2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
私の知り合いの社協職員は、貸付けの利用者はほかのカードローン、クレジット、リボ払い等も満額まで借りている人が少なくない、社協の貸付けを実際にほかの債務の返済に充てている人も多いと思われる、自殺者が多かった時代は多重債務による生活苦が主な理由だったが、その再来がもう目前まで来ているという感覚があると危機感を語っています。
私の知り合いの社協職員は、貸付けの利用者はほかのカードローン、クレジット、リボ払い等も満額まで借りている人が少なくない、社協の貸付けを実際にほかの債務の返済に充てている人も多いと思われる、自殺者が多かった時代は多重債務による生活苦が主な理由だったが、その再来がもう目前まで来ているという感覚があると危機感を語っています。
先ほど小熊委員も指摘していましたが、中国の一帯一路構想の文脈で、債務のわなという問題、そして、それと関連をして、やはりアフリカ諸国との間の投資協定の取組について、これを伺いたいと思います。
まず、一帯一路につきましては、委員からの御指摘がございましたとおり、債務の持続性、透明性、開放性、こういったものが確保された上で進めていく、こういう認識でございます。 日本としては、ODA、政府開発援助を通じた協力、あるいは世銀、ADB等の国際金融機関とも連携しながら、ジョージアを含めまして、開発途上国の経済発展に貢献してまいりたい、このように考えております。
海外におけるインフラの整備、日本としては、質の高いインフラを整備していく、さらには債務の持続可能性、こういったものを重視をしてきたわけでありまして、一帯一路について、もちろん、小熊委員おっしゃるように、全て否定するつもりはありませんけれども、こういった国際スタンダードになっている、質の高いものを造っていく、また、相手国の債務との関係もよく見ていくということが必要であると思っておりまして、一方では、インフラ
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
様々でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、企業の不安感を払拭するためにも、当面の資金繰りの万全を期すために、梶山大臣、麻生大臣らとともに、政府系、民間金融機関などに対して、据置期間などが到来する既往債務のリスケについて長期の延長を積極的に提案するなど、実情に応じた最大限柔軟な対応を行うことなどを累次にわたって要請しているところでございます。
また、東京商工リサーチの調査でも、コロナ関連破綻は、息切れや諦め型のほか、休業していた企業の債務整理などが進み、引き続き増加の勢いを強める可能性が高いとされています。
委員御指摘の養育費の取決めに関する部分につきましては、現状では、取決めに当たり、口頭による方法、公正証書による方法あるいは公正証書以外の書面による方法等が用いられているわけでございますが、将来的に養育費の不払が発生した場合に強制執行することまで念頭に置くと、養育費の取決めについてはできる限り債務名義となる公正証書によってすることが望ましいと考えられます。
ジャパンライフもWILLも同じですけれども、消費者庁は、行政処分の過程で、債務超過や、裏づけとなる物品や事業としての実態がなく、早晩破綻することに気づいているにもかかわらず、事業継続を止めることができずに、被害の拡大を防ぐことができなかったということです。
また、本法律案においては、大型ベンチャーへの融資に対する債務保証制度や、事業再編の円滑化等の措置を講じております。こうした措置の活用を通じて、研究開発や大規模生産に多額の資金を要し、事業の規模拡大が必要となるバイオ分野の企業の競争力強化に努めてまいります。 今回の緊急事態宣言に対する支援についてお尋ねがありました。
経営力向上計画において、債務保証などのインセンティブを規定した上でデューデリジェンスに関する情報を記載できるようにしたことは、評価いたします。しかし、利用されなければ意味がありません。実際、経営力向上計画を作成した中小企業は昨年末時点で全体の三・二%しかないことを踏まえ、経営力向上計画やデューデリジェンスの重要性を一層周知することが必要と考えますが、見解を伺います。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
しかし、こういった資金繰り支援、倒産を抑制をしてはいるものの、過剰債務にもつながっていると指摘がされております。実際、リーマン・ショックなど過去の金融危機におきましては、事業者が無利子融資などを受け、期間終了後、返済が滞り、結果的に倒産や廃業に至るケースというものが多く発生しているということで深刻な問題となっていることが指摘されています。
○茂木国務大臣 気候の問題にしても、生物多様性についても、さらには債務についても、サステーナビリティー、これは極めて重要だと思っております。 債務の持続可能性がない、それによって本来その国が求めていない結果になっていく、こういうことがあってはならないと考えております。
○山尾委員 エレガントにというよりは、これは一昨日、こういった中国の広報官による債務のわなではないという発言があったわけです。遡ること二〇一九年五月に日本政府の河野大臣は、債務のわなという懸念があるというのは事実だと言っています。同じ年の九月二十七日、当時の安倍総理は、欧州連結性フォーラムで、質の高いインフラを提供し、債務のわなに陥らない支援をすると発言をしています。
今山尾委員から御指摘ありましたとおり、途上国が、債権国がどこであれ、特定の国からの債務がその国の財政の中で非常に大きな割合を占めるというのは、必ずしも健全な状況ではないと理解しております。
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
そのうち、オンラインショッピングモール等における相談事例には、商品が届かない、模倣品であった等の売主の債務不履行に関する相談や、発火、発煙した充電器や電化製品などの事故のおそれがある出品に関する相談、売主と連絡が取れない等の事例が見られるところでございます。
弁済率というのは、お分かりだろうと思いますけれども、最終的に金融機関の債権債務を整理して、そして幾ら債権者に対して払戻しをすることができるかなという、そういう率でありますが、常識的に考えて、あるいは預金保険の本来の制度からいって、大体これは七割、八割ぐらいは弁済率がないと、私は、金融庁は何をしていたんだ、当時はまだ金融監督庁ですか、金融庁は一体何をしていたんだ、一体どこを見ていたんだ、金融機関、やはりそういうそしりを
引き続き、貸し渋りや貸し剥がしなどを行えないことはもちろんのこととして、既往債務の返済猶予や既往融資の据置期間の延長といった条件変更など、これまでも私も当委員会で求めてまいりましたけれども、どうか事業者のニーズに応じて最大限に柔軟に対応していただくように、これはお願いをしておきたいというふうに思います。大臣、どうかよろしくお願いをいたします。
繰入れ規定に基づく繰入れということをやっておりますので、金融機能強化勘定の廃止というときに限られてやるわけですから、金融機能強化勘定の廃止の際の繰入れというのは同勘定のいわゆる債務超過の範囲内に限定すると書いてありますので、そういったなどの措置を講じておりますので、その金融勘定の内容というのは極めて明朗であることには変わりはありませんので、御指摘は当たらないということになります。
デフォルトしない、債務不履行しない、暴落しない、その状況が続いているわけですよ。だから、そこは、その分かりやすい客観的な一つの大きな指標がインフレ率でしょうと。これは別に、経済学者もみんな認めていますよ、主流派経済学者だって。 ただし、インフレはコントロールできないというのが多いんですよ。その理屈は分からないでもない。
既に現時点で多額の借金をしながら毎年の予算編成をしているということ、それから、既に債務残高対GDP比は、繰り返しで恐縮ですが、先進諸国の中でも際立って高い状況にあるということでございますので、追加歳出というよりも、現時点で社会保障の給付と負担のアンバランスが、崩れている、これの状態を将来にわたって持続可能なものにしていくための改革が必要であるということを申し上げているわけでございます。
○高井委員 ですから、なぜ、財政再建というか、要するに債務残高がGDP比の二倍とか三倍じゃいけないのかということなんですよ。それは、だから、借金と捉えるとそういうふうに見えちゃうけれども、一方で、政府の借金は国民の資産なんだから、それは一般的な借金とは違うじゃないですかというのがこのMMTの考え方なので。
かつ、中国が貸し付けている債務ですね、これもやはり増加傾向でして、ラオスなんかを見ると、債務総額の五〇%が中国から貸し付けられている。その返済が今非常に大きな課題になってきている。 更に言うと、欧米は中国企業に対する規制を強化している中で、ASEANは、逆に、5Gであるとか通信インフラに関しては逆にどんどん受け入れていっているというような状況が進んでいます。
これはRCEPの枠内でできることもあれば、枠外で、例えばさっき言った債務の問題は非常にASEAN諸国にとっては重大な問題なんですね。世銀から借りても、すぐそれを中国に返さなきゃいけないというような条件が付けられている中で非常に苦しんでいる。
今、御答弁で、債務者はJSTだというお話ですけれども、ほかの財投の資金も全部、鉄道だろうが高速道路だろうが、その機関が債務者になっているわけですね。その機関を利用する受益者が払ったお金で機関が返済するということですが、私が言っているのは、今回は、これはもう全然、受益者は返済義務がないという、その違いだけを取り立てたわけでございますので、そこはきちっと整理をしていただきたいというふうに思います。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
先日の国鉄債務等処理法改正案の審議のときには、附帯決議の中でも、住民に対する十分な理解をしっかりとお願いするというような附帯決議も申し上げさせていただきましたので、是非そうした観点も踏まえて、私は、計画どおりの北海道新幹線札幌延伸、取り組んでいただきたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
先ほど委員がおっしゃったように、借入れをしていて、中小企業には、もう過剰借入れ、過剰債務の感があるところも出てきているということも承知をしております。
これまで、持続化給付金、家賃支援給付金、そしてまた、政府系金融機関、民間金融機関等を併せての融資等の対策をしてきたところでありますけれども、一部にはやはり債務の過剰感というものも出ているということも承知をしております。 そういったことも含めて、状況をしっかりと見ながら対応してまいりたいと思っております。
一つの特定の指標ではないと思いますし、委員御承知のように、例えば債務残高GDP比を例に取れば、我が国は先進国の中でも際立って高い水準にございますけれども、特定の水準とか数字について、政府として何か申し上げたことはございません。
債務の持続性なんという言葉も言われましたけれども。それは具体的に何かといえば、私はインフレ率だと思っていますけれども、財務省は多分、債務残高対GDP比を一つのメルクマールとして考えているんじゃないかと思うんですが。 ここからが、これは前回も同じことを聞いて、ちょっと主計局次長から余り要領を得ない答弁だったので、もう一回聞きますけれども、通貨発行権がある日本で、しかもデフレですよ、今。
これだけ、財務省が心配するように、債務残高対GDP比が世界で一番高くなっている、大変だと。でも、大変でもデフレということは、日本はそれだけすごいということじゃないですか。余力があるんですよ。潜在力があるから、だからデフレなんですよ。インフレにならないんですよ。ということは、まだまだ大丈夫ということですよ。
それから、この債務名義というところで、二のところで書かせていただきましたけれども、これもやっぱり、調停の調書とか審判とか、あるいは判決とか和解調書とか、こういう、それから公正証書というのが債務名義ということで、これがあれば強制執行ができますというものです。ただ、これについても、やはり先ほど言ったように取決めしているのが六割と。
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。
私は、今日はちょっと、新型コロナの関係で、大変生活に困窮されて債務を負っている方のガイドラインというのがあるんですね。これは、今日は金融庁に来ていただきましたけれども、元々、東日本大震災の発災後に起こって、そのときは個人債務者の私的整理に関するガイドラインというのができて、平成二十七年に、今度、自然災害による被災者の債務整理に対するガイドラインというのができた。
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
今、また、債務の償還にもという話が出ましたけれども、これは当分考えないかぬところで、私どもとしては、最近では、政府の株式保有というものを売却したときの利益等々の場合については債務の償還に充てさせていただいているというのが現状であります。