1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号
少くとも私どもは公務員といたしましての責任と自覺のもとに、そうして私自身といたしましては、みずからの學問に對する誠意と、學者としての良心に恥じるような行動は絶對にいたしておりません。またその話の節には國會關係の方々にまで御迷惑を及ぼすようなうわさも聞きましたが、それに對しましても私は強く私の考えを申しまして、絶對にさようなことはないと否定はいたしました。
少くとも私どもは公務員といたしましての責任と自覺のもとに、そうして私自身といたしましては、みずからの學問に對する誠意と、學者としての良心に恥じるような行動は絶對にいたしておりません。またその話の節には國會關係の方々にまで御迷惑を及ぼすようなうわさも聞きましたが、それに對しましても私は強く私の考えを申しまして、絶對にさようなことはないと否定はいたしました。
檢察官の俸給につきましては、檢察廳法第二十一條の規定により、一般の官吏の俸給とは別に、裁判官の報酬に準ずるものとして、特に法律でこれを定めることになつているのであり、國家公務員法附則第十三條もまた右と同趣旨に出でたものと認められるのであります。
療養所職員の待遇改善については、公務員給與法の制定と共に特別勤務手当の支給等によつて、これが改善を図りたい旨の答弁がありました。委員会は願意の大体は妥当なものと認めまして、院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 次に、社会事業振興に関する小委員会において付託審議せられ、厚生委員会において十一月二十七日審議の結果採択となりました請願並びに陳情について御報告申し上げます。
本案は事務補助員の給料に関するものでありまして、現下の諸物價の値上がり及び一般公務員の給料の増加に鑑みまして、事務補助員の給料を引上げるものでございます。即ち國会法施行の当時と比較いたしますと、現在一般公務員の給料が倍額となつておるのでございます。そこで事務補助員の給料もその倍額といたすのでございます。尚本件は本年九月一日より適用することになつております。
その三は、地方公共團体の議会が、当該地方公共團体の事務に関する調査を十分に行うことができるようにするために、証人に対する僞証罪の規定のみではなく、さらに調査のために出頭または記録の提出を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに議会に出頭せず、もしくは記録の提出をしないとき、または証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮または五千円以下の罰金に処することとしたが、選挙人その他の関係人が公務員たる
この路線中、土佐中、土佐檮原間約六十キロは、現在民間經營の乘合自動車が運行せられて、一日二囘の著發となつておりますが、故障續發のため、ときに一囘便となり、ときにはまつたくの缺便となることすらありまして、一般旅客はもちろん公務員の出張旅行、通信事務等に及ぼす影響もまた少くないのであります。
議會は、選擧人その他の關係人が公務員たる地位において知り得た事實については、その者から職務上の祕密に屬するものである旨の申立を受けたときは、當該官公署の承認がなければ、當該事實に關する證言又は記録の提出を請求することができないものとし、この場合においては、當該官公署はその旨を疏明しなければならないものとすること。
併し今囘憲法の精神で從來から出しておりまするものは別といたしまして、新らしいもので出します場合には、こういうような法律を必要とするということにまで考えておりますのと、実はこれも公務員給與法が通過いたしますと、その政令等によつて出し得るものであるとも考えられるのでありまするが、それでは時期を失しますので、特に單行法の法律でお願いじたわけであります。
こうしたことが先ほど三等郵便局、いわゆる地方の郵便局のお話がございまして、きわめて封建的なものがあるという實例を高津委員からお示しがありましたが、この郵便局にもつていきます小さい貯金、それから戰時中非常に苦勞して隣組あたりの顔を立てるために無理をして買つた國債、そうしたものがいわゆる公務員の不正行為によつてそのまま泣寝入りになつたものがどれくらいあるかしれないという氣持がいたします。
第一、私たちの屬するこの決算委員會で、國家公務員法を審議したのでありますが、あの國家公務員法においては、公務員は大臣、次官、兩院議員等々の特別職を除き、一般職に屬する公務員は、近いうちにすべて試驗によつて採用されることになるのであります。また高文をパスした者の特權が廢止され、すべての就職後は、その職種職種において試驗によつて、その役所の課長さんにも、局長さんにもなれるのであります。
なお各委員會より重ねく述べられました點につきましては、委員長より本會議に報告をいたしたいと存じますが、列席の政府委員各位におかれましては、大臣その他に、この際日本の非常な危機に際して、要は公務員、官吏諸君が、この經理を誠意をもつて行うかどうかということが政治の要諦であると存じます。今歳入その他において非常に委員諸君の憂慮をされていることは、結局これは國家の危機の現われであります。
陳情(第 百九十九号) ○建設省の設置に関する陳情(第二百 三号) ○鑄物行政一元化のため鑄物課を新設 することに関する請願(第百四十 号) ○建設省設置に関する陳情(第二百三 十四号) ○金沢市に地方商工局並びに北陸財務 協を設置することに関する陳情(第 二百三十七号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 二百三十九号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 二百七十三号) ○國家公務員法案
次に、證人が國務大臣以外の國會議員を除いた公務員である場合には、その者が知り得た事實について、本人または當該公務所から、職務上の秘密に關するものであることを申し立てたときは、當該公務所またはその監督官廳の承認がなければ、證言または書類の提出を、求めることができないことといたしました。この場合におきましても、やはりその理由は疏明させることといたしました。
檢察官の報酬につきましては、檢察廰法第二十一條の規定によりまして、一般の官吏の俸給とは別に、裁判官の報酬に準ずるものとして、特に法律でこれを定めることになつておるのであ り、國家公務員法附則第十三條も亦右と同趣旨に出たものと認められるのであります。
次に、市町村農地委員で、法の精神を沒却し、地位を惡用して私腹を肥す者がいる、罰則を設ける必要はないかとの質疑に対しては、農地委員は公務員に準ずる者であるから、不正行爲に対しては刑法の適用を受けるとの答弁でございます。
第四に、最高法務廳に置かれる五人の長官の職を、その地位職責に鑑み、國家公務員法にいう特別職としたのであります。第五に、裁判官及び檢察官の任命資格等に関する法令の規定について、司法次官、司法事務官及び檢察官司法教官に代つて、新たに最高法務廳に置かれる各長官、官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を加えるように改めております。
御承知の通り、われわれ議員の事務補助員の給料は月額千百五十円となつているのでありますが、これ以外何らの加給や手当がありませんから、他の公務員等と比較いたしますと、著しく不均衡の点があると思います。しかして、他の官吏等の実情を見ますと、この法律施行当時の本年五月と今日と比較すれば、ほぼ二倍の給料となつておりますので、それだけ増額しようとするものであります。
第四は、法制局長官は廃されますので、関係法令中よりこれに関する規定を削除し、尚これと関聯して、今回最高法務廳に置かれる各長官の職を、その地位職責等に鑑み、國家公務員法に言う特別職といたした点でありまして、第四條、第五條、第九條乃至第十一條の規定がそれであります。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 行政調査部は昨年の十二月の初めに発足いたしまして、行政調査部の使命に基きまして、行政機構の改革と、公務員制度の確立並びにその運用ということについて、これまでいろいろ研究して参つておりまするが、この最高法務廳のことにつきましては、実は行政調査部は関係しておりません。
○北村一男君 私、公務員法の時もお尋ねしたのでありますが、総裁は「その地位に最もふさわしい者の中から」、内閣総理大臣がこれを命ずる。公務員法の時も、後で直りましたけれども、原案では、人事官が人格が高潔で、それから能率的の運営に熟達した者とか、いろいろの條件をつけて、私はこんな資格を持つておるのは日本中にない。
北海道より他の地方におきましては、今日家庭の食物の調理のためには相当の燃料代を支拂つておりますので北海道の政府職員に、家庭の食物の燃料代まで政府は支辨いたすとしますというと、他の地方の公務員との均衡の点がどんな具合になつておるかお尋ねいたします。ことが一つと、もう一つは日本の経済復興にとりまして、石炭は正に血液であると存じます。
第十二條においては、一定の事項に該当した場合には当然退職するものとするという規定でありまして、これらは例えば國家公務員法においてもこれに準じたような規定もございます。 第十三條は委員長並びに委員会に対する規定であります。 第十四條も同様でございます。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) それは板野君が申されました通り憲法第十五條の規定で、公務員を選任し罷免する、この國民の基本的権限から流れて來ております法案でありまして、これを保護助成するための法案であります。断じて一党一派、或いは党利党略のためにこの法案を作るということではないのでありまして、この点は篤と御了承を願いたいと思うのであります。
また局舎提供の義務というものがなくなつてまいりますと、自由任用制度に對しての考え方も違つてきて、これはやがてできます國家公務員法に、こういう局長の人事というものが規定をされるものと私たちは考えておるのであります。これによつて局長の人事というものがきまつてくる。そうなつてくると、從來言われておる特定局制度というものは、今日では從來のままではもう殘つていないのだ。
○冨田委員 司法省の所管で一つお尋ね申し上げますが、例の靜岡における囚人の取扱いについて看守、あるいはさらに刑務所長まで及ぶ大きな事件が起りましたが、ああした行刑方面における職員の待遇は一般の公務員の待遇よりも何か特別に悪くなつておるのでありましようか。
すべては判事は一級とするというような御審議を賜わつたために、實現されて、檢事もこれにならわせることになつたのでありますから、公務員給與法が議會を通過いたしますれば、自然ずつと地位が高まるわけでありまして、待遇もよくなるのであります。その程度で當分がまんをしていただく。そのほかの厚生施設等については、われわれがまた心配をする。こういうことでいきたいと考えているのであります。
○佐藤(藤)政府委員 檢察廳法の十八条で副檢事選考委員會の選考を經る者は、高等試驗に合格した者、または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者というふに制限されております。
委員はその身分を公務員とし、任期は三年でありますが、九年を超えない範囲において再任し得ることとなつております。その報酬は、委員長は國務大臣の俸給に準ずる報酬を、他の委員は一般官吏の俸給より低くない程度の報酬を受けるのでありますが、なお委員は常勤でありまして、その職務の性質上、國会議員または地方公共團体の議員もしくは長を兼ねることができないこととなつているのであります。
又もう一つの大きな要素である自由任用制度という問題も、これは從來は局舍提供の義務があつたから、家と人間というものが結付いたわけでありますが、局舍提供の義務というものがなくなつて参りますし、又國家公務員法が、こういう公務員の任用に対して、御承知のごとく新らしい基準を設けようとしておりますから、この國家公務員法に則つて、局長の自由任用制というものも新らしい形に変つて來ると思うのです。
又自由任用制もこれは公務員法の規定によつてその基準によつてやつて行くようになる。從來の特定局制度の内容をなしておつたそういう点を変えて行くという意味ならば、特定局制度は殆など内容が変つてしまつておる。さういうことを申上げたのでありまして、これが從來逓信省の特定局に対して持つておつた考え方であります。