両市の中間に介在いたしまして、且つ戦災を被り、生活、文化、経済、風俗及び習慣等全く阪神両都市と等しく、物償に至つては全国第一の高位を示しているにも拘わらず、公務員の待遇、学校給食の資材、生活扶助料などいずれも阪神両都市に及ばず、又青果物指定地
(拍手) 次いで、ただいま議題となりました昭和二十二年法律第百二十一号國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部を改正する法律案について、審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
————————— 昭和二十年度歳入歳出総決算、昭和二十年度特別会計歳入歳出決算に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] ————————— 昭和二十二年度法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] ————————— 〔竹内祐太郎君登壇〕
————◇————— 第十一 昭和二十年度歳入歳出総決算、昭和二十年度特別会計歳入歳出決算 昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七の要旨は、現在下級税務官吏の生活難ははなはだしいものがある、ついては生活赤字補填、凹凸是正としての昇給等の實施を要望し、併せて官僚濁裁の弊ある公務員法案の撤囘を要望する。 日程第八の要旨は、賃金問題に關し、政府の方針をあらためて物價を定めて最低賃金を定めるよう要望するほか、財務官吏はその待遇改善と、團體協約無視の公務員法撤廢を要望する。
それに伴つて國家公務員法の規定が適用されるまでの官吏の任免等に關する法律という經過の規定があつたのでありますが、それを一部改正していただきたいというのであります。それから船舶法及び船舶安全法の一部改正の法律案、理容師法案、榮養士法案があります。なお地方税法の一部を改正する法律案は、例の給與の關係で地方税法の一部改正の必要が起りまして、本日閣議決定をとつて、至急措置ができると思つております。
これは公務員法の中にも、ややこれに似たような字句はあるようでございますが、これも至つて抽象的であり、はつきりそういうことを明示していないというきらいもありますので、特に私はこの機會に、そういうことのないように一言申し添えておきたいと思うのであります。 以上をもちまして翻案に對しまする私の意見といたします。その他につきましては、大體ただいま修正意見の出したことに贊成いたすものでございます。
というその一定の事由を明記する必要があるというお話がありましたが、これは國家公務員法の規定に基いて任命し、また公務員法の規定によつてその一定の事由により罷免をいたすわけでありまして、公務員法に基く人事院規則その他が定められれば、その事由によつて罷免をする。何でもかんでも勝手に罷免をする。何でもかんでも勝手に罷免するという意味合いではないのであります。
それから第三條の「長官は、國家公務員法の規定に基き、國家委員會がこれを任命し、一定の事由により罷免する。」とある。この一定の事由というのは何を指すか。これは別途に明記しておく必要があのではないか。それから「長官は、國家公務員法の指揮監督を受け、國家消防廳の廳務を掌理する。」とありますが、公安委員などが一定の事由を列擧しておかないと、かつてなことをするおそれがありはしないか。
本年五月三日新憲法の施行とともに、陸海軍というものが法制上なくなりまして、そのときポ勅政令五十三號によりまして、從來陸海軍に屬しておつた者は、現地にあつて復員に從事する公務員とみなして取扱い、その給與は從前の例によるという政令が出ております。それによつて現在やつております。