1947-12-06 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第49号
更に経済力集中排除法の公布施行に伴いまして、企業が集中排除の対象として指定せられました場合、これによつて指定を受けた会社の債権債務の関係に紛糾を來すことのないよう、特に万全の措置を講ずる必要があると思うのであります。
更に経済力集中排除法の公布施行に伴いまして、企業が集中排除の対象として指定せられました場合、これによつて指定を受けた会社の債権債務の関係に紛糾を來すことのないよう、特に万全の措置を講ずる必要があると思うのであります。
また会社は、借入金によつて配当してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金銭債務を完全に支拂つたあとでなければ会社は配当をしてはならないことにいたしのたのであります。
又会社は、借入金によつて配当してはならないことといたしますと共に、その事業年度末までに支拂期日の到來した金銭債務を完全に支拂つた後でなければ、会社は配当してはならないことにいたしたのであります。
ただ第三條の第二項におきまして、支拂期日の到來した金錢債務を拂つた後でなければ配當してはいけない。この項目だけが新しいものであります。それは年度末において辯濟期が來ている。かようなことは、手形債務の借入れにいたしましても、度々あることでありまして、しかもその企業が存續性があり、收益性があり、信用性をもつております以上、手形は慣習によつて切りかえられております。
第三條にまいりますと、借入金によつて配當してはならないとか、あるいは支拂期日の到來した金錢債務を完濟したあとでなければ配當してはならぬということは、計算の問題でなくて、金繰りとでも申しますか、資金收支の資金の動きの問題でありますので、この第三條の方は、現實に配當金の支拂をするという點をとらえて規定をいたしております。
從いまひて、損益計算的な部面は、その事業年度の活動から出てきた利益から配當してほしいということが第二條で規定され、しかし支拂う場合には借金で拂つてはいけないとか、遲滯に陷つておる債務があるような場合は、その債務を拂つてからでなくてはいけないというような、動的な規定が第三條にはいつておるわけであります。
生産協議会におきまして、意見が纏まつたこと、或いは又裁定によつて意見の一致を見たと同一の法律効果が生じまする場合におきまして、それに労働組合が違反して尚ストライキをやるとかいうようなことをいたしますと、労働組合として非常な不利益を受けるわけでありまして、そういうことは運用上に先ず考えられないと思いますし、又経営者がこの裁定に反したような行爲をやりました場合もやはり同樣でありまして、いわゆる民法上の債務不履行
○政府委員(平井富三郎君) 労資双方の意思決定によつて決まるという協約に違反したと同じ効果でありまして、民法上の債務不履行の問題が起るものと考えております。
また會社は、借入金によつて配當してはならないことといたしますとともに、その事業年度末までに支拂期日の到來した金錢債務を完全に支拂つた後でなければ會社は配當をしてはならないことにいたしたのであります。
現行規定第九條の二の但書によつて、小作料債務が弁済期にあるとき、債務者が債権者の承諾を得たならば、金銭以外の物で支拂うことができることになつていますために、本規定が惡用される傾向がありますので、この但書を削除して、脱法の余地なからしめているのでございます。
もとより會計方式というか、記帳方式というか、その他のそういうふうな面においては——會計方式の點においては先ほどもお話のあつた通りに、今年當初から新しい考え方をもつて現金に重點をおかずに、いわゆる債權債務の發生、すなわち發生主義に基いてすべての記帳等をすることになり、決算等もそれに基いてすることになりまして、從つて形だけはやや企業會計式になつたのでありまするが、それはただ表面だけと申してもよいのではないかと
これに対しまして、新勘定の方におきましては、尚それに加えまして、更に第二会社が新勘定に生じました莫大な債務というようなものを負担することになつておるのを負担しないようにして貰いたいというようなことであつたのでありますが、これは第二会社は、つまり生産に必要な設備とか資材とか人員等を整えまして、生産に邁進することにしなければならんのであるからして、更に生産に必要な資金を銀行から出して貰つて、そうして活動
從いまして只今の段階になりまして、あのときはそういう約束で金を渡したが、新勘定の債務は置いてきぼりにするということは到底できないことでございまするので、新勘定の債務は引継ぐと、こういうことにしなければならないと思つておるわけです。
○木村禧八郎君 第二会社の新勘定の債務の問題なんですが、整備計画の提出期限が幾度も延びた、又延びるということと、それから最近の経済情勢の変化によつて各企業の新勘定には相当大きな負債が生じておるといわれておりますが、この新勘定の負債を第二会社が引継ぐとなると、その第二会社の負担は相当大きくなるから、第二会社は新会社の負債を引継がないような措置がとられないかどうか、その点についてお伺いしたい。
それから執達吏手数料規則の十四條は、これは書類の謄本、供託の届書、或いは第三債務者の爲す陳述の筆記の書記料等であります。これは現行法の下では半紙半枚、十二百二十字詰で五十銭であります。これを物價指数を考えまして、三倍に引上げたわけであります。次の十五條の手数料と申しますのは、これは告知、催告の手数料であります。これは現在では一円二十錢であるのをやはり三倍引き上げたわけであります。
法人につきましては、大体責任を免かれないのでありまするが、金融機関と特経会社につきましては、拂込債務が旧勘定に属しまして、再建整備の一般原則に從つて打切り整理されるのでありまして、その他の一般法人は拂込債務を免かれないのであります。
、これは金銭債務の場合は不可抗力を以て対抗することはできないということに相成つております。郵便貯金におきましては、この場合は免責にして貰うという理由を以ちましてここに掲げたのであります。これが二十七條の新らしく設けました規定でございます。
あるいは金錢債務の強制執行というようなものが、ほとんど大部分を占めておりましたが、今日は不動産の値上り、あるいはこういうような經濟状態となりまして、もうすでに不動産の強制執行というようなことは、ほとんどないというてもよいような状態になつております。
例えば五分を借りておりましたものを三分なら三分に改め、且つ期限を延ばすというような旧債権の條件の變更をいたしまして認可を受けました場合には、その定めが債権者、債権者を拘束する、こういう規定でございまして、只今の現行法はどうなつておるかと申上げますと、現行法におきましては、整備計画で定めましても実は拘束力がございませんので、例えば債権の條件變更などいたします場合には、債権者と債務者との間で互いに協定といいますか
これは民法の原則からいけば、金錢債務の履行遅滯、金がないから待つてくれということは、民法においては金錢債務の履行遅滯に相なるのでありますが、田舎の郵便局等におきましては、往々にして高額になりますと、現金を親元の局から、もしくは銀行から取寄せるまでには、一日かそこらの時日をかしてもらわなければならない關係で、これを例外規定として設けたのでございます。
また相續債權及び相續債務の處理は、單純承認の方法によることが最も簡明でありまして、相續人がそれに異議がない場含には、これを認めない理由はないと考えます。要するに相續の都度清算手續をやることは、いろいろ相續ごとに争いを伴うことになり、また一々清算をやるということになりますれば、家業を繼續していくというようなことにも支障がありますので、この點についても御贊成を申し上げることかできない次第であります。
第三、「相續に付左の趣旨の規定を設け單純承認及び限定承認の規定を削除し相續財産分離の規定を調査して其の制度を活用すること、一、相續人は總て相續に因り得たる財産の限度に於てのみ被相續人の債務及び遺贈を辯濟すべき義務を負うものとすること、二、相續開始の時より相續財産分離に因る配當加入の申出公告期間内は相續財産の處分竝に被相續人の債務及び遺贈の辯濟を禁ずること。
すなわち「小作料債務ガ辨濟期ニ在ルトキ債務者ガ債權者ノ承諾ヲ以テ其ノ支拂ニ代ヘテ他ノ給付ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ」小作者の方から金にしないで雜穀なら雜穀にしてもらいたい、こういう申出をして、債權者の方で同意したらよろしいということになつておるのでありますが、現在の情勢におきまして小作者の方からそういう希望を言うということは、およそ想像し得ないのであります。
しましたものを併せまして、二百二億二千百万円でありまして、その内容は政府職員の給與改善に必要な経費道四十六億六千九百五円、内國旅費規則改正により必要な経費五億六百万円、物價騰貴により必要な経費百四十七億八千万円、地方輸送行政移管に必要な経費七百万円、観光行政機構の拡充に必要な経費百万円、鉄道公安強化に必要な経費一千六百万円、食糧増産に必要な経費三千万円、防疫に必要な経費二千二百万円、公債及び借入金の利子及び債務取扱