1951-03-27 第10回国会 参議院 文部委員会 第28号
こういうような種類のものは殆んどすべてと申してよいほどに医療類似の行為が伴うておりまするが、今厚生省においては国民健康向上に種種なる法律や多大の国費を使用して施設を拡大強化しているのに照し合せて見まして、誠に憂慮に堪えない現状であると思うのであります。文部大臣は今日まで届出でられたる宗教団体として既得権を認証する場合において、これを拒否せらるるお考えでありますか。
こういうような種類のものは殆んどすべてと申してよいほどに医療類似の行為が伴うておりまするが、今厚生省においては国民健康向上に種種なる法律や多大の国費を使用して施設を拡大強化しているのに照し合せて見まして、誠に憂慮に堪えない現状であると思うのであります。文部大臣は今日まで届出でられたる宗教団体として既得権を認証する場合において、これを拒否せらるるお考えでありますか。
いわんや具体的な事情を言えば、先ほど工業大学の例で言いましたように、内職をせずに生きて行けるような教授はわずかに七%ぐらいにしかすぎない、みな内職しなければならぬというような、非常な生活上の困難が、全部の日本の教師たち及び研究所員たちを襲つておるのでありまして、その結果、教師たちの中には、非常に健康までも破壊しておるという状態があるわけです。
○松本(善)委員 それから今回の改正の要点として、国立健康保険療養所を付属機関から除いた理由を、簡單でいいから承りたいのであります。
○高田説明員 御承知のように国立の健康保険療養所というのは、千葉に一つあつたわけでございますが、これは試立当時結核の療養所等が一般的に少いし、なお結核対策についての一般政策も見るべきものがなかつたと申しますか、そういう状況にありましたので、健康保険に関しまして国立としてこういう施設を設けた次第でございまするが、その後だんだんと一般の結核対策も進捗して参りますし、それから国立の一般結核療養所等もだんだん
○説明員(高田浩運君) 社会保險協会という外郭団体に健康保險の病院等を経営をいたさしておりますが、その同じ団体にやらせるということであります。
○説明員(高田浩運君) 第一に、これはまあ余談になるかも知れませんが、健康保險組合のことをお話になりましたので、念のために申し上げて置きますが、御承知のように健康保險の運営につきましては、国が直接やる分と、それから組合を作つて組合にやらせる分と、両種類あるわけでございまして、組合でやる分につきましても、国でやる分につきましても、その保險料の負担は事業主が半額、それから労働者が半額、それを出し合つて或
○吉川末次郎君 私よく知らないから間違つたことをお尋ねするかと思いますが、間違つたらお許し願いたいのですが、我々もらつた資料ですね、国民健康保険税に関する参考資料、地方税参考計数資料というものの第一表に国民健康保険の普及状況というものがありまして、その保険者は公営保険者と組合保険者、社団法人と三つに分けて分類してありますが、ところが公営の計数を見ますと、全国で四千五百七十一とあるわけですね、そうすると
○高橋進太郎君 今回新たに国民健康保険税が設定されるのでありますが、国民健康保険につきましては各町村が財政的に非常にいろいろの障害をなしておる。でこのために町村によりましては、この財政が破局に瀕しておるという状態にあるのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 市町村に住所を持つております者は、原則としては国民健康保険の被保険者になるわけでありますけれども、健康保険組合の被保険者でありましたり、或いは船員保険の被保険者でありましたりいたします場合には、これは国民健康保険の被保険者になることはできません。そういう点を国民健康保険法の中に明確に規定いたしておるわけであります。
改正されます諸点は、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税に関する若干の改正及び国民健康保險税の創設及び税務行政執行に関する諸点を含んでおるのでありますが、これらの一つ一つの点について触れることは省略いたします。そのおもな問題となつております点について、われわれの意見を申し上げますならば、市町村民税について新たに法人税割を設けたことであります。
最後に修正案の中に書いてありまする国民健康保險税の問題でありまするが、国民健康保險税の新しい創設は、現在の国民健康保險の保險料の徴收がきわめて困難であるという一つの理由から、長い問これを税金の形において徴收することがいいという議論もあつたということは事実でありまするし、また実際行つておりまする町村におきましては、そういうことが考えられるかとも思いまするが、しかし国民健康保險は、これを政府の説明されておりまするように
なお次に国民健康保險税でありますが、先ほど門司委員からもるるお話がありましたが、現在の国民健康保健法の実情を見て参りますと、これはまつたく憂慮にたえない状態であります。確かに若干のものにおきましては相当実績をあげておるものもありますが、これはきわめて例外でありまして、大部分は困難な経営をいたしておるのであります。
この増額に対して説明をされて、生活困窮者の保護、健康保険その他の社会保険、結核対策を初めとする保険及び衛生、失業対策、同胞引揚援護等に関する経費は、二十五年度に比較して約三割、百二十億の増額を見ていると、こう説明されて、非常に大きく我が政府は社会政策面に金を出そうとしておるんだと、こういうふうに言われておるのであります。
先ず第一に挙げなければならないのは、地方税は百七十八億も増徴され、取り分け住民税は三倍から四倍に増加し、保険料までが新たに国民健康保険税として強制されておるのであります。而もこのような住民の生活をはだかにする大増税によつても、地方公務員や教職員の生活は保障されず、大概はそのままに放置され、生活保護、失業対策等、人民の文化、福利厚生事業は全く放置されておるのであります。
この機関の目的とするところは、憲章に明らかな通り、すべての人民の健康を増進し及び保護するため、相互に及び他の諸国と協力することでありまして、このため、この機関は国際保健事業の指導的かつ調整的機関として行動することを第一の任務といたしておりま。
政府は、この世界保健機関に加入すれば、国民の健康の増進と保護に何かたいへん有力な援助でも得られるかのように言つておりますけれども、それは一つの幻想でありまして、みずから努力せずして、決して国民の健康の増進向上はあり得ないのであります。
私は厚生当局としましては二百七十億の大予算をここにとつて、画期的な結核の撲滅を図られるということに心からの敬意を表し、有馬委員の言われた通りに、私どもはこれで日本の国民病とも言う厄介な結核に治療の第一歩を進め、そして国民健康の上に大きな貢献をせられることだと楽しんでおつたのでありますが、専門家のほうからかような論断が出るというと、これは私ども素人ですからよくわかりませんが、考えさせられるばかりでない
且つ健康診断のための器材の活用についても調整を図る必要がございますので、保健所長がその管内のいろいろの事業、それから学校、施設におきまして実施されます健康診断につきまして期間或いは期日を指定することができるという規定でございます。
○政府委員(小野哲君) 御質問の大体の御趣旨は、私もその通りであると思うのでありますが、先ず第一は、特別会計を設定してこれを運用するか否か、この問題でありますが、国民健康保険法によつて特別会計を設定しなければならない、こういうことになつて参りますので、従つて目的税たる国民健康保険税によつて得ました財源は特別会計としてこれを運用して行くと、こういうことになるわけであります。
○鈴木直人君 この国民健康保険税は目的税でありまするから、市町村において財政的な計画を立てる場合には一般の税と違つて、一般の税は一般収入となつて、そうしてそれがどの方面に使われるかということは総合的に財政計画によつて支出される、こういうことになるわけでしようが、これは目的税であるからして、恐らく健康保険というものの一つの特別会計のようなものを作つて、そうしてこの健康保険によつてとつたところの収入は、
○高橋進太郎君 国民健康保険税という税を新たに設置することになつたのですが、あれはやはり今の国民健康保険というものの欠陥は、折角社会保険制度にはなつたけれども、きちんと方針がきまつておるにかかわらず、国のほうで、例えば国民健康保険の一番癌となつておる結核に対する助成であるとか、或いは健康保険に対する事務費その他それに対する国庫補助が十分出ないところに非常に大きな問題があると思うのです。
昭和二十六年三月二十六日(月曜日) 午後一時五十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○郵便法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○派遣議員の報告 ○郡山市に郵政省地方簡易保險局新設 促進の請願(第一七号) ○郡山郵便局を郵政健康管理特別局に 指定促進の請願(第一八号) ○郡山市に郵政省逓信病院又は分院設 置促進の請願(第一九号) ○福島県小野新町駅前
今の労働大臣の御答弁だと、公務員に準じてやると、然るに、まあ成るほど健康保險、それから厚生年金の適用はあるわけでありますが、労働者災害補償保險法も適用されておらん。それから共済組合というものも公務員にあるが、その共済組合というものもない、そういうものに対して、而も実際はこれは日給であつて、公務員とは全然違う。日給者です。
それからここに書かれている住宅の問題にしたつて、リクリエーシヨンの問題にしても、栄養の問題にしても、あるいは母子の健康の保持、あるいは児童のそれにいたしましても、こんなことは事あらためて外国の新しい知識を得なければできないというようなことじやないと思うのです。
人類の健康水準を可能な最高限度まで高めて行こうという目的をもつて設置されました保健機関は、まつたく政治的見解とは別に、人道的見地からどの国からも異論がないはずの目的でございますので、現在脱退しております諸国家におきましても、他日必ずやまた考え直されて、この機関に復帰されることがあろうかと思います。保健総会もそういつた趣旨の決議をしておるということは、前会御答弁申し上げた通りでございます。
ここでいいます健康という意味は、單に肉体的な病気ということばかりじやなくて、精神的及び社会的福祉の状態であつて、單に疾病または病弱の存在しないことではない。また「到達しうる最高基準の健康を享有し得ることは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一である。」
その次に「第十五條中「国立健康保險療養所」を削る。」御承知のように千葉に国立の健康保險の療養所がございますが、今度これを国立をやめまして、団体に移すということにいたしたいと思つておりますので、これに伴う改正でございます。
これは教員が生徒児童と常に接触しておるという勤務の特殊性を考慮したもので、單に教員に療養の機会を十分に與えるというだけでなく、発育途上にある生徒児童の健康を守る趣旨に出でたものであります。然るに昭和二十四年に制定せられました教育公務員特例法において、三年を二年に短縮したのであります。
次に本法案のおもなる内容を申し上げますれば、第一は、最も結核にかかりやすい状態にある一定範囲の国民に対して健康診断並びに予防接種を行うべきことを規定したことであります。 第二は、保健所長は医師の届出によつて結核患者を登録し、必要に応じて家庭訪問指導を行わせることとしたことであります。
わが愛する祖国の上に一人も結核患者のないまでに国民の健康を増進せしめるためには、徹底的に予算を組み、サナトリウムを建て、安心して全治するまで一切の患者を收容することこそ党の方針であり、党が政権をとつた場合、ただちに着手する公約である。(拍手)従つて、第五回国会に、結核予防の決議案が提出されましたときには、全党をあげてこれに賛成し、努力もして参つたのであります。
この機関の目的とするところは、憲章の前文及び第二條の規定で明らかな通り、すべての人民の健康を増進し及び保護するため相互に及び他の諸国と協力することでありまして、このためこの機関は国際保健事業の指導的かつ調整的機関として行動することを第一の任務といたしております。
特に敗戦によつて国民の健康水準あるいは生活水準が相当低下した現在の日本におきましては、こういう機関に参加しますれば、その恩惠を受け得る度合いも非常に強いと思うのでありまして、私どもはぜひともこの世界保健機関への加入が、すみやかに許可されることを希望するのであります。ただ、ただいまの御説明のように仕事はしておるのでありますが、しかし仕事をする場合には、結局その裏づけは経費の問題だと思うのであります。
○並木委員 在外職員の健康状態はどうですか。乏しい費用で自動車も使えないようなみじめな姿で、敗戦国家の在外職員というものは、私は相当精神的にも肉体的にも疲れているのじやないかと思うのです。それで病気でやめた人なんかあるのじやないか、現在病気になつている人もあるのじやないか。
○大池事務総長 それから多分本日上るであろうと予想しておりますのに、厚生委員会の結核予防法案、それから国民健康保険法の一部を改正する法律案、これは亘四郎君外三名提出でありますが、このうちどちらか上るのではないかと思つております。
この法律は長いこと懸案になつておりましたが、とにもかくにも、不足ながらも相当の国費が結核のために出されておるということ、それからただいま丸山委員の述べられましたような、健康診断あるいは予防接種ということ、これは確かに一進歩だと思うのであります。
さらにその内容から申しまするならば、第一番目には、定期あるいは不定期の健康診断の普及徹底を期しておるということであります。第二は、予防接種を義務づけたことであります。第三は、伝染防止の目的のための、就業禁止及び命令入院の制度を設けたことであります。第四は、費用負担について、国費、地方費の補助を確立したこと等であります。
○山口(正)政府委員 保險の加入者につきましては、健康保險の場合でございますと、その被扶養者は保險の方で半分、これが半分持つのでありますから、本人の負担はなくなります。なお二十七年度につきましては先ほども申し上げましたように、公費負担の増額を強く要求するつもりでおります。
歳入見積りはやや過大に失しておるのではなかろうかとの質疑に対し、予算編成の技術的な関係もあつて、昭和二十五年十月を水準として計算したものであるが、当時の現状を基礎とする限り適当なものと考えるとの答弁があり、又生命保險料を二千円を限度として所得から控除することは、一面資本蓄積の見地から、又一面大衆的な保險契約者の負担軽減の見地から行われるものであるとのことであるが、そうだとすると、もつと大衆性を持つた健康保險
又先の委員長報告にもありました通り、その年に拂込んだ生命保險料のうち二千円までを控除することとしながら、健康保險料その他の社会保險料に関しては控除の措置を考えようといたしておりません。ここにも下級所得者・勤労大衆に対する配慮の欠けておることが余りにも露骨ではありませんか。政府は、そんなに下層所得者の減税をやれば租税收入が足りなくなるから、そんな減税はできないと答弁いたしたのであります。