1951-03-13 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保険事業が社会保障制度の一環であるという点につきまして、御意見を拝聴いたしたわけでございまするが、御意見のようなことは事実そうであろうと私どもは考えております。
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保険事業が社会保障制度の一環であるという点につきまして、御意見を拝聴いたしたわけでございまするが、御意見のようなことは事実そうであろうと私どもは考えております。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘のように、国民健康保険税のとり方の問題と、それから現在の保険料のとり方の問題とでは若干違つております。それは所得割総額の方が百分の四十、資産割総額の方が百分の十ということで、この国民健康保険税は計算することにしております。現在の保険料はこの二つ合せて資力割ということで百分の五十という方式で見ております。これは実質的には別にしただけでございますから、違いはない。
○鈴木(俊)政府委員 国民健康保険税の税としてとりまする場合の見込み額と、それから従来市町村が直営いたしておりました国民健康保険料の徴收の見込み額とは、同じものを押えておるのでございまして、約五十九億程度のものを見ておるように記憶いたしております。従いまして額全体にいたしましては響きがない、かように考えておるのであります。
「又は健康保險法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第四十五号。以下「昭和二十二年改正法律」という。)附則第四条若しくは附則第五条」、これは先ほど申上げました二十二年の九月一日、即ち労働基準法が施行された時、その二十二年の九月一日現在に存する受給権は従前の通りである、というのが四条であります。
田口長治郎君外一名紹介)(第一二八一 号) 外地引揚歯科医師免許に関する請願(堤ツルヨ 君紹介)(第一一八〇号) 同和問題に対する行政措置に関する請願(西村 榮一君外一名紹介)(第一二〇二号) 同(松澤兼人君外一名紹介)(第一二〇三号) 同(長野長廣君紹介)(第一二二一号) 同(星島二郎君紹介)(第一二二二号) 北海道に国立光明寮設置の請願(高倉定助君紹 介)(第一二〇四号) 結核患者に国民健康保険
の一部改正に関する請願(佐々木秀 世君紹介)(第一一五一号) 六〇 医療法による看護婦及び医師の増員等に関 する請願(井之口政雄君外一名紹介)(第 一一五三号) 六一 結核病床増設等に関する請願(小林進君紹 介)(第五五一号) 六二 結核病床増設に関する請願(船田享二君紹 介)(第五五二号) 六三 同(山口好一君外一名紹介)(第六二一 号) 六四 結核患者に国民健康保険
ついては、同地方民の健康増進と、生活安定のため、尾花沢町に県立総合病院を設置されたいというのであります。 —————————————
ただ法律によつて規定されております予防措置といたしましては、他の伝染病と同じように、患者が発生いたしました場合には、その患者の隔離入院、あるいはそれによつて汚染された物品の消毒、あるいはその周囲の者に対する健康診断、そういうふうなことを実施しているのでございます。
第五條は、国民健康保険税を改正しました関係上生じました改正であります。 第九條は、納税義務の承継につきまして、当該義務にかかる申告又は報告の義務の承継をも行わせることが適当であると考えられますので、四項を追加したわけであります。 第十五條は、国税と地方税の徴収の順位に関する改正規定であります。
健康診断及び予防接種の第一、第二、第三、第四というような対象がございますが、大体対象となるような人員のお見込み、及びその費用に関しまして、ちよつと御説明願います。
まず第一は、健康診断及び予防接種の徹底でございます。これは先ほど申し上げましたツベルクリン反応、あるいはX線検査などによる健康診断、あるいはBCGを用いての予防接種というようなことなのでございますが、比較的結核にかかりやすい状態にある一定の範囲の国民に対しまして、まず定期的に健康診断並びに予防接種をやつて行こうというのでございます。
それでこの法律によります費用の全部の負担あるいは一部の負担というものと、生活保護法による医療給付とはいずれが優先いたしますか、その点、及び国民健康保険、健康保険等のいずれが優先いたしますかという点を、明確に示していただきたいと思います。
全国国民健康保險中央会專務理事江口清彦公述人の御意見を拜聽いたします。
○床次委員 江口さんにお尋ねしたいのですが、私先ほど中座しておりまして承らなかつたのでありますが、今度の健康保險税を課することに対しまして、先ほど松澤さんは、相当国の補助を増してもらえばという條件付で御賛成のように承つたのでありますが、現状のままでもつて健康保險税をとるということが、はたしてよかつたかどうか。
○門司委員 なおその点について、もう一つつつ込んでお聞きをしておきたいと思いますことは、医者の協力、非協力ということは、比較的收入が容易に入るから健康保險の医者というものは、非常に健康保險に対して親切のように見える一面もあるかと私は思うのでありますが、これは健康保險だけではありません。工場に働いております者の保險にもやはりそういう形が現われております。
第五條は新しく国民健康保税を創設した結果による改正であります。 第九條の四項を新しくつけ加えたわけでありますけれども、納税義務の承継につきましては、当該義務にかわりますところの申告または報告の義務も承継するものであるということを、字句の上でも明らかにしようといたしておる趣旨であります。
七百三條の二は、国民健康保険税を創設する関係上、新たに設けたものであります。各項を追つて申し上げますと、「国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。」国民健康保険法によりまして、市町村は国民健康保険事業を行うものとされております。
厚生省関係で見ますと、健康保險、厚生年金保險、こういうものは、両年度とも予備費がわずかに三億七千八百万円しか組まれておりませんが、それもほとんど使われていない。そのまま置かれている状態であります。
それで疾病につきましては、大体健康保險の方で一応救済がされているということで、私の方といたしましてはごく特殊な珪肺その他、明らかに業務上の疾病というものだけに限つております。
すなわち名古屋市理財局長大原霞君、神奈川県総務部長矢柴信雄君、立教大学教授藤田武夫君、一つ橋大学教授井藤半彌君、関東地区鋸協同組合理事長松沢隼人君、日本農民組合総本部中央委員中村迪君、日本自治団体労働組合総連合副委員長泰平国男君、全国国民健康保険中央会專務理事江口清彦君、以上の方々を公述人に選定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかも勤労階級と申しまてしも、いわゆる勤労農民まで含めまして、特に重課されて来ておるということが言えると思いますが、こういう点を意識的におやりになつたのかどうか、たとえば農民に対しましても国民健康保険税の新設、これは勤労農民にとりましては非常に寢耳に水のような話で、今でも困つております税金の上に、さらに国民健康保険税というようなものを新しくとられるということは、これは耐えられないことであると思うのであります
国民健康保険税の問題ですが、これはひとつ厚生委員会と合同審議をお願いしたい。これは日本の農村にとりましても、農民にとりましても、重大な問題なのであります。おそらくこれは農民は寝耳に水だろうと思うのです。
今日幸いに健康もよろしく伺うこともできまして、なんか私のわかりましたことがありましたら御遠慮なく御質問をして頂きたいと思います。 只今の電源帰属の事柄につきましては、誠に重大なる御考慮の一つでありまして、私も又同様このことについて深い関心を持つておる次第であります。
しかしながら、健康保険組合であるとか、あるいは官公吏の共済組合であるとか、さような社会保障制度が相当発達しておりますので、そのような施療制度というものは、それほど今のところはきわだつてございません。
それから日雇い労務者なるがゆえに、何らの保障も受けないということは不当であるというところから、健康保險の法制化を要求しております。また失業者に対しては、電気であるとか、ガスであるとか、水道であるとか、そういう料金を無料、またはある程度減免をする方法を立ててもらいたい。特需作業の行先きと責任の所在をはつきりしてもらいたい。
それから国民健康保險の問題ですが、国民健康保險が行き詰まりました原因の一つは、さいぜんから申し上げておりますように賃金が少いということなんですが、もう一つは病人がやたらに多くなつたということです。この問題も、やはり国民健康保險の問題を、ほんとうに社会制度として確立する場合には、お考えにならなければならない問題だと思うのです。病人が最近急激にふえております。
○岡野国務大臣 国民健康保險というものは、あなたのお説から行けば、ちようど私は反対だと思います。病気になつているときに、個人が自分自身で医者にかかるというと、なかなかそれで立つて行けぬから、インシユアランス、すなわち保險の意味です。その意味において国民健康保險ができているのです。われわれもきゆうきゆうと言つて生活に苦しんでおります。これは日本全国民みな同じだと思います。
○立花委員 国民健康保險税の問題ですが、突如として国民健康保險税が目的税として出て参りましたので、非常にまごつくわけなんですが、一体国民健康保險はどういうわけで現在行き詰まつておるのか。どれくらいの赤字があるのか。根本的な点をひとつ御説明願いたいと思います。
改正の第五は、国民健康保険税の創設であります。従来国民健康保險事業を行う市町村は、保險料を徴收していたのでありますが、この保険料の徴收成績が必ずしも良好でなく、ために国民健康保險財政は、その運営に困難の度を加え、延いては市町村の一般財政に重大な圧力を加えているのであります。
――――――――――――― 一月二十三日 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)(参議院送付) 四月二十四日 国民健康保險事業救済対策確立に関する請願(藤枝泉介君紹介)(第七九八号) 同(今村長太郎君紹介)(第七九九号) 同(丸山直友君紹介)(第八〇〇号) 同外二件(丸山直友君紹介)(第八〇一号) 同(池見茂隆君紹介)(第八七六号) 国民健康保險事業救済対策確立等
次に、只今申上げましたように、組合に財務基準を制定いたしましても、組合の財務が適正に実施されているかどうかを、行政庁が指導的な検査をいたすことが組合の育成強化の上に必要でありますから、毎年一回常例的に組合の健康診断をする義務を行政庁に課することに相成るのであります。これが政府提案の理由の概要であります。委員会におきましては、この改正案は極めて簡單なようであるが、内容は重要な事項である。
三、地方財政平衡交付金増百十五億、四、社会保障費七十五億、内訳、戰争犠牲者援護費六十億、健保、国民健康保險赤字負担十五億、五、中小企業振興費三十億——これは国民金融公庫出資全壊三十億であります。六、文教費増三十億、内訳、義務教育教科書配給代二十億、科学技術研究費増十億、以上五百億であります。
改正の第五は、国民健康保険税の創設であります。従来、国民健康保険事業を行う市町村は、保険料を徴収していたのでありますが、この保険料の徴収成績が必ずしも良好でなく、ために国民健康保険財政は、その運営に困難の度を加え、ひいては市町村の一般財政に重大な圧力を加えているのであります。