2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
委員会におきましては、個人情報の保護の強化とデータの利活用の在り方、個人データの漏えい報告や利用停止等に係る要件等の明確化と周知の必要性、個人情報保護法制の今後の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、個人情報の保護の強化とデータの利活用の在り方、個人データの漏えい報告や利用停止等に係る要件等の明確化と周知の必要性、個人情報保護法制の今後の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見が述べられました。
○政府参考人(其田真理君) 先ほどから御指摘をいただいておりますとおり、個人情報取扱事業者が利用停止等の請求に応じることは個人情報保護法上の義務でございます。
今回の改正におきまして、消去を含む利用停止等の請求権を拡充するなど、相当程度個人からの要請に沿う形の改正となっております。したがいまして、この利用停止、消去権の拡充についての法の施行状況などもよくフォローしながら、引き続き検討していきたいと思っております。
○政府参考人(其田真理君) 御質問の趣旨としましては、送受信を行っているそのメールアドレスの保有者に、メーラーで送受信を行っているメールアドレスの保有者に対して、その保有者にメールを送信した者、あるいは保有者からメールを受信した者が利用停止等を請求できるかというお尋ねというふうに理解をいたしました。
衆議院の議論においては、キャッシュカードや預金通帳の紛失時に電話リレーサービスを介しての一時利用停止等の手続を受け付けている金融機関があるとの政府答弁がありました。 今度、経産省はクレジットカードなんですね、聴覚障害者等がクレジットカードを紛失した場合においても一時利用停止手続を電話リレーサービスで行いたいという要望は多いと思いますが、現状と取組についてお伺いをいたします。
第三に、保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止の請求についての規定を整備することとしております。
この事件は高速道路上で生じていますが、高速での走行が基本とされている場面での低速走行及び停止等は他の車両との関係で危険です。この理解を一般化しますと、加害者が走行していた車両と被害者が走行した車両との相対速度が、被害者、さらには第三者が走行させた車両の安全な走行に悪影響を及ぼすことが示されたと言えます。この認識に基づき危険運転の概念を再整理しようとしたのが本法案であります。
また、サブリース事業につきましても、賃貸住宅のオーナーから借り上げるためのマスターリース契約の締結の際に重要事項説明を義務づけますとともに、サブリース業者、それからサブリース業者と組んで勧誘を行う者にも不当な勧誘等を禁止して、違反者には、これも業務停止等の監督処分、罰則の対象とすることといたしております。
また、サブリース業者などに不適切な行為があったときには、業務停止等の有効な行政処分を行うことによりまして、被害の拡大防止と、それからあわせて、その行政処分などの抑止力で不適切な事案の発生の未然防止にもつながると考えてございます。
その場合におきましては、利用者本人において、法第三十条に規定する利用停止等の請求を行うことで事業者による利用を制限することができる、そのような規定ぶりになっております。
仮名加工情報につきましては、企業内部の分析に限定し、利用目的の特定、公表を行う前提で、開示でありますとか利用停止等の個人の各種請求の対象から除外するものでございます。 これによりまして、企業におけるビッグデータの分析、技術開発がより円滑、効率的にできるようになることを期待をしてございます。
また、利用停止等の請求の対象となる本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合としては、例えば、本人の意思に反して事業者がダイレクトメールを繰り返し送付している場合等が考えられます。
さらに、独立行政法人福祉医療機構が行う融資につきまして、この感染症の影響によりやむを得ず機能停止等となりました医療関係施設に対しまして無利子無担保の優遇等の支援を行うとともに、経営の安定に支障が生じている事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会によりますセーフティーネット保証五号の対象業種に医療機関を追加したなどなど取り組んでおります。
第三に、保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止の請求についての規定を整備することとしております。
具体的には、各国の在外公館を通じ、国際線の運航停止等により出国を希望するもできない邦人の方々の出国に向けて、チャーター機の他国との共同利用や、現地政府、航空会社への働きかけ、調整、空港への移動の支援等、さまざまな支援を行ってきています。 これらの支援により、これまで、臨時商用便や民間チャーター機の運航等が実現し、各国から約九千名近くの邦人が出国又は帰国しております。
これにより、新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず機能停止等となった医療関係施設などに対しまして、無利子無担保の優遇等の支援を行っております。 また、経営が厳しい中小あるいは小規模の医療法人や個人診療所につきましては持続化給付金も活用いただくことが可能でございますので、法人は二百万円、個人事業者は百万円を上限の現金給付もあるというふうに承知をしております。
そのための支援策といたしましては、福祉医療機構が行う融資におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず機能停止等となった歯科医療機関に対する無利子無担保という形での優遇や、日本政策金融公庫等による実質の無利子無担保の融資、さらには、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会のセーフティーネット保証五号の対象業務に四月の十日から追加をさせていただいております。
他方、情報の窃取、破壊、情報システムの停止等、悪意のある機能が組み込まれるような、いわゆるサプライチェーンリスクに対応することは、サイバーセキュリティー上、これを確保する意味では大変重要でございます。 平成三十年七月に閣議決定されましたサイバーセキュリティ戦略におきましても、このサプライチェーンリスクへの対応を強化することについて言及をしております。
現在、航空便の運航停止等により、希望しているにもかかわらず出国できない邦人の方々には、御指摘がございましたとおり、旅行者や留学生だけでなく、日本の民間部門で経済を支える企業関係者や、国際協力そして発展途上国の国づくりを支援するODA関係者もいらっしゃるということを承知しております。
外務省において把握する限り、四月七日午前六時時点で、百八十一カ国・地域が、日本からの渡航者や日本人に対し、入国禁止、国境封鎖、査証の発給停止等の入国制限を実施しております。ベトナムにおいては、三月二十二日から原則全ての外国人の入国を停止していると承知しております。 また、我が国としても、現在、ベトナムを含む七十三カ国・地域に対して、渡航中止勧告である感染症危険情報レベル3を発出しております。
各自動車メーカーが具体的にどのような対応を行うかは、それぞれの企業が、これまでの取引関係や各関係企業の置かれた状況を踏まえて判断すべきものではありますが、例えば、一部の自動車メーカーでは、工場の稼働停止等に当たり、支払いの早期現金化を進めている、そして下請中小企業の資金繰りを支援するなどの取組を行っていると聞いております。こうした対応が広がることを期待しております。
多くの大使館では既にレセプション、文化イベント等の各種行事の実施の自粛であったり、開館時間の短縮、テレワークの導入、そして窓口業務の一部停止等の対策を講じております。 もちろん、新型コロナウイルスの感染状況、刻々と変化をするものでありまして、今後も緊張感を持って、状況の把握とともに適切な対応が取られるよう、各国の大使館とも緊密に連携をしていきたいと考えております。
その上で、二十五日、本日の午前六時時点で外務省が把握しております限りにおきまして、百六十四か国・地域の関係当局が、日本を含む感染者発生国・地域等からの渡航者に対して入国禁止、国境封鎖、航空便の運航停止等の入国制限措置を実施していると承知しております。このうち、百三十四か国・地域につきましては、原則全ての外国人に対して当該措置を実施していると承知をしております。
その意味で、関与した職員等々、これ直接関与したことは間違いありませんので、そういった意味で、厳正な処分を行わさせていただき、減給、いろいろございましたけど、役職停止等々いろいろ、かなり厳しいあれをさせていただき、私自身も閣僚給与を自主返納させていただいたりしましたけれども。
しかしながら、保健所のこの対応は、新型コロナウイルス感染症の患者さんの業務内容あるいは施設内での行動等を踏まえたものでありまして、感染症対策として一律に営業停止等の措置を求めるものではないと承知しております。
国と国とのお話ですので、ビザの、既に発給していたビザの停止等があって、そういった状況に入っている中国あるいは韓国の生徒がいるということの中で、今後どういうふうにこれが展開していくのか大変心配なところでありますけれども、日本に来て学ぼうという、そういう思いを持っている学生を是非支援をしてほしいと、法務省としてもお力をいただきたいと、こういうふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。