1951-05-26 第10回国会 参議院 農林委員会 第40号
○委員長(羽生三七君) ちよつと私か「お尋ねいたしますが、この各条項には直接関係のないことでありますけれども、この法案が非常に厖大なもので、又理解しにくい点もあり、徹底させるには非常な努力を要すると思いますが、これを関係者、受益者その他公共団体等に十分徹底させるために、講習会とかその他いろいろの御準備もあると思いますが、そういう用意は十分できておるのでありますか、その点ちよつと……、
○委員長(羽生三七君) ちよつと私か「お尋ねいたしますが、この各条項には直接関係のないことでありますけれども、この法案が非常に厖大なもので、又理解しにくい点もあり、徹底させるには非常な努力を要すると思いますが、これを関係者、受益者その他公共団体等に十分徹底させるために、講習会とかその他いろいろの御準備もあると思いますが、そういう用意は十分できておるのでありますか、その点ちよつと……、
○宮本邦彦君 この三十六条の「地方公共団体その他の者に、」という「その他の者」というのはどんなものですか。個人も入つておりますか。
そこで私は提案者から、ごく概括的でもけつこうですから、お答えを願いたいと思うのでありますが、提案の説明の二ページの四行目に「そこでこの際これを民間に拂下げることは、地方交通の利便の増進並びに国及び地方公共団体の財政の改善にも大きな寄與となるものと考える」ということがありますが、こういう考えが出たにつきましては、特に後段の国及び地方公共団体の財政に、これを拂い下げることが、どういう形で寄與するということをお
すなわち前の法律案には、国及び地方公共団体の財政の改善に寄與するという項目はなかつたのであります。このたびの法律案にはその点が一項目加えられておるわけであります。
例の、国は地方公共団体に経済的の負担を負わせるような施策を講じてはならないというようなことと、多少関連を持つて来ると思います。同時に自治行政の上から申しましても、知事会議の声明書等は妥当であると考えております。
本委員会におきまして今年の三月から四月にかけまして地方公共団体の財政の実態調査に委員を派遣をいたしまして御調査願つたのであります。その報告書が提出されてあるのでありますが、それは速記録に載せることにいたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第五号は、これにございますように主体を限定いたしまして、国、地方公共団体又は土地改良区が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、灌漑用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他こういうふうな施設をやる場合、これは事業企業者の主体をこういうふうに国、地方公共団体又は土地改良区というふうに限定したという点でございます。
○委員外議員(岩沢忠恭君) 今のお言葉は、この対象は結局公共団体がやる庶民住宅のものを対象にしている。従つて、坪数は現在の基準では十二坪の建坪が平均です。従つて今度の基準法によれば、大体敷地の三割を基準にする、こういう建坪に従つて一戸あたりの建築用地としては四十坪乃至五十坪ぐらい要るのじやないか、従つて五十戸ということになれば四十坪になれば二千坪、こういうような計算に相成るものと思います。
○委員外議員(岩沢忠恭君) 今岩崎さんのお話の通りに専用自動車道というのは、一般私企業には属しておりますけれども、大体今までの取扱というものは、交通の一助とそれからもう一つの目的は、この道路というものは公共団体が支出するのが普通のものであるけれども、特殊の箇所につきましてはこういつたような代行的に道路を作つてそれの上を自動車だけを通行させる、従つて一般の荷車とか何とかいうものは全然使わせないというようなことで
はたしてしからば、北海道という公共団体の負担には、人的にも事業費的にも何ら悪影響がないのみならず、これから出先でもつくれば、われわれはその執行についても責任を負いますから、皆様の御議決を経てどんどんふやしたい。北海道のためには飛躍的になることである、こういうふうに御了承願いたいと思います。
一つの地方公共団体のみに適用される特別法としての性質を有するものではないかという点であります。この点は私の研究もまだ不十分でありまして、いろいろ憲法をつくるときの速記録も調べてみたのでありますが、十分に議論が尽されておらないように見受けるのであります。
その前提の中に入つております、すなわち第九十五条に該当するものにあらず、地方公共団体に元来委任した権限ではないわけですから、自治団体に影響はないわけです。しからば地方公共団体の執行機関である知事に委任したかというと、これも全然委託しておるわけではない。ただ官吏の指揮監督を、農林大臣が直轄土地改良事業をする地方技官を指揮監督するような立場で、並列的に指揮監督する。
それにけ成るべく一般国民の手近なところを地方公共団体にやらせなければならんという勧告が出たことは皆さん御承知の通りであります。又その事務の再配分をいたしますために地方行政調査参員会議というものが総理府の外局としてできまして、そうしてその再配分を研究をいたしまして、そうして内閣及び国会に出して参りました。
国土開発法の第十条第六項によりますると、この国土開発を行うにあたりまして、「国は、地方公共団体が行う特定地域総会開発計画の事業について、国が負担すべき経費の割合に関し、別に法律の定めるところにより特例を設け、」云々という規定がございます。
私どもの貸し方は結局最初に自己資金で、木造ならば棟上げまでやつていただいて、棟上げが済みまして貸付金の約三分の一を出す、屋根がふけてあら壁がついたところで第二回の検査をして、約三分の一出す、竣工で残りをお貸しする、こういうふうに、貸しつつ、でき上る建物のでき方を、指導と言つては少し不遜な言葉ですが、公共団体に委託いたしまして、基準に合うようなものを建てていただくように、貸し、かつ指導と言つてはいけませんけれども
そして全国的に今年の一月中の申込みだけで打切られまして、爾来は全国的に申込みを受付けなかつたのでありますが、契約すべき段階、すなわち、申込みをせられて、窓口の金融機関の審査を経て、それから建物の設計審査を公共団体から受けて、その次に両方にパスしたものに対して、私どもの方で契約を申し上げる、こういう順序でありますが、金融機関の審査及び公共団体の建物の設計審査に合格せられた方が非常に多くなつたのであります
法律改正問題は、そこまで行きませんけれども公共団体等に資金を融通しまして、公共団体等で建売り住宅を建てる。現に府県費で自力でやつておる府県も二、三ございますが、これが経験のない人に一番確実でいい方法であります。それをしきりにお勧めしております。これも非常に苦慮しておる問題でありますが、まだはつきりした名案は出ておりません。
すなわち国税徴收法または国税徴收の例によつて徴收することができる租税等の請求権は、国または地方公共団体等の財政基礎をなすものでありまするから、徴收の権限を有する者、たとえば税務署長の同意なくしては、更生計画において、その権利に影響を及ぼす定めをすることができないことにいたしました。関係條文は第百二十二條であります。 第三十九は、代理委員について定めました。
それで又うまくないということであれば、施行令でどんどんこれは仕事がやつて行けるのでありますし、又それに基いて地方公共団体に対して通牒といいますか、通達といいますかを出してそれぞれ善処方を要望することもこれはどこでもやつておるのであつて、何もこういうふうに法律で国が国がということを言わんでもいいのじやないか、こういうのが私の考え方なのであります。
○小笠原二三男君 そうしますと、この法案については地方の公共団体も相当了解し、納得しているという域に達しておらなければならんというふうにも考えられるのでありますが、ところが全国の町村会或いは市長会等は期せずして同様なこの法案に対する反対の意見を以て我々に陳情しておるのでありますが、それでこの前もお伺いしたのでありますけれども、本日は一つこういう地方の要望或いは疑念に対して解明を与えるという意味において
その審議会の委員は地方自治庁、地方財政委員会事務局、全国選挙管理委員会の事務局等、それに地方公共団体の代表という意味を以ちまして、東京都及び東京都の区の職員のうちから代表者を選んで審議をし、その意見に基きまして大体の要綱を作りまして、その要綱に基いてこの法案を作られたように知つているのであります。
第二の問題はこの森林法によりまして、森林組合なり、或いは連合会というものが林道その他の施設或いは又防火線その他森林保護に関する施設を行うことができることになるわけでありますが、そういうときの費用というものは国なり地方公共団体からの補助金というものと、それから組合員なり或いは受益君というものからの負担金で賄われるということになるわけでありますが、その一体負担金というものは損失補償を起すことができるのかという
それから第三番目にお尋ねした問題については、ちよつと答えが余り簡単過ぎてわからんでありますが、この森林組合なり連合会なりが新らしい法律が林道なり防火施設その他設備をした場合に、国や地方公共団体から補助金をもらう、同時に受益者から負担金を取るという場合にこれは補助金の問題は当然経費をして、損失として書上することを税務署で認めているようでありますが、問題は地方の負担金の問題なんでありまして、これを先ほど
○政府委員(横川信夫君) お話のように地方公共団体に対しまして、施策案編成の二分の一の負担をすべき旨規定しておるのでありまして、この補助率の引上ということにつきましては御承知のごとく再々努力を続けて来ておるのでありまするけれどもはなかなか実現をいたしておりません。
(一)第五条第一項を削除すること、第二項を労働協約に抵触する条例及び規則並びに地方公共団体の機関の定める規定はその労働協約の有効期間中効力を停止するように修正して第一項とすること。それから第六条の第三項の末尾にあります「地方公共団体の長は賛否の意見を付することができるものとすること」というのを削除してもらいたい。
○小笠原二三男君 起らないように連絡しておるとか何とか言いますけれども、そういうことは何も文部省のほうにも権限があるわけじやないし、市町村の公共団体、いわゆる地方自治に則つて、自主独立の条例を作られたり、それに都道府県は従わなければならない。
それから分限や懲戒や、服務に関しましても、これは設置者である地方公共団体がきめることになりますが、そうすると任命権者であるところの都道府県の教育委員会が、設置者である地方公共団体の条例によらなければ人事を運用することができないという人事管理上の不都合を生ずると思います。
地方行政委員会は、行政事務の対象となる事業の地域性、道路行政、地方産業及び住民の利害等の関係並びに国と地方公共団体相互の事務の再配分の趣旨等の見地より、この際現在主務大臣の権限とされている事項を大幅に地方公共団体に移譲するのが適当と考える。よつて貴委員会におかれては、概ね次の諸点について、法案の修正その他適当の措置をとられるよう特段の御配慮を煩わしたい。
高圧ガス取締法案に、わが国憲法の施行に伴つて新たなる法体系整備の線に即応し、また内務省解体による担当行政機関の変更に伴う国と地方公共団体の関係、及び最近の高圧ガス工業の急速な進歩に件う技術的基準に再検討を加える必要から、現行圧縮ガス及び液化ガス取締法を全面的に改正し、もつて高圧ガスの製造、流通、消費及びその容器の製造等を規正したものであります。
これらは時代の要請に応じまして、当然公益的な性質を持ち、さらに実際にこれが公共団体の手によりまして、あるいは民間の手によりまして、それぞれ実現される運びになつておりますので、これらを公益事業の範疇に入れるという建前をとつた次第であります。 それから提案理由の第二点で申し上げます点は、土地の所有権以外の権利、あるいは水の使用に関する権利、これらについても收用の規定を整備いたした点でございます。
○田中一君 もう一点伺いますが、この設計の、基準設計というものを示すのでございますが、それは各地方の公共団体が任意なものを持つて来てそれを認証するんですか。
それから第十条の、一応地方公共団体から規格に合つたものを持つて来る、これだけのものを作りたいと言つて来た場合に、それに対していわゆる建設大臣が適当と認めまして一応の枠を渡すという場合、その公共団体が測らざる財政上の問題から、それが実施が困難だという場合には、従来それを返還しておりますね。そういう場合にはこれはどういうことになるのですか、その扱い方は。
○田中一君 第一条の国及び公共団体が協力してやるということになつておりますが、若しもこの地方公共団体が公共性ある民間団体を作りまして、これに経営、管理、施行、すべてやらせるということはできるもんですかできないもんですか、
これにつきましては実際の、でき得るならば住宅の団地の居住者の中から民主的に選ばれた人が管理者となつて、自治的にその団地の管理ができればよいのでありますが、実際問題として御承知の通り各都道府県公共団体がこの建物を持つておるのでありまして、その意味におきまして公営住宅の管理を適正ならしめるためにはやはり専属の公務員を置いたほうがよい、こういうふうな考えで現在国庫補助で行われております公営住宅は皆そのような
勿論国の施策もそうでありますし、地方公共団体等は生活困窮者及び低額所得者に対しては公営住宅を作らなければならないとさえ規定いたしておりますので、これが入居者の選考等につきましては、申すまでもなく低いほうの、収入の低いところを抑えるのではなく、需要に対して供給率が非常に低いのでありますから、収入の高いほうを抑えて行くのでありまして、大体低いほうから入れて行くということになるわけであります。
我が国においても、第二次大戦後は公共事業費予算を支出して地方公共団体に国庫補助公営賃貸住宅を建設経営せしめているのでありますが、これは年々の予算措置のみを頼りとするものでありまして米英のごとく恒久的に国策として確立されていないのであります。
今一点の問題なんですが、漁村の負債というのは、これは水産委員長にお尋ねしなきやならんと思いますが、漁村自体の地方公共団体の負債の整理の意味でありますか。漁村におるところの漁業に従事する者の負債の整理という意味でありますか。そこをはつきりして頂きたいと思いますが。
○吉岡政府委員 今の点ちよつとお断りを申し上げておきますが、今度の選挙は地方の選挙でありまして、地方公共団体で負担しておりますので、これにつきまして実際的確にどれだけ使つたかはわかりませんが、地方財政平衡交付金の基礎になる費用として見込んだものを、ただいまは持つておりませんが、あとで提供いたしたいと思います。