1998-10-09 第143回国会 衆議院 商工委員会 第7号
第一一九号) 中小企業の振興等に関する陳情書 (第一二〇号 ) 中小企業向け災害復旧融資に関する陳情書 (第一二一 号) 景気対策の強力な推進に関する陳情書外一件 (第一九一号) 中小企業対策の拡充に関する陳情書 (第一九二号) 中小企業対策に関する陳情書 (第一九三 号) 中心市街地の活性化対策に関する陳情書外一件 (第一九四号) 十月一日 国際的水準を踏まえた包括的個人情報保護法
第一一九号) 中小企業の振興等に関する陳情書 (第一二〇号 ) 中小企業向け災害復旧融資に関する陳情書 (第一二一 号) 景気対策の強力な推進に関する陳情書外一件 (第一九一号) 中小企業対策の拡充に関する陳情書 (第一九二号) 中小企業対策に関する陳情書 (第一九三 号) 中心市街地の活性化対策に関する陳情書外一件 (第一九四号) 十月一日 国際的水準を踏まえた包括的個人情報保護法
主婦連合会副会長勝又三千子公述人からは、現行の消費者保護制度の不備な点を十分検討し、消費者契約法を早期に法制化する必要があること、現行の人権を無視した禁治産・準禁治産制度の欠点を改めるとともに、成年後見制度とあわせて任意後見制度等を創設する必要があること、税金の使い方を十分監視するとともに、消費税の税率を五%から三%に引き下げる必要があること、継続審議中の情報公開法案を早期に成立させるとともに、個人情報
その次に、情報公開法と個人情報のプライバシー保護ということでございます。 情報公開法は継続審議になっておりますが、また内閣がかわったりしますと廃案になりますね。これはぜひ早急に通していただきたいということです。
また、感染症情報の収集及び公表に当たっては、個人情報の保護に万全を期すとともに、国民の感染症への過度な不安を引き起こすことがないように十分留意すること。 五、国の各行政機関、地方公共団体を始めとする関係各機関の役割分担を明確にし、緊密な連携を図るとともに、保健所が地域における感染症対策の中核的機関として十分に機能できるよう、その体制強化を図ること。
そして、医療機関への患者の受け入れを拒否するとか、それから個人に対する公衆衛生上の強制措置とか、個人情報が漏れないようにプライバシーを守るとか、そういう問題について、感染症対策における人権擁護の原則というものを非常に強く強調をしているわけです。ですから、私はこの感染症予防法が施行されるに当たっては、この視点というのをもっと真剣に取り入れていくべきだと思います。
○国務大臣(宮下創平君) 今回の法律案におきましても、厚生大臣とか都道府県知事が感染症情報を積極的に公表していくわけでございますが、公表に当たりましては、個人情報の保護には十分留意しなければならないことが規定されております。
最後に、プライバシーの問題でございますけれども、平成三年に電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインが策定されております。
影の面として、わいせつ情報の流通、不正アクセス、個人情報の漏えいなどの問題点が指摘されるようになり、これらの対策の法制化に向けた動きもあるというように聞いておりますが、この問題に対する対策の現状についてお伺いいたしますので、よろしくお願いします。
そのため、法案の第十六条におきましては、国や地方公共団体が感染症対策の推進に際しまして正しい情報を積極的に提供することを定めたものであり、その公表に当たりましては個人情報の保護に留意すべきものとしたものでございます。
しかし、今局長からも言われましたように、感染症にまつわる過去のいわれなき差別や偏見あるいは不当な人権侵害が存在したのは事実でございまして、本法案では、こうしたことが今後できるだけ起こらないように、国、地方公共団体の責務として、感染症に関する正しい知識の普及を位置づけ、感染症情報の公表に当たって個人情報の保護に留意するなどの規定も設けておりますし、国民一般に対しましても、感染症患者等の人権を損なわないよう
個人情報がひとり歩きするわけでございます。御本人が知らない間に保健所から都道府県へと通知をされるということがなぜ放置されるのだろうということでございます。プライバシー、個人情報の自己管理ということは、人権の大きな要素ではないか。社会防衛から人権に転換をしていく、少なくとも両立をさせていくという過程の中では、私は特に不思議なことでは全然ないというふうに思うわけなんです。
ですから、やはり政治家が個々の資料について、それが国民のために必要であって、必ずしもそれが金融の不安を招くような、あるいは個人情報をいたずらに外に出すような、そういうことにならない基準やルールを、政治家みずから、時々の状況によって決断していくということが大事であって、資料開示その他も、与野党で協力して、また政府の政治的な判断を求めてできるだけ開示するのが私は正しい行き方だそう思うのでございますが、大蔵大臣
○瀧上政府委員 第五条一号ハにつきましては、公務員の職務遂行に係る情報は、一般的には職務遂行の内容、それから担当した公務員の氏名及び当該者の職名で成り立っている場合が多いと考えられますが、そのうち、この第五条第一号ハの規定により、職務遂行の内容と職名の部分は、当該公務員の個人情報としては不開示としないといった趣旨でございます。
個人情報の不開示について、日本共産党案は、政府案と同じく個人識別型といわれる指摘もありますけれども、その点、いかがでしょうか。
○小此木委員 それで、個人情報についてでありますけれども、この個人情報については、政府案では個人識別型、三派案ではプライバシー型を採用しておられます。先日の塩野参考人ですが、我が国ではまだ個人情報保護の重要性についての意識が十分にしみ込んでいないうらみがあるというふうに述べられました。個人識別の方がよいとの意見を述べられたと思います。
○政府委員(森脇勝君) ただいま帰化許可申請事件についての扱いを一般論として申し上げましたが、個別の事案に対する調査の程度、内容等につきましては、これは個人情報に属することでございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
この件につきましては、国等が感染症情報の公表に当たって個人情報の保護に留意すべきことを定めたほか、医師、公務員等の業務上人の秘密を知り得た者は、秘密漏えいに対する罰則を設ける形でもってプライバシーの保護に当たっておるわけでございます。
これは、客観的な概念としての個人識別情報を不開示にするというのはわかるのですけれども、それ以外になお一層広げて、個人の権利利益を保護するという名目で、いわば不必要に個人情報というものの保護が広がり過ぎる余地があるのではないかなというふうに思われるのですけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。
○西田(猛)委員 ということは、重ねてお聞きいたしますけれども、そういうふうにある特殊な限定的なものとして機能する文言であって、個人情報の保護というものが不必要に広がるということにはならないというふうにお考えでございますね。
○萩野委員 まだ先生にお聞きしたいことを幾つか抱えているのですけれども、先生は、情報公開運営審議会と個人情報保護審議会の会長をされましたね。そうした立場からぜひちょっと聞いておきたいと思ったのですが、今、個人情報の的確な保護のために、よく俗に言われるプライバシー型と個人識別型といいますか、このどちらを採用することが、先生個人のあれでいいのですけれども、適当か。
「患者・感染者の人権の尊重」という部分でございますけれども、 今回の見直しに当たっては、患者・感染者を社会から切り離すといった視点で捉えるのではなく、患者の人権を尊重し、差別や偏見なく一人一人が安心して医療を受けて早期に社会に復帰できる等の健康な生活を営むことができる権利、個人の意思の尊重、自らの個人情報を知る権利と守る権利等に配慮することが重要である。 こういう一文がございます。
○赤城委員 これは犯罪捜査に使うデータですから、具体的な話はなかなかお答えしにくいと思いますし、今、情報公開法とか個人情報保護法というようなものがございますけれども、そうしたものでもなかなかこれは十分開示されないような中身のものだ、こう思います。
しかし、患者等のプライバシーは非常に重要なものでありますことから、国及び地方公共団体の責務として、感染症対策のための業務に当たり、感染症患者等の人権の保護に配慮するよう努めねばならない旨、また情報の公表に当たっては個人情報の保護に留意すべき旨が法文上規定をされております。
全部個人情報に絡むのだと言われますけれども、そうではない客観的な証拠も刑事訴訟の記録の中には物すごく多くあるのですね。そういうことを考えると、全面的に適用排除というのはどうなのかなと。この委員会でぜひこれから議論をしていっていただきたいと思います。
○瀧上政府委員 整備法の第七条で、刑事訴訟に関する書類、押収物について情報公開法の規定の適用を除外した立法趣旨でございますが、刑事訴訟に関する書類につきましては、個人情報等の情報公開法の不開示情報に該当するものが大部分であります。 そして、刑事司法手続の一環として、被疑事件、被告事件に関して作成された書類でありまして、その適正確保は、司法機関である裁判所により判断されるべきものである。
その意味で、行政固有の情報、そして法人情報、純粋な個人情報というのは、それぞれの特性に応じて考え られなければならない、このように考えております。 ただ、そのことが、目的規定の中に知る権利を明記するかどうかということには、今の委員の御指摘のように直接的には私は結びつかないと考えております。
他方、行政情報といっても、今大臣も言われましたように、個人情報や企業情報、あるいは外交防衛情報、また犯罪捜査等の、その他いろいろな、行政運営から考えまして公開に実際上支障のある情報が少なくないことは当然であるわけであります。 守るべき情報につきましては、守った上での公開でなければならないと思っております。プライバシーや企業秘密が漏えいされる情報公開は全くナンセンスだと考えておるのであります。
そういうわけで、私どもの法案の中では、個人情報と企業情報については、明確な非公開事由を設けております。 先ほど説明がありましたように、個人情報につきましては、プライバシー侵害の情報は絶対公開をしない、こういう形になっておりますし、さらに企業情報につきましても、正当な利益を害するものについては明確に除外をする、こういう形になっておりますから、心配はないというふうに考えております。
また、感染症情報の収集及び公表に当たっては、個人情報の保護に万全を期すとともに、国民の感染症への過度な不安を引き起こすことがないように十分留意すること。 五、国の各行政機関、地方公共団体を始めとする関係各機関の役割分担を明確にし、緊密な連携を図るとともに、保健所が地域における感染症対策の中核的機関として十分に機能できるよう、その体制強化を図ること。
その場合、情報の一方的提供にとどまらず、受け手(とりわけ情報からより遠くに位置する障害者や高齢者)との双方向の情報交換に配慮することが大切であり、また、個人情報の管理とプライバシー保護に留意することも当然である。 さらに、社会生活のすべての分野で基本的人権が実質的に保障されるよう、権利擁護のために首尾一貫した姿勢で行政を執行しているかの検証が必要である。 こういうまとめが出されています。
そういう過去のいろいろな事例を踏まえて、そのようなことがないようにこの法案においては国や地方公共団体の責務として感染症に関する正しい知識の普及を位置づけておりまして、感染症情報の公表に当たって個人情報の保護に留意するなど、人権への配慮を規定するとともに、国民一般に対しても感染症患者等の人権を損なわないよう求めているところでありまして、私は御指摘の趣旨に添ったものであると思います。
次に、公務員の氏名の開示についてお尋ねでございますが、法案では、公務員の職名と職務遂行の内容は個人情報としては不開示とせず、また氏名については、慣行として公にされている場合等は開示することとしているところであります。
次に、個人情報の公開に関連し、公務員の氏名の公開というお尋ねがありました。 公務員の氏名は、公務員個人としての私生活においても用いられており、これを開示すると、私生活などに影響を及ぼすことがあり得ます。そこで、公務員の職名と職務遂行の内容は個人情報として不開示とせず、また氏名については、慣行として公にされている場合等は開示することといたしました。
また、国家機密法案、個人情報保護法案を情報公開法と一緒に提出すべきであるという御趣旨の御質問がありました。 しかし、これらの法制は、私は、それぞれ別途の観点から制定が論ぜられるべきものだと思います。また、本法案におきましては、国の安全、プライバシー等保護すべき情報はきちんと保護した上で公開をすることといたしております。 次に、インカメラ審理についてお尋ねがございました。
そこで、次に話を進めますけれども、特に選挙公報等そういう情報を個人情報を含めて行き届かせるということが今後の検討課題になってくると思います。その点で、一つには選挙運動期間が諸外国に比べて短いという問題、これが一つのネックになっているという問題があるわけであります。
さらに、職務の執行に際して接した個人情報を漏らすことで個人の利益を損なうこともあります。したがって、職員が職務上知り得た秘密についてはこれを漏らしてはならないこととされております。 第六に、職務に専念する義務でありますが、職員は職務の遂行により国民の奉仕者としての使命を全うし得るものである以上、所定の勤務時間は全力を挙げて職務遂行に専念すべきであることを明らかにしたものであります。
その中には、個人情報であるとか個人事業情報であるとか国の安全が害されるおそれであるとか、あるいは犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴の維持等に支障を及ぼすとか、いろいろな例外規定がございます。 本件の場合どれに当たるかということになろうかと思いますが、それは個別の申請が出てまいりましてその申請理由等との関係で考えなければならないだろう。