1999-04-16 第145回国会 衆議院 労働委員会 第8号
その二として、公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、事業目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集、保管、使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、賃金、労働時間といった基本的労働条件等の明示は文書により行わなければならないこととしております。
その二として、公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、事業目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集、保管、使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、賃金、労働時間といった基本的労働条件等の明示は文書により行わなければならないこととしております。
幹事銀行が協調融資をお願いしますと持ってくるのだけれども、そのときに、銀行が一応全部相手先の個人情報等々も調べて、信用度等も調べて、それで持ってきて、それでもってそれをオーケーしてやるというのが今までのやり方です。 実際、先ほどの話もあったけれども、そんなに人手がないんです、輸銀にしても基金にしても。それだけの情報量を持っていない。
その二として、公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、事業目的の達成に必要な範囲内で、求職者等の個人情報を収集、保管、使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、賃金、労働時間といった基本的労働条件等の明示は文書により行わなければならないこととしております。
次に、個人情報の保護について伺います。 ILO百八十一号条約第六条は、民間職業仲介事業所が個人情報を処理する際に、情報を保護し、プライバシーの尊重を確保するとともに、個人情報は、資格や職業経験に関連する事項など、直接雇用に関連する事項に限定することを規定しております。
まず、ILO第百八十一号条約に基づく求職者の保護措置に関するお尋ねでありますが、同条約は、民間による職業紹介事業等の運営を認めるとともに、そのサービスを利用する労働者を保護することを目的とし、個人情報の保護のほか、均等待遇の促進、苦情等の調査制度の維持等の措置を講ずることを加盟国に求めております。
研究会というと、例えば局長の私的諮問機関であったり、いろいろな形で労働省、政策を研究する上で設置されているんだろうと思うのでありますが、こういうところになりますと、例えばこの資料の中でも、深夜就業の環境研究会とか、あるいは労働者の個人情報保護研究会とか、幾つか見させていただきましたけれども、一とかゼロとか、全く女性が参画されていない状況もある。
ただ、これは基本的には、その事業場の職務内容等についての情報がないとすれば、健康に関する情報だけ、個人情報になりますので、それにその職場の情報等を加味した最終判断が、事業主が医師の意見を聞くという形で行われるわけでございます。
このシステムは、地方公共団体共同の分散分権的システムでありまして、保有情報は、本人確認のための氏名、住所、性別、生年月日、住民票コード及び付随情報に限られ、さらに、住民票コードをもとにさまざまな個人情報を一元的に収集管理することを認めない仕組みになっていることから、国による国民監視システムとは異なるものと考えております。 高度情報社会における個人情報の保護について、お尋ねがありました。
行政機関が収集し利用している個人情報は、犯罪情報、税務、医療、教育、年金、福祉、家族情報、国勢調査など多種多様であります。現在、各行政機関は法令の目的の範囲内で行っているものであり、一応限定されております。しかし、住民基本台帳ネットワークシステムは、将来すべての行政機関をオンラインで結ぶことなどによって、このような個人情報の結合と集積を招く危険性を持っていると言わざるを得ません。
○国務大臣(高村正彦君) 個人情報保護に関してのお尋ねでありますが、我が国における個人情報保護は各業界が自主規制によって行っておりまして、EUは、我が国の自主規制の有効性につき検討を行っているところでございます。 我が国の個々の分野における取り組みにつきましては、関係各省庁が既存の対話の枠組みを通じて、EUへの説明を行っているところであります。
ただ、開示請求手数料については、乱用防止というお話がありましたけれども、先ほど紹介しました個人情報保護法の開示請求、これも乱用しようと思えばできますが、これは二百三十円ということですから、乱用防止といっても実務上今考えられるのは二百三十円が限度かなというのが一つです。
その説に立ちますと、目的規定に知る権利を明記しましても、実はこの情報公開法案でいきますと、五条の一号、二号、個人情報、法人情報の部分は実は除かないといけないということになるわけです。
一部個人情報等については、これはまた別に個人情報保護条例で保護してございますから、本人以外に対しては歴史的文書といえども開示や閲覧は制限されますけれども、一般的に言えば同じ開示基準を持ちつつ、歴史文書になった方が開示事由の消滅に伴ってより広く開示される、ですから公文書館に来れば大体見られる、こういうことになるわけです。
こういったため、ただいまの情報公開法案におきましては、この法律の第五条一号ハによりまして、公務員の職名と職務遂行の内容は個人情報としては不開示とせず、すべて開示することとしまして、一方、氏名につきましては、第五条一号イによりまして、慣行として公にされている場合等は開示することといたしているところでございます。
韓国では、次官と秋議員との闘いが秋議員の勝利に終わったことでICカード化ができなかったというふうにマスコミ報道でされたようですが、やはり初期投資の価格が大き過ぎる、それが一つと、韓国の国民の皆さんの間に、ICカード化されると個人情報の保護がされないんじゃないか、そういう懸念がかなり大きなうねりとなって、市民運動の方が行政の方に勝ってしまったというような、どうも状況のようでした。
○富田委員 韓国とは違うというのはよくわかるんですけれども、ただ、韓国の国民の皆さんもやはり、個人情報が漏れてくるんじゃないか、あらゆる情報を全部もうナショナルセンターで持っているにもかかわらずその点を物すごく心配して、廃止法案の方が勢いを増してしまったという事情のようでした。
それからもう一つは、今でもそうですが、仮に税務当局側に資料が集まったのはいいが、それが横流しされないだろうか、他の行政目的に使われるということはないんだろうかというような問題、これは個人情報保護法の問題になってくるだろうと思います。
個人情報保護の問題は、これは非常に広範な問題でございまして、私どもが所管しております電気通信事業者の保有する個人情報、そのほか、金融関係の情報とか、さまざまな情報がありますので、これにつきまして、やはり政府全体で統一的な見解のもとに進めていかなければならないということで、まさに先ほどから議論が出ておりますような高度情報通信社会推進本部の取り組むべき課題かと思っております。
例えば個人情報、それから企業秘密等の法人情報、それから外交、防衛、それから治安、警察、それから審議、検討情報、それから事務事業に関する情報等につきましては共通をいたしているものがございます。 しかし、その中でも各国でさまざまな規定ぶりがあります。
そして、ただいま御指摘の刑事訴訟記録、訴訟に関する書類につきましては、その性質上多数の事件関係者や訴訟関係者の名誉、深刻なプライバシーにかかわる事項を含み、個人情報等の情報公開法の不開示情報に該当するものが大部分でありまして、こういったものにつきましては刑事司法手続の一環として被疑事件、被告事件に関して作成された書類であって、その適正の確保は司法機関である裁判所によって判断をされるべきものであるということと
二月十六日 中小企業対策の充実・強化に関する陳情書(第三五号) 中小小売商業者及び商店街の育成・支援に関する陳情書(第三六号) ものづくり基盤技術振興基本法の早期制定に関する陳情書(第七五号) デポジット制度の導入に関する陳情書(第七六号) 包括的個人情報保護法の早期制定に関する陳情書外一件(第七七号) 三月九日 デポジット制度導入の検討に関する陳情書(第一〇三号) は本委員会に参考送付
私も予算委員会の農水分科会で牛乳のダイオキシン汚染の問題とか触れましたけれども、ぜひとも食品ごとのダイオキシンの基準の設定、それがないと、私たちもどのような形で、個人情報を入れても、これはちょっと食べるのを控えようとか、こちらのものは今妊娠しているけれども大丈夫なのねというふうな形でイメージがわくのですけれども、食品ごとのダイオキシンの安全基準というものをつくってほしいという要望に対してどのようにお
郵政省としては、今回の不正アクセス規制法案で個人情報の保護という規定を盛り込みたい、そういうふうに検討してきましたけれども、実はこの個人情報保護については、必ずしも不正アクセスに関係する場面だけの問題ではなくて、どうしても広い問題ですので、これからも政府部内で幅広い議論、検討を行うことが適当だと思いました。
しかしながら、現在まだなお警察庁との間で調整が進んでいない主なものを申し上げますと、通信履歴、これはシステムの中にログインしますと残るわけですが、その通信履歴の保存だとかその他の個人情報の保護のあり方につきましては、なお引き続き両省庁で今調整を図っているといった状況でございます。
また高度情報化社会の進展に伴う個人情報の侵害、情報通信網を利用した犯罪等に対処するため、必要な法制の整備を行う。 以上でございます。 大臣の所感を伺いたいと思います。
その代表的な事例が、大手の人材派遣会社テンプスタッフの個人情報流出問題でした。同社は、昨年の一月に九万人分もの個人情報を流出させ、問題になっておりましたが、さらに三月、六万人の登録者の名簿データがインターネット上に掲載をされまして、売買の対象になっておりました。しかも、容姿ランクとしてABCがつけられていた。
こういったことで、国の機関が法律に定めるそれぞれの目的を超えてデータマッチングなどをいたしまして、さまざまな個人情報を集約して管理するということは不可能な仕組みとなっております。 このような意味で、このネットワークシステムは、国が国民のさまざまな情報を一元的に集約して管理するという、いわゆる国民総背番号制とは全く異なるものであると考えております。
続きまして、個人情報、公務員の氏名の公表に移りますが、それではまず最初に、個人情報の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 この問題では、特に公務員の氏名の公表の是非が論議されておりますが、公務員といえども、その氏名の公開は私生活に悪い影響を及ぼすこともあることを考えないといけないと思います。
このため、公務員の職名と職務遂行の内容は個人情報としては不開示とせず、氏名につきましては慣行として公にされている場合等は開示することといたしておるところでございます。