1951-05-29 第10回国会 参議院 農林委員会 第42号
○政府委員(横川信夫君) 只今お話の、国有林等におきまする地元の者の造林をする所がなければならんじやないかという御趣意の御質問のように伺つたのでありますが、それにつきましては先般当委員会において御審議を願いました国有林野整備臨時措置法というもので、国有林等の或る程度のものは地方の公共団体に拂下をするという途も開いたのであります。
○政府委員(横川信夫君) 只今お話の、国有林等におきまする地元の者の造林をする所がなければならんじやないかという御趣意の御質問のように伺つたのでありますが、それにつきましては先般当委員会において御審議を願いました国有林野整備臨時措置法というもので、国有林等の或る程度のものは地方の公共団体に拂下をするという途も開いたのであります。
ここのところは主として各府県單位、地方公共団体のやる仕事ということで掲げてありますが、各府県について見ましても相当その問題を考慮しなければならない、それらの全体として非常に困難なことでありましようけれども、できるだけ相互関連の視野から材料を先ず揃えてその上からいろいろの第二以下の計画が立てられるべきものと、こういう考え方を持つた次第であります。
これは各地方公共団体にも、又中央にもできることになつております。これらがおのずから各方面の人々がここに集まることでありますから、その協議によつていずれにも偏しない、いわゆる妥当なものができるものと私どもは予想しております。
これは相当地方の住民の福祉になることでございますので、地方の公共団体においても相当なる負担をする方が、これらの施設についての運営がうまく行くのじやないか、かような趣旨から、全額を国では持たないことになつておる次第でございます。
昨年の第七国会の内閣委員会における質疑の状況を速記録によつて見ますと、当時も計画執行機関である開発庁と、それから実施機関である各省と、それから現地の北海道地方公共団体、この三つの機構をめぐりまして、事業がうまく行くかどうかということを非常に懸念された質疑が多かつたのであります。
かかる措置によりまして、北海道開発局で所掌するものは、公共事業のうち、国の直轄事業のみを取扱うものでありますから、直轄事業以外の補助事業即ち公共団体本来の事業は、従来の通り知事の指揮監督下に置くものであります。それによりまして官吏につきましても、事業の分離に伴いまして分離することは勿論であります。
併しそればかりでは実はないのでありまして、公私混淆と言うては語弊がございまするが、国の事務と公共団体の事務とがどうしても混淆しやすい、そういう見地からも、我々は是非とも改正をして頂きたい。それから器具、機械、その他の点から見ましても、会計検査院は過去一カ年間において相当私どもお叱りを受けております。そういうような点を直すという意味からも、我々はこの改正をいたしたい。
第十項は政令で特別の定をする場合を除くのほか、地方自治法第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、第一項の規定による請求者の署名に、公職選挙法中、普通地方公共団体の選挙に関する規定は第三項の規定による投票に、それから地方自治法第二百五十五条の二の規定は第一項の規定による請求人の署名及び第三項の規定による投票に関する争訟にこれを準用するということにいたしました。
尤も株数そのものは、再建整備上の増資がございましたために非常に殖えておりまして、二十年度に四億株であつたものが、二十四年度に十九億株、即ち株式のほうも四・五倍に殖えておるというようなことで、これだけでは株主の分布状況は明らかでありませんが、第二表以下に書いてあるところによると、第二表の所有者別の表でありますが、上の欄が二十四年度、下の欄が二十年度でありますが、例えば政府及び公共団体が二十四年度に持つております
最低限度との関係、信用金庫と信用協同組合の業務範囲の相違点及び免許と認可との相違等について、各委員と提案者並びに政府委員との間に熱心なる質疑応答が行われたのでありまするが、その詳細は速記録により御承知願います— かくて質疑を終り、討論に入り、油井賢太郎委員より、信用金庫法施行法案について、 一、信用協同組合の組合員以外の者についての事業を、組合員と生計を一にする配偶者その他の親族、又は国、地方公共団体
以下内容を簡單に申上げますと、第一に、公営住宅の建設は地方公共団体の責任といたしました。第二は、公営住宅を第一種と第二種に区別し、第一種は一般の低額所得者、第二種は更に低額の所得者を収容することにいたしております。第三は、建設大臣が或る程度の長期の見通しの下に公営住宅建設三カ年計画を定めることとし、これに基いて地方公共団体が公営住宅の建設並びに敷地の取得造成を行うことにいたしております。
さらに、この法案によつて特に北海道費が負担を増加するのではないかとの質問に対しては、この法案により何らの負担の増加はないことを明らかにし、なお国の財産である庁舎、現場事務所及び建設機械等で、公共団体に使用せしめるのを妥当とするものは、それぞれの手続を経て善処することを明確にしているのであります。
すなわち、国の費用を多く使つておるから、これに対してその責任云々と書いてあるのでありまするが、現行法律によりましても、国の支出いたしましたものについて、地方公共団体のそれらの事業の内容に対しては、これが十分なる監督の規定は明記されておるのであります。
もとより公共団体自体に委任したのではございません。北海道という自治体に委任したのでも何でもございません。繰返して申し上げますが、自治事務の侵犯でも何でもございません。北海道という公共団体に国の事務を委任したわけではございません。だから、伝えられるごとく地方自治の侵犯でも何でもないのであります。 しかして、ただいまは一体どんな行政をしておるか。
次に分限、懲戒及び服務の点でございますが、教育委員会の置かれていない地方公共団体の設置している学校の職員の分限、懲戒、服務、それは設置者である地方公共団体で定めることになります。そうしますと任命権者である都道府県教育委員会は市町村の条例によらなければ人事の運用ができないということになつておりますので、管理上困難を生ずると思います。
○政府委員(關口隆克君) 地方公共団体の職員団体として、教職員の団体を結成するまでの手続について一応簡単に先に申しますが、市町村ごとに条例を作るということでございます。条例は市町村条例という言葉の中に二つ考えられますが、一つは、給与その他の勤務条件に関する条例でありまして、なおもう一つは、直接にこの問題と関係のある団体の結成、それを登録するということに関する手続上の条例でございます。
「国又は地方公共団体その他の公けの機関が、市町村の区域内に住所を有するものに対して処理する選挙人名簿、学令簿、予防接種台帳等の調製及び主食の配給、生活保護法による保護の実施等の事務は、住民票によるものとする。」こういう法律上効果を與えようとする要望がなされている。
しかしそれだけでは狭いので、国、地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金の受入れ、組合員と生計を一にする配偶者その他の親族に対する預金または定期積金を担保とする貸付、こういう範囲に限定をいたした点が第一の大きい点であります。
第百四十條、これは地方公共団体に関する規定でありまして、この法律には随所に市町村とか、市町村長という文言が出て参りますけれども、これにつきまして、東京都の区とか、地方自治法によります五大都市における区とかというものに読替える規定を置いておるわけであります。
さればこそ政府の委嘱によつて、国の事務と地方公共団体の事務との配分調整について、調査研究をいたしておりまする地方行政調査委員会議も、北海道だけは別扱いといたし、三月以来北海道の関係者と協議を重ね、近く全員が現地に出張して調査を遂げて、勧告案を提出する予定になつておるのであります。
「地方公共団体の事務と密接な関係を有するものについては、地方行政の円滑なる運営、住民の利便等を考慮し、出先機関を設けないで地方公共団体に委任して行うことが卑しい。」あるいはまた「従来ややもすると国が地方公共団体に対して不当な統制干渉を行う原因となつたことを堅く戒め、これをその本来の機能に引きもどすことを目標としつつ、制度の沿革と実情に応じて整理すべきである」という勧告をやつております。
少くとも北海道という、地方公共団体の長が、あるいは地方公共団体が全体として持つている権限の中に、今認められたような権限があつたということが現状であるとする場合に、この現状から北海道開発法の一部政正法案によつてその権限を奪うということになるならば、当然これはやはり北海道の地方公共団体の権限をそれだけ喪失せしめる。
そからたとえば戸籍事務なんかは、公共団体に委任した国の事務でないことは明瞭であります。しからば公共団体の首長である市町村長に委任したか。これは市町村長に委任してある。
次に一八〇の脇本港修築に関する請願でございますが、本港はまだ指定港湾になつておりませんので、当局といたしましても実情を今後十分調査いたしまして、地方公共団体等とも連絡の上、検討善処いたしたいと考えております。 次に一八一の有家港災害復旧工事費国庫負担金交付に関する請願でございますが、本港につきましては昭和二十六年度において残工事を完了すべく、予算を計上いたしたいと考えております。
さような見地よりいたしまして、何らかのここに制限の措置を講じたいと思いまして、第一点といたしまして国、地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金は受入れてもよろしいけれども、こういうものには受入態勢をとるほうがよろしいから、これは例外規定といたして、第二点といたしましては、組合員と生計を一にするところの配偶者その他の親族の預金又は定期積金の受入れということは、これは従前の実績から見ましても員外預金
例えば国、地方公共団体その他営利を目的としない事業の預金を受入れ、これも信用協同組合はやつてよろしい、こういうことになつておりますが、実際において政府が、或いは地方公共団体が資金を流すときに、信用金庫のほうに余計有利に流して信用協同組合のほうには余り流さない、或いは全然流さないというようなことが生じますと、そこに非常な差別的な條件が出て来まして、ますます信用協同組合は弱体化せざるを得ないことになりますので
第一に、地方自治法については、地方公務員法が統一的地方公務員制度の確立という建前に基きまして吏員又は首記等と雇傭人との区別を廃止したのに対応いたしまして、所要の規定を設けること、又同様の趣旨から地方公共団体の長、議会の議員の兼職制限の範囲につきましても、「有給の職員」を「常勤の職員」と改めまして、常勤の雇傭人をもその対象とするが、現に地方公共団体の長又は議員が雇傭人と兼職している場合には、その任期中
すなわち、わが国憲法の施行に伴う法体系の整備、内務省の解体による担当行政機関の変革に基く国と地方公共団体との事務分掌の調整、及び高圧ガス工業の進歩発達に即応する保安上並びに取締り上の技術的基準の再検討というような見地からの改正であります。現行法が、わずか本文五箇條、罰則七箇條の簡単なるものであるのに対し、本法案は本文八十四箇條及び附則よりなるものでありまして、その概略は次の通りであります。
また地方公共団体の区域内における乗合旅客自動車運送事業につき免許、許認可を行う場合、都知事、市長の意見を徴することの可否については、これらの事項は都市民の日常生活、産業等に直接関係があるから、地方公共団体の長の意見を徴した上、でき得る限り公正かつ民主的に処分をするのが適当であると考えるという意味の答弁がありました。
第二点は、特殊の港湾については、港務局を組織する地方公共団体の数まで委員の数を増員することができるようにしようとするのであります。第三点は、港務局の委員会の委員に、一委員会に一名を限りまして関係地方公共団体の議員がなれるようにいたし、その業務の途行の円滑をはかろうとするものであります。
つまり昭和二十七年十月三十一日までの間、当該都道府県、あるいは当該都道府県内の他の地方公共団体の設置する学校の職員とともに、給與、勤務時間その他の勤務條件に関して、都道府県の当局と交渉するために組合などの団体を結成したり、あるいはこれに加入することができるというようなこと、そのほか数項目を入れて修正して参つたのであります。
○小笠原二三男君 それは飽くまでも臨時的な便法であり、射倖行為が伴うとしても弊害が比較的軽いと、こういうものはいいのじやないかというような御答弁に伺つたのでありまするが、まあこれは荻田さんとしても答弁のしにくいところでありましようから、この程度にとどめますけれども、併し今のこの御答弁は、全国の地方公共団体にとつては非常に大きな問題を孕むのじやないかと思うのでありますが、今の御意見は地財委の委員会における
○小笠原二三男君 それではもう計数についての質疑を行うことはできませんので、資料が出ましてから、或いは後日発言を求めるかも知れませんので御了承願つておきたいと思う次第でありますが、それにしましても、只今お伺いしました点は、もくろみのほうではなくて、現在政府並びに地方公共団体がこの十六条第二項にあるような向きにどのくらいの予算を取つて、実際仕事をやつているのであるか、この計数を上げて頂きたいと言つているのであります
○小笠原二三男君 それではその委員会において検討を加えられます場合に、この法案の目的とする向に、現在の国なり地方公共団体がどれだけの金を支出しておるかというような点も検討を加え、それでは足りない、そこでこの方法を以てするということも止むを得ないであろうということを科学的に御調査になつたかどうか、お伺いしておきたいと思います。